○日南市公園条例
平成21年3月30日条例第217号
日南市公園条例
(目的)
第1条 この条例は、法令に基づく特別の定めがあるもののほか、日南市公園の設置及び管理について必要な事項を定めて、公園の健全な発達と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称、位置及び供用開始の期日は、
別表第1のとおりとする。
2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 公園をその用途外に利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の規定により許可する場合に公園の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の規定により、公園の占用又は占用の変更の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の地質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。
(8) 風致を害すること。
2 前項の規定にかかわらず、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用若しくは変更の許可又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁じ、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、
別表第2のとおりとする。
(有料公園施設の休園日)
第8条 有料公園施設の休園日は、
別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(有料公園施設の利用時間)
第9条 有料公園施設の利用時間は、
別表第4及び
別表第5のとおりとする。
2 市長は、季節その他特別な事情があると認めたときは、前項による時間にかかわらず利用時間を変更することができる。
(有料公園施設の利用許可)
第10条 有料公園施設を利用しようとする場合は、規則に定める許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、プールの利用許可については、利用者が使用料を納付することにより、許可されたものとみなす。
(市以外の者の公園施設の設置等)
第11条 市以外の者が公園施設を設置し、又は管理しようとする場合は、別に定める許可申請書に図面設計書を添えて市長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可申請書の記載事項)
第12条 前条に規定する許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(占用の許可)
第13条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、別に定める許可申請書に図面設計書を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、その変更が軽易なものであるときは、その限りでない。
(占用許可申請書の記載事項)
第14条 前条に規定する許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用物件の管理方法
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の着手及び完了時期
(7) 公園の復旧方法
(8) その他市長の指示する事項
(軽易な変更事項)
第15条 第13条ただし書に規定する軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え
(利用の制限)
第16条 公園の利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他公園施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第17条 第10条、第11条及び第13条の許可を受けた者は、
別表第5に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第18条 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第19条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責任によらない理由で利用できなかったとき。
(3) その他市長が還付することを適当と認めたとき。
(権利の譲渡禁止)
第20条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復及び損害賠償の義務)
第21条 利用者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に復さなければならない。
(1) 利用期間が満了したとき。
(2) 利用許可の取消しがあったとき。
(3) 利用をやめたとき。
2 許可を受けないで公園及び公園施設を利用して市に損害を与えた者は、市長の定める損害を賠償しなければならない。
3 第1項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、これに要した費用は、利用者から徴収する。
(監督処分)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公衆上やむを得ない必要が生じた場合
(公園予定区域等についての準用)
第23条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(指定管理者による管理)
第23条の2 施設の管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、第7条に規定する有料公園施設を、次に掲げる業務を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第3条に規定する行為の制限、第4条に規定する許可の特例、第5条に規定する行為の禁止、第6条に規定する利用の禁止又は制限、第10条に規定する有料公園施設の利用許可、第13条に規定する占用の許可、第14条に規定する占用許可申請書の記載事項、第15条に規定する軽易な変更事項、第16条に規定する利用の制限、第21条第1項に規定する原状回復命令、第22条に規定する監督処分その他利用許可に関する業務
(2) 第17条に規定する使用料、第18条に規定する使用料の減免、第19条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び使用料の還付については、市長の承認を受けて行うものとする。
(3) 有料公園施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第3条、第6条、第10条、第13条、第14条、第18条、第19条及び第22条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 指定管理者は、第8条ただし書の規定により休園日を変更し、若しくは臨時に休園するとき、又は第9条第2項の規定により利用時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、市長の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第23条の3 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第10条、第17条から第19条まで及び
別表の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者
(3) 第22条第1項又は第2項(第23条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第26条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の日南市公園条例(昭和38年日南市条例第18号)又は南郷町立公園条例(昭和60年南郷町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月21日条例第27号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日南市大藤河川公園ファミリースポーツランド条例第9条、日南市立体育館条例第9条、日南市北郷坂元球場条例第8条、日南市南郷B&G海洋センター条例第9条及び日南市公園条例第17条の規定は、この条例の施行日以後に使用する使用料について適用し、同日前に使用した使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月18日条例第37号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第40条の規定は、公布の日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日条例第38号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
| | |
名称 | 位置 | 供用開始の期日 |
祇園公園 | 日南市梅ケ浜一丁目5727番1 | 昭和25年1月1日 |
竹香園 | 日南市大字星倉5556番2 | 昭和32年10月20日 |
天福公園 | 日南市天福二丁目6001番 | 昭和37年8月25日 |
西公園 | 日南市大字楠原2086番1 | 昭和48年10月1日 |
日南総合運動公園 | 日南市大字殿所2200番 | 昭和58年10月10日 |
岩崎街区公園 | 日南市瀬西一丁目157番1 | 昭和31年10月15日 |
今町街区公園 | 日南市今町二丁目15番1 | 昭和34年3月30日 |
中央街区公園 | 日南市中央通一丁目7番2 | 昭和39年2月1日 |
木山街区公園 | 日南市木山二丁目29番5 | 昭和40年3月15日 |
和田街区公園 | 日南市木山二丁目22番1 | 昭和41年1月20日 |
飛ケ峯街区公園 | 日南市今町二丁目22番1 | 昭和41年1月20日 |
海田街区公園 | 日南市中平野一丁目9番6 | 昭和42年1月23日 |
鵜木街区公園 | 日南市瀬貝二丁目9番1 | 昭和42年3月31日 |
宮之前街区公園 | 日南市星倉四丁目12番3 | 昭和46年3月25日 |
高樋街区公園 | 日南市瀬貝一丁目18番14 | 昭和46年12月7日 |
白岸街区公園 | 日南市星倉二丁目7番1 | 昭和46年12月9日 |
平野街区公園 | 日南市上平野町二丁目9番1 | 昭和48年2月18日 |
前田街区公園 | 日南市星倉三丁目19番8 | 昭和48年3月29日 |
向原街区公園 | 日南市星倉一丁目13番1 | 昭和49年2月26日 |
針町街区公園 | 日南市上平野町一丁目9番1 | 昭和49年3月15日 |
中河原街区公園 | 日南市星倉三丁目22番1 | 昭和49年3月20日 |
前鶴街区公園 | 日南市飫肥六丁目3846番1 | 昭和54年7月1日 |
戸高街区公園 | 日南市中央通二丁目9番1 | 昭和57年7月1日 |
南平第1街区公園 | 日南市時任町3番5 | 昭和60年4月1日 |
南平第2街区公園 | 日南市時任町19番4 | 平成元年7月1日 |
横通街区公園 | 日南市戸高一丁目3番11 | 平成2年4月1日 |
吾田団地街区公園 | 日南市戸高四丁目11番18 | 平成3年4月1日 |
大柳街区公園 | 日南市戸高二丁目12番4 | 平成4年4月1日 |
梅ケ浜ふれあい公園 | 日南市梅ケ浜二丁目5908番1 | 平成6年4月1日 |
中央児童遊園 | 日南市大字戸高1021番2 | 昭和30年3月31日 |
大堂津児童遊園 | 日南市大堂津五丁目4849番145 | 昭和33年12月1日 |
みなと児童遊園 | 日南市油津二丁目5番1 | 昭和34年3月31日 |
なかよし公園 | 日南市材木町4087番37 | 平成7年8月18日 |
大堂津漁村公園 | 日南市大堂津五丁目4850番140 | 平成5年4月1日 |
星倉第1公園 | 日南市大字星倉6323番46 | 平成8年4月1日 |
ハマボウ公園 | 日南市大字下方4695番1地先 | 平成9年9月30日 |
二の丸公園 | 日南市大字星倉6100番4 | 平成10年4月1日 |
向原河川緑地 | 日南市星倉一丁目121番地先 | 平成5年4月1日 |
三角公園 | 日南市吾田東五丁目4017番133 | 平成13年7月1日 |
花みずき公園 | 日南市吾田東八丁目3532番32 | 平成16年10月1日 |
鶴ヶ峰団地公園 | 日南市中平野二丁目2324番22 | 平成20年10月7日 |
堀川公園 | 日南市材木町13番 | 平成21年3月30日 |
南郷中央公園 | 日南市南郷町西町1番1 | 昭和60年3月15日 |
栄之森公園 | 日南市南郷町中村乙65番1地先 | 平成11年3月23日 |
目井越時計台公園 | 日南市南郷町中村乙2043番 | 平成11年3月23日 |
ふれあいの丘公園 | 日南市南郷町中村乙3660番 | 平成11年3月23日 |
南町児童公園 | 日南市南郷町南町10番4 | 昭和60年3月15日 |
目井津ケ丘児童公園 | 日南市南郷町西町1番204 | 平成11年3月23日 |
目井津児童公園 | 日南市南郷町中村乙4853番4 | 平成2年9月1日 |
外浦児童公園 | 日南市南郷町潟上134番119 | 平成5年3月31日 |
新開児童公園 | 日南市南郷町中村乙7101番391 | 平成5年3月31日 |
乙姫第1公園 | 日南市乙姫町467番4 | 平成25年8月1日 |