○浜田市水道給水条例
平成29年12月22日条例第40号
浜田市水道給水条例
浜田市水道給水条例(平成17年浜田市条例第266号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第35条)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 雑則(第42条―第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、浜田市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水区域)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要があると認めたときは、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、市がその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 第5条第1項の申込みに係る工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事のしゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(給水管及び給水用具の指定等)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費
(2) 間接工事費
(3) 一般管理費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和元年条例10号〕
(工事費の予納等)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、設計により算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。
2 前項の給水装置工事の工事費の概算額は、給水装置工事のしゅん工後に精算する。
3 管理者は、給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、その給水装置工事に係る給水装置を撤去することができる。
4 工事申込者は、前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更等を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、市がその費用を負担することができる。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置工事の施行に関し、利害関係者その他の者から異議があるときは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第15条 給水装置の所有者は、管理者が必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
(メーターの貸与及び保管)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人、給水装置の所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損したときは、管理者に損害を賠償しなければならない。
(メーターの機能検査)
第19条 水道使用者等は、メーターの機能に関して疑いがあるときは、管理者に検査を請求することができる。
2 管理者は、前項の検査の結果、誤差が100分の4未満のときは、使用水量の訂正をしない。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求をした者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。ただし、共用給水装置の場合は、管理人の同意を要する。
(2) メーターの口径又は給水装置の用途を変更するとき。
(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(同居人等の行為に対する責任)
第24条 水道の使用者は、その家族、同居人、使用人その他使用を認めた者の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(災害等の場合における臨時使用)
第25条 災害その他公益上管理者が必要があると認めたときは、給水装置及びその附属施設を臨時に他の者に使用させることができる。この場合において、水道使用者等は、これを拒むことができない。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、次に掲げる基本料金と従量料金との合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 基本料金(1月につき)
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メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 924円 |
20ミリメートル | 990円 |
25ミリメートル | 1,430円 |
30ミリメートル | 1,430円 |
40ミリメートル | 3,410円 |
50ミリメートル | 6,820円 |
75ミリメートル | 10,120円 |
100ミリメートル | 34,320円 |
150ミリメートル | 39,270円 |
(2) 従量料金(1立方メートルにつき)
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使用水量 | 金額 |
10立方メートルまでの分 | 93.5円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 165円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 203.5円 |
50立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 242円 |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 225.5円 |
1,000立方メートル超える分 | 209円 |
2 前項の規定にかかわらず、工事、興行その他の臨時的使用に供するもの(以下「臨時用」という。)、船舶の給水の用に供するもの(以下「船舶用」という。)及び私設消火栓(消防の演習に使用する場合に限る。)の料金は、次に掲げる額により算定した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 臨時用 1立方メートルにつき539円
(2) 船舶用 1立方メートルにつき539円。ただし、外国船舶の給水の用に供するものは、1立方メートルにつき490円
(3) 私設消火栓 1箇所1回につき286円。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例10号〕
(料金の算定)
第28条 料金は、2月ごとに、あらかじめ管理者が定めたメーター点検日(以下「点検日」という。)に使用水量を計量し、その使用水量を各月均等に使用したものとみなして算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、点検日以外の日に使用水量を計量することができる。
2 共用給水装置の場合の料金は、口径13ミリメートルのメーターが各戸に設置され、かつ、各戸の使用水量を均等とみなして、各戸ごとに算定する。ただし、管理者が認めるメーターを設置している者の料金は、その指示数によって算定することができる。
(使用水量の認定)
第29条 メーターの破損その他の原因により使用水量が不明確なときは、前6月の使用水量等を参酌して管理者がこれを認定する。
2 メーターの口径その他料金の算定に係る届出が事実と相違するときは、管理者が使用水量を認定する。
(特別の場合における料金の算定)
第30条 点検日の翌日から次の点検日までの中途において水道の使用を開始し、又はやめたときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 使用期間が1月以内のときは、1月とみなして算定する。
(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないときは、2月とみなして算定する。
2 点検日の翌日から次の点検日までの中途においてメーターの口径に変更があったときの基本料金は、その使用日数の多い方の口径(使用日数が等しいときは、変更後の口径)により算定する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により2月分をまとめて点検日の翌月の末日までに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 水道の使用をやめたとき、又は臨時用、船舶用若しくは私設消火栓の料金は、前項の規定にかかわらず随時にこれを徴収する。
(加入金)
第32条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)をしようとする者は、次の表に掲げる額を加入金として納付しなければならない。この場合において、給水装置の改造に係る加入金の額は、改造後の口径に係る加入金と改造前の口径に係る加入金の差額とする。
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メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 74,250円 |
20ミリメートル | 126,225円 |
25ミリメートル | 222,750円 |
40ミリメートル | 668,250円 |
50ミリメートル | 1,262,250円 |
75ミリメートル | 3,415,500円 |
100ミリメートル | 7,128,000円 |
150ミリメートル | 19,602,000円 |
2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の申込みの際に納付しなければならない。
3 既に納付した加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例10号〕
(手数料)
第33条 手数料は、次に掲げる区分により、申込みをする者から申込みの際、これを徴収する。
(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき 1件につき5,000円
(3) 第7条第2項の設計審査をするとき 1給水装置につき1,000円
(4) 第7条第2項の検査をするとき 1給水装置につき2,000円
(5) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 実費相当額
一部改正〔令和元年条例26号〕
(料金等の減免)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第35条 管理者は、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定する期限は、発行の日から15日以内とする。
2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について200円の督促手数料を徴収する。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例26号〕
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が第10条の工事費、第23条第2項に規定する修繕費、第27条の料金、第32条の加入金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が正当な理由なく第28条第1項の規定による使用水量の計量又は第36条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 水道使用者等が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 水道使用者等が前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水の停止中みだりに止水栓若しくは仕切弁を開き、又は封かんを破棄したとき。
(2) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(3) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則