○国立市特別工業地区建築条例
平成16年3月29日条例第4号
国立市特別工業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内の住環境の保全を図るため、建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(特別工業地区)
第3条 特別工業地区は、準工業地域内において、第1種特別工業地区及び第2種特別工業地区に区分し、それぞれ市長が都市計画法第15条の規定により別に指定する。
(第1種特別工業地区内の建築制限)
第4条 第1種特別工業地区内においては、
別表第1に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更(作業場の床面積の増加により、床面積の制限を超える場合を含む。第6条第1項において同じ。)してはならない。ただし、市長が付近住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(第2種特別工業地区内の建築制限)
第5条 第2種特別工業地区内においては、
別表第2に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更(動力の新設又は増設により、原動機の出力の制限を超える場合又は作業場の床面積の増加により、床面積の制限を超える場合を含む。次条第1項において同じ。)してはならない。ただし、市長が付近住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により第4条又は前条の規定を受けない建築物は、次に掲げる範囲内で増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により引き続き第4条又は前条の規定(それらの規定が改正された場合は改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項までの規定及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。
(3) 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する第4条又は前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築し、若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築し、若しくは用途の変更をする場合においては、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)は、基準時におけるその部分の床面積の合計の5分の1を超えないこと。
2 第4条又は前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において、増加できるこれらの出力の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時におけるこれらの出力の合計の5分の1を超えてはならない。
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合等の措置)
第7条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する当該区分の特別工業地区に係る第4条又は第5条の規定を適用する。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条から第6条までの規定に違反した場合におけるその建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
(2) 第6条第1項第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号。以下「都条例」という。)第4条の規定(同規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。以下同じ。)の施行又は適用の際に同規定に適合しなくなった既存建築物については、同規定に適合しなくなったときを第6条の基準時とみなす。
3 この条例の施行前に都条例の規定によりされた処分は、この条例の相当規定によりされた処分とみなす。
付 則(平成28年12月8日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 次に掲げる事業を営む工場
(1) 骨炭その他の動物質炭の製造
(2) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(3) ガラスの製造又は砂吹
(4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(5) 練炭の製造
(6) 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの
(7) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(8) レデイミクストコンクリートの製造
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業に該当するもの
別表第2(第5条関係)
1 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。(2)において同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。
(1) 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
(2) 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの
(3) 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
2 次に掲げる事業を営む工場
(1) 骨炭その他の動物質炭の製造
(2) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(3) ガラスの製造又は砂吹
(4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(5) 練炭の製造
(6) 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの
(7) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(8) レデイミクストコンクリートの製造
3 次に掲げる建築物
(1) 風営法第2条第1項に規定する営業に該当するもの
(2) ホテル又は旅館
(3) カラオケボックス