○国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成11年12月28日規則第45号
国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により
条例第3条の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により
条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き当該規定(当該規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の
条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(特例許可申請)
第3条 条例第10条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)に次の表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。
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図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 特例許可を受けようとする者は、前項の申請を行うときまでに、その申請に係る建築物について、その敷地の境界から12メートルの範囲内にあるすべての土地(道路及び水路を除く。)を所有する者及び利害関係を有する者の同意を得なければならない。
3 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(第2号様式)を申請者に交付する。
(建築主の変更届)
第4条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(第3号様式)に市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を併せて添えなければならない。
(申請の取下届)
第5条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、許可申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
付 則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
様式(省略)