○建築基準法の施行に関する規則
昭和56年12月28日規則第14号
建築基準法の施行に関する規則をここに公布する。
建築基準法の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、
鎌倉市建築基準条例(平成26年12月条例第29号。以下「建築基準条例」という。)及び
鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年12月条例第9号。以下「地区計画条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(許可申請等)
第2条 建築基準条例又は
地区計画条例の規定による許可の申請をしようとする者は、許可申請書(
第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図面のほか審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
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図面の種類 | 明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれがある部分の外壁の構造 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置並びに延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、前項の許可をしたときは、許可通知書(
第2号様式)に同項の許可申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。
3 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、第1項の表(法第43条第2項第2号の規定による許可の申請に係るものにあっては、同表中「並びに敷地の接する道路の位置及び幅員」とあるのは、「、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地の周囲の空地等の位置、形状及び寸法」とする。)に掲げる図面のほか審査に必要な図書とする。
4 省令第10条の4第4項の規定により市長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図面のほか審査に必要な図書とする。
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図面の種類 | 明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合は、当該工作物と建築物との別を含む。) |
平面図又は横断面図 | 縮尺及び主要部分の寸法 |
側面図又は縦断面図 | 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
(認定及び指定申請等)
第2条の2 法の規定(法第57条の2第1項、法第86条第1項及び第2項、法第86条の2第1項、法第86条の8第1項並びに省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定を除く。)による認定若しくは指定又は
建築基準条例の規定による認定(以下「認定等」という。)の申請をしようとする者は、認定等申請書(
第3号様式)の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項の表に掲げる図面のほか審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、前条第1項の表(法第43条第2項第1号の規定による認定の申請に係るものにあっては、同表中「並びに敷地の接する道路の位置及び幅員」とあるのは、「、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地の周囲の空地等の位置、形状及び寸法」とする。)に掲げる図面のほか審査に必要な図書とする。
3 省令第10条の4の5第1項第4号、省令第10条の4の8第1項第3号、省令第10条の16第1項第4号及び同条第2項第3号並びに省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める図書又は書面は、審査に必要な図書とする。
4 市長は、第1項に規定する認定等をしたときは、認定等通知書(
第3号様式の2)に同項の認定等申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。
(違反建築物、特例容積率の限度の指定及び一定の複数建築物に対する制限の特例の認定に関する公告)
第2条の3 省令第4条の17、省令第10条の4の7(省令第10条の4の9において準用する場合を含む。)及び省令第10条の20(省令第10条の22において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める公告の方法は、市の掲示場への掲示とする。
(特定建築物の定期報告)
第3条 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年7月1日から9月30日までとする。
2 法第12条第1項に規定する調査は、報告の日前1箇月以内に行ったものでなければならない。
(定期報告を必要とする建築設備等の指定等)
第4条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により市長が指定する建築設備及び昇降機等(以下「建築設備等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置であって、政令第16条第1項に定める建築物に設置されたもの
(2) 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの。ただし、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。
2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 政令第16条第3項に定める防火設備及び前項第1号に掲げる建築設備等 7月1日から9月30日まで
(2) 政令第16条第3項に定める昇降機、法第88条第1項に規定する工作物及び前項第2号に掲げる建築設備等で、法第87条の4及び第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたもの 当該検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月
(3) 政令第16条第3項に定める昇降機及び前項第2号に掲げる建築設備等で、法施行の際現に存するもの 1月から6月までの任意の月(最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月)
3 法第12条第3項の規定による検査は、報告の日前1箇月以内に行ったものでなければならない。
(定期報告書の保存期間)
第5条 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、同号に規定する書類の提出を受けた日から起算して3年間とする。
(垂直積雪量)
第6条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、33センチメートルとする。ただし、国が定める垂直積雪量の算定方法により算定された数値が33センチメートル未満のときは、当該算定された数値とすることができる。
(工事監理者等の決定届)
第7条 建築主は、法第6条第1項(法第87条第1項又は法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者を定めていない場合は、当該工事に着手する前に工事監理者又は工事施工者を定め、工事監理者等決定届書(
第5号様式)を建築主事に提出しなければならない。
(工程報告)
第8条 工事監理者は、法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物で政令第16条第1項各号に掲げるもの又は建築主事が特に必要とするものの工程が、次の表左欄に掲げる建築物の区分に応じ同表右欄に掲げる工程又は建築主事が別に指定する工程に達するときは、その工程に達する日の3日前までに当該工事状況について、建築主事に工程報告書(
第6号様式)を提出しなければならない。
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構造上の種類 | 報告しなければならない工程 |
木造の建築物 | 1 建方を終わり、筋かい、火打材その他斜材を入れ、金物の緊結を終わるとき。 2 防火構造の界壁又は隔壁の下地の工事を終わるとき。 |
補強コンクリートブロック造の建築物 | 1 基礎の配筋を終わるとき。 2 ブロック積みを始めるとき。 3 各階の臥梁若しくは床又は屋根版の配筋を終わるとき。 |
鉄骨造の建築物 | 1 基礎のくい打ちを始めるとき。 2 基礎の配筋を終わるとき。 3 鉄骨の現場溶接を始めるとき。 4 鉄骨の現場ボルトの締めつけを始めるとき。 |
鉄筋コンクリート造の建築物 | 1 基礎のくい打ちを始めるとき。 2 基礎の配筋を終わるとき。 3 地中はりの配筋を終わるとき。 4 各階の床又は屋根版の配筋を終わるとき。 |
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物 | 1 基礎のくい打ちを始めるとき。 2 基礎の配筋を終わるとき。 3 地中はりの配筋を終わるとき。 4 鉄骨の現場溶接を始めるとき。 5 鉄骨の現場ボルトの締めつけを始めるとき。 6 各階の床又は屋根版の配筋を終わるとき。 |
2 前項の規定は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の構造を併用している建築物にあっては、それぞれの構造部分において適用する。
3 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定により確認を必要とする工作物について建築主事が特に工程を指定した場合において、当該工作物の工事がその工程に達するときは、工事施工者は、その工程に達する日の3日前までに当該工事状況について、建築主事に工程報告書を提出しなければならない。
(工事の監理報告)
第8条の2 前条に規定する建築物の工事監理者又は工作物の工事施工者は、当該建築物又は工作物の工事に使用したコンクリート、鉄材その他の材料の品質、強度等に係る試験、検査その他の施工の状況について、工事完了時に工事監理報告書(
第7号様式)を建築主事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する特定工程の検査について準用する。
(道路位置の指定)
第9条 法第42条第1項第5号の規定により道路位置の指定を受けようとする者(以下「指定を受けようとする者」という。)は、道路位置指定申請書(
第8号様式)の正本及び副本に、それぞれ、省令第9条に規定する付近見取図のほか次に掲げる図面又は図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 次の表に掲げる図面を
第9号様式により作成したもの。ただし、平たんな敷地にあっては、同表の高低測量図を省略することができる。
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図面の種類 | 明示しなければならない事項 |
公図の写し | (1) 公図を閲覧した場所の名称及び年月日並びに閲覧者の氏名 (2) 縮尺及び方位 |
敷地計画図 | (1) 指定を受けようとする道の位置、延長、幅員、構造及び勾配 (2) 計画敷地(指定を受けようとする道及びその道を利用しようとする敷地をいう。以下同じ。)及び当該計画敷地に接する道路の境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造 (3) 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画として決定された計画道路を含む。) (4) 計画敷地の周辺の地形及び地物 |
排水計画図 | 指定を受けようとする道、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びに排水流末の処理方法 |
高低測量図 | (1) 等高線(2メートル以下の標高差を示すもの) (2) 計画敷地境界線 (3) 指定を受けようとする道の位置 (4) 既存道路の位置 |
(2) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記簿謄本
(3) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を政令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書(
第10号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合は、同項の規定にかかわらず、その図書をもって当該図面に代えることができる。
3 指定を受けようとする者は、指定を受けようとする道の終点及び曲がり角並びに既存道路との接続点その他必要な場所について、コンクリート等で造られている標示くいで道路の位置を明示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、指定を受けようとする者が道の築造を完了した場合について準用する。この場合において、第1項中「法第42条第1項第5号の規定により道路位置の指定を受けようとする者(以下「指定を受けようとする者」という。)は、道路位置指定申請書(第8号様式)の正本及び副本に、それぞれ、省令第9条に規定する付近見取図のほか」とあるのは「指定を受けようとする者は、道の築造が完了したときは、道路(位置)指定等工事及び分筆地目変更完了届書(第10号様式の2)に」と、「しなければならない。」とあるのは「しなければならない。ただし、第1項の規定により提出した図面若しくは図書又は指定道路敷の地番に変更がない場合は、この限りでない。」と読み替えるものとする。
5 市長は、前項に規定する届出を受理した場合において、当該道が政令第144条の4第1項に規定する基準に適合していると認めたときは、道路位置指定通知書(
第10号様式の3)に第1項の道路位置指定申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。
(私道の変更及び廃止)
第9条の2 法第42条第1項第2号から第5号まで及び同条第2項並びに法附則第5項の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、道路(位置)変更等申請書(
第11号様式)の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項各号に掲げる図面及び図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が変更又は廃止の審査に必要がないと認める図面及び図書については、この限りでない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により私道を変更しようとする者が道の築造を完了した場合について準用する。この場合において、前条第1項中「法第42条第1項第5号の規定により道路位置の指定を受けようとする者(以下「指定を受けようとする者」という。)は、道路位置指定申請書(第8号様式)の正本及び副本に、それぞれ、省令第9条に規定する付近見取図のほか」とあるのは「前項の規定により私道を変更しようとする者は、道の築造が完了したときは、道路(位置)指定等工事及び分筆地目変更完了届書に」と、「しなければならない。」とあるのは「しなければならない。ただし、前項の規定により提出した図面若しくは図書又は指定道路敷の地番に変更がない場合は、この限りでない。」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により私道を変更し、又は廃止したときは、その旨を公告し、かつ、道路(位置)変更等通知書(
第11号様式の2)に第1項の道路(位置)変更等申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。
(道路とみなされる道の指定)
第10条 法第42条第2項の規定により指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。
(建蔽率の緩和)
第11条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路の境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が同項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)の隅切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。
3 前2項の規定を適用する敷地と同等の効果が期待できるものとして市長が認めた敷地は、第1項の規定を適用して指定された敷地とみなす。
(総合設計に係る敷地面積の規模)
第11条の2 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、近隣商業地域又は商業地域については、500平方メートルとする。
(建築協定の認可申請)
第12条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(
第12号様式)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書
(2) 建築協定区域、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(3) 建築協定をしようとする理由書
(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条に規定する建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び権利の種類並びにその合意を証する書面
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定は、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可申請について準用する。
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第12条の2 法第74条第1項又は第76条第1項(法第76条の3第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更等認可申請書(
第13号様式)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に掲げる図書を除く。)及び書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第70条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び権利の種類並びにその全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を証する書面
(建築協定の認可の通知)
第12条の3 市長は、前2条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、第12条の規定による認可の場合にあっては建築協定認可通知書(
第13号様式の2)に、前条の規定による認可の場合にあっては建築協定変更等認可通知書(
第13号様式の3)に、それぞれの申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。
(借地権が消滅した場合の届出)
第12条の4 法第74条の2第3項の規定による届出は、借地権消滅届書(
第14号様式)に借地権が消滅したことを証する書面及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出することにより行うものとする。
(建築協定に加わる場合の届出)
第12条の5 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届書(
第15号様式)に、土地の所有者であることを証する書面及び土地の位置を表示する図面を添付して市長に提出しなければならない。
(一人建築協定が効力を有することとなった場合の届出)
第12条の6 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、速やかに、建築協定発効届書(
第16号様式)に、新たに土地の所有者等となった者であることを証する書面及び土地の位置を表示した図面を添付して市長に提出しなければならない。
(軽微な変更等の届出)
第13条 建築主は、法、政令、
建築基準条例又は
地区計画条例の規定による許可、指定、認定又は法第6条第1項、法第6条の2第1項(これらの規定を法第87条第1項又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「許可等」という。)を受けた後工事を完了する前に、その建築物等の計画の変更(省令第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)をしようとするときは、計画変更届書(
第17号様式)に計画変更部分を記載した図書及び当該許可等の通知書等を添えて市長(確認申請に係るものについては、建築主事)に提出しなければならない。
2 許可等を受けた後工事を完了する前に、建築主、代理者、工事監理者又は工事施工者を変更しようとするときは、名義変更届書(
第18号様式)に許可等の通知書等を添えて市長(確認申請に係るものについては、建築主事)に提出しなければならない。これらの者又は設計者若しくは建築設備に関し意見を聴いた者の住所を変更したときも、同様とする。
(取下げ等の届出)
第14条 許可等の申請をした者が、当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ等届書(
第19号様式)を市長(確認申請に係るものについては、建築主事)に提出しなければならない。
2 建築主は、許可等を受けた後に当該工事又は用途の全部又は一部を取りやめたときは、前項の取下げ等届書に当該許可等の通知書等を添えて市長(確認申請に係るものについては、建築主事)に提出しなければならない。
(計画通知への準用)
第15条 前2条の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
(磁気ディスク等による手続ができる区域)
第16条 省令第11条の3第1項の規定(省令第5条第2項及び第6条第2項の報告書に係る規定を除く。)により磁気ディスク等による手続ができる区域は、本市全域とする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に神奈川県知事又は神奈川県建築主事に提出された建築確認申請等については、鎌倉市長又は鎌倉市建築主事に提出されたものとみなす。
付 則(昭和59年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月31日規則第43号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年12月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
付 則(平成5年6月25日規則第7号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
付 則(平成6年3月31日規則第39号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月28日規則第36号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月25日規則第32号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年4月30日規則第1号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年5月31日規則第2号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
付 則(平成13年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年8月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項の規定による報告については、平成16年3月31日までの間は、この規則の施行後も、なお従前の例によることができる。
付 則(平成21年6月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年1月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成23年度以後の年度分の報告について適用し、平成22年度分までの報告については、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月30日規則第52号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年5月31日規則第10号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
付 則(平成30年9月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年8月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年10月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条)
第2号様式(第2条)
第3号様式(第2条の2)
第3号様式の2(第2条の2)
第4号様式 削除
第5号様式(第7条)
第6号様式(第8条)
第7号様式(第8条の2)
第8号様式(第9条、第9条の2)
第9号様式(第9条、第9条の2)
第10号様式(第9条、第9条の2)
第10号様式の2(第9条、第9条の2)
第10号様式の3(第9条)
第11号様式(第9条の2)
第11号様式の2(第9条の2)
第12号様式(第12条、第12条の3)
第13号様式(第12条の2、第12条の3)