○鎌倉市建築基準条例
平成26年12月24日条例第29号
鎌倉市建築基準条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害危険区域等における建築物及び大規模な建築物の敷地と道路との関係(第3条―第6条)
第3章 斜面地等の建築物の構造の制限(第7条)
第4章 地盤面の指定等(第8条・第9条)
第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定(第10条)
第6章 特殊建築物
第1節 特殊建築物の敷地と道路との関係(第11条)
第2節 学校(第12条―第14条)
第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋(第15条―第21条)
第4節 ホテル及び旅館(第22条―第25条)
第5節 大規模店舗及びマーケット(第26条―第31条)
第6節 興行場等(第32条―第43条)
第7節 公衆浴場(第44条)
第8節 自動車車庫及び自動車修理工場(第45条―第49条)
第9節 適用の特例等(第50条―第52条)
第7章 昇降機(第53条―第55条)
第8章 雑則(第56条―第61条)
第9章 罰則(第62条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条、第40条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第3項、第50条、第52条第5項及び第56条の2第1項の規定による災害危険区域の指定及び建築物等の制限その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。
第2章 災害危険区域等における建築物及び大規模な建築物の敷地と道路との関係
(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定による災害危険区域として、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により神奈川県知事が本市の区域内において指定した急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により神奈川県知事が本市の区域内において指定した土砂災害特別警戒区域(第5条において「特別警戒区域」という。)を除く。)を指定する。
(災害危険区域内の建築物)
第4条 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に規定するもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、崖(勾配が30度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、建築物が崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
(崖付近の建築物)
第5条 高さ2メートルを超える崖の下端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合(特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合を除く。)には、崖の形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(1) 崖の形状又は土質により安全上支障がない部分
(2) 崖の上部の盛土の部分で、高さが2.5メートル以下、斜面の勾配が45度以下であり、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆ったもの
2 前項の規定は、崖の上に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎が崖に影響を及ぼさないとき、又は崖の下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又は崖と当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。
3 高さ2メートルを超える崖の上にある建築物の敷地には、崖の上部に沿って排水溝を設ける等、崖への流水又は浸水を防止するため適当な措置を講じなければならない。
(大規模な建築物の敷地と道路との関係)
第6条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その延べ面積の合計をいう。第6章を除き、以下同じ。)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路(法第42条に規定する道路をいい、自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下同じ。)に連続して6メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない。
第3章 斜面地等の建築物の構造の制限
(建築物の接地位置の高低差の制限等)
第7条 第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域の区域内の斜面地等(斜面又は段地である建築物の敷地で、その高低差が3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)においては、建築物(門又は塀を除く。以下この条において同じ。)の接地位置(建築物が周囲の地面と接する位置をいう。以下同じ。)の高低差は、6メートルを超えてはならない。
2 建築物が前項に規定する用途地域とそれ以外の用途地域とにわたる場合においては、同項中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
第4章 地盤面の指定等
(適用区域)
第8条 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は、鎌倉都市計画区域のうち工業専用地域を除く区域とする。
2 建築物の敷地が前項に規定する区域とそれ以外の区域とにわたる場合においては、当該それ以外の区域を同項に規定する区域とみなす。
(地盤面)
第9条 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置における水平面とする。
第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定
第10条 法第56条の2第1項の規定により指定する区域は、次の表の対象区域の欄に掲げる区域とし、同項の規定により法別表第4(は)欄の2の項及び3の項について指定する平均地盤面からの高さは、それぞれ4メートルとし、同項の規定により指定する号は、それぞれ次の表の法別表第4(に)欄の号の欄に掲げる号とする。
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対象区域 | 法別表第4(に)欄の号 |
1 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | (1) |
2 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | (2) |
3 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 | (2) |
第6章 特殊建築物
第1節 特殊建築物の敷地と道路との関係
第11条 学校、体育館、病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、物品販売業を営む店舗、マーケット、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この条において同じ。)が100平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものの敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない。
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その用途に供する部分の床面積の合計 | 敷地が道路に接する長さ |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 3メートル |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 4メートル |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 5メートル |
第2節 学校
(教室等の設置の禁止)
第12条 特別支援学校の用途に供する建築物には、その4階以上の階に教室その他児童又は生徒が使用する居室を設けてはならない。
(教室等の出口)
第13条 小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校又は幼稚園の用途に供する建築物の教室その他幼児、児童又は生徒が使用する居室で、床面積が50平方メートルを超えるものは、廊下、広間の類又は屋外に直接通ずる出口を2以上設けなければならない。
(木造の校舎と隣地境界との距離)
第14条 学校の用途に供する木造建築物等(その主要構造部の政令第109条の4に規定する部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもので、耐火建築物又は準耐火建築物を除く。以下同じ。)にあっては、その主要な建築物の外壁と隣地境界線との距離は、3メートル以上としなければならない。ただし、市長がその規模、構造又は周囲の状況により避難上及び消火上支障がないと認めて許可した場合には、この限りでない。
第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋
(設置の禁止)
第15条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建築物で、これらの用途に供する部分の主要構造部が政令第112条第2項に規定する1時間準耐火基準(以下「1時間準耐火基準」という。)に適合する準耐火構造でないものの上階に設けてはならない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、マーケット若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(と)項第4号に規定する建築物
(2) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場又は倉庫(不燃性の物品を貯蔵するものを除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(寄宿舎等の廊下の幅)
第16条 寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等の階で、その階における居室(寄宿舎又は児童福祉施設等にあっては寝室、下宿にあっては宿泊室をいう。以下この条及び次条において同じ。)の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの共用の廊下の幅は、次に掲げる数値以上としなければならない。
(1) 両側に居室がある場合にあっては、1.6メートル
(2) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、1.2メートル
(共同住宅等の階段)
第17条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する木造建築物等で、その2階における居室の床面積の合計が50平方メートルを超える場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段又はこれに代わる施設を設けなければならない。
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物のうち、主要構造部が不燃材料で造られている建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物を除く。)でその2階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段又はこれに代わる施設を設けなければならない。
(共同住宅等の主要な出口)
第18条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋(以下この条において「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物の避難階における主要な出口(屋外階段又はこれに代わる施設からの出口を含む。以下この条において同じ。)は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 主要な出口から道路に避難上有効に通ずる敷地内通路が共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じて次の表に定める幅員以上である場合
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共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計 | 敷地内通路の幅員 |
100平方メートル以内のもの | 1.5メートル |
100平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 2メートル |
300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 3メートル |
500平方メートルを超えるもの | 4メートル |
(2) 周囲に公園、広場その他の空地がある場合
2 前項の建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における同項の規定の適用については、その区画された部分(以下この項において「区画部分」という。)をそれぞれ別の建築物とみなす。ただし、区画部分の主要な出口から道路に通ずる敷地内通路のうち、それぞれの区画部分の共用の部分の幅員については、共用に係る区画部分を一の建築物とみなして同項第1号の規定を適用する。
(共同住宅等の居室)
第19条 共同住宅の各戸においては、その居室のうち1以上の床面積を7平方メートル以上としなければならない。
2 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積は、7平方メートル以上としなければならない。ただし、1人専用のものにあっては、その床面積を5平方メートル以上とすることができる。
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物には、居住又は就寝のための棚状部分(以下「棚状寝所」という。)を設けてはならない。ただし、1人専用に区画され避難上支障がないものについては、この限りでない。
(長屋の構造等)
第20条 3階を長屋の用途に供する建築物(階数が3で延べ面積が200平方メートル未満のもの(政令第110条の5で定める技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)を除く。)は耐火建築物又は1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした準耐火建築物とし、4階以上の階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物としなければならない。ただし、重ね建て長屋の用途に供する部分のない建築物にあっては、準耐火建築物又は政令第136条の2第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であって、法第61条の国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすることができる。
2 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3 長屋の各戸の界壁の長さは、4.5メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造若しくは形状又は周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合は、その界壁の長さを2.7メートル以上とすることができる。
4 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を2面以上の外壁に設けなければならない。
(重ね建て長屋の区画)
第21条 重ね建て長屋で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、2階の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井(回り緑その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない。
第4節 ホテル及び旅館
(構造)
第22条 法第22条第1項の規定により指定された市街地の区域又は準防火地域内にあるホテル又は旅館の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上のものは、耐火建築物又は1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした準耐火建築物としなければならない。
(廊下及び階段)
第23条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物の宿泊室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における客用の廊下の幅は、次に掲げる数値以上としなければならない。ただし、床面積の合計が30平方メートル以下の室に通ずる専用のものについては、この限りでない。
(1) 両側に居室がある場合にあっては、1.6メートル
(2) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、1.2メートル
2 前項の階における客用の廊下から避難階又は地上に通ずる客用の直通階段のうち1以上の直通階段の幅は、1.2メートル(屋外に設けるものにあっては、90センチメートル)以上としなければならない。
(棚状寝所を有するホテル及び旅館の構造)
第24条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、棚状寝所を有する宿泊室の床面積の合計が150平方メートルを超えるものは、主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としなければならない。
2 ホテル又は旅館の用途に供する木造建築物等は、床面積の合計が75平方メートルを超える棚状寝所を有する宿泊室を2階に設けてはならない。
3 前2項の規定は、棚状寝所が1人専用に区画され避難上支障がないものについては、適用しない。
(棚状寝所の宿泊室)
第25条 ホテル又は旅館の棚状寝所を有する宿泊室の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 居住又は就寝のための場所は、2層以下とすること。
(2) 宿泊室の床面積の10分の3以上の床面積を有する室内通路を設けること。
(3) 室内通路は、幅75センチメートル以上とし、室外への出口に通じさせること。
(4) 居住又は就寝のための場所は、室内通路に接し、その奥行きは、3メートル以下とすること。
第5節 大規模店舗及びマーケット
(大規模店舗及びマーケットの敷地と道路との関係)
第26条 大規模店舗(物品販売業を営む店舗であって、その用途に供する部分(展示場その他多人数の集まる居室を含む。)の床面積の合計が1,000平方メートルを超え1,500平方メートル以内のもののうち、当該部分の一部又は全部を3階以上の階に有するもの及び当該部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものをいう。以下この節において同じ。)又はマーケットの用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じて、次の表に掲げる幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。
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大規模店舗又はマーケットの用途に供する部分の床面積の合計 | 道路の幅員 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 6メートル以上 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 8メートル以上 |
3,000平方メートルを超えるもの | 11メートル以上 |
2 前項の規定にかかわらず、大規模店舗又はマーケットの用途に供する建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路に接し、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面している場合における当該道路の幅員については、次の表によることができる。
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大規模店舗又はマーケットの用途に供する部分の床面積の合計 | 道路の幅員 | |
| 一の道路 | 他の道路 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 5.4メートル以上 | 4メートル以上 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 6メートル以上 | 5.4メートル以上 |
3,000平方メートルを超えるもの | 8メートル以上 | 6メートル以上 |
3 前2項の規定は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、適用しない。
(大規模店舗の前面空地)
第27条 大規模店舗の客用の屋外への出口は、道路の境界線から2メートル(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものについては、3メートル)以上後退して設けなければならない。
(大規模店舗の屋外への出口)
第28条 大規模店舗の避難階においては、避難階段又は特別避難階段から屋外に直接通ずる出口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 階段から屋外への出口のうち1以上の出口に至る歩行距離が20メートル以下であって、避難階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び政令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合
(2) 階段から屋外への出口のうち1以上の出口に至る通路部分を準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(政令第112条第19項第2号の規定に適合するこれらの防火設備に限る。以下同じ。)で区画した場合
(大規模店舗の屋上広場)
第29条 大規模店舗に設ける避難の用に供することができる屋上広場には、避難上障害になる建築設備、工作物その他これらに類するものを設けてはならない。
(マーケットの出口及び通路)
第30条 マーケットの用途に供する建築物で両側に構えのある屋内通路は、その幅を2.5メートル以上とし、2以上の出口に通じさせなければならない。
2 前項の出口からは、道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けなければならない。
(マーケットの売場に附属する住宅)
第31条 マーケットの用途に供する木造建築物等に住戸を設けるときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 各戸は、屋外に直接面すること。
(2) 2階に設ける各戸は、背合せとしないこと。
(3) 各戸専用の屋外に通ずる出口(屋外階段を含む。次号において同じ。)を設けること。
(4) 前号の出口から道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けること。
2 マーケットの用途に供する建築物に住戸を設ける場合には、その住戸の部分を共同住宅の用途に供する建築物とみなして、第15条、第19条第1項及び第3項の規定を準用する。
第6節 興行場等
(興行場等の敷地と道路との関係)
第32条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下この節において「興行場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、客席の床面積(集会場にあっては、当該客席の床面積の2分の1に相当する床面積をいう。以下この節において同じ。)の合計の区分に応じて、次の表に掲げる幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。
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客席の床面積の合計 | 道路の幅員 |
200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 5.4メートル以上 |
300平方メートルを超え600平方メートル以内のもの | 8メートル以上 |
600平方メートルを超えるもの | 11メートル以上 |
2 前項の規定にかかわらず、興行場等の用途に供する建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路に接し、かつ、その建築物の客用の屋外への出口がそれぞれの道路に面している場合における当該道路の幅員については、次の表によることができる。
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客席の床面積の合計 | 道路の幅員 | |
| 一の道路 | 他の道路 |
200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 5.4メートル以上 | 4メートル以上 |
300平方メートルを超え600平方メートル以内のもの | 6メートル以上 | 4メートル以上 |
600平方メートルを超えるもの | 8メートル以上 | 6メートル以上 |
3 前2項の規定は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めて許可したものについては、適用しない。
(前面空地及び側面空地)
第33条 興行場等の客用の屋外への主要な出口と道路の境界線との間には、客席の床面積の合計の区分に応じて、次の表に掲げる間口(空地の幅をいう。以下同じ。)及び奥行き(道路の境界線からの距離をいう。以下この項において同じ。)を有する前面空地を設けなければならない。
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客席の床面積の合計 | 出口が道路に面している場合 | | 出口が道路に面していない場合 | |
| 間口 | 奥行き | 間口 | 奥行き |
200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 次条第1項に規定する客用の屋外への出口の幅の合計以上 | 2メートル以上 | 5メートル以上 | 道路から最も離れた客用の屋外への主要な出口の端までの長さ以上 |
300平方メートルを超え600平方メートル以内のもの | | 3メートル以上 | 6メートル以上 | |
600平方メートルを超えるもの | | 4メートル以上 | 8メートル以上 | |
2 興行場等の用途に供する建築物の主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の場合には、前項の前面空地に相当する部分に次に定める構造の歩廊を設け、又はその部分を第1号及び第3号に定める構造のポーチ(これに類するものを含む。)とすることができる。
(1) 内法の高さは、3メートル以上とすること。
(2) 主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
(3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないこと。
3 興行場等の客用の屋外への出口で、道路に面して設けるものは、道路の境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。
4 興行場等の用途に供する木造建築物等の外壁は、その長さの5分の3以上が幅1.5メートル以上の空地に面していなければならない。
(屋外への出口)
第34条 興行場等の客用の屋外への出口の幅は1.2メートル以上とし、その幅の合計はその出口を使用して避難する客席の床面積の合計10平方メートルにつき、主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の建築物にあっては17センチメートル以上、その他のものにあっては20センチメートル以上としなければならない。
2 前条第1項に定める前面空地に面する客用の屋外への主要な出口の幅の合計は、前項に定める幅の合計の3分の1以上としなければならない。
(階段)
第35条 興行場等の客用の階段には、回り段を設けてはならない。
2 前項の階段の幅の合計については、前条第1項の規定を準用する。
(敷地内通路)
第36条 興行場等の客用の屋外への出口が道路、公園、広場又は第33条第1項に規定する前面空地に直接面しない場合には、その出口からこれらに通ずる敷地内通路を設けなければならない。
2 前項の敷地内通路の幅は、客席の床面積の合計が300平方メートル以内のときは1.5メートル以上とし、300平方メートルを超えるときは1.5メートルに300平方メートルを超える客席の床面積60平方メートル又はその端数を増すごとに15センチメートルを加えた幅以上としなければならない。ただし、局部的な敷地内通路で避難上支障がないものについては、この限りでない。
3 第1項の敷地内通路には、3段以下の段を設けてはならない。
4 主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の興行場等にあっては、第1項の敷地内通路に相当する部分に、第33条第2項各号に定める構造の歩廊を設けることができる。
(廊下及び広間の類)
第37条 興行場等の用途に供する建築物の各階には、客席の両側及び後方に廊下又は広間の類を設けなければならない。ただし、客席からずい道を設け、廊下若しくは広間の類に通じている場合で、避難上支障がないとき、又は客席が避難階にあり、かつ、客席の側面に設ける出口が直接道路、公園、幅員3メートル以上の敷地内通路その他避難上安全な場所に面している場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、その階における客席の床面積の合計が150平方メートル(主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造のものにあっては、300平方メートル)以内の場合には、同項に規定する客席の両側に設ける廊下又は広間の類は、片側とすることができる。
3 第1項の廊下又は広間の類は、客席と混用されないように壁で客席と区画しなければならない。
4 興行場等の客用の廊下、広間の類及びこれらに通ずる出口の戸の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 廊下を使用する客席の床面積の合計が200平方メートル以下の場合にあっては、当該廊下の幅を1.2メートル以上とすること。
(2) 廊下を使用する客席の床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以下の場合にあっては、当該廊下の幅を1.3メートル以上とすること。
(3) 廊下を使用する客席の床面積の合計が300平方メートルを超える場合にあっては、当該廊下の幅を、1.3メートルに300平方メートルを超える客席の床面積60平方メートル又はその端数を増すごとに10センチメートルを加えた数値以上とすること。
(4) 廊下及び広間の類には、3段以下の段を設けないこと。
(5) 客席から廊下又は広間の類に通ずる出口の戸は、開閉する場合において、当該廊下又は広間の類の幅の2分の1以上を有効に保持できるものとすること。
(客席の構造)
第38条 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の客席の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 椅子席の場合には、椅子は床に定着し、1席の占有幅は42センチメートル以上、前席椅子の最後部と後席椅子の最前部との間で通行に使用できる部分の間隔(前席がない場合にあっては、当該椅子の前の通行に使用できる部分の間隔をいう。以下「前後間隔」という。)は35センチメートル以上、各椅子の背の間隔は80センチメートル以上とすること。
(2) 立見席の場合には、椅子席の後方に設けることとし、縦通路(次条第3項第1号ただし書の規定により、その最前部又は最後部が横通路又は客席の出口に直通していない縦通路を除く。)に面すること。
(3) 立見席の奥行きは、2.4メートル以下とし、立見席と椅子席又は升席との間に高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。
(4) 主階より上の階の客席の前面には、堅固な手すり壁の類を設けること。
(5) 客席の段床(段の高さが50センチメートル以上の段床に限る。)には、客席の前面に高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。