○国立市ホテル建築規制に関する条例
平成18年6月22日条例第24号
国立市ホテル建築規制に関する条例
国立市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和61年12月国立市条例第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ホテル等の建築に関し、必要な規制を行うことにより、快適で良好な生活環境を保全及び形成するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。
(2) ラブホテル ホテル等のうち、主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するもので、規則で定めるホテル等営業の施設の構造及び設備の基準(以下「規則で定める基準」という。)に適合しない建築物をいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(4) 改装 規則で定めるホテル等営業の施設の構造及び設備の変更のうち、前号に規定する建築以外のものをいう。
(ホテル等を建築しようとする者の責務)
第3条 ホテル等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、ホテル等の建築により、快適で良好な生活環境及び青少年の健全な育成を阻害しないよう十分配慮しなければならない。
(審議会)
第4条 市長は、この条例の施行に関し必要な事項を調査及び審議するため、国立市ホテル審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、市内在住者及び市内で事業を営む者で建築又は法律の学識経験を有するもの並びに関係団体からの推薦者のなかから市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(規制区域)
第5条 本市の区域内においては、ラブホテルを建築してはならない。
(標識の設置等)
第6条 建築主は、次条に規定するホテル等建築事前相談書を提出する2週間前までに、ホテル等の建築を行おうとする場所に、当該建築計画の概要を明示した標識を設置しなければならない。
2 建築主は、前項の規定による標識を設置したときは、標識を設置した日から3日以内に標識設置届を市長に提出しなければならない。
(ホテル等建築事前相談書の提出)
第7条 建築主は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可、建築基準法第6条第1項及び同法第6条の2第1項の規定による確認の手続をする前に、ホテル等建築事前相談書を市長に提出し、その内容について相談しなければならない。
(建築計画の周知)
第8条 建築主は、次条に規定するホテル等建築計画協議書を提出する2週間前までに、規則で定めるところにより、当該建築計画の内容を近隣住民に説明しなければならない。
(ホテル等建築計画協議書の提出)
第9条 建築主は、第6条から前条までの手続が終了した後に、ホテル等建築計画協議書を市長に提出しなければならない。
2 ホテル等を改装しようとする者は、改装に着手する前に、ホテル等建築計画協議書を市長に提出しなければならない。
(指導)
第10条 市長は、第7条に規定するホテル等建築事前相談書及び前条に規定するホテル等建築計画協議書に係る建築物が規則で定める基準に適合しないと認めるときは、ホテル等を建築又は改装しようとする者(以下「建築主等」という。)に対して、必要な指導を行うことができる。
(判定等)
第11条 市長は、第9条に規定するホテル等建築計画協議書を受理したときは、当該協議に係る建築物が規則で定める基準に適合するかどうかを判定し、その結果を当該協議書を提出した者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による判定をするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により当該協議に係る建築物が規則で定める基準に適合すると判定したときは、この条例に基づき合意した事項について、当該協議書を提出した者と協定を締結するものとする。
4 建築主等は、前項に規定する協定の内容に違反して建築又は改装を行ってはならない。
(着手届の提出等)
第12条 建築主等は、ホテル等の建築又は改装に着手しようとするときは、着手届を市長に提出しなければならない。
2 建築主等は、前条第3項の規定による協定の締結後でなければ、ホテル等の建築又は改装に着手してはならない。
(ホテル等建築計画変更協議書の提出等)
第13条 第11条第3項の規定により市長と協定を締結した者は、ホテル等の建築又は改装に着手した後に、建築又は改装の内容を変更しようとするときは、当該変更に係る建築又は改装に着手する前に、速やかにホテル等建築計画変更協議書を市長に提出し、協議しなければならない。
2 市長は、前項に規定するホテル等建築計画変更協議書の提出があったときは、当該変更協議に係る建築物が規則で定める基準に適合するかどうかを判定し、その結果を当該変更協議書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、審議会に意見を聴くことができる。
3 市長は、前項の規定により当該変更協議に係る建築物が規則で定める基準に適合すると判定したときは、第11条第3項の規定により締結した協定を変更し、当該変更協議書を提出した者と変更協定を締結するものとする。
4 第11条第4項及び前条第2項の規定は、前項に定める変更協定の場合に準用する。
(完了届の提出等)
第14条 第11条第3項又は第13条第3項の規定により市長と協定又は変更協定を締結した者は、ホテル等の建築又は改装が完了したときは、完了の日から1週間以内に、完了届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する完了届を受理したときは、当該完了届に係る建築物について検査を行い、当該建築物が第11条第3項又は第13条第3項の規定による協定又は変更協定の内容に適合すると認めるときは、適合書を交付する。
3 第11条第3項又は第13条第3項の規定により市長と協定又は変更協定を締結した者は、前項の適合書の交付を受けた日から当該ホテル等を営業の用に供することができる。
(ホテル等営業変更届出書の提出)
第15条 ホテル等を営業している者は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第1条から第3条に規定する申請書に記載した事項を変更したときは、ホテル等営業変更届出書を市長に提出しなければならない。
(立入調査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築物及び建築物の敷地に立ち入らせ、必要な事項について調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第17条 市長は、建築主等の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第7条に規定するホテル等建築事前相談書、第9条に規定するホテル等建築計画協議書、第13条第1項に規定するホテル等建築計画変更協議書又は第15条に規定するホテル等営業変更届出書に虚偽の記載をして提出したとき。
(2) 第11条第4項(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築又は改装を行ったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例による規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により建築主等に勧告しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(命令及び公表)
第18条 市長は、建築主等が前条第1項第2号に該当して勧告を受け、当該勧告に従わないときは、その者に対し当該ホテル等の建築又は改装について中止を命じ、又は期限を定めて違反を是正するため必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により命令しようとするときは、あらかじめその者に意見を述べる機会を与えなければならない。
3 市長は、第1項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定により命令したときは、規則で定めるところによりその者の氏名、その違反内容その他の事項を公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 第18条第1項の規定による市長の命令に違反した者については、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第16条第1項の規定による立入調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条各項に定める違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、それぞれ同条各項に定める罰金刑を科する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(既存建築物についての特例)
2 この条例による改正後の国立市ホテル建築規制に関する条例(以下「新条例」という。)の施行日前に建築されたホテル等については、新条例第11条第1項、第2項及び第3項(判定の部分に限る。)並びに第13条第2項及び第3項(判定の部分に限る。)の規定は、適用しない。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国立市ラブホテル建築規制に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた通知、命令その他の処分又は届出その他の手続については、新条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
4 旧条例第11条第1項の規定により置かれた国立市ホテル等審議会は、新条例第4条第1項の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
付 則(平成30年3月30日条例第14号)
この条例は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日から施行する。