○清水町図書館・保健センター複合施設条例
令和2年3月24日条例第2号
清水町図書館・保健センター複合施設条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 清水町立図書館(第6条―第9条)
第3章 清水町保健センター(第10条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、教育及び文化の発展並びに保健衛生の向上及び健康の増進を図るため、清水町図書館・保健センター複合施設(以下「複合施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 清水町図書館・保健センター複合施設
位置 清水町堂庭63番地の1
(構成施設)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設(以下「構成施設」という。)をもって構成する。
(1) 清水町立図書館
(2) 清水町保健センター
(運営)
第4条 複合施設は、構成施設の相互の連携を図ることにより、有機的に運営されなければならない。
(職員)
第5条 複合施設に施設長を、構成施設に次に掲げる職員を置く。
(1) 清水町立図書館 館長、専門職員、事務職員その他必要な職員
(2) 清水町保健センター 所長、専門職員、事務職員その他必要な職員
第2章 清水町立図書館
(事業等)
第6条 清水町立図書館(以下「図書館」という。)は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、視聴覚資料、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集整理し、町民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の利用についての相談に応ずること。
(3) 前各号に定めるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第8条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(当該月曜日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後最初に到来する祝日法に規定する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(図書館協議会)
第9条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、清水町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内の委員で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し又は任命する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
第3章 清水町保健センター
(事業等)
第10条 清水町保健センター(以下「保健センター」という。)は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導、健康診査、検診及び予防接種の実施に関すること。
(2) 健康教育、健康相談及び健康増進に関すること。
(3) スポーツ振興に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(開所時間)
第11条 保健センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第12条 保健センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(毎月第1土曜日は除く。)
(2) 毎月第1土曜日の翌月曜日(当該月曜日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後最初に到来する祝日法に規定する休日でない日。ただし、その月の第1土曜日が次号に該当する場合を除く。)
(3) 祝日法に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第4章 雑則
(入館又は利用の制限)
第13条 施設長は、次の各号のいずれかに該当するときは、複合施設への入館を制限し、又は利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 複合施設の施設、附属設備、備品又は図書資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。
(4) その他利用させることが複合施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その利用が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第14条 複合施設の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に資料若しくは備品又は物品等を損傷し、若しくは亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、複合施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月15日から施行する。
(清水町立図書館条例の廃止)
(清水町保健センターの設置及び管理に関する条例の廃止)