○小田原市建築確認等取扱規則
昭和60年3月30日規則第4号
小田原市建築確認等取扱規則
(趣旨)
第1条 小田原市における建築確認等の取扱いについては、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、
小田原市建築基準条例(平成15年小田原市条例第30号。以下「基準条例」という。)、
小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(平成6年小田原市条例第7号。以下「制限条例」という。)及び
小田原市建築協定に関する条例(昭和48年小田原市条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成6年規則15号・7年3号・11年31号・16年21号〕
(許可の申請)
第2条 基準条例又は
制限条例の規定による許可を申請しようとする者は、許可申請書(
様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図面その他審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
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図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、当該申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部及び防火設備の位置並びに構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 省令第10条の4第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、前項の表に掲げる図面その他審査に必要な書類とする。
3 省令第10条の4第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表に掲げる図面その他審査に必要な書類とする。
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図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び当該申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。) |
平面図又は横断面図 | 縮尺及び主要部分の寸法 |
側面図又は縦断面図 | 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、当該申請書の副本の通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成11年規則31号〕、一部改正〔平成13年規則24号〕
(認定の申請)
第3条 法、政令若しくは省令の規定(法第86条第1項及び第2項、法第86条の2第1項、法第86条の5第2項並びに法第86条の8第1項及び第3項の規定並びに省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定を除く。)又は
基準条例の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(
様式第2号)の正本及び副本に、前条第1項の表に掲げる図面その他審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、前条第1項の表に掲げる図面その他審査に必要な書類とする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、当該申請書の副本の通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。
追加〔平成11年規則31号〕、一部改正〔平成13年規則41号・16年21号・18年1号・19年40号〕
第4条 省令第10条の16第1項第3号の同意を得たことを証する書面は、同意書(
様式第2号の2)とする。
2 省令第10条の16第1項第4号及び第2項第3号に規定する規則で定める図書又は図面は、次に掲げる書類とする。
(1) 認定を受けようとする土地の登記事項証明書
(2) 同意書に押印した者の印鑑登録証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は図面
追加〔平成11年規則31号〕、一部改正〔平成17年規則36号・19年40号〕
(全体計画認定の申請に係る添付書類等)
第4条の2 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める図書及び書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該申請に係る建築物の計画が法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の交付を受けた場合にあっては、当該適合判定通知書又はその写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める図書及び書類
追加〔平成28年規則52号〕
(磁気ディスク等による手続ができる区域の指定)
第4条の3 省令第11条の3第1項の規定により市長が指定する磁気ディスク等による手続ができる区域は、本市全域とする。
追加〔平成8年規則22号〕、一部改正〔平成27年規則47号・28年52号〕
(工事監理者等届)
第5条 法の規定により工事監理者又は工事施工者を定めることとされている建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、確認申請書を提出する際、工事監理者又は工事施工者を定めていない場合には、当該工事に着手する前に工事監理者等届(
様式第3号)2通を建築主事に届け出なければならない。この場合において、建築主事は、届出書の1通に受理をした旨の記載をして、建築主等に通知するものとする。
(工事の監理報告及び施工状況報告)
第6条 建築主事が別に定める建築物又は工作物の建築主若しくは築造主、工事監理者又は工事施工者は、当該建築物又は工作物の工事に係る監理又は施工状況について、法第7条第1項又は法第7条の3第1項の規定による検査の申請に際し、建築主事が必要と認める図書及び書類により、建築主事に報告しなければならない。
全部改正〔平成28年規則52号〕
第7条 削除
削除〔平成28年規則52号〕
(名義変更届)
第8条 認定、確認又は許可(以下「確認等」という。)を受けた建築物等で、その工事完了前に建築主等若しくはその代理者又は工事監理者若しくは工事施工者を変更しようとするときは、建築主等は、名義変更届(
様式第6号)2通に確認等を受けたことを証する書類を添えて、確認に係る場合にあっては建築主事に、その他の場合にあっては市長に届け出るものとする。この場合において、市長及び建築主事は、届出書の1通に受理をした旨の記載をして、建築主等に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則47号〕
(取下届及び取りやめ届)
第9条 確認等、検査又は道路の位置の指定に係る申請をした建築主等が当該申請を取り下げようとするときは、取下届(
様式第7号)2通を、確認申請又は検査の申請の取下げにあっては建築主事に、その他の場合にあっては市長に届け出るものとする。
2 確認等を受けた者が当該確認等に係る工事又は用途変更を取りやめる場合は、取りやめ届(
様式第8号)2通に確認等を受けたことを証する書類を添えて、確認に係る工事又は用途変更の取りやめにあっては建築主事に、その他の場合にあっては市長に届け出るものとする。
3 前2項の場合において、市長及び建築主事は、届出書の1通に受理をした旨の記載をして、建築主等に通知するものとする。
一部改正〔平成13年規則24号・19年40号〕
(計画通知への準用)
第10条 前2条の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
追加〔平成6年規則15号〕、一部改正〔平成13年規則24号・19年40号〕
(標識の様式)
第11条 法第9条第13項に規定する標識は、
様式第9号とする。
(定期報告を必要とする特定建築物の指定等)
第12条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるもの(政令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。
(1) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物
(2) 政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を備えるものに限る。)の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超える建築物であって、2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶもの
(3) ホテル及び旅館の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超える建築物であって、2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶもの
2 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、毎年、次の各号に掲げる特定建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 法の規定による検査済証の交付を受けた特定建築物 当該検査済証の交付を最初に受けた日の属する月と同じ月
(2) 法施行の際現に存する特定建築物 任意の月。ただし、最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月とする。
3 法第12条第1項の規定による調査は、報告の日前1月以内に行ったものでなければならない。
4 省令第6条の3第2項第7号に掲げる書類の保存期間は、法第12条第1項の規定による報告を受けた日から起算して3年間とする。
一部改正〔平成12年規則49号・15年51号・19年40号・28年52号〕
(定期報告を必要とする特定建築設備等の指定等)
第13条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるもの(政令第16条第3項に規定するものを除く。)とする。
(1) 機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置であって、政令第16条第1項に規定する建築物又は前条第1項に規定する特定建築物に設置されたもの
(2) 小荷物専用昇降機であって、政令第16条第1項に規定する建築物又は前条第1項に規定する特定建築物に設置されたもの
(3) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備であって、前条第1項に規定する特定建築物に設置されたもの
2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年(同項の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、最初に報告を行った年から起算して3年ごとの年に限る。)、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 法の規定による検査済証の交付を受けた特定建築設備等 当該検査済証の交付を最初に受けた日の属する月と同じ月
(2) 法施行の際現に存する特定建築設備等 任意の月。ただし、最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月とする。
3 法第12条第3項の規定による検査は、報告の日前1月以内に行ったものでなければならない。
4 省令第6条の3第2項第8号に掲げる書類の保存期間は、法第12条第3項の規定による報告を受けた日から起算して3年間とする。
一部改正〔平成11年規則26号・12年36号・13年24号・15年51号・18年1号・19年40号・28年52号〕
(長屋の構造等の基準)
第13条の2 基準条例第20条第3項の規定により市長が別に定める基準は、防火地域以外の区域内にある建築物であって、次に掲げる基準(防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあっては、第1号及び第2号に掲げる基準)に適合することとする。
(1) 長屋の各戸(以下この条において単に「各戸」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各戸から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各戸の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。
(2) 建築物の周囲(開口部(居室に設けられたものに限る。)がある外壁に面する部分に限り、道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
ア 各戸に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。
イ 各戸から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が、直接外気に開放されたものであり、かつ、各戸の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。
ウ 建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193号)第1第1項第2号ロ(2)に掲げる基準に適合していること。
(3) 3階の各戸(各戸の階数が2以上であるものにあっては2階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該各戸以外の部分に面する開口部(外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあっては、当該開口部から90センチメートル未満の部分に当該各戸以外の部分の開口部がないもの又は当該各戸以外の部分の開口部と50センチメートル以上突出したひさし等(ひさし、袖壁その他これらに類するもので、その構造が前号ウに規定する構造であるものをいう。)で防火上有効に遮られているものを除く。)に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。
追加〔平成27年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則36号〕
(道路の位置の指定の申請)
第14条 省令第9条に規定する申請書及び承諾書は、
様式第11号及び
様式第12号によるものとし、当該申請書に次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の登記事項証明書
(2) 承諾書に押印した者の印鑑登録証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 省令第9条の表に定める地籍図は、次の表に掲げる図面を
様式第13号により作成しなければならない。ただし、図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合においては、その図書をもって当該図面に代えることができる。
| |
図面の種類 | 明示しなければならない事項 |
1 現況図 | (1) 指定を受けようとする道路及びその道路を利用しようとする敷地(以下この表において「計画敷地」という。)並びに計画敷地の周辺の道路、水路等の位置及びこれらの土地の地盤高 |
| (2) 計画敷地境界線 |
| (3) 計画敷地内の建築物及び工作物の位置 |
2 公図の写し | (1) 計画敷地内の土地及び計画敷地の周辺の土地の境界、地番及び地目並びにこれらの土地の所有者の氏名 |
| (2) 計画敷地境界線 |
| (3) 計画敷地内の土地又は建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名 |
3 求積図 | 計画敷地の求積図 |
4 敷地計画図 | (1) 指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員、構造及び勾配 |
| (2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及び構造 |
| (3) 計画敷地の周辺の道路、水路等の位置 |
5 造成計画図 | (1) 指定を受けようとする道路の位置 |
| (2) 計画敷地境界線 |
| (3) 切土又は盛土をする前後の地盤面並びに擁壁及びがけの位置 |
6 排水計画図 | (1) 指定を受けようとする道路の位置 |
| (2) 計画敷地境界線 |
| (3) 計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造 |
| (4) 排水流末の処理の方法 |
3 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けた者は、コンクリートその他の耐水材料で作られている側溝、縁石その他これらに類する材料でその位置を表示しなければならない。
4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、申請書の副本の通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成11年規則31号・17年36号・21年29号〕
(道路の位置の指定の変更の申請)
第15条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の変更を受けようとする者は、道路位置指定変更申請書(
様式第14号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 指定の変更を受けようとする道路の敷地となる土地及び道路の敷地である土地(次号において「変更道路敷」という。)の登記事項証明書
(2) 変更道路敷の所有者及びその変更道路敷又はその変更道路敷にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書(
様式第14号の2)
(3) 前号の承諾書に押印した者の印鑑登録証明書
(4) 附近見取図及び前条第2項に規定する地籍図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、申請書の副本の通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。この場合において、道路の位置の指定を変更したときは、その旨を公告しなければならない。
4 前条第3項の規定は、前項に規定する道路の位置の変更により指定された道路について準用する。
一部改正〔平成21年規則29号〕
(道路の位置の指定の廃止の申請)
第16条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の廃止を受けようとする者は、道路位置指定廃止申請書(
様式第14号の3)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 指定の廃止を受けようとする道路の敷地である土地(次号において「廃止道路敷」という。)の登記事項証明書
(2) 廃止道路敷の所有者及びその廃止道路敷に関して権利を有する者の承諾書(
様式第14号の4)
(3) 前号の承諾書に押印した者の印鑑登録証明書
(4) 附近見取図及び第14条第2項に規定する地籍図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
追加〔平成21年規則29号〕
(私道の変更又は廃止の特例)
第16条の2 次に掲げる事業に伴う法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の変更又は廃止については、法第43条第1項又は
基準条例第9条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該事業に係る工事の着手又は路線の認定をもって道路の位置の指定の変更又は廃止をしたものとみなす。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の新設若しくは改築又は路線の認定
追加〔平成11年規則31号〕、一部改正〔平成15年規則51号・16年21号・19年40号・21年29号〕
(道路とみなされる道の指定)
第17条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道とする。
(建ぺい率の緩和)
第18条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路として築造したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
一部改正〔平成11年規則31号・13年41号〕
(建築物の後退距離の算定の特例)
第18条の2 政令第130条の12第5号に規定する規則で定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた建築物とする。
追加〔平成11年規則31号〕、一部改正〔平成15年規則51号〕
(敷地面積の規模の緩和)
第18条の3 都市計画法第8条第1項第1号の商業地域(小田原都市計画高度地区(平成17年小田原市告示第61号)に小田原駅周辺地区として定められた区域に限る。)に係る政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める規模は、500平方メートルとする。
追加〔平成18年規則47号〕
(屋根の構造を制限する区域の指定)
第18条の4 法第22条第1項本文の規定により市長が指定する区域は、
別表のとおりとする。
追加〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則51号・18年47号〕
(垂直積雪量)
第18条の5 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、30センチメートルとする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号。以下「垂直積雪量算定基準」という。)第2により垂直積雪量を算出した場合は、その数値とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、標高70メートルを超える地点における垂直積雪量については、垂直積雪量算定基準第2により算出した数値とする。
追加〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成18年規則47号〕
(建築協定認可の申請)
第19条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする土地の所有者等の代表者は、建築協定認可申請書(
様式第15号)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第70条第1項の建築協定書
(2) 建築協定区域、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(3) 建築協定をしようとする理由書
(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び権利の種類並びに建築協定に関する合意を証する書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
2 前項の規定は、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可申請について準用する。
3 市長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出があった場合は、当該申請書の副本の通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。
追加〔平成7年規則3号〕、一部改正〔平成12年規則36号〕
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第20条 法第74条第1項又は第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする土地の所有者等の代表者は、建築協定変更・廃止認可申請書(
様式第16号)の正本及び副本に、次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第70条第1項又は第74条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種類及び建築協定の変更又は廃止の合意を示す書面
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請書の副本の通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。
追加〔平成7年規則3号〕、一部改正〔平成8年規則22号・12年36号〕
(借地権が消滅した場合の届出)
第21条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(
様式第17号)2通に借地権が消滅したことを証する書面及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、届出書の1通に受理をした旨の記載をして、届出者に通知するものとする。
追加〔平成7年規則3号〕、一部改正〔平成8年規則22号・12年36号〕
(建築協定に加わる場合の届出)
第22条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(
様式第18号)2通に土地の所有者であることを証する書面及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、届出書の1通に受理をした旨の記載をして、届出者に通知するものとする。
追加〔平成7年規則3号〕、一部改正〔平成12年規則36号〕
(一人協定が効力を有することとなった場合の届出)
第23条 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、速やかに、建築協定発効届(
様式第19号)2通に、2以上の土地の所有者等が存することを証する書面及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、届出書の1通に受理をした旨の記載をして、届出者に通知するものとする。
追加〔平成7年規則3号〕、一部改正〔平成12年規則36号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法及び神奈川県建築基準法施行細則(昭和37年神奈川県規則第97号)の規定により神奈川県知事又は神奈川県建築主事に対してなされた申請その他の行為は、小田原市長又は小田原市建築主事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成4年9月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成5年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第31号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第41号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の小田原市建築確認等取扱規則の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成13年12月28日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の小田原市建築確認等取扱規則の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成15年9月1日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日までの間における建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項の規定に基づく報告については、この規則による改正前の小田原市建築確認等取扱規則第12条から第14条までの規定の例によることができる。
附 則(平成16年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第47号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日規則第40号)