○津島市観光交流センター条例
平成20年6月25日条例第13号
津島市観光交流センター条例
(設置)
第1条 地域の観光資源を活用して観光の振興を図るとともに、地域間の交流を促進するため、津島市観光交流センター(以下「センター」という。)を津島市本町1丁目52番地1に設置する。
(業務)
第2条 センターにおける業務は、次のとおりとする。
(1) この地域の観光に関する情報を収集し、及び提供すること。
(2) 地域特産物その他の物品を展示すること。
(3) 展示会、講演会等の開催その他観光の振興に必要な事業を行うこと。
(4) 観光の振興及び地域住民の交流のため、センターを利用させること。
(利用者の義務)
第3条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従うとともに、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(利用の中止命令)
第4条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。
2 市長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失によってセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条の規定によりセンターの利用に係る指示をすること。
(2) 第4条第1項の規定により利用の中止を命ずること。
(3) その他センターを維持管理し、及び運営すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条各号に掲げる業務(以下「指定管理者業務」という。)を行わなければならない。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守し、誠実に指定管理者業務を行うこと。
(2) センターを利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
(3) 指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める基準
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの利用条件その他センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 第4条の規定による利用の中止命令に違反してセンターを利用した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。