○小田原市建築基準条例
平成15年12月15日条例第30号
小田原市建築基準条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害危険区域等における建築物(第3条~第5条)
第3章 大規模建築物等の敷地(第6条・第7条)
第3章の2 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物の容積率の算定に係る地盤面の設定及び階数の制限(第7条の2・第7条の3)
第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第8条)
第5章 特殊建築物
第1節 特殊建築物の敷地(第9条)
第2節 学校(第10条~第12条)
第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋(第13条~第21条)
第4節 ホテル及び旅館(第22条~第25条)
第5節 大規模店舗及びマーケット(第26条~第31条)
第6節 興行場等(第32条~第43条)
第7節 公衆浴場(第44条・第45条)
第8節 自動車車庫及び自動車修理工場(第46条~第50条)
第6章 昇降機(第51条~第53条)
第7章 雑則(第54条~第60条)
第8章 罰則(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域に関する指定及び制限、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限、法第43条第3項の規定による建築物の敷地及び建築物に関する制限、法第50条の規定による建築物の構造に関する制限、法第52条第5項の規定による容積率の算定に係る地盤面の設定、法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さに関する制限その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例46号・30年41号〕
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
第2章 災害危険区域等における建築物
(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により神奈川県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域とする。
(災害危険区域内の建築物)
第4条 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に規定するもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、がけ(勾配が30度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、がけ崩れによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
(がけ付近の建築物)
第5条 高さ3メートルを超えるがけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍の距離の範囲内に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(1) がけの形状又は土質により安全上支障がない部分
(2) 高さが2.5メートル以下であって、斜面の勾配が45度以下であり、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆ったがけの上部の盛土の部分
2 前項本文の規定は、がけの上に建築物を建築する場合にあっては当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、がけの下に建築物を建築する場合にあっては当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。
3 高さ3メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。
第3章 大規模建築物等の敷地
(路地状敷地)
第6条 階数が3以上である建築物の敷地が路地状部分のみによって道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下同じ。)に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、次の表の左欄に掲げる路地状部分の長さに応じ、同表の右欄に掲げる幅員以上としなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない。
| |
路地状部分の長さ | 幅員 |
20メートル以下のもの | 2メートル |
20メートルを超えるもの | 3メートル |
2 耐火建築物等(耐火建築物、準耐火建築物及び法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物をいう。第12条において同じ。)以外の建築物で延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、それらの延べ面積の合計をいう。次条において同じ。)が200平方メートルを超えるものの敷地に対する前項本文の規定の適用については、同項の表中「2メートル」とあるのは「3メートル」と、「3メートル」とあるのは「4メートル」とする。
一部改正〔平成27年条例32号〕
(大規模建築物の敷地)
第7条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない。
第3章の2 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物の容積率の算定に係る地盤面の設定及び階数の制限
追加〔平成17年条例46号〕
(容積率の算定に係る地盤面)
第7条の2 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域内における周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物については、法第52条第3項の地盤面は、その接する位置のうち最も低い位置からの高さが3メートルを超えない範囲内の当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
2 建築物が前項に規定する区域の内外にわたる場合においては、当該建築物は、すべて当該区域内にあるものとみなして、同項の規定を適用する。
追加〔平成17年条例46号〕
(階数の限度)
第7条の3 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率が10分の20と定められた区域に限る。第3号において同じ。)又は準工業地域内における周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物の階数(当該建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さにおける水平面以下に天井がある地階の階数を除く。)は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める数を超えてはならない。
(1) 第一種低層住居専用地域内の建築物(法第55条第2項の規定による認定を受けた建築物を除く。) 4
(2) 法第55条第2項の規定による認定を受けた第一種低層住居専用地域内の建築物又は第一種中高層住居専用地域(容積率が10分の15と定められた区域に限る。)内の建築物 5
(3) 第一種中高層住居専用地域(容積率が10分の20と定められた区域に限る。)、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内の建築物 6
2 建築物が前項各号に規定する区域の2以上にわたる場合においては、同項中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(1) 法第55条第3項各号、法第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物
(2) 高度利用地区内の建築物
(3) 市長が周囲の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物
追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成19年条例11号〕
第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限
第8条 法第56条の2第1項の規定による法別表第4(い)欄について条例で指定する区域、法別表第4(ろ)欄の4の項について条例で指定する建築物、法別表第4(は)欄の2の項及び3の項について条例で指定する平均地盤面からの高さ並びに法別表第4(に)欄について条例で指定する号は、次の表に掲げるとおりとする。
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法別表第4(い)欄 | 法別表第4 (ろ)欄 | 法別表第4 (は)欄 | 法別表第4 (に)欄 |
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 |
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| (1) |
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 |
| 4メートル | (2) |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 |
| 4メートル | (2) |
用途地域の指定のない区域 | ロ |
| (2) |
第5章 特殊建築物
第1節 特殊建築物の敷地
第9条 学校、体育館、病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、物品販売業を営む店舗、マーケット、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。第14条において同じ。)、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この条において同じ。)が100平方メートルを超え1,000平方メートル以下のものの敷地は、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に応じ、同表の右欄に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない。
| |
床面積の合計 | 敷地が道路に接する長さ |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 3メートル |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 4メートル |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 5メートル |
一部改正〔平成28年条例51号〕
第2節 学校
(教室等の設置の禁止)
第10条 特別支援学校の用途に供する建築物には、その4階以上の階に教室その他児童又は生徒が使用する居室を設けてはならない。ただし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項第1号に掲げる基準に適合する建築物については、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例11号〕
(教室等の出口)
第11条 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物の教室その他幼児、児童又は生徒が使用する居室で、床面積が50平方メートルを超えるものは、廊下、広間の類又は屋外に直接通ずる出口を2以上設けなければならない。
一部改正〔平成19年条例11号・28年51号〕
(木造の校舎と隣地境界との距離)
第12条 学校の用途に供する木造建築物等(耐火建築物等を除く。以下同じ。)にあっては、その主要な建築物の外壁と隣地境界線との距離は、3メートル以上としなければならない。ただし、市長がその規模、構造又は周囲の状況により避難上及び消火上支障がないと認めて許可した場合には、この限りでない。
一部改正〔平成27年条例32号〕
第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋
(設置の禁止)
第13条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建築物で、これらの用途に供する部分の主要構造部が政令第112条第2項に規定する1時間準耐火基準(以下「1時間準耐火基準」という。)に適合する準耐火構造でないものの上階に設けてはならない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、マーケット若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(と)項第4号に規定する建築物
(2) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場又は倉庫(不燃性の物品を貯蔵するものを除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
一部改正〔平成27年条例32号・令和元年31号〕
(寄宿舎等の廊下の幅)
第14条 寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)の用途に供する木造建築物等の階で、その階における居室(寄宿舎又は児童福祉施設等にあっては寝室、下宿にあっては宿泊室をいう。以下この条及び次条において同じ。)の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの共用の廊下の幅は、次に掲げる数値以上としなければならない。
(1) 両側に居室がある場合にあっては、1.6メートル
(2) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、1.2メートル
一部改正〔平成28年条例51号〕
(共同住宅等の階段)
第15条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する木造建築物等(主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物を除く。)で、その2階における居室の床面積の合計が50平方メートルを超える場合においては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。ただし、当該建築物等の居室及び居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合は、この限りでない。
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物のうち、主要構造部が不燃材料で造られている建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物を除く。)でその2階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える場合においては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。ただし、当該建築物等の居室及び居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合は、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例46号〕
(共同住宅等の主要な出口)
第16条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物の避難階においては、主要な出口(屋外階段を含む。以下この条及び第19条において同じ。)は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 主要な出口から道路に通ずる敷地内通路の幅員が、次の表の左欄に掲げる共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に掲げる幅員以上である場合
| |
床面積の合計 | 敷地内通路の幅員 |
100平方メートル以下のもの | 1.5メートル |
100平方メートルを超え300平方メートル以下のもの | 2メートル |
300平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 3メートル |
500平方メートルを超えるもの | 4メートル |
(2) 周囲に公園、広場その他の空地がある場合
2 前項の建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分(以下この項において「区画部分」という。)は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。ただし、区画部分の主要な出口から道路に通ずる敷地内通路のうち、それぞれの区画部分の共用の部分の幅員については、共用に係る区画部分を一の建築物とみなして前項第1号の規定を適用する。
(共同住宅等の居室)
第17条 共同住宅の各戸においては、1以上の居室の床面積を7平方メートル以上としなければならない。
2 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積は、7平方メートル以上としなければならない。ただし、1人専用のものにあっては、その床面積を5平方メートル以上とすることができる。
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物には、居住又は就寝のための棚状部分(以下「棚状寝所」という。)を設けてはならない。ただし、1人専用に区画され避難上支障がないものについては、この限りでない。
第18条 削除
削除〔平成28年条例51号〕
(長屋の出口)
第19条 長屋の各戸の主要な出口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 主要な出口から道路に通ずる敷地内通路の幅員が3メートル(2以下の住戸の専用の通路については、2メートル)以上である場合
(2) 周囲に公園、広場その他の空地がある場合
(長屋の構造)
第20条 長屋の各戸の界壁の長さは、4.5メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造若しくは形状又は周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合は、その界壁の長さを2.7メートル以上とすることができる。
2 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を2面以上の外壁に設けなければならない。
3 3階を長屋の用途に供する建築物(階数が3で延べ面積が200平方メートル未満のもの(政令第110条の5の技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)を除く。)は、耐火建築物又は1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした準耐火建築物であって市長が別に定める基準に適合するものとし、4階以上の階を長屋の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、重ね建て長屋の用途に供する部分のない建築物にあっては、準耐火建築物又は防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)第4第1号イに掲げる構造方法を用いる建築物とすることができる。
4 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
一部改正〔平成27年条例32号・令和元年31号〕
(重ね建て長屋)
第21条 重ね建て長屋で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、2階の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井(回り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない。
第4節 ホテル及び旅館
(構造)
第22条 法第22条第1項の規定により指定した区域又は準防火地域にあるホテル又は旅館の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上のものは、耐火建築物又は1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした準耐火建築物としなければならない。
一部改正〔平成27年条例32号・30年41号〕
(廊下及び階段)
第23条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物の宿泊室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における客用の廊下の幅は、次に掲げる数値以上としなければならない。ただし、床面積の合計が30平方メートル以下の室に通ずる専用のものについては、この限りでない。
(1) 両側に居室がある場合にあっては、1.6メートル
(2) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、1.2メートル
2 前項の階における客用の廊下から避難階又は地上に通ずる客用の直通階段のうち1以上の直通階段の幅は、1.2メートル(屋外に設けるものにあっては、90センチメートル)以上としなければならない。
(棚状寝所を有するホテル及び旅館の構造)
第24条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、棚状寝所を有する宿泊室の床面積の合計が150平方メートルを超えるものは、主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としなければならない。
2 ホテル又は旅館の用途に供する木造建築物等には、棚状寝所を有する宿泊室でその床面積の合計が75平方メートルを超えるものを2階に設けてはならない。
3 前2項の規定は、棚状寝所が1人専用に区画され避難上支障がないものについては、適用しない。
一部改正〔平成27年条例32号〕
(棚状寝所の宿泊室)
第25条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、棚状寝所を有する宿泊室の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 居住又は就寝のための場所は、2層以下とすること。
(2) 宿泊室の床面積の10分の3以上の床面積を有する室内通路を設けること。
(3) 室内通路は、幅75センチメートル以上とし、室外への出口に通じさせること。
(4) 居住又は就寝のための場所は、室内通路に接し、その奥行きは、3メートル以下とすること。
第5節 大規模店舗及びマーケット
(大規模店舗及びマーケットの敷地)
第26条 大規模店舗(物品販売業を営む店舗であって、その用途に供する部分(展示場その他多人数の集まる居室を含む。)の床面積の合計が1,000平方メートルを超え1,500平方メートル以下のもの(当該部分の全部又は一部を3階以上の階に有するものに限る。)及び当該部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものをいう。以下この節において同じ。)又はマーケットの用途に供する建築物の敷地は、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に掲げる幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。
| |
床面積の合計 | 道路の幅員 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 6メートル以上 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 8メートル以上 |
3,000平方メートルを超えるもの | 11メートル以上 |
2 前項の規定にかかわらず、大規模店舗又はマーケットの用途に供する建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路に接し、かつ、その建築物の客用の出口が当該2以上の道路に面している場合における当該道路の幅員については、次の表によることができる。
| | |
床面積の合計 | 道路の幅員 | |
| 一の道路 | 他の道路 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 5.4メートル以上 | 4メートル以上 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 6メートル以上 | 5.4メートル以上 |
3,000平方メートルを超えるもの | 8メートル以上 | 6メートル以上 |
3 前2項の規定は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、適用しない。
(大規模店舗の前面空地)
第27条 大規模店舗の客用の屋外への出口は、道路の境界線から2メートル(物品販売業を営む店舗の用途に供する部分(展示場その他多人数の集まる居室を含む。)の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものについては、3メートル)以上後退して設けなければならない。
(大規模店舗の屋外への出口)
第28条 大規模店舗の避難階においては、避難階段又は特別避難階段から屋外に直接通ずる出口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 階段から屋外への出口のうち1以上の出口に至る歩行距離が20メートル以下であって、避難階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び政令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合
(2) 階段から屋外への出口のうち1以上の出口に至る通路部分を準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(政令第112条第18項の規定に適合するこれらの防火設備に限る。以下同じ。)で区画した場合
一部改正〔令和元年条例31号〕
(大規模店舗の屋上広場)
第29条 大規模店舗に設ける避難の用に供することができる屋上広場には、避難上障害となる建築設備、工作物その他これらに類するものを設けてはならない。
(マーケットの出口及び通路)
第30条 マーケットの用途に供する建築物で両側に構えのある屋内通路は、その幅を2.5メートル以上とし、2以上の出口に通じさせなければならない。
2 前項の出口からは、道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けなければならない。
(マーケットに附属する住宅)
第31条 マーケットの用途に供する木造建築物等に住戸を設ける場合には、次に定めるところによらなければならない。
(1) 各戸は、屋外に直接面すること。
(2) 2階に設ける各戸は、背合わせとしないこと。
(3) 各戸専用の屋外に通ずる出口(屋外階段を含む。次号において同じ。)を設けること。
(4) 出口から道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けること。
2 マーケットの用途に供する建築物に住戸を設ける場合には、その住戸の部分を共同住宅の用途に供する建築物とみなして、第13条並びに第17条第1項及び第3項の規定を準用する。
一部改正〔平成28年条例51号〕
第6節 興行場等
(興行場等の敷地)
第32条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下この節において「興行場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、次の表の左欄に掲げる客席の床面積(集会場にあっては、当該客席の床面積の2分の1に相当する床面積をいう。以下この節において同じ。)の合計の区分に応じ、同表の右欄に掲げる幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。
| |
床面積の合計 | 道路の幅員 |
200平方メートルを超え300平方メートル以下 | 5.4メートル以上 |
300平方メートルを超え600平方メートル以下 | 8メートル以上 |
600平方メートルを超えるもの | 11メートル以上 |
2 前項の規定にかかわらず、興行場等の用途に供する建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路に接し、かつ、その建築物の客用の出口が当該2以上の道路に面している場合における当該道路の幅員については、次の表によることができる。
| | |
床面積の合計 | 道路の幅員 | |
| 一の道路 | 他の道路 |
200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの | 5.4メートル以上 | 4メートル以上 |
300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの | 6メートル以上 | 4メートル以上 |
600平方メートルを超えるもの | 8メートル以上 | 6メートル以上 |
3 前2項の規定は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、適用しない。
(前面空地及び側面空地)
第33条 興行場等の客用の屋外への主要な出口と道路の境界線との間には、次の表に示す間口(空地の幅をいう。以下同じ。)及び奥行き(道路の境界線からの距離をいう。)を有する前面空地を設けなければならない。
| | | | |
床面積の合計 | 出口が道路に面している場合 | | 出口が道路に面していない場合 | |
| 間口 | 奥行き | 間口 | 奥行き |
200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの | 次条第1項に規定する客用の屋外への出口の幅の合計以上 | 2メートル以上 | 5メートル以上 | 道路から最も離れた客用の屋外への主要な出口の端までの長さ以上 |
300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの |
| 3メートル以上 | 6メートル以上 |
|
600平方メートルを超えるもの |
| 4メートル以上 | 8メートル以上 |
|
2 興行場等の用途に供する建築物の主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造の場合には、前項の前面空地に相当する部分に次に定める構造の歩廊を設け、又はその部分を第1号及び第3号に定める構造の寄付(これに類するものを含む。)とすることができる。
(1) 内法の高さは、3メートル以上とすること。
(2) 主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
(3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないこと。
3 興行場等の客用の出口で、道路に面して設けるものは、道路の境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。
4 興行場等の用途に供する木造建築物等の外壁は、その長さの5分の3以上が幅1.5メートル以上の空地に面していなければならない。
(屋外への出口)
第34条 興行場等の客用の屋外への出口の幅は、1.2メートル以上とし、その幅の合計は、その出口を使用して避難する客席の床面積の合計10平方メートルに、主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造の建築物にあっては17センチメートルを、その他のものにあっては20センチメートルを乗じて得た数値以上としなければならない。
2 前条第1項に定める前面空地に面する客用の屋外への主要な出口の幅の合計は、前項に定める幅の合計の3分の1以上としなければならない。
(階段)
第35条 興行場等の客用の階段には、回り段を設けてはならない。
2 前項の階段の幅の合計については、前条第1項の規定を準用する。