○新潟勤労者総合福祉センター条例
平成17年12月22日条例第152号
新潟勤労者総合福祉センター条例
(設置)
第1条 勤労者をはじめとする市民(以下「勤労者等」という。)の教養,文化及び福祉の向上並びに健康の増進を図るため,新潟勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を新潟市中央区鐘木185番地18に設置する。
一部改正〔平成18年条例71号〕
(事業)
第2条 センターは,前条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 勤労者等の教養,文化及び福祉の向上に関する事業
(2) 勤労者等の健康の増進に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 センターに次に掲げる施設を置く。
(1) ホール
(2) リハーサル室
(3) 楽屋
(4) 控室
(5) 会議室
(6) 研修室
(7) 和室
(8) フィットネスセンター
一部改正〔平成27年条例12号〕
(休館日)
第4条 前条第1号から第7号までに掲げる施設の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,臨時にこれを変更することができる。
(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は,その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 フィットネスセンターの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,臨時にこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は,その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
一部改正〔平成27年条例12号〕
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,臨時にこれを変更することができる。
(フィットネスセンターの利用時間)
第5条の2 フィットネスセンターを利用することができる時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日,土曜日及び休日 午前9時から午後7時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
追加〔平成27年条例12号〕
(フィットネスセンターの利用者の範囲)
第5条の3 フィットネスセンターを利用することができる者は,次に掲げるものとする。
(1) 15歳以上の者(中学生(中等教育学校の前期課程の生徒を含む。)を除く。)
(2) 前号に掲げる者のほか,市長が適当と認めるもの
追加〔平成27年条例12号〕
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとするものは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の条件)
第7条 市長は,前条の許可に,センターの管理上必要な範囲において条件を付けることができる。
一部改正〔平成27年条例12号〕
(許可外の利用の禁止)
第8条 第6条の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は,許可を受けた目的以外の目的にセンターを利用し,又は利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用の制限)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷し,亡失し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長がセンターの管理上支障があると認めるとき。
(利用の取止めの申出)
第10条 利用者は,センターの利用を取り止めようとするときは,市長にその旨を申し出なければならない。
(使用料)
第11条 市長は,利用者から
別表に掲げる使用料を徴収する。この場合において,市長は,同表5の表に掲げる利用券,回数券及び定期券を発行してこれを徴収することができる。
一部改正〔平成27年条例12号〕
(使用料の納付時期)
第12条 使用料は,センターの利用を許可するときに徴収する。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,別にその使用料の納付期日を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず,別表5の表に掲げる利用券,回数券及び定期券による場合は,これらを発行する時に徴収する。
一部改正〔平成27年条例12号〕
(使用料の免除)
第13条 市長は,規則で定める特別の理由があると認めるときは,その使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が第16条第2項の規定により処分をした場合その他市長が特別な理由があると認める場合は,その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第15条 利用者及びセンターの入場者(以下「利用者等」という。)は,センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設又は設備を損傷し,亡失し,又は汚損すること。
(2) 風紀を乱す行為又は他人に迷惑をかける行為
(3) 許可を受けずに物品を陳列し,若しくは販売し,又は広告等を配布すること。
(4) 立入りを禁止した区域に入ること。
(5) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長がセンターの管理上支障があると認める行為
(許可の取消し等)
第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものに対し,この条例の規定による許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているもの
(2) 第7条の規定による許可に付けた条件に違反しているもの
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたもの
2 市長は,センターの管理上又は公益上の理由により特に必要があると認める場合は,利用者等に対し,前項に規定する処分をすることができる。
(原状回復)
第17条 利用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(1) センターの利用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 行為の中止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 市長は,前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第18条 利用者等は,センターの施設又は設備を損傷し,汚損し,又は亡失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長は,やむを得ない理由があると認める場合は,賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第19条 市長は,センターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第20条 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定により申請をしたもののうち,提出された事業計画書等により,次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを,センターの指定管理者として指定するものとする。
(1) センターの平等利用が確保されること。
(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) 使用料の納付期日の決定及び免除に関する業務
(3) 第16条の規定による退去等の命令に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
(6) その他センターの管理上,市長が必要と認める業務
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員及び職員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は,個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は,業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定により最初に指定管理者の指定をする場合においては,市長は,第20条の規定にかかわらず,同条第2項の基準に適合するものとして市長があらかじめ選考した一の団体(以下「被選考者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し,被選考者がセンターの設置の目的を効果的に達成することができると認めるときは,被選考者を指定管理者として指定することができる。
(準備行為)
3 指定管理者の指定,利用の許可及びその取消し,使用料の徴収,免除及び還付並びにこれらに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても,行うことができる。
(指定管理者の構成団体の解散に伴う特例)
4 指定管理者の構成団体の解散に伴い,市長は,第20条の規定にかかわらず,平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間,被選考者から提出された事業計画書その他規則で定める書類を審査し,被選考者がセンターの設置の目的を効果的に達成することができると認めるときは,被選考者をセンターの指定管理者として指定することができる。
追加〔平成22年条例19号〕、一部改正〔平成25年条例68号〕
(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の指定管理者の指定の手続の特例)
5 市長は,第20条の規定にかかわらず,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,被選考者から提出された事業計画書その他規則で定める書類を審査し,被選考者がセンターの設置の目的を効果的に達成することができると認めるときは,被選考者をセンターの指定管理者として指定することができる。
追加〔平成25年条例68号〕
附 則(平成18年条例第71号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第68号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 フィットネスセンターの使用料の徴収,納付期日の決定,免除及び還付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても,改正後の新潟勤労者総合福祉センター条例の規定の例により行うことができる。
別表(第11条関係)
1 ホールの使用料
(単位 円)
| | | | | | | |
利用時間 | | | | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
区分 | | | | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
準備のみに利用する場合 | | | 平日 | 29,600 | 52,200 | 72,600 | 146,800 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 41,500 | 69,500 | 90,800 | 190,900 |
本番に利用する場合 | 入場料を徴収しないとき | | 平日 | 42,400 | 74,700 | 103,800 | 209,800 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 59,300 | 99,300 | 129,700 | 272,700 |
| 入場料を徴収するときの入場料の額 | 3,000円以下 | 平日 | 46,600 | 82,100 | 114,100 | 230,700 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 65,200 | 109,200 | 142,700 | 300,000 |
| | 3,001円以上5,000円以下 | 平日 | 57,200 | 100,800 | 140,100 | 283,200 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 80,100 | 134,100 | 175,100 | 368,100 |
| | 5,001円以上7,000円以下 | 平日 | 67,800 | 119,500 | 166,000 | 335,600 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 94,900 | 158,900 | 207,600 | 436,300 |
| | 7,001円以上9,000円以下 | 平日 | 76,300 | 134,400 | 186,800 | 377,600 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 106,800 | 178,800 | 233,500 | 490,900 |
| | 9,001円以上 | 平日 | 84,800 | 149,400 | 207,600 | 419,600 |
| | | 日曜日,土曜日及び休日 | 118,700 | 198,700 | 259,500 | 545,400 |
2 リハーサル室,楽屋及び控室の使用料
(単位 円)
| | | | |
利用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
リハーサル室 | 8,200 | 15,300 | 21,800 | 43,000 |
第1楽屋 | 800 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
第2楽屋 | | | | |
第3楽屋 | | | | |
第4楽屋 | 1,400 | 2,600 | 3,700 | 7,300 |
第5楽屋 | | | | |
第6楽屋 | 1,900 | 3,500 | 5,000 | 9,800 |
第1控室 | 600 | 1,000 | 1,400 | 2,800 |
第2控室 | | | | |
第3控室 | | | | |
3 会議室,研修室及び和室の使用料
(単位 円)
| | | | |
利用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
大会議室 | 14,200 | 20,200 | 24,200 | 50,600 |
中会議室 | 10,200 | 14,400 | 17,300 | 36,600 |
特別会議室 | 11,200 | 15,800 | 19,000 | 39,600 |
小会議室1 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 12,300 |
小会議室2 | | | | |
研修室1 | 4,300 | 6,100 | 7,100 | 15,300 |
研修室2 | 4,600 | 6,600 | 7,600 | 16,800 |
和室1 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 10,500 |
和室2 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 5,000 |
和室3 | | | | |
4 ホワイエの使用料
(単位 円)
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利用時間 | 全日 |
区分 | 午前9時から午後10時まで |
ホワイエ | 3平方メートルにつき 3,000 |
備考 ホワイエの使用料は,ホワイエで物品を販売する場合に徴収することとし,その使用料の額は,その利用に係る面積を3平方メートルで除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,その端数を切り上げる。)に3,000円を乗じて得た額とする。 | |
5 フィットネスセンターの使用料
(単位 円)
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区分 | 単位 | 使用料の額(1人につき) |
利用券 | 1回 | 600 |
回数券 | 11枚 | 6,000 |
定期券 | 3か月 | 15,600 |
| 6か月 | 28,800 |
備考 利用者が65歳以上の者である場合の使用料の額は,この表に規定する使用料の額の75パーセントに相当する額とする。 | | |
備考
1 利用時間には,準備及び撤収に要する時間を含む。
2 午前及び午後又は午後及び夜間の利用時間区分を継続して利用する場合における使用料の額は,当該利用に係る利用時間区分の使用料の額の合計額とする。
3 利用時間が表中及び備考2に規定する利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
4 表中に規定する利用時間区分以外の時間に利用する場合(備考2に規定する場合を除く。)の使用料の額は,1時間につき,その利用が午前6時から午前9時までのときは午前の,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までのときは午後の,午後10時から翌日の午前6時までのときは夜間の,それぞれの使用料の額を時間割して計算した額の120パーセントに相当する額とする。この場合において,その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは,その端数の時間は1時間として計算する。
5 使用料に1円未満の端数金額があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
6 センターの附属設備に係る使用料については,実費等を勘案して市長が別に定める。
一部改正〔平成27年条例12号〕