○西東京市交際費等の執行に関する要綱
平成13年4月1日制定
西東京市交際費等の執行に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、西東京市(以下「市」という。)における交際費等の適正な執行を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
第2 交際費等の定義
この要綱において「交際費等」とは、西東京市長(以下「市長」という。)が行政執行上特に必要と認める外部との交際又は市の職務の能率的運営のために要する経費で、予算の範囲内で交際費及び役務費の科目から支出するものをいう。
第3 交際費等の額
交際費等の額は、毎年度、予算で定める。
第4 支出基準
交際費等は、次の各号に定める表の左欄に掲げる支出区分に応じ、同表中欄の支出内容に要する経費につき、同表右欄に定める支出限度額の範囲内で支出することを基準とする。
(1) 市の一般職の職員に関するもの
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支出区分 | 支出内容 | 支出限度額 |
ア 職員本人の死亡 | 香典 | 5,000円 |
| 供花 | ※ |
イ 職員の民法(明治29年法律第89号)の規定による親族(以下「親族」という。)のうち配偶者及び一親等内の親族の死亡 | 弔電 | 3,000円 |
ウ 職員が喪主となる親族(一親等内の親族を除く。)の死亡 | 弔電 | 3,000円 |
エ 職員の公務上の傷病(入院又は1月以上の自宅療養を要するものとする。なお、同一傷病につき1回の支出とする。) | 見舞金 | 5,000円 |
備考 この表において「※」は、喪主の希望、地域の慣習等を考慮した上で、社会通念上相当と認められる最小限の額とする。
(2) 市の特別職の職員、関係団体等に関するもの
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支出区分 | 支出内容 | 支出限度額 |
ア 行政視察等(国又は地方公共団体が相手方の場合には、東京都の区域外に限る。) | 手土産 | 5,000円 |
イ 公共的団体等との懇親を目的とする会合等(開催の趣旨、市政運営上の重要性等を十分に考慮した上で、必要と認められるものに限る。) | 参加費 | 10,000円 |
ウ 公共的団体等が開催する催事、慶事等(開催の趣旨、市政運営上の重要性等を十分に考慮した上で、必要と認められるものに限る。) | 祝金等 | 5,000円 |
エ 市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長(以下これらを「常勤特別職」という。)の職にあった者若しくはその職にある者、助役の職にあった者、収入役の職にあった者又は西東京市議会議員(以下「議員」という。)であった者若しくは議員である者の死亡 | 香典 | 10,000円 |
| 供花 | ※ |
オ 常勤特別職の職にある者及び議員である者の配偶者及び一親等内の親族の死亡 | 香典 | 5,000円 |
| 供花 | ※ |
カ 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東京市条例第29号。以下「条例」という。)第2条第1号から第7号まで及び第10号に規定する者並びに市長が特に必要と認める市政協力者の死亡 | 香典 | 10,000円 |
| 供花 | ※ |
キ 条例第2条第1号から第6号まで及び第10号に規定する者並びに市長が特に必要と認める市政協力者の配偶者及び一親等内の親族の死亡 | 香典 | 5,000円 |
| 供花 | ※ |
ク 現職の東京都知事及び東京都に所在する市町村長並びに姉妹都市、友好都市及び災害時相互応援協定締結地方公共団体の首長の死亡 | 香典 | 10,000円 |
| 供花 | ※ |
ケ 常勤特別職の職にある者及び議員である者並びに条例第2条第1号から第6号まで及び第10号に規定する者の傷病(入院又は1月以上の自宅療養を要するものとする。なお、同一傷病につき1回の支出とする。) | 見舞金 | 10,000円 |
コ 市が設置した施設の利用者又は市の事務事業に参加した者に生じた事故等(当該者の故意又は重過失によらないと認められるものとする。)による死亡、傷病等 | 香典 | 10,000円 |
| 供花 | ※ |
| 見舞金等 | 10,000円 |
備考 この表において「※」は、喪主の希望、地域の慣習等を考慮した上で、社会通念上相当と認められる最小限の額とする。
2 交際費等の執行は、前項の基準に従い社会通念上相当と認められる最小限の範囲でなければならない。ただし、地域の慣習等により支出区分若しくは支出内容を変更し、又は支出限度額を超えて支出することにつき相当な事由があるときは、この限りでない。
3 祝意、弔意及び見舞いの表意者は、原則として「西東京市長」とする。
4 同一の支出区分又は異なる支出区分であっても交際費等の執行の事由の相手方(以下「支出対象」という。)が同一の場合は、原則として重複して交際費等を執行しない。なお、異なる支出区分の場合は、支出額の高いものとする。
5 支出内容のうち消費税及び地方消費税が課税されるものについては、当該課税額を加算した額が支出限度額内であるものとする。
第5 執行手続
2 資金前渡の方法により支出する交際費を請求できる者は、市長、副市長並びに市長の事務部局に属する部長及び室長とする。
3 前項に規定する方法により交際費を請求しようとするときは、請求に関する証拠書類を添付の上、請求書兼領収書(別記様式)を企画部秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)に提出しなければならない。
4 他の課が、第2項に規定する方法以外で交際費等の支出を求めるときは、秘書広報課長に依頼しなければならない。
第6 支出状況の公表
秘書広報課長は、交際費等の執行に関する台帳を備え付け、これを整備及び保管をするとともに、西東京市ホームページ、西東京市情報公開コーナー等において広く市民等の閲覧に供するよう努めなければならない。ただし、支出対象である個人が識別され、又は識別され得る部分の情報については、これを非公開とする。
第7 雑則
この要綱に定めるもののほか、交際費等の執行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月20日)
この要綱は、平成13年4月20日から施行する。
附 則(平成13年12月1日)
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月6日)
この要綱は、平成14年9月6日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。