○清水町立図書館処務規程
昭和62年8月20日教委告示第6号
清水町立図書館処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、清水町立図書館(以下「図書館」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館の業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館業務の企画及び運営に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送その他書類の整理及び保管に関すること。
(4) 図書、郷土資料等図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(5) 図書資料の閲覧、図書の館外貸出し及び指導に関すること。
(6) 家庭文庫に関すること。
(7) 読書会、研究会、展示会等の開催に関すること。
(8) 施設の管理に関すること。
(9) 寄贈及び寄託図書に関すること。
一部改正〔平成17年教委告示3号〕
(事務分掌)
第3条 館長は、上司の命を受けて図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 司書は、図書館業務の実施に当たる。
3 前2項の職員以外の職員は、担当の業務を処理する。
(帳簿)
第4条 図書館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に整備しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 図書台帳
2 前項の帳簿は、永久保存とする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成17年2月24日教委告示第3号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。