○鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成2年3月29日規則第27号
鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則をここに公布する。
鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例の例による。
(放置禁止区域の指定の際の掲示等の内容)
第3条 条例第9条第3項及び
第4項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域の指定の根拠
(2) 放置禁止区域の区域名及び区域図
(3) 放置禁止区域となる年月日
(4) 放置された自転車等に対する措置
2
条例第9条第4項に規定する規則で定める標識は、自転車等放置禁止区域標識(
第1号様式)とする。
(指導の内容)
第4条 条例第12条第1項及び
条例第13条第1項の規定による指導は、放置自転車等警告札(
第2号様式、
第3号様式)を放置されている自転車等に取り付けることにより行うものとする。
2 市長は、前項に規定する指導のほか、必要に応じ、別に市長が定める標識の自転車等への取付け、自転車等が放置されている場所への看板の掲示その他自転車等の放置の防止等のため必要な行為をすることができる。
(保管台帳の作成)
第5条 市長は、
条例第12条第2項若しくは
第3項又は
条例第13条第2項の規定により自転車等を移動したときは、自転車等保管台帳(
第4号様式)を作成するものとする。
(移動の際の告示等の内容)
第6条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動の根拠
(2) 移動年月日
(3) 自転車等が放置されていた場所
(4) 移動した自転車等の台数
(5) 保管場所の名称及び位置
(6) 保管期間
(7) 返還を受ける方法
(8) 保管期間経過後の自転車等に対する措置
(9) その他必要な事項
(通知の方法)
第7条 条例第15条第3項の規定による通知は、自転車等引取通知書(
第5号様式)により行うものとする。
(自転車等の返還)
第8条 条例第16条の規定による申請は、自転車等返還申請書(
第6号様式)に次に掲げるものを添付して提出させることにより行うものとする。
(1) 自転車等引取通知書
(2) 自転車等のかぎ、運転免許証等利用者等であることを証明できるもの
(費用の免除申請)
第9条 条例第17条第2項の規定による免除を受けようとする者は、自転車等返還費用免除申請書(
第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成2年6月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月15日規則第21号)
この規則中第5条を削る改正規定並びに第2号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式の改正規定(金額を改正する部分に限る。)は平成14年6月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
付 則(平成15年5月7日規則第4号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成26年12月9日規則第35号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付 則(平成30年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年2月17日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条)
第2号様式(第4条)
第3号様式(第4条)
第4号様式(第5条)
第5号様式(第7条)
第6号様式(第8条)
第7号様式(第9条)