○大規模行為景観形成基準
平成10年12月28日訓令第43号
大規模行為景観形成基準
第1 趣旨
この基準は、
国立市都市景観形成条例(平成10年3月国立市条例第1号)第25条に基づく、大規模行為景観形成基準に関して必要な事項を定めるものとする。
第2 方針
都市景観の形成に配慮した計画の実現に向け、市民、事業者及び行政が共働してまちづくりを進める。
第3 基準
以下の項目について配慮する。
1 建築物及び工作物
(1) 規模
ア 高さは、まちなみとしての連続性、共通性を持たせ、周囲の建築物等との調和を図る。
イ 地域の特性に応じた高さにする。
ウ 周囲の自然景観を妨げない高さにする。
(2) 位置
ア 壁面線の後退
(ア) 外壁、柱、門塀等の位置はできる限り後退し、歩行空間を確保するとともに隣地とのゆとりある空間を確保する。
(イ) 主要なエントランスまわりのゆとりあるスペースを確保する。
(ウ) 交差点でのゆとりある空地を確保する。
イ 後退部分の舗装
(ア) 素材、色彩は歩道等と調和を図る。
(イ) 前面道路との段差をなくす。
(3) 意匠及び形態
ア 外壁等のデザイン
屋根、外壁、ひさしや建具等の意匠を工夫し、周辺との調和を図る。
イ 窓、バルコニー
(ア) 物干し、空調室外機が直接見えないようにする。
(イ) 建物と調和した、単調でない表情豊かなデザインにする。
ウ 外階段のデザイン
(ア) できるだけ設置しないようにする。
(イ) 建築物との一体性及び調和を図る。
(ウ) 外観を構成するデザインの一部として考える。
エ 付帯設備
設備用配管・機器類は、遮へい措置を施し、建築物本体と調和させる。
(4) 色彩
落ち着いた色彩を基調とし、周辺との調和を図る。
(5) 素材
ア 外壁等は、汚れが目立ちにくい材質のものを使用する。
イ 光る材料、反射する材料はできるだけ避け、自然系の材料を選ぶ。
(6) 敷地の緑化
ア 既存樹木を保全活用した建物の配置計画にする。
イ 壁面後退部分やバルコニー等は緑化を図る。
ウ 敷地の周囲、擁壁や法面を植栽によって修景する。
(7) その他
ア 垣、柵等
(ア) 垣、柵等を設ける場合は、開放感を考慮し、生垣による緑化を図る。
(イ) フェンス等は、まちなみの景観の向上に役立つような位置、素材にする。
(ウ) 高さを抑え、透過性を高めることで、圧迫感をなくす。
イ 日除けテント、シャッター等
建築物全体と調和する色彩やデザインにする。
ウ 駐車場、車庫、駐輪場
(ア) 駐車場や駐輪場は、できるだけ見えない位置に配置する。
(イ) 目隠しなどによって、目立たせないようにする。
(ウ) 植栽や舗装の方法を工夫する。
2 広告物
ア 位置、色彩等に配慮し、建築物全体との調和を図る。
イ 敷地内に収め、集約化を図る。
ウ サイズや彩度は控えめにする。
3 土地の形質
ア 擁壁や法面を植栽によって修景する。
イ 高低差のあるものは、圧迫感をさけるため2段に分ける等の工夫をする。
ウ 形質変更に際し、樹木等は極力保全する。
4 屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項
ア 周辺から内部が見えないよう、植栽や景観に配慮した素材の塀等で囲む。
イ 出入口の位置について工夫する。
付 則
この基準は、平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成11年12月28日訓令第46号)
1 この基準は、平成12年1月1日から施行する。
2 この基準の施行の日前にあった国立市都市景観形成条例第26条に基づく届出については、なお従前の例による。