○新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日規則第37号
新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(利用の許可申請)
第2条 条例第6条前段の規定により,
条例第3条第1号から第7号までに掲げる施設(以下「ホール等」という。)の利用の許可を受けようとするものは,
別記様式第1号による利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用許可申請書は,利用しようとする日の12月前の日(その日が
条例第4条第1項に規定する休館日に当たるときは,その翌日)から受け付けるものとする。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(利用の変更申請等)
第3条 条例第6条後段の規定により,ホール等の利用の変更の許可を受けようとするものは,
別記様式第2号による利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2
条例第10条の規定によりホール等の利用を取り止めようとするものは,
別記様式第3号による利用取止申出書を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(利用の予約)
第4条 ホール等を利用しようとするものは,第2条第1項に規定する利用許可申請書を提出する前に,指定管理者にホール等の利用の予約の申込みをすることができる。
2 前項の予約の申込みは,利用しようとする日の24月前の日(その日が
条例第4条第1項に規定する休館日に当たるときは,その翌日)から受け付けるものとする。
3 第1項の予約は,当該予約の申込みをしたものが指定管理者の指定する期日までに改めて前条に規定する手続を経て利用の許可を受けなければ,その効力を失う。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(利用の許可の基準)
第5条 ホール等の利用の許可は,その利用許可申請書が受理された順序により行うものとする。この場合において,2以上の利用許可申請書が同時に提出されたときは,協議又は抽選によるものとする。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(定期券による利用)
第5条の2 条例第6条前段の規定によりフィットネスセンターの利用の許可を受けようとする者で定期券による利用をしようとするものは,
別記様式第3号の2による定期券利用申出書を指定管理者に提出しなければならない。
追加〔平成27年規則13号〕
(利用許可書等の交付)
第6条 指定管理者は,ホール等の利用を許可するときは,
別記様式第4号による利用許可書を交付するものとする。
2 指定管理者は,ホール等の利用の変更を許可するときは,
別記様式第5号による利用変更許可書を交付するものとする。
3 指定管理者は,フィットネスセンターの使用料を徴収したときは,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める利用券を交付する。
(1) 回数券及び定期券による利用以外の利用の場合
別記様式第5号の2による利用券
(2) 回数券による利用の場合
別記様式第5号の3による回数券
(3) 定期券による利用の場合
別記様式第5号の4による定期券
一部改正〔平成27年規則13号〕
(許可書等の提示)
第7条 新潟勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の利用の許可(変更の許可を含む。)を受けたもの(以下「利用者」という。)は,センターを利用しようとするときは,その利用許可書(変更の許可を受けたものにあっては利用変更許可書)又は利用券,回数券若しくは定期券を指定管理者に提示しなければならない。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(附属設備に係る使用料の額)
第8条 条例別表備考7に規定する実費等を勘案して市長が別に定める使用料の額は,
別表第1に定めるところによる。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(使用料の納付期日決定の申請等)
第9条 条例第12条ただし書の規定により別に使用料の納付期日の決定を受けようとするものは,
別記様式第6号による使用料納付期日決定申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,前項の規定により使用料納付期日決定申請書が提出された場合において,特別の理由があると認めるときは,
別記様式第7号による使用料納付期日決定通知書を交付するものとする。
(使用料の免除)
第10条 条例第13条に規定する規則で定める特別の理由があると認める場合とは,
別表第2の左欄に掲げる場合とし,それぞれ同表の右欄に定めるところにより使用料を免除することができる。
2
条例第13条の規定により使用料の免除を受けようとするものは,
別記様式第8号による使用料免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は,前項の規定により使用料免除申請書が提出された場合において,使用料の免除を決定したときは,
別記様式第9号による使用料免除決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし,別表第2の1の表2の項又は別表第2の2の表5の項の規定を適用しようとする場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず,別表第2の2の表1の項又は2の項に該当する場合は,同表1の項又は2の項に規定する身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示して使用料の免除を受けることができる。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(使用料の還付)
第11条 条例第14条ただし書に規定する特別な理由があると認める場合とは,次の表の左欄に掲げる場合とし,それぞれ同表の右欄に定めるところにより使用料を還付するものとする。
| | |
| 還付する場合 | 還付する額 |
1 | 利用者がその責めに帰すことのできない理由によりホール等を利用できなかった場合 | 使用料の額に相当する額 |
2 | ホールの利用者が利用開始日の6月前までに利用の取止めの申出をした場合 | 使用料の額の50パーセントに相当する額 |
3 | ホール等(ホールを除く。)の利用者が利用開始日の3月前までに利用の取止めの申出をした場合 | |
4 | 市長が特別の理由があると認める場合 | その都度市長が定める額 |
2
条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは,
別記様式第10号による使用料還付申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定により使用料還付申請書が提出された場合において,使用料の還付を決定したときは,
別記様式第11号による使用料還付決定通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則13号〕
(届出)
第11条の2 利用者及びセンターの入館者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) ホール等の利用を終了した場合
(2) センターの施設又は設備を損傷し,亡失し,又は汚損した場合
(3) センターにおいて災害その他事故が発生した場合
追加〔平成27年規則13号〕
(指定管理者の指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは,
別記様式第12号による指定管理者指定申請書により,市長に申請しなければならない。
2
条例第20条第1項に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 定款,寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(徴収委託)
第13条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により,私人に使用料の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。
(徴収事務委託証)
第14条 市長は,前条の規定により徴収委託をした者(以下「受託者」という。)に
別記様式第13号による使用料徴収事務委託証(以下「委託証」という。)を交付するものとする。
(徴収委託の告示及び公表)
第15条 市長は,前条の規定により徴収委託をした場合は,その旨を
新潟市公告式条例(昭和25年新潟市条例第37号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し,かつ,市公報への登載その他の方法により公表しなければならない。
(受託者の領収証書の交付)
第16条 受託者は,徴収委託を受けた使用料を徴収した場合は,領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
(徴収した使用料の払込み)
第17条 受託者は,徴収した使用料を徴収した日の翌日(その日が休館日又は日曜日,土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日)までに会計管理者又は指定金融機関,指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
一部改正〔平成19年規則61号〕
(徴収委託の解除)
第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,徴収委託を解除するものとする。
(1) 受託者が不正な行為をした場合
(2) 受託者が市長又は会計管理者の指示に従わなかった場合
(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合
(4) その他市長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合
2 前項の規定により徴収委託を解除された者は,直ちに市長に委託証を返納しなければならない。
3 第15条の規定は,第1項の規定により徴収委託を解除した場合に準用する。
一部改正〔平成19年規則61号〕
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
一部改正〔平成22年規則13号〕
(指定管理者の指定の特例に係る提出書類)
2
条例附則第4項及び
第5項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 定款,寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成22年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則1号〕
附 則(平成19年規則第61号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 新潟勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例(平成27年新潟市条例第12号)附則第2項のフィットネスセンターの使用料の徴収,納付期日の決定,免除及び還付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は,この規則の施行前においても,改正後の新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則の規定の例により行うものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第3号まで,別記様式第6号,別記様式第8号,別記様式第10号及び別記様式第12号の規定による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年3月22日規則第25号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月6日規則第49号)
この規則は,令和元年9月10日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(単位 円)
| | | | | |
区分 | 品名 | | 単位 | 利用区分 | 使用料の額 |
ホール | 楽器 | 外国製グランドピアノ(調律料を除く。) | 1台 | 1回 | 14,000 |
| | 国産グランドピアノ(調律料を除く。) | 1台 | 1回 | 6,000 |
| | アップライトピアノ(調律料を除く。リハーサル室専用) | 1台 | 1回 | 3,000 |
| | 大太鼓 | 1式 | 1回 | 1,200 |
| 舞台設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1回 | 30,000 |
| | スライド | 1台 | 1回 | 3,000 |
| | OHP | 1台 | 1回 | 2,000 |
| | ビデオデッキ | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | スクリーン | 1式 | 1回 | 2,000 |
| | 所作台 | 1台 | 1回 | 400 |
| | 鳥屋囲 | 1式 | 1回 | 2,800 |
| | 松羽目及び竹羽目 | 1式 | 1回 | 2,300 |
| | 平台(大) | 1台 | 1回 | 400 |
| | 平台(小) | 1台 | 1回 | 200 |
| | ケコミパネル | 1式 | 1回 | 2,000 |
| | 開き足 | 1脚 | 1回 | 200 |
| | 木台 | 1個 | 1回 | 200 |
| | 箱足 | 1個 | 1回 | 200 |
| | 人形立 | 1本 | 1回 | 200 |
| | 屏風 | 1双 | 1回 | 1,200 |
| | 上敷(大) | 1枚 | 1回 | 600 |
| | 上敷(中) | 1枚 | 1回 | 400 |
| | 上敷(小) | 1枚 | 1回 | 300 |
| | めくり台 | 1台 | 1回 | 200 |
| | 雪かご | 1台 | 1回 | 400 |
| | 姿見 | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | 緋毛せん | 1枚 | 1回 | 400 |
| | 山台用長布団 | 1枚 | 1回 | 200 |
| | 高座用座布団 | 1枚 | 1回 | 200 |
| | 地がすり | 1対 | 1回 | 1,400 |
| | 幕類(紗幕,中割幕,暗転幕,大黒幕及びジョーゼット) | 1式 | 1回 | 1,200 |
| | 指揮者台 | 1台 | 1回 | 400 |
| | 指揮者用譜面台 | 1台 | 1回 | 400 |
| | 演奏用譜面台 | 1台 | 1回 | 200 |
| | 譜面灯 | 1灯 | 1回 | 200 |
| | バレエ用シート | 1枚 | 1回 | 600 |
| | 演台(大) | 1台 | 1回 | 2,000 |
| | 演台(中) | 1台 | 1回 | 1,000 |
| | 演台(座) | 1台 | 1回 | 1,000 |
| | 司会者台 | 1台 | 1回 | 1,000 |
| | 演奏用椅子 | 1脚 | 1回 | 200 |
| | 長机 | 1台 | 1回 | 300 |
| | 吊バトン | 1本 | 1回 | 300 |
| | 音響反射板 | 1式 | 1回 | 7,000 |
| | オーケストラ迫り装置 | 1式 | 1回 | 7,000 |
| | ドライアイス用マシーン | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | 白布 | 1枚 | 1日 | 300 |
| 照明設備 | 作業灯 | 1式 | 1回 | 1,500 |
| | 調光装置 | 1式 | 1回 | 7,000 |
| | 反射板ライト | 1式 | 1回 | 3,500 |
| | ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,500 |
| | アッパーホリゾントライト | 1式 | 1回 | 3,500 |
| | ロアーホリゾントライト | 1式 | 1回 | 3,000 |
| | フットライト | 1式 | 1回 | 1,500 |
| | 花道フットライト | 1式 | 1回 | 600 |
| | ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 3,500 |
| | スポットライト(A) | 1台 | 1回 | 350 |
| | スポットライト(B) | 1台 | 1回 | 250 |
| | スポットライト(C) | 1台 | 1回 | 200 |
| | カッタースポットライト | 1台 | 1回 | 600 |
| | 移動ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 600 |
| | フロアベース | 1台 | 1回 | 200 |
| | 丸ベーススタンド | 1台 | 1回 | 250 |
| | ハイスタンド | 1台 | 1回 | 700 |
| | エフェクトスポットライト | 1式 | 1回 | 1,500 |
| | インテラビームライト | 1式 | 1回 | 3,500 |
| | ミラーボール | 1台 | 1回 | 1,200 |
| 音響設備 | 音響調整装置 | 1式 | 1回 | 8,000 |
| | 持込機器用テーブル | 1台 | 1回 | 700 |
| | マルチシステム | 1式 | 1回 | 7,000 |
| | オープンデッキ | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | カセットテープデッキ | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | DATプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | CDプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | MDプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,200 |
| | 3点吊マイク装置 | 1式 | 1回 | 1,200 |
| | ワイヤレスマイク | 1波 | 1回 | 2,400 |
| | マイクロホン | 1本 | 1回 | 1,200 |
| | マイクスタンド | 1台 | 1回 | 400 |
| | スピーカー(A) | 1台 | 1回 | 2,000 |
| | スピーカー(B) | 1台 | 1回 | 1,500 |
| | 移動型音響調整卓 | 1式 | 1回 | 4,000 |
| | 簡易型音響調整卓 | 1式 | 1回 | 4,000 |
| | インカム装置 | 1式 | 1回 | 2,000 |
| | インカム(あらかじめ設置されているものを除く。) | 1台 | 1回 | 400 |
| | 特殊機器 | 1台 | 1回 | 1,200 |
| シャワー | | 1式 | 1回 | 1,500 |
会議室及び研修室 | ステージ | | 1枚 | 1回 | 1,000 |
| 演台 | | 1台 | 1回 | 1,000 |
| 拡声装置 | | 1式 | 1回 | 2,000 |
| 拡声装置(研修室用) | | 1式 | 1回 | 1,000 |
| ワイヤレスマイク | | 1波 | 1回 | 1,000 |
| マイクスタンド | | 1台 | 1回 | 250 |
| テレビモニター | | 1台 | 1回 | 500 |
| ビデオデッキ | | 1台 | 1回 | 1,000 |
| プロジェクター | | 1式 | 1回 | 1,000 |
| 移動式プロジェクター | | 1式 | 1回 | 3,000 |
| OHP | | 1式 | 1回 | 2,000 |
| レーザーポインター | | 1本 | 1回 | 200 |
| 長机(あらかじめ設置されているものを除く。) | | 1台 | 1回 | 300 |
| 椅子(あらかじめ設置されているものを除く。) | | 1脚 | 1回 | 200 |
| 特電盤 | | 1式 | 1回 | 20,000 |
持込機器 | 電気受口(照明機器を利用する場合) | | 1口 | 1回 | 160 |
| 電気受口(C型コンセントで音響機器を利用する場合) | | 1口 | 1回 | 480 |
| 電気受口(その他機器を利用する場合) | | 1口 | 1回 | 160 |
その他 | ごみ処理 | | 60リットル |
| 300 |
| コピー | | 1枚 |
| 20 |
| FAX | | 1枚 |
| 20 |
備考
1 上表中「1回」とは,
条例別表に規定する利用時間区分の午前,午後及び夜間のそれぞれをいう。
2 上表中「1日」とは,午前9時から午後10時までをいう。
3 次の(1)から(3)までに掲げる場合の使用料の額は,それぞれ(1)から(3)までに掲げる額とする。
(1) 午前及び午後の利用時間区分を継続して利用する場合 1回の額の2倍の額
(2) 午後及び夜間の利用時間区分を継続して利用する場合 1回の額の2倍の額
(3) 午前,午後及び夜間の利用時間区分を継続して利用する場合 1回の額の3倍の額
4 利用時間が備考1から備考3までに規定する利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
5
条例別表に規定する利用時間区分以外の時間に利用する場合(備考3に規定する場合を除く。)の使用料の額は,1時間につき,1回の額の30%に相当する額とする。この場合において,その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは,その端数の時間は1時間として計算する。
6 使用料に1円未満の端数金額があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
7 特電盤の使用料は,2日以上連続して特電盤を使用する場合には,1日目の使用に係る分のみ徴収する。
8 会議室及び研修室の持込機器については,コンセント1口につき1Kw未満で利用するものとする。
9 ごみ処理の計算にあっては,60リットル未満の端数があるときは,60リットルに切り上げるものとする。
一部改正〔平成27年規則13号〕
別表第2(第10条関係)
1 ホール等
| | |
特別の理由 | | 免除する額 |
1 | 市が主催する事業に利用する場合 | 全額 |
2 | その他市長が特に必要と認める場合 | その都度市長が認める額 |
2 フィットネスセンター
| | |
特別の理由 | | 免除する額 |
1 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は療育手帳(知的障がい者の福祉の増進を図るため,児童相談所又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障がいと判定された者に対して交付される手帳で,その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けた者が利用(運動のための利用に限る。)する場合 | これらの者の使用料の全額 |
2 | 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に第1種身体障害者である旨が記載されている者,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害等級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級をいう。)が1級である者として記載されている者又は療育手帳に旅客運賃の割引の区分として第1種知的障害者である旨が記載されている者の介助者がこれらの者の利用(運動のための利用に限る。)を介助する場合 | これらの者1人につき1人の介助者の使用料の全額 |
3 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援を供与する施設の通所者,同条第11項に規定する障害者支援施設の入所者若しくは通所者,同条第26項に規定する福祉ホームの利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の許可を受けた病院の同条第2項第1号に規定する精神病床の入院者が利用(運動のための利用に限る。)をする場合及びこれらの者を引率するこれらの施設の職員が利用をする場合 | これらの者及び当該職員の使用料の全額 |
4 | 市が主催する事業に利用する場合 | 全額 |
5 | その他市長が特に必要と認める場合 | その都度市長が認める額 |
追加〔平成27年規則13号〕、一部改正〔平成29年規則25号〕
別記様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第3号の2(第5条の2関係)
追加〔平成27年規則13号〕
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第5号の2(第6条関係)
追加〔平成27年規則13号〕
別記様式第5号の3(第6条関係)
追加〔平成27年規則13号〕
別記様式第5号の4(第6条関係)
追加〔平成27年規則13号〕
別記様式第6号(第9条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第11条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第11号(第11条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
一部改正〔平成27年規則13号〕
別記様式第13号(第14条関係)