○広島県手数料条例
平成十二年三月二十七日条例第五号
広島県手数料条例をここに公布する。
広島県手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき県が徴収する手数料について、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収等)
第二条 県は、
別表第一欄に掲げる法律に基づく同表第二欄に掲げる事務については、同欄の区分に応じ、同表第三欄に掲げる名称の手数料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する手数料の金額は、一件(
別表第四欄に特別の計算単位の定めのあるものについては、その計算単位)につき同欄に定める額とする。
3 第一項に規定する手数料は、
別表第二欄に掲げる事務に係る申請等の際に徴収する。ただし、事務の性質上申請等の際に徴収することができないものとして別に定めるものについては、この限りでない。
(指定試験機関等への納付)
第三条 次の表の上欄に掲げる試験等を受けようとする者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ同表下欄に掲げる指定試験機関等に手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。
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試験等 | 指定試験機関等 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の八第二項の規定による保育士試験 | 同法第十八条の九第一項の規定により知事が指定する試験機関 |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の三第三項の規定による危険物取扱者試験 | 同法第十三条の五第一項の規定により総務大臣が指定する試験機関 |
消防法第十七条の八第三項の規定による消防設備士試験 | 同法第十七条の九第一項の規定により総務大臣が指定する試験機関 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第三項の規定による丙種火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試験 | 同法第三十一条の三第一項の規定により経済産業大臣が指定する試験機関 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項の規定による二級建築士又は木造建築士の登録 | 同法第十条の二十第一項の規定により知事が指定する指定登録機関 |
建築士法第十一条第二項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許証の書換え交付又は再交付 | 同法第十条の二十第一項の規定により知事が指定する指定登録機関 |
建築士法第十三条の規定による二級建築士試験又は木造建築士試験 | 同法第十五条の六第一項の規定により知事が指定する試験機関 |
建築士法第二十三条第一項又は第三項の規定による一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録又は更新の登録 | 同法第二十六条の三第一項の規定により知事が指定する指定事務所登録機関 |
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第四条第一項の規定による行政書士試験 | 同法第四条第一項の規定により総務大臣が指定する試験機関 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十一条第二項の規定による高圧ガス製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験 | 同法第三十一条の二第一項の規定により経済産業大臣が指定する試験機関又は高圧ガス保安協会 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条第一項の規定による宅地建物取引士資格試験 | 同法第十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定する試験機関 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の五第二項の規定による液化石油ガス設備士試験 | 同法第三十八条の六第一項の規定により経済産業大臣が指定する試験機関又は高圧ガス保安協会 |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項及び職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第一号の規定による技能検定試験 | 同法第四十六条第四項の規定により知事が指定する試験機関 |
計量法(平成四年法律第五十一号)第十九条第一項の規定による定期検査 | 同法第二十条第一項の規定により知事が指定する検査機関 |
計量法第百十六条第一項の規定による計量証明検査 | 同法第百十七条第一項の規定により知事が指定する検査機関 |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の規定による介護支援専門員実務研修受講試験 | 同法第六十九条の十一第一項の規定により厚生労働大臣が登録を行う試験問題作成機関(介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手数料に限る。)及び同法第六十九条の二十七第一項の規定により知事が指定する試験実施機関(介護支援専門員実務研修受講試験手数料に限る。) |
介護保険法第六十九条の二第一項の規定による介護支援専門員実務研修 | 同法第六十九条の三十三第一項の規定により知事が指定する研修実施機関 |
介護保険法第六十九条の八第二項の規定による介護支援専門員の更新研修 | 同法第六十九条の三十三第一項の規定により知事が指定する研修実施機関 |
一部改正〔平成一二年条例四一号・一三年三五号・一五年四八号・一七年一八号・一八年一四号・三六号・一九年一三号・二一年一一号・二四年一八号・二七年八号・二八年一三号〕
(手数料の減免)
第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
一 災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認められるとき。
二 手数料を納付すべき者が国又は地方公共団体であって公益上必要であると認められるとき。
三 その他公益上特に必要と認められるとき。
(手数料の返還)
第五条 既納の手数料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(委任規定)
第七条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(広島県特殊車両通行許可申請手数料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 広島県特殊車両通行許可申請手数料条例(昭和四十七年広島県条例第二十三号)
二 広島県家畜人工授精師養成講習会手数料条例(昭和五十九年広島県条例第二十七号)
三 広島県家畜商講習会手数料条例(昭和六十二年広島県条例第二十五号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際限に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の依頼をしている者に係る前項の規定により廃止する同項各号に掲げる条例に基づく手数料については、なお従前の例による。
4 肥料取締法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百十一号)の施行の日までの間は、
別表肥料取締法の項金額の欄中「法第四条第一項第四号」とあるのは「法第四条第一項第三号」と、「法第四条第一項第五号」とあるのは「法第四条第一項第四号」と読み替えるものとする。
5 平成十一年五月一日前に建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る建築基準法の一部を改正する法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第七条第一項の完了検査の申請については、建築物の完了検査申請手数料に係る規定は、適用しない。
6 平成十一年五月一日前に旧法第八十七条の二第一項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十七条の二第一項に規定する建築設備に係る新法第八十七条の二において準用する新法第七条第一項の完了検査の申請については、建築設備の完了検査申請手数料に係る規定は、適用しない。
7 平成十一年五月一日前に旧法第八十八条第一項又は第二項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十八条第一項又は第二項に規定する工作物に係る新法第八十八条第一項又は第二項において準用する新法第七条第一項の完了検査の申請については、工作物の完了検査申請手数料に係る規定は、適用しない。
附 則(平成一二年一〇月四日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年一二月二一日条例第四一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年三月二六日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項及び別表都市計画法の項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(施行の日=平成一三年五月一八日)
二 第一条中別表に次のように加える改正規定 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号に定める日(定める日=平成一三年五月三〇日)
附 則(平成一三年一〇月一〇日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年一二月二一日条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年三月二五日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年三月二五日条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に航行の用に供している小型船舶で小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下この項において「旧令」という。)第一条の規定により船籍票の交付を受けているものの所有者が当該船舶について整備政令附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧令に基づく船舶の検査等を受ける場合の手数料については、次表のとおりとする。
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法律名 | 事務の区分 | 手数料の名称 | 金額 |
船舶法(明治三十二年法律第四十六号) | 旧令第三条第二項の規定において準用する同令第二条第三項の規定による船舶の検査 | 小型船舶検査手数料 | 一 全部の検査又は上甲板下全部の検査を行う場合 一隻につき 三七、〇〇〇円 |
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| 二 一に掲げる検査以外の検査を行う場合 一隻につき 二六、〇〇〇円 |
| 旧令第三条第一項の規定による船籍票の記載事項の変更(総トン数の変更の場合に限る。)に係る船籍票の書換え | 船籍票の記載事項の変更に係る書換え手数料(総トン数の変更の場合に限る。) | 一 知事が船舶の検査を行う場合 一隻につき 二八、〇〇〇円 |
| | | 二 知事が船舶の検査を行わない場合 一隻につき 四、三〇〇円 |
| 旧令第三条第一項の規定による船籍票の記載事項の変更(総トン数の変更以外の変更の場合に限る。)に係る船籍票の書換え | 船籍票の記載事項の変更に係る書換え手数料(総トン数の変更以外の変更の場合に限る。) | 一隻につき 四、三〇〇円 |
| 旧令第四条第一項又は第五条第一項の規定による所有者又は船籍港の変更に係る船籍票の書換え | 船籍票書換え手数料 | 一隻につき 四、三〇〇円 |
| 旧令第五条第四項の規定による船籍港変更後の船籍票の交付 | 船籍港変更後の船籍票交付手数料 | 一隻につき 四、三〇〇円 |
| 旧令第七条の規定による船籍票の再交付 | 船籍票再交付手数料 | 一隻につき 四、三〇〇円 |
| 旧令第七条の二第一項の規定による船籍票の検認 | 船籍票検認手数料 | 一隻につき 一三、〇〇〇円 |
| 旧令第八条の三の規定による船籍簿の謄本又は抄本の交付 | 船籍簿の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき 一、〇〇〇円 |
3 この条例の施行の際現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号)による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この項において「旧法」という。)第十二条の二第一項第六号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者が、当該事業につき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号)附則第三条の規定によりなお効力を有するとされる旧法第十二条の二第一項の規定による登録を再度受けようとする場合の手数料については、なお従前の例による。
(行政組織再編に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
8 行政組織再編に伴う関係条例の整備に関する条例(平成十二年広島県条例第一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「八千円」を「九千円」に改める。
附 則(平成一四年七月五日条例第二九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成十四年七月十日
(経過措置)
2 第一条の規定の施行前にされた事業の認定の申請に係る手数料の額については、同条の規定による改正後の広島県手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一四年一二月二〇日条例第五一号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月一四日条例第五号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一五年三月一四日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中広島県手数料条例別表児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の項の改正規定及び附則第四項の規定は平成十五年十一月二十九日から、同条例租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定は公布の日から施行する。
(保育士登録事務の準備手続に係る手数料に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の広島県手数料条例(以下「新手数料条例」という。)別表児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)の項の規定の施行前に児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第二条の規定に基づき同法による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第三項の規定による保育士の登録(以下この項及び第四項において「登録」という。)に関する事務の準備として行う登録に係る審査については、一件につき四千二百円の手数料を徴収する。
3 新手数料条例第二条第三項及び第四条から第七条までの規定は、前項の手数料について準用する。
4 第二項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の登録については、新手数料条例第二条第一項の規定にかかわらず、同条例別表児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)の項に掲げる保育士登録申請手数料は、徴収しない。
(県立学校の授業料等に関する経過措置)
5 平成十一年三月三十一日に広島県立大学及び県立広島女子大学に在学する学生に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の県立学校の授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一五年一〇月七日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月一九日条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定 平成十六年一月一日
二 第三条の表建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第二項の規定による経営状況分析の項を削る改正規定及び別表建設業法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定 平成十六年三月一日
三 別表食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する政令で定める日(定める日=平成一六年二月二七日)
(経過措置)
2 この条例による改正後の広島県手数料条例別表貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下この項において「法」という。)の項の規定は、平成十六年一月一日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年三月二六日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中広島県手数料条例別表児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)の項及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定 公布の日
二 第一条中広島県手数料条例別表消防法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定 平成十六年六月一日
三 第一条中広島県手数料条例別表に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下この項において「法」という。)の項を加える改正規定 平成十六年七月一日
四 第二条の規定 平成十七年一月一日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に県立高等学校に在学する者でこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に入学、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、第四条の規定による改正後の県立学校の授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において、県立高等学校に転学、転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学生に係る額と同額とする。
附 則(平成一六年六月二五日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広島県手数料条例(以下「新手数料条例」という。)の施行前に薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第十七条第二項の規定に基づき行うことができる同法による改正後の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の申請に対する審査については、一件につき二万九千円の手数料を徴収する。
3 新手数料条例第二条第三項及び第四条から第七条までの規定は、前項の手数料について準用する。
附 則(平成一六年一二月一七日条例第五五号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月一八日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の規定及び次項 公布の日
二 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 平成十七年四月一日
三 第二条中広島県警察関係手数料条例別表道路交通法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定(「一、七五〇円」を「一、六五〇円」に、「三、三五〇円」を「三、二〇〇円」に、「二、二五〇円」を「二、一〇〇円」に改める部分を除く。) 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下附則第三項において「改正道路交通法」という。)附則第一条第四号に規定する政令で定める日
(広島県手数料条例に関する経過措置)
2 改正後の広島県手数料条例(以下この項において「新手数料条例」という。)の施行前に薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号)附則第九条の規定により、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定による改正後の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項において「新薬事法」という。)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定による医薬品等の製造販売業若しくは製造業の許可、新薬事法第十四条第一項の規定による医薬品等の製造販売承認又は新薬事法第十四条第六項若しくは第八十条第一項の規定による医薬品等の適合性調査として行う当該許可、製造販売承認又は適合性調査の申請については、新手数料条例の施行前においても行うことができるものとし、当該許可、製造販売承認又は適合性調査に係る事務については、一件につき、それぞれ新手数料条例別表の該当する事務の区分に応じ、その金額の欄に掲げる金額の手数料を徴収する。
(広島県警察関係手数料条例に関する経過措置)
3 附則第一項第三号の改正規定の施行前に改正道路交通法附則第二条の規定に基づき行うことができる同法による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する次の各号に掲げる事務については、一件につき、それぞれ当該各号に定める金額の手数料を徴収する。
一 第五十一条の八第一項の規定による放置車両の確認等に関する事務を行う法人の登録の申請に対する審査 二万三千円
二 第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 九千九百円
三 第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付 二千百円
四 第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の再交付 二千円
五 第五十一条の十三第一項第一号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 一万九千円
六 第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による駐車監視員資格者の認定の申請に対する審査 四千五百円
4 改正後の広島県警察関係手数料条例第二条第三項、第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の手数料について準用する。
(県立学校の授業料等に関する条例に関する経過措置)
5 平成十一年三月三十一日に県立広島大学設置及び管理条例(以下次項において「県立広島大学条例」という。)附則第四項の規定により存続するものとされる広島県立大学及び県立広島女子大学に在学する学生に係る授業料の額は、第三条の規定による改正後の県立学校の授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(県立学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例の効力)
6 この条例の第三条及び県立広島大学条例附則第六項の規定による県立学校の授業料等に関する条例の改正については、同条例は、この条例の第三条の規定によってまず改正され、次いで県立広島大学条例附則第六項の規定によって改正されるものとする。
(広島県立三次看護専門学校条例に関する経過措置)
7 改正後の広島県立三次看護専門学校条例第六条の規定は、平成十八年度の入学の許可を受けようとする者から適用する。
8 この条例の施行の際現に広島県立三次看護専門学校に在学する者に係る授業料の額は、第五条の規定による改正後の広島県立三次看護専門学校条例第七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(広島県立農業技術大学校設置及び管理条例に関する経過措置)
9 この条例の施行の際現に広島県立農業技術大学校に在学する者に係る授業料の額は、第七条の規定による改正後の広島県立農業技術大学校設置及び管理条例第七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一七年七月六日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年一二月二〇日条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。(定める日=平成一八年三月二〇日)
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた一般旅券の再発給の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年三月二七日条例第一四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中広島県手数料条例別表農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下この項において「法」という。)の項を削る改正規定及び次項の規定 公布の日
二 略
三 第一条中広島県手数料条例別表に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項において「法」という。)の項を加える改正規定 平成十八年六月一日
(経過措置)
2 この条例による改正後の広島県手数料条例(以下この項において「新手数料条例」という。)の施行前に動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条第一項の規定により、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律第二十六条第一項の規定の例による特定動物の飼養又は保管の許可の申請については、新手数料条例の施行前においても行うことができるものとし、当該許可の申請に対する審査については、一件につき一万九千円の手数料を徴収する。
附 則(平成一八年七月六日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。(定める日=平成一八年九月三〇日)
附 則(平成一九年三月一五日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 公布の日
二 第二条の規定及び第三条中広島県警察関係手数料条例別表に探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号。以下この項において「法」という。)の項を加える改正規定 平成十九年六月一日
三 第三条中広島県警察関係手数料条例別表道路交通法(以下この項において「法」という。)の項の改正規定及び附則第三項の規定 平成十九年六月二日
四 第一条中広島県手数料条例別表建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)附則第一条本文に規定する政令で定める日(定める日=平成一八年一二月二〇日)
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の広島県手数料条例別表介護保険法(以下この項において「法」という。)の項に規定する介護員養成研修指定申請手数料については、平成十九年八月一日以後に開始する介護員養成研修の指定から適用する。
3 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する第三条の規定による改正後の広島県警察関係手数料条例(以下この項において「新警察関係手数料条例」という。)の規定の適用については、新警察関係手数料条例別表道路交通法(以下この項において「法」という。)の項中「普通自動車免許に係る再試験」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、「第十号に掲げる講習で普通自動車免許」とあるのは「第十号に掲げる講習で中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
4 この条例の施行の際現に県立高等学校に在学する者でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入学し、転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、第七条の規定による改正後の県立学校の授業料等に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日以後において、県立高等学校に転学し、転籍し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学生に係る額と同額とする。
附 則(平成一九年七月六日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)附則第一条に規定する政令で定める日から、同表温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定は温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十一号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。(定める日=平成一九年一〇月二〇日)
附 則(平成一九年一〇月一一日条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中広島県手数料条例別表温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定 平成十九年十月二十日
二 第一条中広島県手数料条例別表建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定(「又は第十二項ただし書」を「、第十二項ただし書又は第十三項ただし書」に、「用途地域」を「用途地域等」に改める部分及び開発整備促進区における建築物の建築に関する制限の適用除外認定申請手数料に係る部分に限る。) 平成十九年十一月三十日
三 第一条中広島県手数料条例別表貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条本文に規定する政令で定める日(定める日=平成一九年一二月一九日)
附 則(平成二〇年三月二五日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年七月一四日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この項において「法」という。)の項の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一二月二二日条例第四三号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。