○奈良市公有財産規則
昭和49年7月4日規則第29号
奈良市公有財産規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 部長 部の長をいう。
(3) 所管換え 異なる会計間又は各部間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(4) 所属替え 同一部内の課(これと同等のものを含む。以下同じ。)の間において、公有財産の所属を移すことをいう。
(公有財産の総括)
第3条 総務部長は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、教育委員会及び部長に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて、用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(行政財産の管理)
第4条 部長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を掌理する。この場合において、2以上の部長において使用する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある行政財産は、これを使用する部長のうち市長が指定する部長の所管に属するものとする。
2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を所管する課の長(以下「課長」という。)が処理する。
(普通財産の管理及び処分)
第5条 総務部長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を掌理する。ただし、次の各号の一に該当する普通財産については、他の部長に管理及び処分に関する事務を掌理させるものとする。
(1) 使用に堪えない財産で、取壊し又は撤去の目的をもつて用途を廃止するもの
(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの
(3) 各部の事務事業に関連のある財産で、市長が認めるもの
2 普通財産の管理及び処分に関する事務は、資産経営課長が処理する。ただし、前項ただし書に規定する普通財産の管理及び処分に関する事務は、当該普通財産を所管する課長が処理する。
(異なる会計間の所管換え等)
第6条 公有財産を所属を異にする会計の間において所管換えし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(公有財産の取得等)
第7条 部長は、公有財産となるべき土地を取得したとき又は建物、工作物等の新築若しくは増築等に関する工事が完成したときは、公有財産台帳に登録すべき事項を記載した文書に当該公有財産に関する図面その他の資料を添付して、直ちに総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により報告を受けたときは、公有財産台帳の調製等必要な事項を処理しなければならない。
第2章 取得
(取得の手続)
第8条 部長は、公有財産を取得(寄附による取得を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、寄附による取得の場合は、記載事項の一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする公有財産の明細
(2) 取得しようとする事由
(3) 取得予定価格及びその単価
(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格評定調書
(2) 契約書案(寄附を受けて取得する場合は、寄附申込書及び寄附採納通知書案)
(3) 登記事項証明書
(4) 関係図面
(5) 議会の議決を要するものについては、その議案
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(取得前の措置)
第9条 部長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な事項を調査し、私権の設定その他の特殊な義務があるときは、当該財産の所有者をしてこれらを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。
(取得時の措置)
第10条 部長は、公有財産を取得するときは、現地立会いのうち、引渡しに関する書類及び図面と照合し、適当と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。
2 部長は、土地を取得した場合は、速やかに隣接地の所有者と協議のうえ、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確認書(
別記第1号様式の2)を作成しなければならない。
(登記又は登録)
第11条 登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(取得代金等の支払時期)
第12条 公有財産の取得代金又は交換差金は、登記又は登録ができる公有財産については当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理上の注意事項)
第13条 部長は、その所管に属する公有財産の維持、保存及び運用について、常にその状況をは握するとともに、次の各号に掲げる事項について特に注意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。
(2) 公有財産の維持、保存について、不完全な点がないかどうか。
(3) 公有財産は、台帳及び附属の図面と符合するかどうか。
(4) その他公有財産の管理に必要な事項
(所管換え)
第14条 部長は、行政財産の所管換えを受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換えを受けようとする行政財産の明細
(2) 所管換えを受けようとする事由
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係部長との内協議済書
(2) 関係図面
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(所属替え)
第15条 前条の規定は、課長が行政財産の所属替えを受けようとする場合に準用する。この場合において、同条中「部長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。
(用途変更)
第16条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、関係図面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする行政財産の明細
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 教育委員会は、教育財産の用途を変更しようとする場合は、あらかじめ総務部長に協議するものとする。
(用途廃止)
第17条 前条第1項の規定は、部長が行政財産の用途を廃止しようとする場合について、前条第2項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止しようとする場合について準用する。
2 部長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、速やかに第7条第1項の規定に準じて総務部長に引き継がなければならない。ただし、第5条第1項ただし書に該当するものについては、この限りでない。
(境界確定の協議等)
第18条 教育委員会及び部長は、その所管に属する土地の境界が明らかでないため管理に支障がある場合には、隣接地の所有者と協議のうえ、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確認書を作成しなければならない。
2 教育委員会及び部長は、前項の規定により土地境界確認書を作成したときは、その写しを総務部長に提出しなければならない。
第19条 削除
第2節 行政財産
(使用許可の申請)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(
別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める書類については、省略させることができる。
(1) 付近見取図及び実測図
(2) 使用計画書
(3) 許可申請者及び連帯保証人の住民票の写し(許可申請者又は連帯保証人が法人であるときは登記事項証明書)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(使用許可等)
第21条 市長は、行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可書(
別記第3号様式)を当該許可申請者に交付するものとする。
2 市長は、行政財産の使用許可をしないものと決定したときは、当該許可申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(使用許可の期間)
第22条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電気事業、ガス事業、その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するため使用させるときは、この限りでない。
2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(使用許可の更新申請)
第23条 行政財産の使用許可の更新を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の30日前までに行政財産使用許可更新申請書(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第20条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(使用料の基礎となる評価額)
第24条 奈良市行政財産使用料条例(昭和49年奈良市条例第19号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、市長が定める当該土地又は建物の評価額は、次の各号に定める額とする。
(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を勘案して評定した額
(2) 建物 時価、取得価額、見積価額、減価償却額、使用の態様その他の事情を勘案して評定した額
(光熱水費等の負担)
第25条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免申請)
第26条 条例第6条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第27条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により使用許可を受けた行政財産を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第28条 使用者は、使用許可の期間が満了したとき又は公用若しくは公共用の必要により使用許可を取り消されたときは、当該行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(準用規定)
第28条の2 第29条の2及び第34条から第36条までの規定は、行政財産の使用を許可する場合について準用する。
2 第27条、第28条及び第29条から第36条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。
第3節 普通財産
(貸付けの申請)
第29条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受申請者」という。)は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産貸付申請書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める書類については、省略させることができる。
(1) 付近見取図及び実測図
(2) 使用計画書
(3) 借受申請者及び連帯保証人の住民票の写し(借受申請者又は連帯保証人が法人であるときは登記事項証明書)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(連帯保証人)
第29条の2 借受申請者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 借受申請者が国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。
(2) 貸付料を全額前納するとき。
(3) 貸付けの場合において、借受申請者が過去3年以内に更新を受けようとする普通財産の貸付料を滞納していないとき。
(4) 貸付期間が1箇月に満たないとき。
(5) 前各号のほか、市長がその必要がないと認めるとき。
2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、第1号の要件については、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 引き続き3年以上市内に住所又は事務所を有すること。
(2) 前年において、1,000,000円以上の所得を有し、又は公簿価格300,000円以上の固定資産を所有していること。
3 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人が前項に掲げる要件を欠くこととなつたときは、直ちに他の連帯保証人を立てなければならない。
(貸付期間)
第30条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。
(1) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により貸し付けるときは、50年以上
(2) 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を借地借家法第23条の規定により貸し付けるときは、10年以上50年未満
(3) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付けるときは、30年以内
(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付けるときは、10年以内
(5) 建物その他の物件を貸し付けるときは、5年以内
(6) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物を貸し付けるときは、1年以内
(7) 一時使用のため建物その他の物件を貸し付けるときは、1年以内
2 前項の貸付期間は、同項第1号及び第2号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新のときから次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 前項第3号の規定による貸付けにあつては、10年(最初の更新にあつては、20年)
(2) 前項第4号から第7号までの規定による貸付けにあつては、当該各号に定める期間
(貸付けの更新申請)
第31条 貸付けの更新を受けようとする者は、貸付期間満了の日の30日前までに、普通財産貸付更新申請書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第29条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(貸付料)
第32条 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。
2 貸付料は、契約で定めた日又は市長が定める日までに納付しなければならない。
3 貸付料は、次の各号の一に該当するときは、再評定し、変更しなければならない。
(1) 特別の事由により、貸付けた普通財産の状況に著しい変化があつたとき。
(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比して著しく不当となつたとき。
(督促及び遅延利息)
第33条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 貸付料を納付期限までに納付しなかつたときは、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料につき年14.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
3 前項に規定する遅延利息の額の計算に係る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(借受資格変更の届出)
第34条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、直ちに借受資格変更届出書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。
2 前項の届出書には、第29条第2項第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める書類については、省略させることができる。
(転貸等の禁止)
第35条 借受人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号、第3号及び第4号の場合において、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 借受財産の転貸
(2) 借受けによる権利の譲渡
(3) 借受財産の形質変更
(4) 借受財産の使用目的又は用途の変更
(貸付契約の解除)
第36条 普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約条項又はこの規則に違反したときは、その契約を解除することができる。
(準用規定)
第37条 第25条、第27条及び第28条の規定は、普通財産を貸し付ける場合について準用する。
(貸付け以外の方法による使用又は収益)
第38条 前9条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合に準用する。
第4章 処分
(処分の手続)
第39条 部長は、普通財産を処分しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、譲与による処分の場合は、記載事項の一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする普通財産の明細(交換により処分する場合は、相手方の交換に供する財産の明細を含む。)
(2) 処分しようとする事由
(3) 処分予定価格及びその単価
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 処分に附帯して条件を定めた場合は、その条件
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格評定調書
(2) 相手方の調書
(3) 契約書案(交換により処分する場合は、相手方の交換仮承諾書又は願書)
(4) 関係図面
(5) 議会の議決を要するものについては、その議案
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(所有権の移転)
第40条 普通財産を譲与した場合において、当該普通財産の所有権は、当該普通財産を譲受人に引き渡したときに移転するものとする。
2 普通財産を売り払い、又は交換をした場合において、当該普通財産の所有権は、買受人又は交換の相手方が売払代金又は交換差金の納付を完了したときに移転するものとする。
(売払代金等の延納の特約)
第41条 部長は、売払代金又は交換差金について延納の特約をしようとする場合は、延納願に次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払い又は交換する普通財産の明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 売払代金又は交換差金の額
(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難な事由
(5) 延納期限及び毎期の納付額
(6) 担保の種類
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の規定に基づき延納の特約をする場合においては、売払代金又は交換差金の額につき次の各号に掲げる割合で計算して得た額の利息を付すものとする。この場合において、利息の計算に係る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(1) 普通財産の譲渡を受ける者が他の地方公共団体、公益法人等であり、かつ、当該譲渡を受ける者が当該普通財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.2パーセント
(2) その他の場合 年7.3パーセント
3 第1項の規定により延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、直ちにその特約を解除するものとする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるとき。
(2) 各年における延納に係る代金又は差金の納付額と利息の合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に満たないとき。