○鎌倉市火災予防条例施行規則
昭和48年12月28日規則第29号
鎌倉市火災予防条例施行規則をここに公布する。
鎌倉市火災予防条例施行規則
鎌倉市火災予防条例施行規則(昭和37年8月規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第2条 削除
(静電気除去の措置)
第3条 条例第10条第2号に規定する静電気を有効に除去する措置は、次に定めるとおりとする。
(1) 適切な接地をすること。
(2) 帯電危険のあるものは、作業上等の支障のない限り電導性のものを使用し、又は電導性を付与すること。
(3) 室内の相対湿度を60パーセント以上になるように調整すること。
(4) 空気をイオン化すること。
(5) その他必要な措置をすること。
(標識等の規格等)
第4条 条例の規定に基づく標識等の規格、形式及び形状は、次表のとおりとする。
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条例の根拠条項 | 標識等の種類 | | | | | 規格 | | | | 形式及び形状 |
| | | | | | 寸法 | | 色 | | |
| | | | | | 横㎝ | 縦㎝ | 地 | 文字 | |
第8条の3第1項及び第3項 | 燃料電池発電設備 |
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| | 30以上 | 15以上 | 白 | 黒 | 付図1 |
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| の旨を表示した標識 | | | | | | |
第11条第1項第5号及び第3項 | 変電設備 | |
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第11条の2第2項 | 急速充電設備 | |
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第12条第2項及び第3項 | 発電設備 | |
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第13条第2項及び第4項 | 蓄電池設備 | |
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第17条第3号 | 水素ガス充てん気球の掲揚綱固定箇所への立入禁止の旨を表示した標識 | | | | | 60以上 | 30以上 | 赤 | 白 | 付図2 |
第23条第2項 | 「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識 | | | | | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | 付図3 |
第23条第4項 | 喫煙所である旨を表示した標識 | | | | | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | 付図4 |
第23条の2第2項 | 「たき火禁止」「喫煙禁止」又は「禁煙」を表示した標識 | | | | | 付図4の2のとおり | | | | 付図4の2 |
第27条 | 危険物その他これに類する物品 |
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| | 60以上 | 30以上 | 白 | 黒 | 付図5 |
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| を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を表示した標識 その他防火に関し必要事項記載の掲示板 | | | | | | |
第32条の2第2項第1号 | 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物 | |
| | | | | 掲示板で注意制札的なものは | | |
第34条第3項 | 可燃性液体類等 | |
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| | | | | | | | 赤又は青 | 白 | |
第35条第2項第1号 | 綿花類等 | |
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第40条第4号 | 劇場等 |
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| | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | 付図6 |
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| 定員を記載した表示板 | | | | | |
第43条 | 一時的に劇場等の用途に供する防火対象物 | | | の | 満員の旨を表示した表示板 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | 付図7 |
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(燃料電池発電設備等の保安距離)
第5条 条例第8条の3及び
第11条から第13条までに定める燃料電池発電設備等の配電盤、機器配線等の防火及び点検上の有効な保安距離は、
別表第1に定めるとおりとする。
(気球及び掲揚綱の材料等)
第6条 条例第17条第5号に規定する水素ガスを充てんする気球及び掲揚綱の必要な強度を有する材料等は、
別表第2に定めるとおりとする。
(喫煙等禁止場所の指定等)
第7条 消防長は、
条例第23条第1項の規定により喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を指定し、又は当該指定を解除したときは、喫煙等禁止場所指定(解除)通知書(
第1号様式)により、当該場所の管理について権原を有する者に通知するものとする。
2
条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に規定する可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
3
条例第23条第4項の規定により喫煙所を設けるときは、当該防火対象物の所有者又は管理者は、あらかじめ、喫煙所設置届書(
第1号様式の2)を消防長に提出しなければならない。
4 第1項の規定は、
条例第23条の2第1項の規定により喫煙し、又はみだりにたき火その他の裸火を使用する行為を行ってはならない区域を指定し、又は当該指定を解除した場合について準用する。
(劇場等における喫煙等の許可)
第8条 条例第23条第1項ただし書の規定により
同項各号に掲げる場所において業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、喫煙等許可申請書(
第1号様式の3)を消防長に提出しなければならない。
(空地の範囲)
第9条 条例第24条第1項に規定する空地は、市街地又は人家の密集する場所に所在するものとする。
(がん具用煙火の消費制限場所)
第10条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障のある場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 引火性、爆発性若しくは可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙制限の場所
(3) 強風時又は異常乾燥時における家屋の密集している場所及びその付近
(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する範囲に可燃物のある場所
(危険物貯蔵タンクの安全装置)
第11条 条例第32条の2第2項第5号及び
条例第32条の4第2項第4号(
条例第32条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する有効な安全装置は、次に掲げるものとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
(4) 破壊板
(危険物貯蔵タンクの通気管)
第12条 条例第32条の4第2項第4号(
条例第32条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 無弁通気管
ア 直径は、20ミリメートル以上であること。
イ 先端は、屋外にあっては地上2メートル以上の高さとし、かつ、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防止する構造とするとともに建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すこと。
ウ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。
(2) 大気弁付通気管
水高圧力100ミリメートル以下の圧力差で作動できるものであること。
(危険物の流出防止装置)
第13条 条例第32条の4第2項第10号に規定する危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) 屋外タンクにあっては、タンクの周囲に当該タンク(2以上のタンクの周囲に設ける場合にあっては、これらのタンクのうちその容量が最大であるタンク)の容量の110パーセント以上が入るコンクリート等で造られた流出止めを設けるとともに、この流出止めには、内部の滞水を排出するための水抜口及び開閉弁を設けること。
(2) 屋内タンクにあっては、タンク室の敷居を高くする等の流出止めを設けること。
(移動タンクの防護枠)
第14条 条例第32条の6第2項第8号に規定する車両に固定されたタンクの附属装置の損傷を防止するための防護枠の構造は、次に定めるとおりとする。
(1) 厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板で山形又はこれと同等以上の強度を有する形状に作り、当該附属装置の周囲に設けること。
(2) 頂部は、附属装置より20ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りではない。
(建築時の消防資料の提出)
第15条 建築物の新築等について許可又は確認等を受けようとする者は、当該建築物の火災予防上必要のため、建築資料提出書(
第2号様式)を消防長に提出しなければならない。
(指定催しの指定等)
第15条の2 消防長は、
条例第43条の2第3項の規定により指定催しを指定したときは、指定催しの指定通知書(
第2号様式の2)により、当該指定催しを主催する者に通知するものとする。
(指定催しの計画の届出)
第15条の3 指定催しを主催する者は、
条例第43条の3第2項の規定により、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(
第2号様式の3)に次に掲げる資料を添付して、消防長に提出しなければならない。
(1) 火災予防上必要な業務に関する計画
(2) 付近見取図及び配置図
2 前項第2号の配置図には、消防用設備等の配置状況を記入するものとする。
(防火対象物の使用開始の届出)
第16条 条例第44条の規定により防火対象物の使用開始の届出をしようとする者は、防火対象物使用開始届書(
第3号様式の1、
第3号様式の2)を消防長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 付近見取図及び配置図
(2) 平面図
3 前項の配置図及び平面図には、消防用設備等の配置状況を記入するものとする。
4 第1項により届出をした防火対象物の用途を変更したときは、同項の届書に準じて、速やかにその旨を消防長に届け出なければならない。
(防火対象物の用途廃止の届書)
第17条 条例第44条に規定する防火対象物について、その用途を廃止しようとする者は、防火対象物用途廃止届書(
第4号様式)を消防長に提出しなければならない。
(火を使用する設備等の設置届書)
第18条 条例第45条の規定による設備等の設置の届出は、次表左欄に掲げる条項について、当該中欄に定める届書によるものとする。
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条例根拠条項 | 届書 | | | | | 様式 |
第45条第1号から第8号の2まで |
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| 第5号様式 |
| 炉、厨房設備、温風暖房機 ボイラー、給湯湯沸設備 乾燥設備 サウナ設備 ヒートポンプ冷暖房機 火花を生ずる設備 放電加工機 | | |
| 設置届書 | |
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第45条第9号から第12号まで |
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| | | 第6号様式 |
| 燃料電池発電設備 変電設備 発電設備 蓄電池設備 |
| 設置届書 | | | |
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第45条第13号 | ネオン管灯設備設置届書 | | | | | 第7号様式 |
第45条第14号 | 水素ガス充てん気球設置届書 | | | | | 第8号様式 |
2 前項の届出事項を変更するときは、同項の届書に準じて、あらかじめその旨を消防長に届け出るものとする。
(火煙等の発生届書)
第19条 条例第46条の規定による行為の届出は、次表左欄に掲げる条項について、当該中欄に定める届書によるものとする。
2 前項に規定する届書は、当該行為をしようとする日の3日前までに消防長に届け出なければならない。ただし、当該行為のうち
条例第46条第1号及び
第4号に係る行為をする場合において緊急やむを得ないときは、当該行為をする前に口頭により届出をし、事後速やかに前項の届書を提出することができる。
(指定洞道等の届出)
第19条の2 条例第46条の2の規定による指定
洞道等の届出は、指定
洞道等(新規・変更)届書(
第14号様式)によるものとする。
(危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第20条 条例第47条の規定による危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(変更)届書(
第15号様式)によるものとする。
(タンクの水張検査等の申請等)
第21条 条例第48条の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物・指定可燃物タンク水張検査・水圧検査申請書(
第15号様式の2)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があったときは、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行い、検査の結果、
条例第32条の4から
条例第32条の6までに定める技術上の基準に適合するときは、少量危険物・指定可燃物タンク検査済証(
第15号様式の3)を前項の申請をした者に交付するものとする。
(防火責任者の届出)
第22条 条例第49条第2項の規定により防火責任者の選任又は変更の届出をしようとする者は、防火責任者選任(変更)届書(
第16号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 防火責任者を選任したときは、その者の氏名札(
付図8)を防火対象物の多数の者の目に触れやすい箇所に掲示するものとする。
(消防用設備等の着工の届出)
第23条 条例第50条の規定により消防用設備等の着工の届出をしようとする者は、消防用設備等着工届書(
第17号様式)を消防長に提出しなければならない。
(消防用設備等の完成の届出と検査)
第24条 条例第50条の2の規定により消防用設備等の設置の届出をしようとする者は、消防用設備等設置届書(
第18号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出があったときは、速やかに当該消防用設備等の検査を行い、検査の結果、法第17条に定める技術上の基準に適合するときは、消防用設備等検査済証(
第19号様式)を前項の届出をした者に交付するものとする。
(設備用途の廃止の届出)
第25条 次に掲げる設備等の所有者、管理者又は占有者は、当該設備等の用途を廃止したときは、速やかに火気使用設備等・少量危険物等の貯蔵及び取扱廃止届書(
第20号様式)を消防長に提出しなければならない。
(1) 第18条の届出に係る炉その他の設備
(2) 第20条の届出に係る貯蔵所又は取扱所
(届書等の提出部数及び経由等)
第26条 この規則に定める届書等は、すべて正本、副本各1通とし、所轄の消防署長を経由して消防長に提出するものとする。ただし、次に掲げるものについては、直接消防長に提出するものとする。
(1) 第15条の建築資料提出書
(2) 第21条の少量危険物・指定可燃物タンク水張検査・水圧検査申請書
(3) 第23条の消防用設備等着工届書
(4) 第24条の消防用設備等設置届書
(届書等の処理)
第27条 消防署長は、前条本文の規定により届書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、届書受理簿(
第21号様式)に必要な事項を記載のうえ、届出受理印(
第1号図)を押印し、消防長に送付するものとする。
2 消防長は、前項の規定により届書等の送付を受けたときは、火災予防上必要な調査を行い、適切と認めたときは、第8条の申請書以外の届書等にあっては当該副本に確認印(
第2号図)を押印し、第8条の申請書にあっては当該副本に必要な事項を記載し、それぞれ副本を、所轄の消防署長を経由して届出をした者に交付するものとする。
3 前条各号に掲げる届書等については、前2項の規定に準じて処理するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第28条 条例第50条の4第3項に規定する規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、法第4条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)において次項に規定する違反の内容が認められたものとする。
2
条例第50条の4第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続等)
第29条 条例第50条の4第1項の規定による公表は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定については、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年11月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年3月31日規則第39号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年3月4日規則第18号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月6日規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する危険物の流出止めについては、改正後の鎌倉市火災予防条例施行規則第13条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成4年3月30日規則第31号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成11年6月30日規則第5号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
付 則(平成11年8月26日規則第9号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年11月8日規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付 則(平成17年10月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第14条までの改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
付 則(平成22年3月31日規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年8月27日規則第12号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月27日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月17日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年10月11日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条)
燃料電池発電設備等の保安距離
| | | | | | |
種別 | | 保安距離 | | | | 高圧以上の母線及び露出線の高さ |
| | 前面 | 背面 | 側面(壁又は相互間) | 2列以上の相互間 | |
配電盤 | 高圧 | メートル以上 | メートル以上 | メートル以上 | メートル以上 | 床面から2メートル以上(危険のおそれのない場合を除く。) |
| | 1.20 | 0.80 | 1箇所のみ0.80 | 1.80 | |
| 低圧 | 1.00 | | | | |
変圧器等 | | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | |
発電機等 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | |
蓄電池設備の架台 | | 1.00 | | 壁0.10 相互間0.60 | 1.00 | |
| | (設備の高さが1.6メートル未満の場合は、0.60) | | | | |
充電装置 | | 0.60 | | | 1.80 | |
| | (点検の必要のない面の場合は、0.10) | | | | |
別表第2(第6条)
気球及び掲揚綱の材料等
| | | | | | | | |
種類 | | 気球 | | | 掲揚綱 | | | |
項目 | | | | | | | | |
材料(構造) | 種類 | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などの材質が均一で容易に変質しないもの | | | 麻又は合成繊維若しくは綿などの材質が均一で容易に変質しないもの | | | |
| 厚さ | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上 | | | 綱等の太さ | 掲揚綱 | 麻 | 6ミリメートル以上 |
| | | | | | | 合成繊維 | 3ミリメートル以上 |
| | | | | | | 綿 | 7ミリメートル以上 |
| | | | | | 糸目綱 | 麻 | 3ミリメートル以上 |
| | | | | | | 合成繊維 | 2ミリメートル以上 |
| | | | | | | 綿 | 4ミリメートル以上 |
| 強度等 | 抗張力及び伸び | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂 | 14.7メガパスカル | 切断荷重 | 気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のもの | | 240キログラム以上 |
| | | ゴム引布 | 26.4メガパスカル | | 気球の直径が2.5メートル以下のもの | | 170キログラム以上 |
| | 引裂き強さ等 | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂 | エレメンドル引裂き強さ588キロパスカル以上のもの | 2本以上よってある素線を使用した三つより以上のもの 糸目は、6以上としたもの 結び目は、動圧に対し容易に解けないもの 結び目は、局部的に荷重が加わらないもの | | | |
| | | 気体透過度 | 水素を注入し24時間において1平方メートルから漏れる量が5リットル以内 | | | | |
| | | 耐寒耐熱性 | 0℃以上75℃以下においてひび割れ等を生じないもの | | | | |
| | その他 | 係留中著しく静電気を発生することのないもの | | 水・バクテリア・油・薬品等により腐食しにくいもの 日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの 静電気が発生しないもの | | | |
第1号様式(第7条)
第1号様式の2(第7条)