○新潟市生活環境の保全等に関する条例
平成9年12月24日条例第47号
新潟市生活環境の保全等に関する条例
新潟市公害防止条例(昭和53年新潟市条例第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 生活環境の保全等に関する施策の推進(第4条―第8条)
第3章 生活環境の保全等に関する措置
第1節 指定開発事業(第9条・第10条)
第2節 公害防止協定(第11条)
第3節 その他の措置(第12条・第13条)
第4章 生活環境の保全等に関する規制等
第1節 大気汚染(第14条―第25条)
第2節 水質汚濁(第26条―第37条)
第3節 地下水及び土壌の汚染(第38条)
第4節 地盤沈下(第39条―第41条)
第5節 騒音及び振動
第1款 指定工場等の騒音及び振動に関する規制(第42条―第52条)
第2款 指定建設作業に対する規制(第53条―第56条)
第3款 深夜における飲食店営業等の騒音に関する規制(第57条―第62条)
第4款 生活環境の静穏の保持(第63条・第64条)
第6節 悪臭(第65条―第77条)
第7節 自動車交通公害(第78条)
第8節 有害化学物質(第79条)
第9節 自然環境(第80条・第81条)
第10節 その他の規制(第82条)
第5章 雑則(第83条―第85条)
第6章 罰則(第86条―第90条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,
新潟市環境基本条例(平成8年新潟市条例第20号。以下「基本条例」という。)第3条に定める基本理念にのっとり,生活環境の保全等に関し,市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,市の施策を推進し,及び公害の防止のための規制その他の必要な事項を定めることにより,市民の健康を保護するとともに,良好な生活環境及び自然環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境の保全等 公害を防止すること等大気,水,土壌等を良好な状態に保持することにより,人の健康の保護並びに良好な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)及び自然環境の保全を図ることをいう。
(2) 公害
基本条例第2条第4号に規定する公害をいう。
(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(市等の責務)
第3条 市,事業者及び市民は,生活環境の保全等が図られるように,それぞれの立場において努めなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って排出し,又は発生するばい煙,汚水,騒音等の状況を常に把握しなければならない。
第2章 生活環境の保全等に関する施策の推進
(大気等の保全)
第4条 市は,大気の保全,水域の水質及び水辺地の環境の保全,地下水及び土壌の保全,地盤沈下の防止並びに騒音,振動及び悪臭の防止について,知識の普及及び啓発を図るとともに,必要な措置を講ずるものとする。
(自動車交通公害の防止)
第5条 市は,事業者,市民及び関係機関と連携して,環境への負荷がより少ない自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(第78条第2項において「自動車」という。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)への転換の促進,自動車等の適正な使用の促進,道路環境の改善その他の自動車等の使用に伴う公害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(有害化学物質の適正管理等)
第6条 市は,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質(第79条において「有害化学物質」という。)を有する事業者に対して,その排出の抑制及び適正な管理について,知識の普及及び啓発を図るとともに,必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全)
第7条 市は,地球環境保全(
基本条例第2条第5号に規定する地球環境保全をいう。)を推進するため,地球全体の温暖化,オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策を策定し,推進するように努めるものとする。
(自然環境の保全)
第8条 市は,自然環境の保全について,知識の普及及び啓発を図るとともに,必要な措置を講ずるものとする。
第3章 生活環境の保全等に関する措置
第1節 指定開発事業
(指定開発事業の届出)
第9条 次の各号の一に該当する行為(以下「指定開発事業」という。)をしようとする者は,法令等の規定による許可の申請その他の手続をするとき(法令等の規定による許可の申請その他の手続を必要としない場合は,その指定開発事業の工事に着手する日の30日前まで)に,その指定開発事業について市長に届け出なければならない。
(1) 土地の区画形質又は利用目的の変更を伴う事業で,その面積が1万平方メートル以上のもの
(2) 規則で定める工場の建築
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第1項から第8項までのただし書に規定する建築物の建築
(4) 前各号に類するもので,規則で定めるもの
2 前項の規定による届出は,次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行わなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 指定開発事業の種類
(3) 指定開発事業の計画の概要
(4) 付近の見取図
(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項
(指定開発事業の通知等)
第10条 市長は,前条の規定による届出があった場合は,生活環境の保全等を確保するため必要な事項について審査し,その結果を届出をした者に対し通知するものとする。
2 市長は,前項の審査において必要があると認める場合は,助言,指導又は勧告をすることができる。
第2節 公害防止協定
(公害防止協定の締結)
第11条 市長は,公害の防止に関する施策を積極的に実施するため必要があると認める場合は,事業者との間に公害防止協定を締結するものとする。
2 事業者は,前項の規定による公害防止協定の締結について市長の求めがあった場合は,誠意をもってこれに応じなければならない。
第3節 その他の措置
(苦情の処理等)
第12条 市長は,公害に関する苦情があった場合は,その苦情を適切に処理するよう努めなければならない。
2 市長は,前項の場合において,公害に係る被害の申立てがあったときは,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(助成)
第13条 市長は,中小企業者等が行う公害の防止のための施設の整備又は工場及び事業場(以下「工場等」という。)の移転に対し,必要があると認める場合は助成を行うものとする。
2 市長は,公共用水域の水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽を設置し,し尿と併せて生活排水を処理しようとする者に対し,必要があると認める場合は助成を行うものとする。
第4章 生活環境の保全等に関する規制等
第1節 大気汚染
(指定施設の規制基準)
第14条 市長は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号。以下「県条例」という。)の規定により規制の対象となる施設以外の施設のうち,大気の汚染の原因となるばい煙を発生する施設であって規則で定めるもの(以下この節において「指定施設」という。)を有する工場等における事業活動に伴って発生するばい煙を規制するため規制基準を規則で定めるものとする。
(規制基準の遵守義務)
第15条 指定施設を設置している者(以下この節において「指定施設設置者」という。)は,前条の規定により定める規制基準を遵守しなければならない。
2 前項の規定は,一の施設が指定施設となった際,現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し,大気中に排出されるばい煙については,当該施設が指定施設となった日から6月間は,適用しない。
(指定施設の設置の届出)
第16条 指定施設を設置しようとする者は,次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 指定施設の種類
(4) 指定施設の構造
(5) 指定施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
(7) その他規則で定める事項
(経過措置)
第17条 一の施設が指定施設となった際,現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって,ばい煙を大気中に排出するものは,当該施設が指定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(指定施設の構造等の変更の届出)
第18条 第16条又は前条の規定による届出をした者は,その届出に係る第16条第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとする場合は,その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更勧告等)
第19条 市長は,第16条又は前条の規定による届出があった場合において,その届出に係る指定施設に係るばい煙がその指定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から30日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る指定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第16条の規定による届出に係る指定施設の設置に関する計画の廃止を勧告することができる。
(実施の制限)
第20条 第16条又は第18条の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ,それぞれその届出に係る指定施設の設置又は施設の構造等の変更をしてはならない。
2 市長は,第16条又は第18条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認める場合は,前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第21条 第16条又は第17条の規定による届出をした者は,その届出に係る第16条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があった場合又はその届出に係る指定施設の使用を廃止した場合は,その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第22条 第16条又は第17条の規定による届出をした者から,その届出に係る指定施設を譲り受け,又は借り受けた者は,その指定施設に係る届出をした者の地位を承継する。
2 第16条又は第17条の規定による届出をした者について相続又は合併があった場合は,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は,その指定施設に係る届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により,その地位を承継した者は,その承継があった日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(改善勧告)
第23条 市長は,指定施設設置者が規制基準に適合しないばい煙を継続して排出し,又はそのおそれがある場合は,その者に対し,期限を定めて,その指定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙の処理の方法の改善その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(改善命令等)
第24条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,その勧告に従わない場合は,その者に対し,期限を定めて,その指定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の改善を命じ,又はその指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(事故時の措置)
第25条 指定施設設置者は,その指定施設の故障,破損その他の事故が発生し,ばい煙の排出等により公害を発生させ,又はそのおそれがある場合は,直ちに,その事故について応急の措置を講じ,速やかに復旧するよう努めなければならない。
2 指定施設設置者は,前項に規定する事故が発生した場合は,直ちに,その事故の状況及び応急措置の内容を市長に報告するとともに,速やかに復旧計画を市長に届け出なければならない。
3 市長は,第1項に規定する事故が発生した場合において,その事故に係る指定施設を有する工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ,又は損なわれるおそれがあると認められるときは,その指定施設設置者に対し,その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第2節 水質汚濁
(指定施設の規制基準)
第26条 市長は,水質汚濁防止法及び県条例の規定により規制の対象となる施設以外の施設のうち,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設であって規則で定めるもの(以下この節において「指定施設」という。)を有する工場等における事業活動に伴って公共用水域に排出する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態を規制するため規制基準を規則で定めるものとする。
(規制基準の遵守義務)
第27条 指定施設を設置している者(以下この節において「指定施設設置者」という。)は,前条の規定により定める規制基準を遵守しなければならない。
2 前項の規定は,一の施設が指定施設となった際,現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等からの排出水については,当該施設が指定施設になった日から6月間は,適用しない。ただし,当該施設が指定施設となった際,既に当該工場等に他の指定施設が設置されているときは,この限りでない。
(指定施設の設置の届出)
第28条 指定施設を設置しようとする者は,次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 指定施設の種類
(4) 指定施設の構造
(5) 指定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 排出水の汚染状態及び量
(8) その他規則で定める事項
(経過措置)
第29条 一の施設が指定施設となった際,現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは,当該施設が指定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(指定施設の構造等の変更の届出)
第30条 第28条又は前条の規定による届出をした者は,その届出に係る第28条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとする場合は,その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第31条 市長は,第28条又は前条の規定による届出があった場合において,排出水の汚染状態が規制基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から30日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第28条の規定による届出に係る指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(改善勧告)
第32条 市長は,指定施設設置者が規制基準に適合しない排出水を継続して排出し,又はそのおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて,その指定施設の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法の改善その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(改善命令等)
第33条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,その勧告に従わない場合は,その者に対し,期限を定めて,その指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ,又はその指定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(準用)
第34条 第20条の規定は,第28条又は第30条の規定による届出をした者について準用する。
2 第21条の規定は,第28条又は第29条の規定による届出をした者について準用する。
3 第22条の規定は,第28条又は第29条の規定による届出をした者からその届出に係る指定施設を譲り受け,若しくは借り受け,又は相続若しくは合併により取得した者について準用する。
(事故時の措置)
第35条 指定施設設置者は,その指定施設を設置する工場等において,指定施設の破損その他の事故が発生し,規則で定める有害物質を含む水が当該工場等から公共用水域に排出され,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,直ちに,引き続く有害物質を含む水の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。
2 市長は,指定施設設置者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは,その者に対し,同項の応急の措置を講ずることを命ずることができる。
(緊急時の措置)
第36条 市長は,公共用水域の一部の区域について,異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは,規則で定めるところにより,その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する指定施設設置者に対し,期間を定めて,排出水の量の減少その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(建設工事に関する措置)
第37条 建設工事として行われる作業のうち,公共用水域に汚水又は廃液を排出する作業を行おうとする者は,その作業の実施に伴い発生する汚水又は廃液による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講じなければならない。
第3節 地下水及び土壌の汚染
(有害物質等の地下浸透の防止)
第38条 有害物質(水質汚濁防止法第2条第2項第1号で規定する物質をいう。以下この条において同じ。)を製造し,使用し,処理し,又は保管する事業者(以下「有害物質使用等事業者」という。)は,当該工場等において有害物質を含む水を地下に浸透させてはならない。
2 有害物質使用等事業者は,有害物質による地下水及び土壌の汚染を防止するため,当該工場等において,有害物質及び有害物質を含む水を適正に管理しなければならない。
第4節 地盤沈下
(地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)
第39条 事業者は,地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは,当該工事により周辺の地盤の沈下を生じさせないために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(地下水の節水)
第40条 市,事業者及び市民は,地下水の保全を図るため,地下水を利用する場合は,その節水に努めなければならない。
(地下水のかん養)
第41条 市,事業者及び市民は,地下水のかん養を図るため,地盤の沈下が生じている等の地域の状況に応じて,緑地の確保等により,雨水の地下への浸透の促進に努めなければならない。
第5節 騒音及び振動
第1款 指定工場等の騒音及び振動に関する規制
(指定施設の規制基準)
第42条 市長は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)の規定により規制の対象となる施設以外の施設のうち,著しい騒音又は振動を発生する施設であって規則で定めるもの(以下この款において「指定施設」という。)を設置する工場等(以下この款において「指定工場等」という。)において発生する騒音又は振動について規制する必要の程度に応じて昼間,夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに規制基準を規則で定めるものとする。
2 前項の規制基準は,指定工場等において発生する騒音又は振動の当該指定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。
(規制基準の遵守義務)
第43条 指定工場等を設置している者は,前条の規定により定める規制基準を遵守しなければならない。
(指定施設の設置の届出)
第44条 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)内において工場等(指定施設が設置されていないものに限る。)に指定施設を設置しようとする者は,その指定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 指定施設の種類ごとの数
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には,指定施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第45条 一の地域が指定地域となった際,現にその地域内において工場等に指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が指定施設となった際,現に指定地域内において工場等(その施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は,当該地域が指定地域となった日又は当該施設が指定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。
(指定施設の数等の変更の届出)
第46条 第44条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第44条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは,当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。ただし,同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該指定工場等において発生する騒音若しくは振動の大きさの増加を伴わない場合は,この限りでない。
2 第44条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。
(計画変更勧告)
第47条 市長は,第44条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係る指定工場等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその指定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その届出を受理した日から30日以内に限り,その届出をした者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,騒音若しくは振動の防止の方法又は指定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。
(改善勧告)
第48条 市長は,指定工場等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその指定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,当該指定工場等を設置している者に対し,期限を定めて,その事態を除去するために必要な限度において,騒音若しくは振動の防止の方法を改善し,又は指定施設の使用の方法若しくは配置を変更することを勧告することができる。
(改善命令)
第49条 市長は,第47条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定施設を設置しているとき又は前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,期限を定めて,第47条又は前条の事態を除去するために必要な限度において,騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は指定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
2 前条及び前項の規定は,一の施設が指定施設となった際,現に工場等(その施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等については,当該施設が指定施設となった日から3年間は,適用しない。
(氏名の変更等の届出)
第50条 第44条第1項又は第45条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第44条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき,又はその届出に係る指定工場等に設置する指定施設のすべての施設を廃止したときは,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(準用)
第51条 第22条の規定は,第44条第1項又は第45条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る指定工場等に設置する指定施設のすべてを譲り受け,若しくは借り受け,又は相続若しくは合併により取得した者について準用する。
(小規模の事業者に対する配慮)
第52条 市長は,小規模の事業者に対する第47条,第48条又は第49条の規定の適用にあたっては,その者の事業活動の遂行に著しく支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。