○八尾市景観規則
平成30年3月14日規則第15号
八尾市景観規則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び
八尾市景観条例(平成29年八尾市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法及び
条例で用いる用語の例による。
(工作物の範囲)
第3条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁、垣、柵その他これらに類するもの
(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(7) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設
(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(9) 立体駐車場(建築物を除く。)
(10) 石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの
(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの(建築物を除く。)
(12) その他市長が指定するもの
(住民等による提案)
第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画の策定等提案書により行うものとする。
(景観計画の策定等をしない旨の決定通知)
第5条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の策定等をしない旨の決定通知書により行うものとする。
(事前協議の方法)
第6条 条例第14条第1項の規定による協議は、事前協議書(
様式第1号)の提出により行わなければならない。
2 前項の協議書には、
別表第1に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。
(届出を要しない行為)
第7条 条例第15条第1号の規則で定める規模等は、
別表第2の左欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の中欄に掲げる景観計画において定められた区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる届出を要しない規模等とする。
2
条例第15条第3号の規則で定める建築物の建築等及び工作物の建設等は、次に掲げる法令の規定による許可、届出等を要する建築物の建築等及び工作物の建設等とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項の規定による許可
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第168条第2項の同意
(3) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第24条第1項若しくは第55条第1項の許可又は同条例第19条第1項若しくは第40条第1項の規定による届出
3
条例第15条第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法第35条第1項(同法第83条、第118条及び第120条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う行為
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の3の規定に基づく都市公園の管理として行う行為
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域の区域内において行う行為
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた風致地区の区域内において行う行為
(5) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により定められた緑地保全地域の区域内において行う行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為
ア 建築基準法第85条第2項に規定する仮設建築物に係る行為
イ 水面下において行う行為
ウ 行為に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない行為
エ 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、その外観の過半の変更でないもの
オ 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の12第1項に規定する特定基地局に係る無線設備に係る行為であって、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要しないもの
カ 景観計画の策定又は変更により新たに法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内とされた土地の区域内において当該策定又は変更の日前に着手している行為及び同日以後30日以内に着手する行為
(7) 建築物又は工作物に係る変更に係る行為であって、次に掲げる事項以外の事項
ア 建築物又は工作物の配置、規模及び形態
イ 建築物又は工作物の外観の色彩及び素材
ウ 植栽する樹木の位置及び種類
(8) 建築物又は工作物の配置、規模若しくは形態若しくは外観の色彩若しくは素材又は植栽する樹木の位置若しくは種類に係る変更であって、当該建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができないもの
(行為の届出)
第8条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域行為届出書(
様式第2号)とする。
2
条例第16条の規則で定める図書は、
別表第1に定める図書とする。
(行為の変更の届出)
第9条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為変更届出書(
様式第3号)の提出により行わなければならない。
2 前項の変更届出書には、
別表第1に定める図書(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。
(氏名等の変更の届出等)
第10条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに行為の着手予定日及び完了予定日とする。
2
条例第17条第1項の規定による届出は、氏名等変更届出書(
様式第4号)の提出により行わなければならない。
3
条例第17条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為中止・完了届出書(
様式第5号)の提出により行わなければならない。
4
条例第17条第3項の規定により準用する
同条第2項の通知は、景観計画区域行為中止・完了通知書(
様式第6号)の提出により行わなければならない。
5 前2項の届出書又は通知書には、行為の完了の届出又は通知の場合にあっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該届出又は通知に係る行為の完了後における当該行為の対象となった建築物又は工作物の外観及びその周辺の状況を示す写真
(2) 写真撮影の位置図
(行為の通知)
第11条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域行為通知書(
様式第7号)の提出により行わなければならない。
2 前項の通知書には、
別表第1に定める図書を添付しなければならない。
(勧告の方法)
第12条 法第16条第3項の規定による勧告は、書面により行うものとする。
(公表の方法)
第13条 条例第20条の規定による公表は、告示その他の方法により行うものとする。
(立入検査等を行う者の証)
第14条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証明書は、立入検査等を行う者の証(
様式第8号)によるものとする。
(景観重要建造物等の指定の提案)
第15条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定提案書(
様式第9号)により行わなければならない。
(景観重要建造物等の指定の通知)
第16条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定通知書(
様式第10号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の標識)
第17条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物である旨
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定番号及び指定年月日
2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木である旨
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定番号及び指定年月日
(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)
第18条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可申請書(
様式第11号)の提出により行わなければならない。
2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更協議書(
様式第12号)の提出により行わなければならない。
3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可等決定通知書(
様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第19条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書(
様式第14号)の提出により行わなければならない。
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第20条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定解除通知書(
様式第15号)により行うものとする。
(景観協定の認可の申請)
第21条 法第81条第4項又は第90条第1項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(
様式第16号)の提出により行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 認可を受けようとする景観協定
(2) 締結の理由を記載した書類
(3) 景観協定区域を示す図面及び付近の見取図(周辺の地形及び地物の概略を示す図面をいう。)
(4) 法第81条第1項本文の合意があったことを証する書類
(5) 景観協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該景観協定区域隣接地の土地を示す図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定の変更の認可の申請)
第22条 法第84条第1項の規定による認可の申請は、景観協定変更認可申請書(
様式第17号)の提出により行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更しようとする事項を記載した書類
(2) 変更しようとする事項に係る景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を示す図面
(3) 法第84条第1項の合意があったことを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定への加入)
第23条 法第87条第1項又は第2項の書面は、景観協定加入通知書(
様式第18号)とする。
2 前項の書面には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該加入に係る土地の区域を示す図面
(2) 法第87条第2項の規定による場合にあっては、同項本文の合意があったことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定区域からの除外の届出)
第24条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書(
様式第19号)の提出により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第85条第1項又は第2項の規定により景観協定区域から除外される土地の区域を示す図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定の廃止の申請)
第25条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(
様式第20号)の提出により行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第88条第1項の合意があったことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観整備機構の指定の申請等)
第26条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書の提出により行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を景観整備機構指定等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(景観整備機構の名称等の変更の届出)
第27条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書の提出により行わなければならない。
(景観整備機構の指定の取消し)
第28条 法第95条第3項の規定による指定の取消しは、景観整備機構指定取消通知書により行うものとする。
(景観アドバイザーの定数)
第29条 条例第29条第1項に規定する景観アドバイザーの定数は、5人とする。
(図書の提出部数)
第30条 法、省令、
条例及びこの規則の規定により提出する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大阪府景観条例施行規則(平成11年大阪府規則第54号)の規定により作成された
様式の用紙については、当分の間、本市職員による所要の調整を受けることにより、この規則の相当規定により作成された
様式の用紙として使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第6条、第8条、第9条、第11条関係)
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図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の場所 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物及び工作物の位置、届出に係る建築物又は工作物と他の建築物等との別、附属する門及び塀の材料の種別及び色彩、駐車場及び駐輪場の位置、ごみ集積設備の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法、開口部の位置並びに電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針(以下「建築設備」という。)の位置 |
4面以上の立面図(彩色が施されたもの) | 縮尺、材料の種別、色彩及びその他の意匠、開口部の位置並びに建築設備の位置及び形状 |
主要断面図 | 縮尺、屋根の形状、建築物又は工作物の各部分の高さ及び主要部分の寸法 |
植栽配置図 | 植栽の位置、高、中、低木等の区別及び樹種名 |
現況カラー写真 | 行為に係る敷地及びその周辺の状況 |
写真撮影の位置図 | 写真を撮影した位置及び方向 |
景観配慮チェックリスト | 景観形成に関して工夫及び配慮を行った事項 |
市長が必要と認める図書 |
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備考
1 届出に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない壁面がある場合は、当該壁面の立面図を省略することができる。
2 当該行為が法第16条第1項第2号に掲げる行為である場合は、各階平面図、屋根伏図及び2面以上の断面図を省略することができる。
3 色彩は、マンセル値(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721号に規定する色相、明度及び彩度の値をいう。)により表示すること。
4 写真を撮影した位置及び方向を付近見取図又は配置図に示した場合は、写真撮影の位置図を省略することができる。
別表第2(第7条関係)
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行為の種類 | | 景観計画において定められた区域 | 届出を要しない規模等 |
法第16条第1項第1号に掲げる行為 | | 水と緑のうるおい景観区域 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が12メートル以下で、かつ、同項第2号の建築面積(以下「建築面積」という。)が1,000平方メートル以下のもの |
| | 高安・生駒山並み眺望景観区域 | 建築物の高さが12メートル以下で、かつ、建築面積が1,500平方メートル以下のもの |
| | 大和川眺望景観区域 | 建築物の高さが12メートル以下で、かつ、建築面積が1,500平方メートル以下のもの |
| | 景観計画区域内で個別の景観区域以外の区域(以下「一般区域」という。) | 建築物の高さが15メートル以下で、かつ、建築面積が1,500平方メートル以下のもの |
法第16条第1項第2号に掲げる行為 | 第3条第1号から第4号までに掲げる工作物に係るもの | 水と緑のうるおい景観区域 | 高さが12メートル以下のもの |
| | 高安・生駒山並み眺望景観区域 | 高さが12メートル以下のもの |
| | 大和川眺望景観区域 | 高さが12メートル以下のもの |
| | 一般区域 | 高さが15メートル以下のもの |
| 第3条第5号から第11号までに掲げる工作物に係るもの | 水と緑のうるおい景観区域 | 高さが12メートル以下で、かつ、建築基準法施行令第2条第1項第5号の築造面積(以下「築造面積」という。)が1,000平方メートル以下のもの |
| | 高安・生駒山並み眺望景観区域 | 高さが12メートル以下で、かつ、築造面積が1,500平方メートル以下のもの |
| | 大和川眺望景観区域 | 高さが12メートル以下で、かつ、築造面積が1,500平方メートル以下のもの |
| | 一般区域 | 高さが15メートル以下で、かつ、築造面積が1,500平方メートル以下のもの |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第18条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第19条関係)
様式第15号(第20条関係)