○吉富町定住化促進条例
平成18年3月20日条例第4号
吉富町定住化促進条例
(目的)
第1条 この条例は、吉富町内に自己の居住の用に供する住宅を新築、建替え又は購入した者(共有名義の場合は、固定資産税の納税代表者。以下同じ。)に対し、奨励措置を講じることにより、定住の促進及び人口の増加を図り、もって町の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新築 町内に自己所有の住宅を有しない者が、自己の居住の用に供するため、住宅を新築した場合をいう。
(2) 建替え 町内に自己所有の住宅を有している者が、自己の居住の用に供するため、住宅を建て替えた場合をいう。
(3) 購入 町内に自己所有の住宅を有しない者が、自己の居住の用に供するため、建築後居住の用に供していない住宅を購入した場合をいう。
(奨励措置の対象者)
第3条 奨励措置の対象者は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する吉富町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町税及び町使用料も滞納していない者(町外からの転入者は、転入前の市町村税・使用料も対象とする。)
(3) 将来にわたり吉富町に定住しようとする者
(奨励金の額)
第4条 町長は、前条の規定に該当する者に対して、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じて、当該各号に定めるところにより算出された額(以下「算出額」という。)の合計額を奨励金として交付する。ただし、当該固定資産を複数の者で共同所有しており、その所在地に住所を有していない者がある場合は、算出額にその者の持分割合を乗じた額を減じた額をもって算出額とする。
(1) 新築、建替え又は購入した家屋に課される固定資産税相当額(新築軽減措置がなされている場合は、軽減後の額)
(2) 前号に規定する家屋が建築された土地に課される固定資産税相当額(当該土地の面積が330平方メートルを超えるときは、課される固定資産税額相当額に330を乗じ、その額を当該土地の面積で除した額)
(奨励金の交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は、前条に規定する家屋に固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限るものとする。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、奨励金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定にあたり、必要と思われる書類の提出を求め、又は調査を行うことができるものとする。
(奨励金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、奨励金の交付を受けた者に対し、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日から平成33年3月31日までに住宅を新築、建替え又は購入した者に適用する。
(条例の失効)
2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成23年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉富町定住化促進条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に住宅を新築、建替え又は購入した者(以下「住宅を取得した者」という。)に適用し、同日前に住宅を取得した者に係る奨励金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉富町定住化促進条例第2条から第5条までの規定は、この条例の施行の日以後に住宅を新築、建替え又は購入した者(以下「住宅を取得した者」という。)に適用し、同日前に住宅を取得した者に係る奨励金の額については、なお従前の例による。