○国立市まちづくり条例施行規則
平成28年9月30日規則第66号
国立市まちづくり条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加によるまちづくりの推進(第6条―第17条)
第3章 開発事業の手続
第1節 大規模土地取引行為に関する手続(第18条)
第2節 大規模開発事業に関する手続(第19条―第24条)
第3節 開発事業に関する手続(第25条―第38条)
第4章 事前調整制度
第1節 大規模開発事業及び開発事業における事前調整制度(第39条・第40条)
第2節 調整会(第41条―第44条)
第5章 開発事業の基準(第45条―第83条)
第6章 国立市まちづくり審議会(第84条・第85条)
第7章 補則(第86条―第89条)
付則
第1章 総則(第1条―第5条)
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、
条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ワンルームタイプ住戸 集合住宅の住戸のうち、主たる居室が1室で、かつ、1台所及びその他の設備から成るもので、単身者用として使用される住戸をいう。
(2) ファミリータイプ住戸 集合住宅の住戸のうち、ワンルームタイプ住戸以外の住戸をいう。
(近隣住民の範囲)
第3条 条例第2条第1項第6号の規則で定める範囲は、
別表第1の左欄に掲げる開発事業の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる区域の範囲とする。ただし、当該開発事業に係る建築物又は施設の周囲に広い敷地内空地を有する場合等で、当該建築物又は施設により周辺に影響を及ぼさないと市長が認める開発事業においては、この限りでない。
(集客施設)
第4条 条例第2条第1項第13号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 物品販売業を営む店舗、飲食店、サービス業を営む店舗その他これらに類するもの
(2) 劇場、映画館及び演芸場
(3) ゴルフ練習場、バッティング練習場その他のスポーツの練習場及びボーリング場
(4) ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類するもの
(5) ホテル及び旅館
(6) 公衆浴場
(7) 葬祭場
(まちづくりに関する計画等)
第5条 条例第7条第1項第3号の規定により規則で定める計画、指針、基準等は、次に掲げるものとする。
(1) 国立市都市景観形成基本計画
(2) 国立市緑の基本計画
(3) 国立市環境基本計画
(4) 国立市南部地域整備基本計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
第2章 市民参加によるまちづくりの推進(第6条―第17条)
(地区まちづくり協議会の要件)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 団体の目的及び活動の方針が
条例第3条に規定するまちづくりの基本理念に即し、かつ、明確であること。
(2) 地区まちづくり計画に係る地区の区域をあらかじめ定めており、団体の目的及び活動の方針に照らして当該区域の設定が合理的で、かつ、明確であること。
(3) 地区住民5人以上で構成され、構成員が前号の区域の一部に偏ることなく参加していること。
(4) 地区住民の自発的参加の機会が保障され、かつ、構成員に重要な意思決定に参加する権利が保障されていること。
(5) 会則、規約等の定めがあること。
(地区まちづくり協議会の認定申請)
第7条 条例第9条第2項の規定による申請は、地区まちづくり協議会認定申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 団体の会則、規約等
(2) 団体の活動計画書
(3) 地区まちづくり計画に係る地区の区域を示す図面
(4) 団体の構成員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地区まちづくり協議会の活動報告)
第8条 条例第9条第5項の規定による報告は、地区まちづくり協議会活動報告書(第2号様式)により行わなければならない。
(地区まちづくり協議会等に対する支援)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会及びその設立に向けた準備活動を行う団体に対し、まちづくりに関する情報の提供、技術的な支援等を行うものとする。
2 市長は、地区まちづくり協議会の活動を支援するために必要があると認めるときは、別に定めるところにより、当該活動に要する経費の一部を助成することができる。
(地区まちづくり協議会の変更等の届出)
第10条 条例第10条第1項の規定による変更の届出は、地区まちづくり協議会変更届出書(第3号様式)により行わなければならない。
2
条例第10条第2項の規定による解散の届出は、地区まちづくり協議会解散届出書(第4号様式)により行わなければならない。
(地区まちづくり計画素案の提案)
第11条 条例第11条第1項の規定による計画素案の提案は、次に掲げる図書を添付した地区まちづくり計画素案提案書(第5号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 地区まちづくり協議会の名称並びに代表者及び構成員の氏名を記載した書類
(2) 提案する理由を記載した書類
(3) 計画素案に係る区域を示す図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2
条例第11条第2項第3号の規則で定める方法は、地区住民に対する計画素案の案の募集、計画素案に関する説明会の開催、地区住民の意向調査の実施等により地区住民の意見が計画素案に反映され、及び地区住民が計画素案に賛同していることが確認できる方法とする。
(意見書の提出)
第12条 条例第12条第2項又は
条例第13条第4項の規定による意見書の提出は、地区まちづくり計画に関する意見書(第6号様式)により行わなければならない。
(意見書に対する見解書の提出)
第13条 条例第12条第4項の規定による見解書の提出は、地区まちづくり計画に関する見解書(第7号様式)により行わなければならない。
(地区まちづくり計画の公告)
第14条 条例第14条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地区まちづくり計画の名称、位置及び区域
(2) 地区まちづくり計画の縦覧場所
(地区まちづくり計画の変更)
第15条 条例第15条ただし書の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 法令等の改正による地区まちづくり計画に用いられている用語等の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、地区まちづくり計画の変更の程度が軽微であると市長が認める変更
(届出が必要な建築行為等)
第16条 条例第16条第2項の規則で定める建築行為等(次条において単に「建築行為等」という。)は、次に掲げるもののうち、地区まちづくり計画ごとに市長が指定するものとする。
(1) 土地の区画形質の変更
(2) 建築物の建築又は工作物の建設
(3) 建築物又は工作物の用途の変更
(4) 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更
(5) 木竹の伐採
(建築行為等の届出)
第17条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、建築行為等届出書(第8号様式)により届け出るものとする。
(1) 建築行為等の種類
(2) 建築行為等の場所
(3) 建築行為等の計画内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 地区計画等が定められている区域で建築行為等を行おうとする場合において、地区まちづくり計画に定めている内容と当該地区計画等に定めている内容とが同一であって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出があったときは、前項の規定による届出があったものとみなす。
第3章 開発事業の手続
第1節 大規模土地取引行為に関する手続(第18条)
(大規模土地取引行為の届出)
第18条 条例第18条第1項の規定による届出は、大規模土地取引行為届出書(第9号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 土地の案内図
(2) 土地の公図の写し
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
第2節 大規模開発事業に関する手続(第19条―第24条)
(大規模開発構想の届出)
第19条 条例第21条第1項の規定による大規模開発構想の届出は、大規模開発構想届出書(第10号様式)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 事業区域の案内図
(2) 事業区域の公図の写し
(3) 土地利用の構想に係る施設の配置を示す図面
(4) 事業区域の土地及びその周辺状況を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(大規模開発事業標識の設置方法)
第20条 条例第22条第1項の規定による標識の設置は、大規模開発事業標識(第11号様式)により行わなければならない。
2 前項の標識は、事業区域内の道路に接する部分(事業区域が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から当該標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 大規模開発事業者は、風雨のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で第1項の標識を設置するとともに、設置期間中記載事項が不鮮明にならないように当該標識を維持管理しなければならない。
(大規模開発事業標識の設置等の届出)
第21条 条例第22条第2項の規定による標識の設置の届出及び
同条第4項の規定による標識の内容の変更の届出は、標識設置(変更)届(第12号様式)により行わなければならない。
(大規模開発事業に関する近隣住民への説明)
第22条 大規模開発事業者は、
条例第23条第1項の規定による説明会の開催に当たっては、説明会の開催日の7日前までに、説明会資料の投かん又は郵送等の方法により、近隣住民に説明会の開催を周知しなければならない。
2 大規模開発事業者は、前項の説明会の開催に当たっては、事前に市長と協議を行った上で、事業区域が属する自治会等の長に説明会の開催を周知するよう努めなければならない。
3
条例第23条第2項の規定による報告書の提出は、近隣住民説明結果報告書(第13号様式)により行わなければならない。
(大規模開発構想の変更等の届出)
第23条 条例第24条第1項の規定による大規模開発構想の変更の届出は、大規模開発構想変更届(第14号様式)に市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。
2
条例第24条第3項の規定による大規模開発事業の中止の届出は、大規模開発事業中止届出書(第15号様式)により行わなければならない。
(大規模開発構想に対する指導)
第24条 条例第25条第3項の規則に定める書面は、大規模開発事業に関する指導書(第16号様式)とする。
第3節 開発事業に関する手続(第25条―38条)
(一連の事業)
第25条 条例第26条第2項の規則で定める一連の事業は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、それぞれの事業が密接な関係にあると認められる複数の事業とする。
(1) 同一の者が行う事業で、かつ、土地の利用目的が同一の事業
(2) 同時期に行われる事業又は時期を異にして行われる事業であって、後行の事業が先行する事業の完了日(
条例第40条第3項又は
第5項の規定による開発事業完了確認証の交付を受けた日(
条例第26条第1項各号に掲げる開発事業に該当しない事業にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)をいう。)から3年以内に行われるもの
(開発事業の事前協議)
第26条 条例第27条第1項の規則で定める事前協議書は、開発事業事前協議書(第17号様式)とし、これを提出するときは、
別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。
2
条例第27条第4項の規定による見解書の添付は、指導に対する見解書(第18号様式)により行わなければならない。
(開発事業標識の設置方法)
第27条 条例第28条第1項の規定による標識の設置は、開発事業標識(第19号様式)によらなければならない。
2 前項の標識は、事業区域内の道路に接する部分(事業区域が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から当該標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 第1項の標識を設置する期間は、
条例第40条第1項の規定により開発事業の完了届を提出する日までとする。ただし、開発事業を廃止した場合においては、
条例第39条の規定による開発事業の廃止の届出をする日までとする。
4 事業者は、風雨のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で第1項の標識を設置するとともに、設置期間中記載事項が不鮮明にならないように当該標識を維持管理しなければならない。
(開発事業標識の設置等の届出)
第28条 条例第28条第2項の規定による標識の設置の届出及び
同条第3項の規定による標識の内容の変更の届出は、標識設置(変更)届により行わなければならない。
(開発事業に関する近隣住民への説明)
第29条 事業者は、
条例第29条第1項の規定により説明会を開催するときは、説明会の開催日の7日前までに、説明会資料の投かん又は郵送等の方法により、近隣住民に説明会の開催を周知しなければならない。
2 事業者は、前項の説明会の開催に当たっては、事前に市長と協議を行った上で、事業区域が属する自治会等の長に説明会の開催を周知するよう努めなければならない。
3
条例第29条第3項の規定による報告書の提出は、近隣住民説明結果報告書により行わなければならない。
(事前協議に係る指導)
第30条 条例第30条第3項の規則に定める書面は、開発事業に関する指導書(第20号様式)とする。
(開発事業承認申請書の提出)
第31条 条例第31条第1項の規則で定める承認申請書の提出は、開発事業承認申請書(第21号様式)とし、これを提出するときは、
別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。
2
条例第26条第1項第1号に掲げる開発事業については、
条例第31条第1項の規定による承認申請書の提出に当たって、
条例第27条第1項の規定による事前協議が全て整ったことをもって、法第29条の規定による許可に係る法第32条第1項及び第2項の規定による協議を行ったものとみなす。
(工事着手届の提出)
第32条 条例第36条の規定による工事着手届の提出は、工事着手届(第22号様式)により行わなければならない。
(中間検査又は確認の実施)
第33条 条例第37条の中間検査又は確認は、
条例第40条第2項の規定による検査において開発事業が
条例第33条の協定に適合しているかを確認することが困難であると認められるものに限り行うものとする。
(開発事業の内容の変更の届出)
第34条 条例第38条第1項の規定による開発事業の内容の変更の届出は、開発事業変更届(第23号様式)に変更内容が確認できる図書を添付して行わなければならない。
(開発事業の廃止の届出)
第35条 条例第39条の規定による開発事業の廃止の届出は、開発事業廃止届出書(第24号様式)により行わなければならない。
(開発事業完了届の提出)
第36条 条例第40条第1項の規定による完了届の提出は、開発事業完了届(第25号様式)により行わなければならない。
(公共施設等の管理及び帰属に係る措置)
第37条 事業者は、
条例第41条第1項の規定により市の管理に属する公共施設又は
同条第2項の規定により市に帰属する公共施設若しくはその用に供する土地について、市長の指示に従い、確定測量、分筆登記、境界石の埋設、境界図及び施設完成図の作成、所有権移転に必要な書類の提出、所有権以外の権利の抹消等必要な措置を講じなければならない。
(開発事業に関する手続の公表)
第38条 市長は、開発事業に関する手続の透明性を確保するため、次に掲げる事項を記載した開発事業手続台帳を作成し、市ホームページ及び都市計画課窓口で公表するものとする。
(1) 開発事業の概要
(2) 開発事業の手続に係る各種書類の提出年月日、交付年月日等
第4章 事前調整制度
第1節 大規模開発事業及び開発事業における事前調整制度(第39条・第40条)
(意見書の提出)
第39条 条例第42条第1項又は
条例第44条第1項の規定による意見書の提出は、意見書(第26号様式)により行わなければならない。
(見解書の提出)
第40条 条例第43条第1項又は
条例第45条第1項の規定による見解書の提出は、見解書(第27号様式)により行わなければならない。
第2節 調整会(第41条―第44条)
(調整会の開催要請の請求)
第41条 近隣住民及び事業者は、
条例第46条第1項の規定により調整会の開催を審議会に要請するよう請求するときは、調整会開催要請請求書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、
同項の規定による請求を近隣住民が行うときは、調整会開催要請請求署名簿(第29号様式)を添付しなければならない。
(調整会への出席要請)
第42条 調整会委員は、
条例第47条第3項又は
第4項の規定により調整会に近隣住民、事業者若しくは市長若しくはこれらの者の代理人又は市民、有識者等の出席を求めるときは、調整会の開催日の7日前までに、調整会出席要請書(第30号様式)により、出席を求める者に通知しなければならない。
(調整会の会議等)
第43条 調整会の会議は、公開とする。ただし、会議において取り扱う情報が
国立市情報公開条例(平成14年12月国立市条例第35号)第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 調整会は、
条例第47条第5項の規定による調整案の提示を行うに当たり必要があるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 調整会の開催回数は、3回までとする。ただし、審議会が必要と認める場合であって、近隣住民及び事業者の双方が同意するときは、この限りでない。
4 調整会委員は、調整会の開催のために必要があると認めるときは、調整会代表者選定要請書(第31号様式)により、近隣住民及び事業者に対し、それぞれの中から代表者を1人又は数人選定するよう求めることができる。
5 近隣住民及び事業者は、前項の規定による求めに応じ代表者を選定したときは、調整会代表者選定届(第32号様式)により、調整会委員に届け出なければならない。
6 審議会は、
条例第47条第7項の規定により調整を打ち切ったときは、調整会開催請求署名簿に記載された者及び事業者に通知するものとする。
(調整会報告書の作成等)
第44条 条例第48条第1項の規定による報告書の提出は、調整会報告書(第33号様式)により行わなければならない。
第5章 開発事業の基準(第45条―第83条)
(開発行為における公園等の基準の特例)
第45条 東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)の適用を受ける開発事業については、
条例第49条で定める基準に基づき設置される公園等の面積に、東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第39号)第52条第2項第7号に定める基準により設置される緑地の面積を含めることができる。
(緑地の面積の算出)
第46条 条例第52条第1項の規定による緑地の設置は、事業区域内における当該事業区域に接する道路に沿った部分を中心とした地上部分について、樹木又は生垣を設置して行うものとする。
2 前項の緑地の面積の算出は、次の各号に掲げる緑化の方法の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した面積を合計することにより行うものとする。ただし、緑化する敷地の形状により当該各号に掲げる緑化の方法を行うことに支障があるときは、芝、草花等を植栽した面積を緑地の面積とすることができる。
(1) 緑地帯(樹木が植栽された土地であって、縁石等により区画されたものをいう。)の設置 当該緑地帯の面積
(2) 樹木の植栽(前号に掲げるものを除く。) 次のア及びイに掲げる植栽する樹木の区分に応じ、それぞれ当該ア及びイに定めるところにより算出した面積の合計
ア 高木(通常の成木の樹高が3メートル以上の樹木で、植栽時に2メートル以上であるものをいう。) 1本につき3平方メートル
イ 中木(通常の成木の樹高が2メートル以上の樹木で、植栽時に1.2メートル以上であるものをいう。) 1本につき2平方メートル
(3) 事業区域内における既存樹木の存置又は移植(前2号に掲げるものを除く。) 当該樹木ごとの樹冠(その水平投影面が建築物若しくは工作物の水平投影面と一致する部分又は事業区域外となる部分の樹冠を除き、他の樹冠の水平投影面と一致する部分については、いずれか1本の樹木の樹冠に限る。)の水平投影面積の合計
3 前項各号に規定する緑地の面積に含まれる緑地が重複する場合は、重複する部分の面積を同項の規定に基づき算出した面積から控除して得た面積を緑地の面積とするものとする。
4 事業者は、第52条の規定により歩道状空地を設置する場合は、当該歩道状空地の面積を
条例52条第1項に規定する緑地の面積に含めることができる。