○国立市ホテル建築規制に関する条例施行規則
平成18年9月29日規則第34号
国立市ホテル建築規制に関する条例施行規則
国立市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則(昭和61年12月国立市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(ホテル等営業の施設の構造及び設備の基準)
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるホテル等営業の施設の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 玄関施設は、次の要件を満たすものであること。
ア 建築物の外部から内部を見通すことができ、かつ、客その他の関係者(以下「客等」という。)が営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることができる構造であること。
イ 玄関の扉の材質は、透視可能なものとし、入口の幅は、1.8メートル以上で、客等が荷物を持って容易に出入りできる構造であること。
ウ 当該建築物の1階に位置すること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(2) フロント、帳場その他これらに類する施設(以下「フロント等」という。)を設け、かつ、フロント等は、次の要件を満たすものであること。
ア 客等と従業員とが開放的に対面できる構造であること。
イ 客等に応接し、案内、宿泊予約の受付、宿泊者名簿への記入、会計等の業務の用に供するための設備があること。
ウ 客等の出入りを容易に見通すことができなくなるような囲い等が設けられていないこと。
エ 受付のカウンターの長さは、1.8メートル以上で事務に適した広さがあり、くもりガラス、カーテン等の遮へい物のない構造であること。
(3) ロビー、応接室、談話室等の施設(以下「ロビー等」という。)を設け、ロビー等は、次の要件を満たすものであること。
ア 玄関に近接し、フロント等に付属する場所で、待合又は談話ができるよう椅子、テーブル等があり、客等が自由に利用できること。
イ 玄関と同一の階に位置するものであること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、別の階に設けることができる。
ウ 床面積は、次に掲げるとおりであること。
(ア) 総客室数の2分の1以上が洋室であるホテル等 総客室の収容人員が次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上であること。ただし、30人を超え100人以下の区分のものにあっては、40平方メートルを下限とする。
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総客室の収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 1平方メートルに客室の収容人員を乗じて得た数値 | 101平方メートル |
(イ) 総客室数の2分の1を超える客室が和室であるホテル等 総客室の収容人員が次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上であること。
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総客室の収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え50人以下の場合 | 50人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 40平方メートル | 50平方メートル |
(4) 会議室、宴会場、催場等(以下「会議室等」という。)の施設を設け、会議室等は、次の要件を満たすものであること。
ア 宴会場は、飲食、宴会等ができる形態で、音楽、演芸等ができる舞台その他の設備があること。
イ 会議室等は、研修会議等ができる施設とし、机又はテーブル、椅子、黒板等の設備があること。
ウ 床面積は、総客室の収容人員が次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上であること。
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総客室の収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 1平方メートルに客室の収容人員を乗じて得た数値 | 101平方メートル |
(5) レストラン、食堂、喫茶室等(以下「レストラン等」という。)及びこれらに付随する調理室、配膳室等(以下「調理室等」という。)の施設を設け、レストラン等及び調理室等は、次の要件を満たすものであること。
ア 宿泊客及び外来客の利便を考慮した配置、構造及び設備であること。
イ 調理室等は、調理等が容易にできる広さと設備があること。
ウ レストラン等は、外来客がホテル等の宿泊客と共用の玄関を通って利用できる構造であること。
エ レストラン等の床面積(調理室等の床面積を含む。)は、次に掲げるとおりであること。
(ア) 総客室数の2分の1以上の客室が洋室であるホテル等 総客室の収容人員が次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上であること。ただし、30人を超え100人以下の区分のものにあっては、40平方メートルを下限とする。
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総客室の収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 1平方メートルに客室の収容人員を乗じて得た数値 | 101平方メートル |
(イ) 総客室数の2分の1を超える客室が和室であるホテル等 総客室の収容人員が次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上であること。
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総客室の収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え50人以下の場合 | 50人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 40平方メートル | 50平方メートル |
(6) 玄関、フロント等から各客室に通じる廊下、階段、昇降機等の共用の施設は、次の要件を満たすものであること。
ア 客等が玄関、フロント等から廊下、階段、昇降機等の共用の施設を通って客室に入る構造であること。
イ 客等がホテル等の裏口を通り、人目につかないで入室できる構造でないこと。
ウ 客等が駐車施設からフロント等を経由しないで客室へ入ることができる構造でないこと。
(7) 客室の施設は、次の要件を満たすものであること。
ア ホテル等のうち、総客室数が30室以下のものにあっては総客室数の2分の1以上、総客室数が30室を超えるものにあっては3分の1以上が、床面積18平方メートル以下の1人部屋であること。ただし、床面積については、施設、他の客室等の規模から判断し、適当と認められる場合は、この限りでない。
イ 客室から直接フロント等に電話連絡を行い、ホテル等の従業員と対面することなく宿泊料等の清算に係る手続が可能となる構造設備がないこと。
ウ 浴室の内部が当該客室から容易に見える構造でないこと。
エ ダブルサイズの寝具を備える客室数が、総客室数の3分の1を超えないこと。
オ 動力により振動又は回転するベッドその他の客の性的感情を刺激する内部設備がないこと。
カ 一人部屋には、シングルサイズ以外の寝具が備わっていないこと。
キ 横がしている人の姿態を映すための鏡がないこと。ただし、洗面及び化粧用鏡で面積が1平方メートル以内のものは、この限りでない。
ク 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真等の物品又はこれらに類する物品を販売する設備がないこと。
ケ 浴室の内装及び浴槽は、清楚なものであること。
コ その他市長が認める客の性的感情を刺激する内部設備がないこと。
(8) 男女別共用便所の施設を設け、男女別共用便所は、次の要件を満たすものであること。
ア フロント等、レストラン等及び会議室等を有する階に設置されていること。
イ 男女別共用便所のうち、男子用便所にあっては、小便器の他に大便器が設置されていること。
(9) 駐車施設は、客の駐車する自動車のナンバープレートを隠す設備がないこと。
(10) 建築物の外観等
ア 建築物の形態、意匠及び色彩は、付近の住環境を損なわないもので、かつ、都市景観上の配慮がなされ、次の要件を満たしていること。
(ア) 奇抜な装飾又は突起物が設けられていないこと。
(イ) けばけばしい色彩が用いられていないこと。
(ウ) 過度の照明設備がないこと。
イ 広告物及び広告物を掲出する物件の形態、意匠及び色彩は、付近の住環境を損なわないもので、かつ、都市景観上の配慮がなされ、次の要件を満たしていること。
(ア) 広告物及び広告物を掲出する物件の形態及び意匠は、高架水槽又は屋上部分の階段室を覆う程度のものであること。
ウ ネオンサインは、順次又は一斉に点滅させる方式のものでなく、白色又は白色を基調とした3色以内のものであること。
エ 敷地境界の塀は、生垣とし、これによりがたいときは、地域の環境等に配慮したもので、原則1メートル程度の高さであること。
オ 外部には、人の性的好奇心をそそるおそれのある空室の状況を示す表示及び休憩料金の表示を示す広告物が備わっていないこと。
2 総客室数の2分の1以上が和室であるホテル等で宴会場又は大広間を専ら飲食の用に供するものにあっては、当該宴会場又は大広間をレストラン等とみなすことができるものとする。この場合において、当該宴会場又は大広間以外に会議室がないときは、当該宴会場又は大広間の面積は、第1項第4号のウに規定する会議室等の床面積と、同項第5号のエに規定するレストラン等の床面積とを合計した数値以上のものでなければならない。
(ホテル等営業の施設の構造及び設備)
第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるホテル等営業の施設の構造及び設備は、前条第1項各号で基準を定めるものをいう。
(ホテル審議会の組織及び運営等)
第5条 条例第4条に規定する国立市ホテル審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市内在住者又は市内で事業を営む者で建築又は法律の学識経験を有するもの 2名以内
(2) 次に掲げる関係団体からの推薦者 各1名以内
ア 国立市教育委員会
イ 国立市青少年育成地区委員会
ウ 国立市都市計画審議会
エ 国立市まちづくり審議会
(3) 国立市立小中学校に在学する児童・生徒の保護者 1名以内
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。
5 会長は、諮問された事項の審議について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(標識の設置等)
第7条 条例第6条第1項に規定する標識の様式は、建築計画のお知らせ(第1号様式)とする。
2 標識は、前項の規定にかかわらず、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年東京都規則第159号)第3条の規定に基づく標識の様式を用いることができる。ただし、標識に記載されている中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する
条例第5条第1項の表記を塗り消し、
国立市ホテル建築規制に関する条例第6条第1項を加筆するものとする。
3 標識の建築物の名称は、新築又は修繕等工事という文言を用いるものとする。
4 標識の建築敷地の地名地番は、当該土地の所在地番の表記とする。
5 標識は、当該工事を行おうとする場所の道路に面した箇所(2以上の道路がある場合は、それぞれの道路に面した箇所)等に、近隣住民から見やすいよう、地面から当該標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように取り付け、工事の完了までの間設置するものとする。
6 標識は、風雨のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置し、記載事項が設置期間中不鮮明にならないように維持管理しなければならない。
7
条例第6条第2項に規定する標識設置届の提出は、標識設置届(第2号様式)により行うものとする。
(ホテル等建築事前相談書の提出)
第8条 条例第7条に規定するホテル等建築事前相談書の提出は、ホテル等建築事前相談書(第3号様式)により行うものとする。
2 前項のホテル等建築事前相談書には、
別表第1に定める図書等を添付しなければならない。ただし、市長が支障がないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
(建築計画の周知)
第9条 条例第8条の規定により建築計画の内容を近隣住民に説明するときは、次の各号によるものとする。
(1) ホテル等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、近隣住民に対して、
別表第2に定める説明事項について説明するほか、建築計画の合意形成に向けて可能な限り説明するよう努めるものとする。
(2) 近隣住民の範囲は、ホテル等を建築しようとする場所の敷地境界から100メートルの水平距離の範囲内にある土地所有者、家屋所有者及び居住者をいう。
(3) 建築主は、近隣住民に建築計画の内容を説明したときは、その報告を市長に行うものとする。
(4) 前号の報告は、ホテル等建築計画説明報告書(第5号様式)により行うものとする。
(ホテル等建築計画協議書の提出)
第10条 条例第9条に規定するホテル等建築計画協議書の提出は、ホテル等建築計画協議書(第6号様式)により行うものとする。
2 前項のホテル等建築計画協議書には、
別表第3に定める図書等を添付しなければならない。ただし、市長が支障がないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
(判定等)
第11条 条例第11条第1項又は
第13条第2項の規定による判定結果の通知は、ホテル等審査通知書(第7号様式)により行うものとする。
(着手届の提出)
第12条 条例第12条第1項に規定する着手届の提出は、着手届(第8号様式)により行うものとする。
(ホテル等建築計画変更協議書の提出等)
第13条 条例第13条第1項に規定するホテル等建築計画変更協議書の提出は、ホテル等建築計画変更協議書(第9号様式)により行うものとする。
(完了届の提出等)
第14条 条例第14条第1項に規定する完了届の提出は、完了届(第10号様式)により行うものとする。
2
条例第14条第2項に規定する適合書の交付は、適合書(第11号様式)により行うものとする。
(ホテル等営業変更届出書の提出)
第15条 条例第15条に規定するホテル等営業変更届出書の提出は、ホテル等営業変更届出書(第12号様式)により行うものとする。
(身分証明書)
(勧告)
第17条 条例第17条第1項に規定する勧告は、ホテル等建築勧告書(第13号様式)により行うものとする。
(命令及び公表)
第18条 条例第18条第1項に規定する命令は、ホテル等建築命令書兼公表通知書(第14号様式)により行うものとする。
2
条例第18条第2項に規定する意見を述べる機会の付与は、意見陳述機会付与通知書(第15号様式)により行うものとする。この場合において、当該意見を述べる機会を付与された者が意見を有するときは、意見陳述機会付与通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に、意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。
3
条例第18条第4項に規定する公表は、次の各号に掲げる事項について、市の掲示場、広報紙及びホームページの使用その他審議会の意見を聞いて市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建築計画施設の名称及び所在地
(3) 命令の内容
(4) 措置を講ずる命令にあっては、当該措置を講ずべき期限
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成25年1月10日規則第1号)
この規則は、平成25年2月10日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月30日規則第29号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月20日規則第65号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(1) 案内図
(2) 建築物用途別周囲現況図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 客室平面詳細図
(6) 立面図
(7) 断面図
(8) 完成予想図
(9) 屋外広告物関係図
(10) 客室内仕上げ表
(11) 外部仕上げ表
(12) 営業計画概要書(第4号様式)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書等
別表第2(第9条関係)
(1) 案内図
(2) 土地利用に関すること。(敷地面積、建物用途、建築物の規模、駐車場、駐輪場、緑地、空地、ごみ集積所、防火貯水槽、その他)
(3) 営業に関すること。
(4) 日影に関すること。
(5) 電波障害に関すること。
(6) 予定工事期間
(7) 周辺環境への貢献に関すること。
(8) 管理に関すること。
(9) 事業者及び連絡先
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
別表第3(第10条関係)
(1) 案内図
(2) 建築物用途別周囲現況図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 各室平面詳細図
(6) 立面図
(7) 断面図
(8) 完成予想図
(9) 屋外広告物関係図
(10) 客室内仕上げ表
(11) 外部仕上げ表
(12) 現況写真
(13) ホテル等建築計画説明報告書
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書等
様式(省略)