○国立市生産緑地地区指定基準
平成15年4月18日訓令第25号
国立市生産緑地地区指定基準
(趣旨)
第1条 この基準は、都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成に資するため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の指定について必要な事項を定めるものとする。
(指定要件)
第2条 生産緑地地区に指定できる農地等は、次に掲げる要件に該当する一団の区域とする。
(1) 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
(2) 面積が
国立市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例(平成30年3月国立市条例第3号)に定める規模に関する条件を満たす区域であること。なお、農地等が幅員8m以下の道路により分断されていても一団の土地とみなすことができる。
(3) 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
(4) 相当期間にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。
(指定する農地等)
第3条 地域の実情を踏まえ、次の各号のいずれかに該当する農地等について、生産緑地地区に指定する。
(1) 国立市都市計画マスタープランに位置付けられているもの
(2) 国立市緑の基本計画に位置付けられているもの
(3) まちづくりを進めていく上で、公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
(4) 既に指定された生産緑地地区と一体化又は整形化を図ることができ、一団の土地となるもの
(5) 市民農園等として利用することができるもの
(6) 災害対策の観点から効果が期待できるもの
(指定しない農地等)
第4条 第2条の規定にかかわらず、都市計画的な観点から、次の各号のいずれかに該当する農地等については、原則として生産緑地地区に指定しないものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の規定による転用の届出が行われているもの。ただし、当該届出後の状況の変化により、現に再び農林漁業の用に供されている土地で、当該土地において将来的にも農林漁業が継続して営まれることが確認される場合等であって、市長が認めるときを除く。
(2) 近隣商業地域が指定されている区域
(地区の指定)
第5条 生産緑地地区の指定は、当該地区の土地利用の動向を勘案し、指定対象農地等の所有者に生産緑地地区指定に関する必要書類の提出を求め、審査の上、必要と認められるものについて行うものとする。
(適正管理)
第6条 生産緑地地区に指定した農地等の適正管理については、良好な都市環境の形成に資するよう、農業委員会の協力の下に、指導を行うものとする。
付 則
この基準は、平成15年4月18日から施行する。
付 則(平成21年9月1日訓令第66号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成22年4月22日訓令第38号)
この訓令は、平成22年4月22日から施行し、改正後の国立市生産緑地地区指定基準の規定は、平成21年12月15日から適用する。
付 則(平成30年4月24日訓令第31号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
付 則(令和元年9月25日訓令第26号)
この訓令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日から施行する。