○大府市交通安全条例
平成15年3月28日大府市条例第2号
大府市交通安全条例
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、本市における交通安全の確保に関する理念及び施策の基本を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全は、人命の尊重を基本に、交通事故に遭いやすい高齢者、障がい者、児童、生徒及び幼児(以下「高齢者等」という。)並びに自動車、自転車等と比較して弱い立場にある歩行者への一層の安全を図ることにより確保されなければならない。
2 交通安全は、市、市民及び事業者(車両を自らの事業において使用する者又は酒類を提供する事業を営む者をいう。以下同じ。)が一体となって、自主的かつ積極的に取り組むことによって確保されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、交通安全意識の高揚、教育及び普及啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全施策の推進並びに大府市交通安全対策会議が作成する大府市交通安全計画の実施に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、県、警察その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、一人ひとりが交通社会の一員としての自覚と責任により、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。
2 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する活動等の施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、従業員に対し交通安全意識の高揚及び教育の推進を図るとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するよう努めなければならない。
(良好な道路交通環境の確保等)
第6条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関及び市民に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を効果的に推進するものとする。
(交通安全の確保に資する製品の利用促進)
第8条 市長は、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講じるものとする。
(交通安全活動の推進)
第9条 市長は、市内において交通安全活動を推進する団体及び関係機関等と連携を図り、市民による自主的な交通安全活動を効果的に推進するものとする。
(交通指導員の設置)
第10条 市長は、児童及び生徒の交通安全を確保するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置するものとする。
2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、交通安全教室、街頭啓発活動その他の必要な活動を行うものとする。
(団体への助成)
第11条 市長は、この条例の目的達成のために行う地域の交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、活動団体に対し、助成を行うことができる。
(高齢者等の事故防止の推進)
第12条 市長は、高齢者等の事故の防止を図るため、広報啓発活動を行うほか、必要な施策を講ずるものとする。
2 市民は、高齢者等に対する思いやりの心を持ち、高齢者等が安全に道路を通行できるように配慮するよう努めなければならない。
3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を理解し、交通事故の被害者及び加害者とならないよう、必要に応じて、関係行政機関、医療機関等から車両使用時の注意事項その他の交通安全に関する助言を受けるよう努めるものとする。
(歩行者の事故防止の推進)
第13条 市長は、歩行者の事故の防止を図るため、広報啓発活動を行うほか、必要な施策を講ずるものとする。
2 車両の使用者は、横断歩道によって道路を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該歩行者を優先しなければならない。
3 歩行者は、横断歩道によって道路を横断し、又は横断しようとするときは、手を上げて横断する意思を表示し、交通安全の確保に努めるものとする。
4 歩行者は、道路を通行するときは、反射材用品の着用その他の自らの存在を車両の使用者に認識させるための適切な方法により、交通安全の確保に努めるものとする。
(自転車の事故防止等の推進)
第14条 市長は、自転車が原因となる交通事故の防止を図るため、広報啓発活動を行うほか、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 自転車を運転する者は、自転車が原因となる交通事故の防止に努めるとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮するよう努めなければならない。
3 自転車を運転する者は、自転車の利用に係る交通事故により生じた損害を補填することを約する保険又は共済への加入に努めるものとする。
(迷惑駐車防止の推進)
第15条 市長は、迷惑駐車の防止を図るため、広報啓発活動を行うほか、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市民及び車両の使用者は、自ら迷惑駐車を行わないよう努めなければならない。
3 市民は、迷惑駐車の防止に努めるとともに、市の実施する迷惑駐車を防止するための施策に協力するよう努めなければならない。
(暴走行為防止の推進)
第16条 市長は、暴走行為の防止対策の徹底を図るため、家庭、地域、事業所、学校及び関係機関等と連携し、防止の推進に努めるものとする。
(飲酒運転の根絶)
第17条 市長は、関係機関等と連携して飲酒運転を根絶するため、広報啓発活動を行うほか、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、家庭、職場、地域社会等において飲酒運転につながるおそれのある環境の根絶に努めるとともに、相互に協力して飲酒運転の根絶のための活動を推進するよう努めなければならない。
(広報の実施及び情報の提供)
第18条 市長は、市民に交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第19条 市長は、交通死亡事故又は重大な交通事故が発生したときは、現地調査を実施したうえ、関係機関等と協議し、交通事故を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(安心安全重点地区)
第20条 市長は、交通安全を確保するため、必要と認める地域を安心安全重点地区(以下「重点地区」という。)に指定することができる。
2 市長は、重点地区に指定した地域において、市民、事業者及び関係機関等と協働して交通事故を防止し、交通安全を確保するために必要と認められる施策を重点的に実施するものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点地区に指定した地域が、指定を継続する必要がないと認めるときは、これを解除することができる。
(大府市交通安全対策会議)
第21条 市は、法第18条第1項の規定に基づき、大府市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(対策会議の所掌事務)
第22条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第26条第1項の規定に基づき、大府市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(対策会議の会長及び委員)
第23条 対策会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 国の関係地方行政機関の職員
(3) 愛知県職員
(4) 愛知県警察の警察官
(5) 交通安全推進団体等に所属する者
(6) 市職員
(7) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(対策会議の特別委員)
第24条 市長は、対策会議に特別の事項を審議させるため、必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議を終了したときは、解任されるものとする。
(対策会議の会議)
第25条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 対策会議の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 対策会議の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(対策会議の幹事)
第26条 対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(大府市交通安全対策会議条例の廃止)
2 大府市交通安全対策会議条例(昭和46年大府市条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月27日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第32号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定(同条を第22条とする部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。