○食品衛生に関する手続等を定める規則
昭和38年3月18日規則第11号
食品衛生法施行細則をここに公布する。
食品衛生に関する手続等を定める規則
題名改正〔平成17年規則7号・令和2年18号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の実施のため、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び
食品衛生法基準条例(平成11年兵庫県条例第56号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成12年規則67号〕
(と畜検査員及び食鳥検査員)
第2条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項のと畜検査員及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条の食鳥検査員とする。
一部改正〔平成3年規則23号・15年86号・16年6号・令和2年18号〕
第3条から第8条まで 削除
削除〔平成12年規則67号〕
(食品衛生管理者の設置等の届書)
第9条 省令第49条第1項の届書の様式は、
様式第4号のとおりとする。
一部改正〔平成16年規則6号〕
(営業許可申請書等)
第10条 省令第67条第1項及び第2項の申請書の様式は、
様式第5号のとおりとする。
2 省令第67条第2項の申請書は、許可の有効期間満了の日の1箇月前までに提出しなければならない。
3 第1項の申請書には、申請者が法人である場合にあってはその定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書を、申請者が営業につき水道水以外の水を使用する場合にあっては官公署の水質検査成績書又はその写しを添付しなければならない。
一部改正〔昭和49年規則53号・54年101号・平成16年6号・17年19号・26年15号・令和2年18号〕
(承継の届出)
第11条 省令第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の届出書の様式は、
様式第7号のとおりとする。
追加〔平成7年規則93号〕、一部改正〔平成13年規則55号・16年6号・令和2年18号〕
(営業許可申請書の記載事項の変更の届出)
第12条 省令第71条の規定による届出は、
様式第7号の2の営業許可申請事項変更届を提出して行わなければならない。
2 前項の届出が営業設備の大要の変更に係る場合は、同項の届出書には、変更部分を明記した図面及び変更した施設又は機械器具の構造仕様書を添付しなければならない。
一部改正〔昭和54年規則101号・平成7年93号・11年29号・16年6号〕
(営業許可条件の変更の申請)
第13条 法第52条第1項の規定により営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、同条第3項の規定による許可の条件について変更を必要とするときは、
様式第8号の営業許可条件変更申請書に営業許可証を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年規則101号・平成16年6号〕
第14条 削除
削除〔平成12年規則67号〕
(廃業の届出等)
第15条 許可営業者は、その営業を廃止したときは、15日以内に、
様式第7号の届出書に営業許可証を添えて知事に提出しなければならない。
2 許可営業者が死亡し、又は解散したとき(法第53条第1項の規定による許可営業者の地位の承継があったときを除く。)は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する届出義務者又は清算人(法人の解散が破産手続開始の決定によるものであるときは、その破産管財人)は、15日以内に、
様式第7号の届出書に営業許可証を添えて知事に提出しなければならない。
3 許可営業者は、引き続き30日以上休業しようとするときは、休業した日から10日以内に、
様式第7号の届出書を知事に提出しなければならない。休業した者が営業を再開したときも、また同様とする。
一部改正〔昭和54年規則101号・平成7年93号・16年6号・18年38号・26年15号〕
(営業許可証の掲示)
第16条 許可営業者は、営業許可証をその営業施設の見やすい場所に掲げておかなければならない。
一部改正〔昭和54年規則101号〕
(営業管理者の設置の届出等)
第17条 許可営業者は、その営業につき営業管理者を置いたときは、10日以内に、
様式第7号の届出書を知事に提出しなければならない。当該営業管理者を変更し、又は解任したときも、また同様とする。
一部改正〔平成7年規則93号〕
(添加物製造品目等の届出)
第18条 法第12条の規定により厚生労働大臣が指定した添加物又は法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(これらの添加物を含む製剤を含む。以下この条において同じ。)を製造し、又は加工する営業者は、その製造又は加工を開始したときは、10日以内に、
様式第9号の添加物製造(加工)品目届を知事に提出しなければならない。当該添加物の製造又は加工の品目を追加し、内容を変更し、又は廃止をしたときも、同様とする。
全部改正〔昭和44年規則97号〕、一部改正〔昭和49年規則53号・平成7年93号・13年2号・16年6号・令和2年18号〕
(集団給食開始の届出等)
第19条 法第62条第3項に規定する場合で、1回20食以上の食品を特定の者に供与する施設(以下この条において「集団給食施設」という。)の設置者は、当該集団給食施設において食品の供与を開始したときは、10日以内に、
様式第10号の集団給食開始届を当該集団給食施設の所在地を管轄する県民局長(県民センターにあっては、県民センター長。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 集団給食施設の設置者は、給食責任者を置いたとき、又は当該給食責任者を変更し、若しくは解任したときは、10日以内に、
様式第7号の届出書を当該集団給食施設の所在地を管轄する県民局長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和49年規則53号・平成7年93号・13年55号・16年6号・令和2年18号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 食品衛生法施行細則(昭和32年兵庫県規則第99号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に許可営業者である者に対する第10条の規定の適用については、昭和38年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
4 この規則施行の際現に集団給食施設により食品の供与を行なっている者は、第19条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から1箇月以内に、同条の規定により届け出なければならない。
一部改正〔平成26年規則15号〕
5 この規則に規定する申請書及び届出書の様式については、昭和38年6月30日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則(昭和41年12月16日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年1月16日規則第4号)
この規則は、昭和43年2月1日から施行する。ただし、別表の第3菓子製造業の部に係る改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月19日規則第86号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月26日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際新たに許可営業となつた食用油脂製造業及びそうざい製造業並びに名称の変更されたマーガリン又ショートニング製造業で、現に法第21条の規定に基づく営業の許可を受けている者にあつては、当該許可の有効期間中はそれぞれの業種区分による許可を受けている者とみなす。
3 この規則の施行の際現に法第21条の規定に基づく営業の許可を受けている者に対する法第20条の規定に基づく営業施設の基準については、この規則の施行の日から6箇月間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日前に改正前の食品衛生法施行細則第18条の添加物製造(加工)営業開始届を提出している者は、改正後の食品衛生法施行細則第18条の添加物製造(加工)品目届を提出した者とみなす。
(手数料規則の一部改正)
5 手数料規則(昭和35年兵庫県規則第72号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(収入証紙条例施行規則の一部改正)
6 収入証紙条例施行規則(昭和39年兵庫県規則第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和48年6月8日規則第54号)
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日規則第53号)
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日規則第18号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請又は届出は、改正後の食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 旧規則の規定による営業許可指令書は、新規則の規定による営業許可証とみなす。
附 則(昭和57年12月17日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に許可営業者である者に対する別表第2第2の部及び別表第3第2の部の規定の適用については、この規則の施行の日から昭和58年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(昭和61年1月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第22号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、(中略)附則第2項(食品衛生法施行細則(昭和38年兵庫県規則第11号)第2条の改正規定に限る。)の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月20日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している帳票については、平成7年3月31日までの間は、使用できるものとする。
附 則(平成7年6月30日規則第44号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年11月21日規則第93号)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条の次に2条を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に食品衛生責任者を定めている許可営業者については、改正後の食品衛生法施行細則第17条の3の規定にかかわらず、同条の規定による当該食品衛生責任者の設置に係る届出書の提出期限を、平成13年9月30日とする。
附 則(平成13年1月5日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第55号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則の一部改正)
2 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則(平成12年兵庫県規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年兵庫県規則第58号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年6月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 本則各号(第22号、第24号から第29号まで及び第32号を除く。)に掲げる改正後のそれぞれの規則の様式については、この規則の施行の際現に残存する改正前のそれぞれの規則の様式(以下「旧様式」という。)による用紙に限り、旧様式によることができる。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法基準条例の一部を改正する条例(令和2年兵庫県条例第11号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正条例第2条の規定による改正前の食品衛生法基準条例(平成11年兵庫県条例第56号。次項において「改正前の条例」という。)第2条第3項に規定する同条第1項の基準に関する業種別の細目については、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して1年間は、この規則による改正前の食品衛生に関する基準及び営業の手続等を定める規則(次項において「改正前の規則」という。)第10条及び別表の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「条例第2条第3項」とあるのは、「食品衛生法基準条例の一部を改正する条例(令和2年兵庫県条例第11号)附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の条例第2条第3項」とする。
3 改正条例附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例別表第1の10の(1)に規定する食品衛生責任者については、施行日から起算して1年間は、改正前の規則第17条の2、第17条の3及び様式第7号の規定は、なお効力を有する。この場合において、改正前の規則第17条の2中「条例別表第1の10の(1)」とあるのは、「食品衛生法基準条例の一部を改正する条例(令和2年兵庫県条例第11号)附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の条例別表第1の10の(1)」とする。
様式第1号から様式第3号まで 削除
削除〔平成12年規則67号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔昭和50年規則18号・平成6年49号・7年44号・16年6号・令和元年7号〕
様式第5号(第10条関係)
全部改正〔平成7年規則93号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年6号・17年19号・令和元年7号・2年18号〕
様式第6号 削除
削除〔昭和54年規則101号〕
様式第7号(第11条、第15条、第17条、第19条関係)
全部改正〔平成12年規則67号〕、一部改正〔平成13年規則55号・17年19号・令和元年7号・2年18号〕
様式第7号の2(第12条関係)
追加〔平成11年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則7号〕
様式第8号(第13条関係)
一部改正〔昭和50年規則18号・54年101号・平成6年49号・11年29号・令和元年7号〕
様式第9号(第18条関係)
全部改正〔昭和44年規則97号〕、一部改正〔昭和49年規則53号・50年18号・平成6年49号・7年44号・16年6号・令和元年7号〕
様式第10号(第19条関係)
一部改正〔昭和49年規則53号・50年18号・平成6年49号・7年44号・13年55号・令和元年7号〕