○鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例
平成14年9月25日条例第5号
鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例をここに公布する。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第11条の2)
第2章 開発事業の手続(第12条―第29条)
第3章 開発事業の基準等
第1節 開発事業の基準等(第30条―第42条)
第2節 斜面地建築物の建築及び特定斜面地における宅地造成の基準(第43条・第44条)
第3節 指定建築物の基準(第45条・第45条の2)
第4章 公共公益施設の整備の基準等(第46条―第61条)
第5章 工事、検査、管理及び帰属(第62条―第70条)
第6章 雑則(第71条―第80条)
第7章 罰則(第81条・第82条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、
鎌倉市まちづくり条例(平成23年10月条例第8号。以下「まちづくり条例」という。)の本旨を達成するため、開発事業に関する必要な手続及び基準その他必要な事項並びに都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第1項第9号、第3項及び第4項の規定に基づく開発許可に係る基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 再開発型開発行為 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の形質の変更を伴わない区画の分割又は統合で、規則で定める行為をいう。
(2) 開発事業 法第4条第12項に規定する開発行為又は建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(3) 事業区域 開発事業に係る土地の区域をいう。
(4) 開発事業者 開発事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(5) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア 建築物の敷地境界線からの水平距離が15メートル以内(当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が50メートルを超えるときを除く。)において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者(以下「土地所有者等」という。)
イ 事業区域の境界線からの水平距離が15メートル以内における土地所有者等
ウ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該建築物の高さの2倍以内で、かつ、当該建築物(当該建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生ずる範囲における土地所有者等
(6) 周辺住民 次に掲げる者をいう。
ア 建築物の敷地境界線からの水平距離が15メートル以内における土地所有者等
イ 事業区域の境界線からの水平距離が50メートル以内における土地所有者等
ウ 建築物(当該建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生ずる範囲における土地所有者等
エ 建築物により、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害を受けると予測される者又は現に受けている者
オ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該建築物の高さの2倍以内における土地所有者等
カ 事業区域の境界線から幅員が4メートル以上の他の道路に接続するまでの間の幅員が4メートル未満の道路が、工事用車両の経路となる場合又は当該開発事業の完了後主要通行路となる場合において、当該道路に接して土地を所有する者又は当該道路に接している敷地に建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者
(7) 関係住民 近隣住民又は周辺住民の属する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体を代表する者をいう。
(8) 公益的施設 集会所、スポーツ施設、廃棄物処理施設、小学校、中学校、保育園その他の住民の生活に必要な施設をいう。
(9) 中高層共同住宅 地階を除く階数が3以上の共同住宅をいう。ただし、地階に居室を有する共同住宅にあっては地階を含む。
(10) 共同住宅 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物及び長屋で住戸の数が3以上の建築物をいう。
(11) 斜面地建築物 建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物をいう。
(12) 特定斜面地 事業区域内の開発事業を行う前又は行った後における地表面の高低差が5メートルを超える地形を有する土地をいう。
(13) 環境資源 良好な自然的環境及び生活環境、豊かな歴史的文化的環境並びに魅力ある景観を形成する土地又は工作物若しくは空間等をいう。
(14) 指定建築物 次のいずれかに該当する建築物をいう。
ア ワンルーム建築物 浴室、便所及び台所を有する1区画の専有面積が40平方メートル以下の住戸を6戸以上有する建築物をいう。
イ 葬祭場 葬祭を業として行うことを主たる目的とした集会施設をいう。
(15) 特定用途建築物 自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の建築物であって、規則で定めるものをいう。
(16) 未利用地 山林、原野又はこれらに類する土地で、次に掲げる土地以外のものをいう。
ア 建築物の敷地として利用されている土地又は建築物の敷地であった土地
イ
鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例(平成23年10月条例第10号)第2条第1号に規定する特定土地利用(以下「特定土地利用」という。)が行われている土地又は特定土地利用が行われた土地
(適用範囲)
第3条 開発事業に適用されるこの条例の規定は、当該開発事業について
別表第1行為欄、建物用途欄及び地域欄に掲げる事項により分類された区分に応じ、それぞれ同表関係条項欄に掲げる規定とする。ただし、開発事業が当該区分の2以上に該当するときは、これらの区分に応じ適用すべき関係条項欄に掲げる規定のすべてとする。
2 開発事業が、法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「法の規定による開発許可」という。)を要しない場合であっても法第33条第1項第9号、第3項及び第4項の規定に基づきこの条例で定める開発許可に係る基準(以下「開発許可基準」という。)の適用を妨げない。
3 第71条第1項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととされる開発事業で法の規定による開発許可を要するものについては、開発許可基準に限り適用する。
(一の開発事業とみなす場合)
第4条 一団の土地(未利用地で所有者が同一であった土地又は同一敷地であった等一体的利用がなされていた土地をいう。)において同時に又は引き続いて行う開発事業及び隣接した土地において同時に又は引き続いて行う
別表第1第1項から第6項までに規定する開発事業は、一の開発事業とみなす。
2 前項の規定は、先行する開発事業に引き続いて行う開発事業が次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
(1) 先行する開発事業に係る都市計画法第36条第3項の規定による公告の日から2年を経過した後に第15条に規定する事前相談報告書の提出(以下この項において「報告書の提出」という。)があったもの
(2) 先行する開発事業が法の規定による開発許可を要しない場合にあっては、第66条第2項の規定による完了検査通知書の交付の日から2年を経過した後に報告書の提出があったもの
(3) 先行する開発事業に係る宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第13条第2項の規定による検査済証の交付の日から2年を経過した後に報告書の提出があったもの
(4) 先行する開発事業に係る道路が建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた場合で、当該指定の公告のあった日から2年を経過した後に報告書の提出があったもの
(5) 先行する開発事業の目的とするすべての建築物について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付の日から2年を経過した後に報告書の提出があったもの
3 同時に行う複数の開発事業相互間等又は先行する開発事業とこれに引き続いて行う開発事業(前項各号のいずれかに該当するものを除く。)とが次に掲げるすべての条件に該当するときは、第1項の規定は適用しない。
(1) それぞれの開発事業に関する土地所有者、申請者又はこれらの代理人並びに工事施行者又は設計者が、規則に定めるすべての条件に該当しないこと。
(2) 一の開発事業において新たに設置された道路等の公共施設を利用することなく、それぞれの開発事業が成り立っていること。
(3) それぞれの開発事業において、独立して造成が行われる等工事に係る具体的な関連性がないこと。
(道路を設置する場合の事業区域)
第4条の2 300平方メートル以上の一団の土地において建築物を建築する目的で道路を設置する場合の事業区域には、当該道路に接する土地はすべて含めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地は、事業区域に含めないことができる。
(1) 建築物の敷地として現に利用されている土地
(2) 設置する道路からの水平距離が2メートルに満たない範囲の土地
(3) 法令に基づく規制によって土地利用が困難な土地
(4) 市長が特に必要と認める土地で、規則で定めるもの
(総合計画等への適合)
第5条 開発事業は、関係法令に適合するとともに、
まちづくり条例第2条第1号に規定する総合計画に即するものでなければならない。
2 開発事業は、事業区域において法に基づく道路、公園その他の都市施設に関する都市計画又は地区計画等が定められているときは、当該計画に即したものでなければならない。
3 開発事業は、事業区域において、建築基準法に基づく建築協定、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく基本構想、景観法(平成16年法律第110号)に基づく鎌倉市景観計画、
まちづくり条例に基づく鎌倉市都市マスタープラン並びに
鎌倉市都市景観条例(平成18年9月条例第16号)に基づく景観形成方針及び景観形成基準が定められているときは、これらの内容に適合するものでなければならず、
まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画その他住民による建築等に関する協定が定められているときは、これらの内容に適合するよう配慮されたものでなければならない。
4 開発事業は、事業区域の周辺地域における自然的環境及び居住環境に配慮するとともに、公共施設及び公益的施設(以下「公共公益施設」という。)の整備の状況等に留意したものでなければならない。
(自然的環境の保全等)
第6条 開発事業者は、樹林、草地、水流、池沼その他の自然的環境の良好な保全に努めなければならない。
2 開発事業者は、既に行われた開発事業の区域内において緑地等に位置付けられた自然的環境で、当該事業区域又はその周辺地域の良好な居住環境を維持するため重要な機能を有するものについては、原則として、これを新たな事業区域としてはならない。
(生活環境の保全)
第7条 開発事業者は、開発事業に係る工事の施工に当たっては、騒音、振動、粉じんその他の生活環境に及ぼす影響の軽減に努め、開発事業に起因する公害が発生したときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(公共交通機関の利用促進のための空地の確保)
第8条 開発事業者は、建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超える店舗又は10,000平方メートルを超える事業所の建築を目的とする開発事業を行うときは、規則で定めるところにより、当該事業区域内にバスの待合所若しくは乗降場又は最寄の鉄道駅若しくはバス停留場等に向かうための歩行者空間の拡充に供する空地を確保するよう努めなければならない。
第9条 削除
(中高層建築物についての措置)
第10条 中高層建築物(地階を除く階数が3以上の建築物をいう。)の建築を目的とする開発事業については、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。
(1) 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害を排除するために必要な施設の自らの負担による設置
(2) 中高層建築物の窓等への近隣住民のプライバシーを侵さないための措置
(3) 事業区域の周辺地域における日照、通風等を妨げないための措置
(住宅等の販売等における配慮)
第11条 開発事業者(住宅又は宅地の販売等を行う者を含む。)は、住宅又は宅地(事業区域の面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)の販売等を行うときは、市内に所在する史跡等(規則で定めるものをいう。)の名称を用いないことその他規則で定める事項を遵守しなければならない。
(津波浸水予測区域における配慮)
第11条の2 開発事業者は、規則で定める津波による浸水が予測される区域(以下「津波浸水予測区域」という。)においては、地階に居室を設置しないよう配慮しなければならない。
2 開発事業者は、津波浸水予測区域で開発事業を行った場合には、当該区域が津波浸水予測区域であることを購入者等に対し周知するよう努めるものとする。
第2章 開発事業の手続
(開発事業の計画の策定)
第12条 開発事業者は、開発事業の計画を策定するに当たっては、次章及び第4章に規定する基準等に適合するものとしなければならない。
(事前相談)
第13条 開発事業者は、第24条の規定による申請の前に、規則で定めるところにより、当該開発事業の計画について、関係法令等並びにこの条例に定める手続及び基準等の基本事項に関する相談(以下「事前相談」という。)を市長と行わなければならない。
(犯罪の予防措置に関する協議の要請)
第14条 市長は、開発事業者が共同住宅の建築をする場合は、次条の規定による事前相談報告書の提出をする前に、防犯カメラ等生活安全上効果的な設備の設置について、管轄の警察署と協議するよう要請するものとする。
(事前相談報告書の提出)
第15条 開発事業者は、事前相談において確認した内容を記載した報告書(以下「事前相談報告書」という。)を規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第16条 開発事業者は、事前相談報告書を提出したときは、当該開発事業の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該開発事業の概要を表示した標識(以下「標識」という。)を、事業区域内の見やすい場所に設置しなければならない。
2 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに標識の設置に関する届書を市長に提出しなければならない。
(近隣住民等への説明)
第17条 開発事業者(
別表第1第3項及び第4項に掲げる行為を行う開発事業者を除く。次条、第20条、第21条及び第23条において同じ。)は、事前相談報告書を提出した後、規則で定めるところにより近隣住民に当該開発事業の計画の概要その他規則で定める事項を書面及び図面等を用いて具体的かつ平易に説明するものとし、その理解を得るよう努めなければならない。
2 開発事業者は、工業地域内において住宅の建築を目的とする開発事業を行うときは、当該事業区域内に係る地域の工業団体に前項の規定に準じて説明をしなければならない。
(近隣住民説明実施報告書の提出)
第18条 開発事業者は、前条の規定により行った説明の状況を記載した報告書(以下「近隣住民説明実施報告書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
(近隣住民説明実施報告書の確認等)
第19条 市長は、近隣住民説明実施報告書の提出により、第17条に規定する説明が実施されたことを確認した後に、当該近隣住民から近隣住民説明実施報告書の開示を求められたときは、これに応じるものとする。
(周辺住民等への説明)
第20条 開発事業者は、当該開発事業の計画について周辺住民又は関係住民から説明を求められたときは、規則で定めるところにより第17条第1項に規定する事項を書面及び図面等を用いて具体的かつ平易に説明するものとし、その理解を得るよう努めなければならない。
(計画公開等結果報告書の提出)
第21条 開発事業者は、前条の規定による説明の実施の有無及び説明を行った場合における状況を記載した報告書(以下「計画公開等結果報告書」という。)を規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。
(計画公開等結果報告書の閲覧)
第22条 市長は、計画公開等結果報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、当該計画公開等結果報告書を一般の閲覧に供するものとする。
(計画公開等結果報告書の確認)
第23条 市長は、前条に規定する閲覧の終了により、計画公開等結果報告書の内容について誤りがないことを確認したときは、速やかにその旨及び閲覧をした者の有無等を当該開発事業者に通知するものとする。ただし、当該閲覧が終了するときまでに
鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成12年3月条例第32号)第11条第1項若しくは
第2項又は
第14条第1項若しくは
第2項に規定する申出があった場合の当該通知は、当該閲覧が終了した日から30日以内にするものとする。
(市長との協議)
第23条の2 開発事業者は、前条の規定による通知を受けた後、公共公益施設の整備の基準等その他の必要な事項について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。
(開発事業の申請)
第24条 開発事業者は、開発事業に関する法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等(以下「許認可等の申請」という。)をする前に、
別表第1第1項、第2項、第5項及び第6項に掲げる行為を行う場合にあっては前条の規定による協議の内容を反映させた当該開発事業の計画について、同表第3項及び第4項に掲げる行為を行う場合にあっては第13条の規定による事前相談の内容を反映させた当該開発事業の計画について、規則で定めるところにより、次条の規定による適合審査を市長に申請しなければならない。
(開発基準の適合審査)
第25条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該計画の内容が、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合しているかどうかを審査するものとする。
(1)
別表第1第1項及び第2項に掲げる開発事業 第30条、第31条第1項第1号及び第5号、第32条から第38条まで、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1号、第42条、第43条第2項及び第4項、第44条第1項及び第3項、第46条、第46条の2、第47条第1項並びに第48条から第56条までに規定する基準
(2)
別表第1第3項及び第4項に掲げる開発事業 第30条、第31条第1項第1号及び第5号、第37条、第39条第1項、第40条第1項、第43条第2項及び第4項並びに第44条第1項及び第3項に規定する基準
(3)
別表第1第5項に掲げる開発事業 第32条、第37条、第39条第1項、第40条第1項、第44条第1項、第45条に規定する基準
(4)
別表第1第6項に掲げる開発事業 第35条、第37条、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1号、第44条第1項、第45条の2に規定する基準
(開発基準の適合確認通知等)
第26条 市長は、前条の規定による審査をした場合で、同条各号に定める基準に適合していることを確認したときはその旨を記載した書面(以下「開発基準適合確認通知書」という。)の交付を、適合していないことを認めたときは補正すべき内容を記載した書面(以下「開発事業計画補正措置命令書」という。)にその理由及び補正の期限を付した通知を、別に定める期間内に開発事業者にするものとする。
2 市長は、前項の規定により、開発事業計画補正措置命令書の通知を受けた開発事業者が、当該命令に従って補正をしたときは開発基準適合確認通知書を、当該命令に従った補正をしないときは前条各号に定める基準のうちいずれの基準に適合していないかについて記載した書面(以下「開発基準不適合通知書」という。)を当該開発事業者に交付するものとする。
3 市長は、前2項に規定する開発基準適合確認通知書及び開発基準不適合通知書を規則で定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。
第27条 削除
(開発事業に関する協定)
第28条 市長及び開発事業者は、第23条の2の規定による協議が整い、第25条の規定による審査をした結果、同条各号に定める基準に適合していることを確認したときは、当該協議の内容及び当該適合を確認した内容を記載した書面を作成し、協定の締結をしなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する協定の内容を変更する場合について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(開発事業の変更の申請)
第29条 開発事業者は、第24条の規定による申請をした後第26条第1項又は第2項の規定による開発基準適合確認通知書の交付を受けるまでの間に開発事業の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を書面により市長に届け出なければならない。ただし、開発事業計画補正措置命令書に記載された事項に基づいて変更しようとするとき、第23条の2に規定する協議に基づいて変更しようとするとき又は規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 開発事業者は、開発基準適合確認通知書が交付された後に、当該開発基準適合確認通知書により確認された内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、行うべき変更の内容その他必要な事項を記載した書面を市長に提出し、当該変更した内容が第25条各号に定める基準に適合していることを確認した書面(以下「開発基準適合再確認通知書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3 開発事業者は、前2項に規定する届出又は申請をする前に、標識の当該記載事項の変更(これらの項に規定する軽微な変更を除く。)をするとともに、第17条又は第20条に規定する説明をした者にあっては当該変更した事項について、当該開発事業の計画を変更することにより新たに近隣住民、周辺住民又は関係住民となる者にあっては第17条に規定する事項について説明をしなければならない。
第3章 開発事業の基準等
第1節 開発事業の基準等
(敷地面積の最低限度)
第30条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の3の基準に基づく建築物の敷地面積の最低限度は、
別表第3に定めるとおりとする。
(緑化等)
第31条 事業区域内の緑化等は、次の各号に掲げるところによりしなければならない。
(1)
別表第4、
別表第6及び
別表第7に定める基準により植栽等を行うこと。
(2) 土地の形質を変更するときは、表土を保存し、復元利用すること。
(3) 土地の形質の変更により生じたのり面は、植栽を行うこと。
(4) 擁壁等の構造物は、つた等で被覆すること。
(5) 事業区域に市街化調整区域又は保全対象緑地(
まちづくり条例第2条第11号に規定する保全対象緑地をいう。以下同じ。)が含まれる場合における
別表第4に規定する緑化率については、
別表第6備考の規定を適用して算出した面積以上の既存の緑地を残さなければならない。
2 前項第1号及び第5号の規定は、敷地の形状、建築物の用途等の理由により植栽等が困難であると特に市長が認めたときは、適用しない。
3 事業区域内の植栽時期については、市長が認めたときは協議のうえ決定することができる。
(樹木の保存等の措置に関する基準)
第31条の2 開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発事業の規模について、政令第23条の3ただし書の規定により、条例で定める区域は市街化調整区域及び保全対象緑地とし、その規模は3,000平方メートルとする。
(自動車駐車場の附置)
第32条 自動車駐車場は、商業地域及び近隣商業地域(以下「商業系地域」という。)内にあっては
別表第8に掲げる基準により、商業系地域以外の地域内にあっては
別表第9に掲げる基準により、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(大規模な事務所の特例)
第33条 事務所の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物の建築について前条の規定を適用する場合は、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超える部分の床面積に0.7を乗じて得た面積に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなす。
(商業系地域の荷さばきのための自動車駐車場の附置)
第34条 商業系地域において、特定用途(駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積が、2,000平方メートルを超える建築物を建築するときは、規則で定める基準により、荷さばきのための自動車駐車場を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(自転車等駐車場の附置)
第35条 自転車等駐車場は、
別表第10に掲げる基準により、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(自動車駐車場附置の特例)
第36条 第32条から第34条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1) 当該事業区域が駐車場法第3条第1項の駐車場整備地区として指定された地区内に所在し、自動車駐車場の整備が完了しているとき。
(2) 敷地の形状、建築物の構造等の理由により当該建築物の敷地内又は当該建築物に第32条に規定する駐車台数を確保した自動車駐車場を設けることが困難であると市長が認めた場合であって、商業系地域内においては当該建築物の敷地境界線からおおむね200メートル以内の場所に当該自動車駐車場を確保したとき、商業系地域以外の地域内においては当該駐車台数の2分の1以上を確保した自動車駐車場を当該事業区域内に確保し、かつ、当該建築物の敷地境界線からおおむね500メートル以内の場所に当該駐車台数から当該事業区域内に確保した台数を減じて得た台数を確保したとき。
(3) 当該建築物又は当該建築物の敷地内に第32条に規定する駐車台数を確保した自動車駐車場を設けることが当該事業区域の周辺の交通の安全に支障を及ぼすおそれがあり、かつ、当該事業区域の周辺の土地の利用の状況から当該事業区域外に当該駐車台数を確保した自動車駐車場を設けることが困難であると市長が認めた場合であって、当該事業区域内及び当該建築物の敷地境界線からおおむね500メートル以内の場所に確保した駐車台数の合計が同条に規定する駐車台数以上であるとき。
2 建築物の敷地が、商業系地域及び商業系地域以外の地域にわたるときは、当該敷地の過半が属する地域において行う開発事業とみなして、第32条から第34条まで及び前項第2号又は第3号の規定を適用する。
(まちづくり空地)
第37条 商業系地域その他計画的な市街地整備を行う上で特に重要と認める地区においては、良好な市街地環境を形成し、又は歩行者空間の拡充に供するための空地を規則で定める基準により確保しなければならない。ただし、敷地の形状、建築物の構造等の理由により設置が困難であると特に市長が認めたときは、この限りでない。
(中高層共同住宅の戸数)
第38条 中高層共同住宅の建築を目的とする開発事業については、当該中高層共同住宅の戸数(ワンルーム建築物(1区画の専有面積が40平方メートル以下の住戸に限る。以下「ワンルーム形式の住戸」という。)にあっては、戸数3戸を1戸とみなす。以下この条において同じ。)は、
別表第11に掲げるとおりとする。ただし、中高層共同住宅に、事務所、店舗その他これらに類する用途を含むときの当該中高層共同住宅の戸数は、当該用途に供する部分に係る床面積相当分の事業区域の面積を減じた事業区域の面積で算出するものとする。
2 中高層共同住宅の建替えを目的とする開発事業で建替え前の住宅の戸数が前項に規定する戸数を上回るときは、当該中高層共同住宅の戸数の上限は、当該建替え前の住宅の戸数とする。
(文化財の保護等)
第39条 開発事業者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「埋蔵文化財包蔵地」という。)において開発事業をする場合は、その工事に着手する前に、鎌倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示を受け、規則で定めるところにより、埋蔵文化財を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 開発事業者は、埋蔵文化財包蔵地の周辺地域において開発事業をする場合は、その工事に着手する前に、教育委員会と協議し、規則で定めるところにより、埋蔵文化財を保護するために必要な措置を講じるものとする。
3 開発事業者は、開発事業に係る工事の施工に伴い、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中断し、現状を保存するとともに、速やかに教育委員会にその旨を報告し、その指示を受け、規則で定めるところにより、発掘調査その他の埋蔵文化財の保護をするために必要な措置を講じなければならない。
4 文化財の保存のために必要な措置については、開発事業者と教育委員会が協議するものとする。
(防災措置)
第40条 開発事業者は、事業区域及びその周辺地域における地形、地質、液状化等の地盤特性、過去の災害の状況等を把握しなければならない。
2 市長は、開発事業者に対し、事業区域及びその周辺地域におけるがけ崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤沈下その他の災害の発生を防止するために必要な情報を提供するとともに、その防止のために必要な措置を講じさせるものとする。
3 開発事業者は、津波避難に資する建築物として市長が指定しようとするときは、その指定に協力するよう努めるものとする。
(工業地域内の住宅開発)
第41条 工業地域内において住宅の建築を目的とする開発事業を行うときは、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 緑地帯等緩衝のための施設の整備を行うこと。
(2) 当該住宅の敷地が工業地域内にあること及び近隣工場の業種等に関して、入居者に対する周知を行うための計画を作成すること。
(大規模開発の特例)
第42条 事業区域の面積が50,000平方メートルを超える開発事業については、この条例に定めるもののほか、規則で定める基準によるものとする。
2 前項に規定する開発事業に係る区域が市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域であると認められるときは、政令第29条の3の基準に基づく建築物の敷地面積の最低限度を230平方メートルとする。
第2節 斜面地建築物の建築及び特定斜面地における宅地造成の基準
(斜面地建築物の位置、形態及び緑化率等についての措置)
第43条 斜面地建築物の位置及び形態については、当該建築物の最も高い部分が斜面地の頂上及び尾根線を越えないようにすること等により、当該建築が行われる土地及びその周辺の土地における風致及び景観の維持に配慮しなければならない。
2 風致地区内の斜面地建築物に係る外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離のうち道路に接する部分の当該距離及びその他の部分の当該距離(以下「壁面後退距離」という。)は、
別表第5に掲げる斜面地建築物の区分に応じ、それぞれ同表に定める基準以上とする。
3 前項の規定により、壁面後退した部分には可能な限り植栽等を行うものとする。
4 斜面地建築物の敷地における緑化率は、
別表第6に定める基準とする。ただし、同表に定めのない場合にあっては、
別表第4に定める基準によるものとする。