○山中湖村簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日規則第8号
山中湖村簡易水道事業給水条例施行規則
(目的)
(給水装置工事の設置原則)
第2条 条例第4条第1号に規定する専用給水装置及び
同条第2号に規定する共用給水装置は、1せん以上を設置することを原則とする。
(給水装置工事の新設等の申込)
第3条 条例第5条の給水装置工事の新設等の申込は、給水装置工事申込書(
様式第1号)及び平面図・位置図(
様式第10号)により行わなければならない。また、給水装置工事の申込を取り消すときは給水装置工事申込取消書(
様式第2号)により行わなければならない。
2
条例第7条第4項の規定により、次の各号の1に該当する場合は、利害関係者の同意書を添付するものとする。
(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(3) その他管理者が同意書を必要とする場合
3 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(構造及び材質の審査)
第4条 条例第7条第2項の規定により、あらかじめ村の審査を受けようとするときは、給水装置工事概精算書(
様式第4号)を提出しなければならない。
(工事検査)
第5条 条例第7条第2項の規定により、工事検査を受けようとする者は、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(完成)
第6条 前条の工事検査に合格した者は、直ちに給水装置工事完成届(
様式第3号)を提出するものとする。
(給水装置工事に係る加入金の予納)
第7条 条例第10条に規定する工事費の予納は、水道加入金等納入済通知書により納入する。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
(メーターのき損届及び弁償)
第8条 メーターを亡失又はき損したときは、水道メーター亡失(き損)届(
様式第5号)によって管理者に届け出なければならない。
2
条例第17条第3項の規定により、メーターの損害を弁償させようとするときは、村長は、その耐用及び経過年数を考慮して弁償額を定める。
(条例第13条及び第18条の届出)
第9条 条例第13条及び
第18条の規定による届出及び届出義務者は次の各号のとおりとする。
(1)
条例第5条の規定による給水装置工事の申込により、使用を開始するときは水道使用開始届(
様式第6号)により、所有者及び使用者が連署して届け出なければならない。
(2) 同条の規定による使用を中止又は廃止するときは、水道使用中止・廃止届(
様式第7号)により、使用者が届け出なければならない。
(3) 水道を臨時用に使用する場合は、臨時給水申込書(
様式第8号)により届け出なければならない。
(条例第18条第2項の届出)
第10条 条例第18条第2項の規定による届出及び届出義務者において、給水装置の所有者に変更があったときは、水道使用者名義変更承諾申請書(
様式第9号)により、新旧所有者が連署して届け出なければならない。
(私設消火栓の取扱)
第11条 私設消火栓は、非常時発生のとき又は演習に使用するとき以外は、常に封印しておかなければならない。
2 消火栓を消火演習に使用するときは、消火栓演習使用許可申請書(
様式第13号)により使用者が届け出なければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第12条 条例第22条の規定により、給水装置又は供給する水の水質について検査請求をしようとするものは、給水装置・水質検査請求書(
様式第12号)により管理者に請求しなければならない。
(水量の認定)
第13条 条例第26条の規定により、使用水量又は用途を定める場合は、次の各号による。
(1) メーターに異常があった場合は、メーター取替後の使用水量、前年同時期の使用傾向等を考慮して定める。
(2) 使用水量が不明の場合の水量は、前4箇月の使用量並びに前年同時期の使用傾向等を考慮して定める。
(検針表)
第14条 条例第25条の規定により、算定した使用水量は水道検針票(
様式第14号)による。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(徴収の方法)
第15条 条例第23条に規定する料金の徴収は、村長が別に定める納入通知書により納入する。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
2
条例第30条に規定する加入金の徴収は、納入通知書(
山中湖村財務規則(平成31年山中湖村規則第3号)第31条第1項で定める規則第26号様式その3)により納入する。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。
3
条例第31条に規定する手数料の徴収は、納入通知書(
山中湖村財務規則第31条第1項で定める規則第26号様式その3)により納入する。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第16条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 山中湖村簡易水道事業給水条例施行規則(平成3年山中湖村規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成15年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の山中湖村財務規則、第12条の規定による改正前の山中湖村犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の山中湖村下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の山中湖村公共下水道排水設備設置費補助金交付規則、第16条の規定による改正前の山中湖村生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規則及び第17条の規定による改正前の山中湖村簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4―1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号