○新潟市体育施設条例
昭和39年3月30日条例第33号
新潟市体育施設条例
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,スポーツの普及振興を図り,市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として,体育施設を設置する。
2 体育施設の名称及び位置は,
別表第1に掲げるとおりとする。
(利用)
第2条 体育施設は,スポーツ,体育及びレクリエーシヨンの催し物及び練習の利用に供する。
2 体育施設は,前項に規定する利用のほか,市長が適当であると認める場合は,各種の行事,集会等の利用に供することができる。
一部改正〔平成2年条例17号・7年26号・10年14号・11年13号・16年153号・20年7号〕
第2条の2 別表第1 1に掲げる体育施設内のトレーニング室を利用することができるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 15歳以上の者(中学生(中等教育学校の前期課程の生徒を含む。以下同じ。)を除く。)
(2) 中学生で,大人の指導者が付いている者
(3) その他市長が適当と認めるもの
一部改正〔平成12年条例37号・19年76号・20年7号・26年70号・27年56号〕
第2条の3 別表第1 1に掲げる有料体育施設のうちプールを利用することができるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 小学生以上の者(市長が必要があると認める場合は,適当と認める付添人がある者に限る。)
(2) 義務教育就学前の者で,市長が適当と認める付添人のあるもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
一部改正〔平成2年条例17号・12年104号・14年19号・16年153号・19年76号・20年7号・26年70号〕
第2条の4 別表第2 2(12)ア(イ)及び
別表第4 3に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)を利用することができる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の普通自動車,中型自動車(乗車定員が11人以上のものに限る。)及び大型自動車(乗車定員が30人以上のものに限る。)とする。
追加〔平成20年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例37号・26年70号〕
(利用の許可)
第3条 体育施設を利用しようとするものは,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。
2 体育施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が,その許可を受けた事項を変更しようとする場合は,市長の変更の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,体育施設の個人利用にあつては,当該利用の際に市長に申し出て,その許可を受けることができるものとする。
一部改正〔平成2年条例17号・12年37号・19年76号・20年7号・26年70号・27年56号〕
第4条及び第5条 削除
削除〔平成19年条例76号〕
(利用の許可の制限)
第6条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,体育施設の利用を許可しない。
(1) 体育施設の利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる場合
(2) 体育施設の利用の内容又は方法が施設及び設備をき損するおそれがあると認められる場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか,市長が体育施設の管理上必要があると認める場合
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の利用を許可しない。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車させようとする場合
(2) 発火性又は引火性のある物品を積載した自動車を駐車させようとする場合
(3) 駐車場の施設又は人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車させようとする場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか,駐車場の管理上支障があると認められる場合
一部改正〔平成20年条例7号〕
(利用期間の制限)
第7条 市長は,引き続き10日をこえる期間にわたる体育施設の利用を許可することができない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
一部改正〔平成20年条例7号〕
第8条 削除
削除〔平成19年条例76号〕
(利用の取止めの申出)
第9条 利用者は,体育施設の利用を取り止めようとする場合は,市長にその旨を申し出なければならない。
一部改正〔平成19年条例76号・20年7号〕
(利用の許可等の特例)
第9条の2 第3条及び前条の規定にかかわらず,
別表第1 2に掲げる無料体育施設及び駐車場にあつては,市長が適当と認める方法によつて利用の許可及び利用の取止めの申出をすることができる。
一部改正〔平成10年条例29号・19年76号・20年7号〕
(使用料の徴収及びその額)
第10条 体育施設の利用につき,その利用者から使用料を徴収する。ただし,新潟市アイスアリーナ及び
別表第1 2に掲げる無料体育施設については,使用料は,徴収しない。
3 市長は,第1項ただし書の規定による体育施設の照明設備を利用させる場合は,その実費を徴収することができる。
一部改正〔平成25年条例37号〕
(使用料の徴収時期)
第11条 使用料は,市長が体育施設の利用の許可をする時に徴収する。ただし,駐車場(
別表第4 3に掲げる駐車場を除く。)の使用料については,出庫する時に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認める場合は,別にその使用料の納付期日を定めることができる。
一部改正〔平成10年条例29号・19年76号・20年7号・25年37号〕
(使用料の免除)
第12条 市長は,規則で定める特別の理由があると認める場合は,その使用料の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成10年条例14号〕
(使用料の還付等)
第13条 市長は,第19条第2項の規定により体育施設の利用の許可を取り消した場合は,その取消しに係る既納の使用料を還付する。
2 前項に規定する場合のほか,既納の使用料は還付しない。ただし,市長は,利用者が次の各号の一に該当する場合は,その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が雨天その他その責めに帰すことのできない理由によつて体育施設を利用できなかつた場合
(2) 利用者がその体育施設の利用の日の15日前までに利用の取止めの申出をした場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特別の理由があると認める場合
3 市長は,第11条第2項の規定による使用料の納付期日の決定を受けてその使用料を納付していない利用者が前項各号の一に該当する場合は,その使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
一部改正〔平成10年条例29号・19年76号・20年7号〕
(特別の設備等の制限)
第14条 利用者は,体育施設の利用に際し特別の設備をし,又は体育施設及び設備を変更することができない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定による許可を受けた場合における特別の設備又は体育施設の施設及び設備の変更に要する費用は,利用者の負担とする。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(利用の準備及び原状回復)
第15条 体育施設の利用のための準備は,利用者において行なわなければならない。
2 利用者は,その体育施設の利用を終えた場合又は第19条第1項の規定により体育施設の利用の許可を取り消された場合は,ただちに原状に回復しなければならない。
3 前2項に規定する場合に要する費用は,利用者の負担とする。
(許可外の利用の禁止等)
第16条 利用者は,体育施設をその許可を受けた目的以外の目的に利用し,又は第三者に利用させることができない。
(行為の制限)
第17条 利用者又は体育施設の入場者は,体育施設内において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(1) 定員をこえて人を入場させること。
(2) 施設及び設備若しくは用具をき損し,又はき損するおそれがある行為をすること。
(3) 危険物,悪臭のする物その他他の者が迷惑するような物品を持ち込むこと。
(4) 他の者が迷惑するような服装又は行為をすること。
(5) 飲食物その他物品を販売し,又は陳列すること。
(6) 広告等を掲示し,又は散布すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が体育施設の管理上必要があると認めること。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(許可の条件)
第18条 市長は,この条例の規定による許可に体育施設の管理のため必要な範囲において条件を付けることができる。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(監督処分等)
第19条 市長は,次の各号の一に該当する利用者又は体育施設の入場者に対しこの条例の規定によつてした許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは体育施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により体育施設の利用の許可を受けた者
2 市長は,体育施設の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認める場合は,利用者及び体育施設の入場者に対し前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(損害賠償)
第20条 利用者及び体育施設の入場者は,施設及び設備若しくは用具をき損し,又は亡失した場合は,市長が定める損害額を賠償しなければならない。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(指定管理者による管理)
第21条 市長は,体育施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に
別表第3に掲げる体育施設の管理を行わせる。
全部改正〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成20年条例7号〕
(指定管理者の指定の手続)
第22条 体育施設の指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定により申請をしたもののうち,提出された事業計画書等により,次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを,体育施設の指定管理者とするものとする。
(1) 体育施設の平等利用が確保されること。
(2) 体育施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は,前2項の規定にかかわらず,前項の基準に適合するものとして市長があらかじめ選考した一の団体(以下「被選考者」という。)から提出された事業計画書その他規則で定める書類を審査し,被選考者が体育施設の設置の目的を効果的に達成することができると認めるときは,被選考者を指定管理者とすることができる。
追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成20年条例7号・25年37号〕
(指定管理者の業務の範囲)
第23条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 使用料の納付期日の決定及び免除に関する業務
(3) 第19条の規定による退去等の命令に関する業務
(4) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他体育施設の管理上,市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成20年条例7号〕
(利用料金)
第24条 新潟市アイスアリーナの利用者は,新潟市アイスアリーナの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,
別表第4に定める額の範囲内で,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
追加〔平成25年条例37号〕
(利用料金の免除)
第25条 指定管理者は,特別の事由があると認める場合は,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
追加〔平成25年条例37号〕
(利用料金の不還付)
第26条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,特別の事由があると認める場合は,利用料金の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成25年条例37号〕
(利用料金の免除及び還付の基準)
第27条 第25条の規定による免除及び前条ただし書の規定による還付に関する基準及び手続は,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
追加〔平成25年条例37号〕
(秘密を守る義務)
第28条 指定管理者の役員及び職員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成25年条例37号〕
(個人情報の取扱い)
第29条 指定管理者は,個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は,業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成25年条例37号〕
(その他)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
全部改正〔平成20年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例37号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 新潟市体育施設使用料条例(昭和38年新潟市条例第24号)は,廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行前に旧新潟市体育施設管理規則(昭和38年新潟市規則第36号)の規定によりした許可,申請その他の行為で,この条例に相当規定のあるものは,それぞれこの条例の規定によりしたものとみなす。
4 旧新潟市体育施設使用料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和40年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の新潟市体育施設条例の規定によりした許可,申請その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは,それぞれこの条例による改正後の新潟市体育施設条例の規定によりしたものとみなす。
附 則(昭和40年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の新潟市体育施設条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和45年条例第14号)
この条例は,昭和45年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の新潟市体育施設条例の規定に基づいて徴収し,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和47年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和51年8月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の新潟市体育施設条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第44号)
この条例は,昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
(新潟市新潟県営新潟陸上競技場管理条例の廃止)
2 新潟市新潟県営新潟陸上競技場管理条例(昭和39年新潟市条例第34号。以下「競技場条例」という。)は,廃止する。
(経過規定)
3 競技場条例の規定によりした申請,許可その他の行為で,この条例による改正後の新潟市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)に相当規定のあるものは,それぞれ改正後の条例の規定によりしたものとみなす。
4 この条例による改正前の新潟市体育施設条例又は競技場条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第27号)
この条例は,昭和53年9月11日から施行する。
附 則(昭和54年条例第35号)
この条例中,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表を別表第2とし,同表の前に1表を加える改正規定(新潟市南浜運動広場に係る部分に限る。) 昭和54年10月10日
(2) 別表を別表第2とし,同表の前に1表を加える改正規定(新潟市山の下運動広場に係る部分に限る。) 昭和54年10月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定公布の日
附 則(昭和54年条例第43号)
この条例は,昭和54年11月16日から施行する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和56年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の新潟市体育施設条例の規定に基づいて徴収した,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第14号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第43号)
この条例は,昭和59年10月10日から施行する。
附 則(昭和59年条例第48号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の新潟市体育施設条例の規定は,昭和59年10月15日から適用する。
附 則(昭和62年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の新潟市体育施設条例の規定に基づいて徴収した,又は徴収すべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第37号)
この条例は,昭和62年7月15日から施行する。
附 則(昭和62年条例第47号)
この条例は,昭和62年11月30日から施行する。
附 則(平成元年条例第19号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定,第21条を第22条とし,第20条の次に次の1条を加える改正規定(新潟市西総合スポーツセンターに係る部分に限る。),別表第1 1の改正規定,同表2に次のように加える改正規定及び別表第2 8の改正規定は,平成元年7月25日から施行する。