○鎌倉市開発事業に関する技術的細目
平成15年3月3日告示第222号
鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成15年2月規則第18号)の規定に基づき、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例(平成14年9月条例第5号)を実施するため、鎌倉市開発事業に関する技術的細目を次のように定める。
鎌倉市開発事業に関する技術的細目
(車いす使用者の自動車駐車場の区画)
(道路)
第2条 規則第29条第2号及び
第3号の自動車の転回広場の規模及び形状は、
第2図に示すところによることを原則とする。
2
規則第29条の2第1項第1号の隅切りは、当該角地の隅角をはさむ辺を同じ長さとし、
別表第1に定める数値以上の長さを確保したものとする。ただし、敷地の形状等により道路の両側に隅切りを設けることが困難である場合は、
第3図に示すところにより道路の片側に設けるものとする。
3
規則第29条の2第1項第3号の舗装構成は、
第4図に示すところによるほか、公益社団法人日本道路協会が定める舗装設計施工指針、舗装設計便覧等によることを標準とする。
4
規則第29条の2第1項第5号の規定により道路に設ける排水施設の種類及びその規模、構造等は、
第5図に示すところによることを標準とする。
5
規則第29条の2第1項第6号の道路とその隣接地との境界を明確にする措置は、
第6図に示すところを標準とする地先境界ブロックを設けることを原則とする。
(公園、緑地等)
第3条 規則第30条第1号の規定による公園の施設の整備は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 広場
広場の舗装にあっては、
第7図に示すところによることを標準とすること。
(2) 修景施設
ア 公園の区域の面積の30パーセント以上の面積を有する植栽ますを設け、適切な緑化をすること。
イ 植栽地においては厚さ30センチメートル以上の土壌改良を行うこと。
ウ 植栽した樹木を表示するための標準として縦10センチメートル、横15センチメートルの樹名板を設置すること。
(3) 休養施設
ベンチ、野外卓その他これらに類するものを2基以上設置すること。
(4) 遊戯施設
原則として、ぶらんこ、すべり台、シーソーその他これらに類するものを当該公園の面積が300平方メートル未満の場合は2基以上、300平方メートル以上の場合は3基以上設置すること。
(5) 便益施設
手洗い機能の付いた水飲み場にあっては、当該公園の規模、形状等を勘案して適切な数のものを設置すること。
(6) 管理施設
ア 危険防止及び管理区域の明確化のための柵及び擁壁等を公園敷地境界の必要な場所に設置すること。ただし、原則として高さが3メートルを超える擁壁は設置しないこととし、公園の敷地には、上法面は含まないようにすること。
イ 公園の出入り口は、原則として2箇所以上設け、主たる出入り口には車止め及び
第8図に示す園名板を設置すること。
ウ 標識は、当該公園の規模、形状等を勘案して適切な数の制札板を設置すること。
エ 照明施設は、自動点滅装置及び手動の切替スイッチにより作動する蛍光水銀灯とすること。
オ 照明施設の電力の引込みは引込み柱により受け、そこに制御盤を置き、配線はハンドホールを設け地中配線とし、次の表に定めるところより配置すること(公園灯が1灯の場合を除く。)。
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公園面積 | 配置基準 |
500平方メートル未満 | 100ワットのもの1灯 |
500平方メートル以上1,500平方メートル未満 | 100ワットのもの2灯又は200ワットのもの1灯 |
1,500平方メートル以上 | 照明半径20m当たり1灯の割合で200ワットのもの2灯以上 |
カ 排水施設は、計画雨水量を算定し、排水先は河川、公共下水道その他公共の用に供する排水施設に接続すること。
キ 排水管の最小管径は150ミリメートルとし、材質は遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管(VP管に限る。)とすること。
2
規則第30条第2号の規定による緑地の施設の整備は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 緑地とその隣接地との境界に管理区域を明確化にするための柵等を設けること。
(2) 出入り口に門扉を設けること。
(3) 計画雨水量を算定し、緑地からその周辺の土地に雨水、湧水等が流れ込まないようにするための排水施設を設け、これを当該緑地外の河川、公共下水道その他公共の用に供する排水施設に接続すること。
(4) 緑地の機能を確保するための樹木の伐採、枝下ろし、倒木の処理その他の必要な措置を行うこと。
(5) 原則として緑地は既存樹林地その他の自然地により確保するものとし、道路及び宅地等の保護地並びに造成法面に植樹した土地は含まないこと。
(6) 緑地内にはベンチや散策路を設置することができる。
(排水施設等)
第4条 規則第31条第1項第6号の管きょ流量の算定基準、管きょの構造等は、次に定めるところによるものとする。
(1) 管きょ流量の算定基準は、次に定めるところによること。
ア 管きょ流量の算定における粗度係数は、次の表に掲げる数値とすること。
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管きょ等の種別 | 粗度係数 |
硬質塩化ビニール管 | 0.01 |
遠心力鉄筋コンクリート管 | 0.013 |
現場打鉄筋コンクリート管きょ | 0.013 |
石積み水路(コンクリートブロック) | 0.02 |
石積み水路(自然石) | 0.025 |
イ 管きょの計画下水量に対する流速は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める速度を標準とすること。
(ア) 汚水管きょ 毎秒0.6メートル以上3.0メートル以下
(イ) 雨水管きょ 毎秒0.8メートル以上3.0メートル以下
(2) 管きょの種類及び断面形状等は、次に定めるところによること。
ア 管きょの種類は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるところによること。
(ア) 汚水管(本管及び取付管に限る。) 原則として硬質塩化ビニール管
(イ) 雨水管 遠心力鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管又はボックスカルバート(その他のものを使用することを市長が認めたときを除く。)
イ 本管の管径は、原則として汚水管にあっては200ミリメートル以上、雨水管にあっては250ミリメートル以上とすること。
ウ 汚水管きょの余裕は、原則として100パーセントとすること。
(3) 管きょは、路面荷重、路盤厚、埋設物の関係等の道路占用条件を勘案し、土被りを施す等の適切な保護をすること。
(4) 管きょの接合は、管頂接合(地表面が急勾配である等の場合は、管経の変化の有無にかかわらず、地表勾配に応じ段差接合又は階段接合)とすること。
(5) 管きょにその種類及び土質等に応じた基礎を設けること。
(6) 人孔を次に定めるところにより設けること。
ア 配置は、次のとおりとすること。
(ア) 管きょの方向、勾配若しくは管径の変化する地点又は合流する地点に設置すること。
(イ) 直線部における間隔は、次の表の管径の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとすること。
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管径 | 間隔 |
1,650ミリメートル以下 | 200メートル以下 |
1,500ミリメートル以下 | 150メートル以下 |
1,000ミリメートル以下 | 100メートル以下 |
600ミリメートル以下 | 75メートル以下 |
(ウ) 汚水管きょの段差は、10センチメートル以内を原則とし、60センチメートルを超える場合は、副管付人孔を設けることにより対応することができる。
(エ) 副管付人孔を設ける場合の副管の内径は、次の表の本管の内径の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとすること。
| |
本管の内径 | 副管の内径 |
200ミリメートル | 150ミリメートル |
250ミリメートル以上400ミリメートル以下 | 200ミリメートル |
450ミリメートル | 250ミリメートル |
イ 構造は、次のとおりとすること。
(ア) 人孔蓋は、原則として内径が600ミリメートルで別に定める仕様のものとすること。
(イ) 足掛け金物は、30センチメートルの間隔で設置し、ダクタイル鋳鉄製でポリプロピレン被覆をしたもの又はステンレス製のものとすること。
(ウ) インバートは、標準として管径の50パーセントの深さとし、その上部は10パーセント勾配で施工すること。
(エ) 人孔蓋の手摺と足掛け金物の位置を合わせて施工すること。
(オ) 管接合の削孔同士の間隔は、内面側で10センチメートル以上確保すること。
(カ) 取付管の取り出し部の間隔は、隣接する取り出し部及び人孔壁から1メートル以上離した位置とすること。
(7) 接続ますを次に掲げる種類に応じ、それぞれ次に定めるところにより設置すること。
ア 汚水ます
(ア) 原則として敷地内で道路との境界線に接する位置に設置すること。
(イ) 構造は、標準として、底部にインバートを設け、深さが140センチメートル以内、かつ、内径が30センチメートルの硬質塩化ビニール製とし、蓋は、ダクタイル鋳鉄製又は硬質塩化ビニール製の密閉蓋とし、市章及び汚水についての表示をすること。
イ 雨水ます
(ア) 原則として敷地内で道路との境界線に接する位置に設置すること。
(イ) 構造は、標準として、底部に15センチメートル以上の泥だめを設け、内径又は内法が30センチメートル以上50センチメートル以下、かつ、深さが120センチメートル以下の硬質塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製又はコンクリート造りとし、蓋は、硬質塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製又はダクタイル鋳鉄製のものとし、雨水についての表示をすること。
(8) 取付け管を次に定めるところにより設置すること。
ア 本管に対して直角に布設すること。
イ 本管取付け部は、本管に対して60度又は90度とすること。
ウ 勾配は、10パーミリ以上とすること。
エ 本管の中心線より上方に取り付けること。
オ 管径は150ミリメートル以上とし、管種は硬質塩化ビニール管とし、支管を用いること。
2
規則第31条第2項の雨水流出を抑制するための施設の構造等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによることとする。
(1) 雨水貯留型施設の構造等
ア 洪水調整方式は、原則として自然放流方式とすること。
イ 当該事業区域に係る雨水の流出量の設定における流出係数は、当該開発事業施行前の状態を0.3、施行後の状態を0.8とすること。
ウ 基礎地盤の構造等は、次に定めるところによること。
(ア) 雨水調整池の基礎地盤は、構造物の安定性を確保するために必要な強度及び遮水性を有すること。
(イ) 基礎地盤の土質、地層構成等の状態を把握するために地質調査を実施すること。
エ 洪水吐の越流方法は自由越流とし、ゲートその他放流量を人為的に調節する装置を設けないこと。
オ 設計堆砂量は、1ヘクタールごとに年間1.5立方メートルとすること。
カ 非越流部天端高は、異常洪水量を流下させるために必要な水位に余裕を加えた高さ以上とすること。
キ 放流施設の構造等は、次に定めるところによること。
(ア) 放流管は、放流管設計流量を安全に処理できるものとすること。
(イ) オリフィスは、土砂が直接流入しない配置及び構造とし、流木及びじん芥等によって閉塞しないようにスクリーンを設置し、スクリーンの高さは越流堰部分までとし、スクリーンの幅はオリフィスの幅から左右15センチメートル以上、奥行きは15センチメートル以上とすること。
(ウ) スクリ-ンは、開閉式又は着脱式とし、受け枠及び取付け金具はステンレス製で目合いは、オリフィス径の3分の2以下とすること。
(エ) 放流施設にはゲ-ト、バルブ等の水位及び流量を人為的に調節する装置を設けないこと。
ク 流入施設の構造等は、次に定めるところによること。
(ア) 流入水から雨水調整池の法面及び底面を防護するために、減勢工、水叩き保護工、根固工等を施すこと。
(イ) 初期降雨及び小降雨に対応するために、池底に排水溝を設けること。
ケ 管理施設の構造等は、次に定めるところによること。
(ア) 水位標を設置し、堰堤高は、原則として5メートル以内とする。
(イ) 必要に応じ自記雨量計及び自記水位計、危険防止施設を設置すること。
(ウ) 維持管理用空地(作業車輌の駐車スペース等)及び通路を設置すること。
(エ) 雨水調整池を市に帰属する場合は、原則としてオープン形式で自然放流方式とし、用地に私権の設定がされていないこと。
(オ) 原則4メートル以上の公道又は幅員3メートル以上の通路(コンクリート等で舗装し排水施設等必要な施設を設置)に接し、維持管理が容易な施設とすること。
(カ) 雨水調整池の周囲には安全対策のために、高さ1.8メートル以上の防護柵と門扉を設置すること。また、進入を防止する旨の啓発看板を設置すること。
(キ) 雨水調整池の余裕高さについては、最高水位から60センチメートル以上とすること。ただし、安全に支障が生じるおそれがないと市長が認める場合は、30センチメートルを限度として減ずることができる。なお、最高水位より下に配管等の設置はできないこととする。
(ク) 雨水調整地が耐力壁等で仕切られている場合は、人通孔(内径600ミリメートル以上)を設置し、人通孔上部両側に手すりを設置するとともに底部に排水溝を設置すること。
(ケ) 雨水調整池看板(縦600ミリメートル×横900ミリメートル)を見やすいところに設置すること。
コ 雨水浸透型施設の設置が適当でない箇所に雨水貯留型施設を設置する場合における流出量の算定については、次号ウに定めるところによること。この場合において、雨水流末施設がある場合であっても流出係数0.3を許容放流量として雨水浸透処理量から減ずることはできないこととする。
(2) 雨水浸透型施設の構造等
ア 雨水浸透方法は、自然浸透方式とすること。
イ 敷地内の地形、地質、浸透効果等を勘案し適切な場所に設置すること。
ウ 雨水浸透施設の流出量の算定については、1時間継続雨量とし、降雨強度は49.0㎜/hr(5年確率)を用い、次の算定式及び流出係数により浸透施設処理量を算定すること。
(ア) 流出量の算定式は
算定式 Q=1/360×C×Ⅰ×A×3600
Q=雨水のピーク流出量m3/hr
C:流出係数
I:降雨強度49.0㎜/hr
A:施工面積ha
流出係数
| |
工種・形態別 | 流出係数 |
舗装面 | 0.9 |
アスファルト コンクリート レンガブロック | |
浸透性舗装 | 0.4 |
アスファルト コンクリート(ポラコン等) インターロッキングブロック | |
屋根 | 0.9 |
緑地・間地 |
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砂層土(勾配0~7%) | 0.3 |
砂層土(勾配7%以上) | 0.5 |
ローム・緻密土(勾配0~7%) | 0.4 |
ローム・緻密土(勾配7%以上) | 0.6 |
水面 | 1.0 |
畑・未改良土 | 0.6 |
(イ) 浸透施設の処理量の算定については、事業区域の土の室内浸透係数を使用し、安全率0.8、目詰まりによる影響(供用年数30年)0.5、降雨による影響0.1を用いて算定した浸透量と貯留量を加えた値を浸透量の算定値とする。なお、雨水流末施設がある場合は、流出係数0.3を許容放流量とし、雨水浸透処理量から減ずることができる。
浸透量 fc=sf×y×(1―D)×(1-E)×q×3,600
fc:単位設計浸透量 m3/hr・m
sf:安全率 0.8
y:目詰まりによる影響(供用年数30年) 0.5
D:降雨による影響 0.1
E:地下水の影響 0
q:浸透試験による最終浸透能力推定値 m3/sec
3
規則第31条第4項の汚水放流を抑制するための時間調整槽の構造等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによることとする。
(1) 構造等
ア 構築に当たっては不浸透質の耐水材を使用し、漏水しない構造とすること。
イ 内部の保守点検が容易にできる位置に人孔を設けること。
ウ 吸込みピットを設け、これに向かって15分の1以上10分の1以下の勾配をつけること。
エ ポンプ設備は、汚物用ポンプを使用するとともに予備ポンプを設けること。
オ 汚水の腐敗を防ぐための装置を設けること。
カ 通気装置を設け、臭気を直接外気に衛生的かつ有効に開放すること。
キ 通気装置以外の部分から臭気が外部に漏れない構造とすること。
(2) 管理
ポンプ施設その他の附属施設等の保守点検及び槽内の定期的な清掃、しゅんせつ等の時間調整槽の正常な機能を保持するための適切な措置を講ずること。
4 前3項に定めるもののほか、排水施設等の設置に必要な事項は、下水道施設の構造に関するガイドライン(解説編)(国土交通省河川局下水道部策定)及び下水道施設計画・設計指針と解説(社団法人日本下水道協会(昭和40年1月11日に社団法人日本下水道協会という名称で設立された法人をいう。)作成)によるものとする。
(防火水槽)
第5条 規則第32条第2項第7号の防火水槽の構造等は、次に定めるとおりとする。
(1) 防火水槽の底の位置は、底設ピットの部分を除き地表面から4.5メートル以内とすること。
(2) 防火水槽は、盛土部分を避け、切土部分に設置すること(やむを得ず盛土部分に設置する場合は、盛土の高さが2.5メートル以下の箇所とすること。)。
(3) 防火水槽の構造は、上載荷重、自重及び土被り荷重並びに土圧、地下水圧、内圧及び浮力に対する強度並びに耐久性及び耐震性を有し、かつ、漏水のおそれのない構造とし、次に掲げる防火水槽の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによること。
ア 道路用防火水槽
(ア) 上載荷重に対する強度にあっては、T―25荷重の自動車荷重を有すること。
(イ) 地震時土圧及び内水の地震時動水圧の耐久性及び耐震性にあっては、設計水平震度を0.288として設けること。
イ 空地用防火水槽
(ア) 上載荷重に対する強度にあっては、1平方メートル当たり10キロニュートン以上を有すること。
(イ) 地震時土圧及び内水の地震時動水圧の耐久性及び耐震性にあっては、設計水平震度を0.288として設けること。
ウ 建築物の基礎を利用した防火水槽
ア及びイと同等以上の強度並びに耐久性及び耐震性を有する構造とすること。
(4) 防火水槽に吸管投入孔(吸管投入孔を設けることが困難な場合は、これに代えて採水口)を次に定めるところにより設置すること。
ア 吸管投入孔は、道路又は通路側から2メートル以内の場所に原則としてはすかいに2個以上設置すること。
イ 吸管投入孔は、防火水槽本体の強度を損なわない構造とすること。
ウ 吸管投入孔の直径は、60センチメートル以上とし、吸管投入孔には標準として
第9図に示すところにより転落防止付の鋳鉄製の蓋を設置すること(市に帰属するものには市章を表示すること。)。
エ 吸管投入孔は、雨水の流入を防止するため地面より低い位置に設置しないこと。
オ 採水管は、直径100ミリメートル以上の亜鉛鍍金鋼管とし、防火水槽と採水口との距離は原則として10メートル以下で継手は消防活動上支障のない限度とすること。
カ 採水管と防火水槽壁体貫通部は水面より上部とすること。
キ 防火水槽と連結した2個以上の採水口を1メートル以上の間隔を取り、原則として地上から60センチメートル以上70センチメートル以下の位置に設置すること(採水口は原則として乾式連結送水管等と一体型とし、その形状及び標示は、
第10図に示すところを標準とすること。)。
ク 採水口(防火水槽吸管投入孔等を含む。)と乾式連結送水管等の送水口との相互距離は15メートル以内とすること。
(5) 次に定めるところにより点検口を設けること。
ア 点検口は、1辺又は直径60センチメートル以上とすること。
イ 点検口の位置は、原則として車両が進入可能な通路に面した位置又は車両が進入可能な通路に面した開口部に直近の室内とすること。
ウ 防虫ネット付き通気管を設けること。
(6) 防火水槽は1槽式(当該建築物の構造等により1槽式の設置が困難な場合を除く。)とし、前各号に定めるもののほか、次に定めるところにより設置すること。
ア 1辺又は直径60センチメートル以上の点検口又は人通孔を設けること。
イ 当該防火水槽の構造を勘案して市長が指示するところにより、各槽の上部に通気孔及び低部に連通孔を設けること(人通孔が低部に有効に接している場合を除く。)。
(7) 吸管投入孔及び点検口には耐蝕性を有するはしご等を設けること。
(8) 防火水槽の所在を示す標識を
第11図に示すところを標準として設けること(当該標識の設置が通行等の支障になる場合は、当該標識の設置に代えて、
第12図に示すところを標準とする標示とすること。)。
(9) 防火水槽に底設ピットを次に定めるところにより設置すること。
ア 吸管投入孔又は採水管の直下に設けること。
イ 1辺又は直径が60センチメートル以上、かつ、深さが50センチメートル以上とすること。
2 防火水槽の設置に当たっては、仕様書、設計図面、構造計算書その他の必要な図書を市長に提出するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、防火水槽の規格、構造等は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)及び市町村消防施設整備費補助金交付要綱(消防庁消防課長通知(平成10年消防消第84号))に定めるところによるものとする。