○国立市都市景観形成条例
平成10年3月30日条例第1号
国立市都市景観形成条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 都市景観の形成
第1節 都市景観形成基本計画(第9条)
第2節 都市景観形成重点地区(第10条~第20条)
第3節 重要景観資源(第21条~第24条)
第4節 大規模行為の景観形成(第25条~第30条)
第5節 緑豊かな都市景観の形成(第31条)
第6節 一時的行為における景観配慮(第32条~第36条)
第3章 市民の景観形成活動
第1節 景観形成市民団体(第37条)
第2節 景観協定(第38条・第39条)
第4章 顕彰及び助成(第40条・第41条)
第5章 雑則(第42条)
第6章 罰則(第43条・第44条)
付則
国立市の都市景観は多様で個性的である。北には、計画的につくられた街並みが、年輪を刻むにつれ風格を増しながら緑豊かに存在する。南には、多摩川に至る河岸段丘、崖線、さらには田園地帯が、古くからの集落を包みながら展開する。それらはいずれも歴史を宿し、自然と和し、文化を育んできた。先人が培ってきたこうした都市景観を貴重な財産として継承し、保全しながら、さらにより魅力的なものへと発展させることは、現代に生きる人々の喜びであり、使命でもある。
市民、行政、事業者など、多くの人と組織の自覚と協力によって、都市景観の形成が推進されるように、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、国立市の都市景観の形成に関する基本的事項を定めることにより、「文教都市くにたち」にふさわしく美しい都市景観を守り、育て、つくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市景観の形成 国立の自然的・歴史的特性を生かし、国立らしい都市景観を守り、育て、つくることをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 土地若しくは建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物及び広告物以外のもので規則で定めるものをいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 建築物等 建築物及び工作物をいう。
(7) 市民等 市民と市内に所在する土地、建築物等及び木竹の所有権を有する者をいう。
(8) 事業者 市内で事業活動を行う事業所の責任者をいう。
(9) 外来者 通勤、通学、買物その他の用で市内に滞在する者又は市内を通過する者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するために、都市景観に関する総合的な施策の実施に努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する施策の実施に当たっては、市民等及び事業者の意見が十分に反映されるように努めなければならない。
3 市長は、都市景観の形成を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5、建築基準法第4章及び
国立市建築協定に関する条例(昭和59年9月国立市条例第27号)に基づく制度その他都市景観の形成に資する諸制度を活用するように努めなければならない。
(先導的な役割)
第4条 市長は、公共施設の整備を行うときは、都市景観の形成に先導的な役割を果すように努めなければならない。
(国等に対する協力要請)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体(以下「国等」という。)に対して、都市景観の形成について協力を要請しなければならない。
(啓発等)
第6条 市長は、市民等、事業者及び外来者の都市景観の形成に関する意識の高揚を図るため、知識の普及その他必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、都市景観の形成に関する調査、研究を行うとともに、都市景観の形成に関する資料を収集し、市民等及び事業者へ提供するように努めなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民等は、自らが都市景観を形成する主体であることを認識し、互いに協力して積極的に都市景観の形成に寄与するように努めなければならない。
2 市民等は、市長が行う都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、自らの責任において、積極的に都市景観の形成に寄与するように努めなければならない。
2 事業者は、市長が行う都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 都市景観の形成
第1節 都市景観形成基本計画
(都市景観形成基本計画の策定)
第9条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画(以下「都市景観形成基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、都市景観形成基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、都市景観形成基本計画を変更する場合について準用する。
第2節 都市景観形成重点地区
(都市景観形成重点地区の指定及び重点地区景観形成計画の策定)
第10条 市長は、都市景観形成基本計画の中で、都市景観形成上重要な地域における景観形成の基本方針を定めなければならない。
2 市長は、重点的に都市景観の形成を図る必要があると認める地区を都市景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定し、当該重点地区の都市景観の形成を進めるための計画(以下「重点地区景観形成計画」という。)を定めることができる。
(景観形成協議会設立準備会)
第11条 都市景観形成基本計画に基づく重点地区の候補地の市民等及び事業者は、当該地区における優れた都市景観の形成を図ることを目的として、重点地区予定地区の設定及び景観形成協議会設立のための景観形成協議会設立準備会(以下「準備会」という。)を結成することができる。
2 準備会の結成について必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、準備会の届出があったときは、審議会に報告しなければならない。
4 市長は、準備会に対し、専門家の派遣若しくは技術的援助を行い、又はその活動に要する費用の一部を助成することができる。
5 道路、公園及び緑地帯の公共空間における準備会の組織は、第1項の規定にかかわらず規則で定める。
(景観形成協議会)
第12条 準備会は、重点地区予定地区の市民等及び事業者による景観形成協議会(以下「協議会」という。)を設立することができる。
2 前項の規定により協議会を設立するときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、協議会を承認したときは、審議会に報告しなければならない。
4 市長は、関連する協議会の連絡の場を設け、調整を図らなければならない。
5 市長は、協議会に対し、専門家の派遣若しくは技術的援助を行い、又はその活動に要する費用の一部を助成することができる。
6 道路、公園及び緑地帯の公共空間における協議会の組織は、第1項の規定にかかわらず規則で定める。
(重点地区景観形成計画の案)
第13条 協議会は、重点地区景観形成計画の案を作成し、市長に申請しなければならない。
2 重点地区景観形成計画の案は、都市景観形成基本計画に適合したものでなければならない。
3 重点地区景観形成計画の案には、当該地区における都市景観の形成に関する方針(以下「重点地区方針」という。)、重点地区景観形成基準(以下「重点地区基準」という。)その他当該地区の都市景観の形成に関し必要な事項を定める。
4 重点地区方針には、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定める。
(1) 重点地区の特性を生かした景観形成の目標及び方針
(2) その他重点地区方針として定めることが必要と認められる事項
5 重点地区基準には、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定める。
(1) 建築物等の規模、敷地内における位置、形態、意匠、色彩、素材及び敷地の緑化に関する事項
(2) 広告物に関する事項
(3) 土地の形質に関する事項
(4) 土石類の採取に関する事項
(5) 木竹の態様に関する事項
(6) 屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項
(7) その他重点地区基準として定めることが必要と認められる事項
(重点地区の指定手続等)
第14条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その旨を告示し、当該申請に係る重点地区景観形成計画の案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 市民等及び事業者は、前項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、同項の規定により縦覧に供された重点地区景観形成計画の案について、市長に意見書を提出することができる。
3 市長は、重点地区を指定し、かつ、重点地区景観形成計画の案を承認して、重点地区景観形成計画として定めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、審議会は、必要に応じて市民等及び事業者の意見を聴くことができる。
4 市長は、重点地区を指定し、かつ、重点地区景観形成計画を定めたときは、その旨を告示しなければならない。
5 第12条第2項、第13条第1項及び前4項の規定は、重点地区の指定の変更及び重点地区景観形成計画の変更について準用する。
(行為の届出)
第15条 重点地区において、次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為のため必要とされる法令に基づく手続を行う前に、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転、除去又は外観の大規模な修繕、模様替え若しくは色彩の変更
(2) 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更
(3) 土地の形質の変更
(4) 土石類の採取
(5) 木竹の伐採
(6) 屋外における物品の集積又は貯蔵
2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については適用しない。
(1) 規則で定める通常の管理行為又は軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 国等が行う行為であって、当該行為によって生じる景観の形成について市長と事前に協議を行う行為
(重点地区基準の遵守)
第16条 前条第1項に規定する届出をしようとする者は、当該届出に係る行為の内容が重点地区基準に適合し、かつ、都市景観の形成に寄与するものであることを明らかにしなければならない。
(助言、指導及び勧告)
第17条 市長は、第15条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が重点地区基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
(事実の公表)
第18条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物等に関する助言及び指導)
第19条 市長は、重点地区における既存の建築物等又は広告物について当該地区の景観形成上必要があると認めるときは、その所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(都市景観整備事業の実施)
第20条 市長は、景観形成計画を実現するため、公共施設の整備その他都市景観の形成に関する事業の実施に努めなければならない。
第3節 重要景観資源
(重要景観資源の指定及び指定の解除)
第21条 市長は、都市景観の形成上重要な価値があると認める建築物等その他の物件又は木竹を重要景観資源として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、重要景観資源の所有者等の同意を得るとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、重要景観資源の指定をしたときは、これを告示するとともに、規則で定めるところにより当該重要景観資源の所有者等に通知しなければならない。
4 市長は、指定した重要景観資源が朽廃、滅失等により都市景観上の価値を失ったとき、又は公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、重要景観資源の指定を解除することができる。
5 市長は、前項の規定により指定を解除するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
6 第3項の規定は、重要景観資源の指定を解除する場合について準用する。
(現状変更等の届出)
第22条 指定された重要景観資源の所有者等は、当該重要景観資源の現状を変更し、又は所有権その他の保有する権利を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(助言及び指導)
第23条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により重要景観資源の都市景観の形成上価値が損なわれると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(買取り)
第24条 市長は、重要景観資源の所有者等から市に対して買取りの申出があった場合において、重要景観資源の保存のために必要があると認めるときは、当該申出に係る重要景観資源及びその土地を予算の範囲内で買い取ることができる。
第4節 大規模行為の景観形成
(大規模行為景観形成基準)
第25条 市長は、重点地区の区域外における規則で定める大規模行為(以下「大規模行為」という。)に係る景観の形成のための基準(以下「大規模行為景観形成基準」という。)を定めなければならない。
2 大規模行為景観形成基準には、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定める。
(1) 建築物等の規模、敷地内における位置、形態、意匠、色彩、素材及び敷地の緑化に関する事項
(2) 広告物に関する事項
(3) 土地の形質に関する事項
(4) 土石類の採取に関する事項
(5) 屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項
(6) その他都市景観の形成上必要と認める事項
3 市長は、大規模行為景観形成基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、大規模行為景観形成基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
5 前2項の規定は、大規模行為景観形成基準を変更する場合について準用する。
(大規模行為の届出)
第26条 重点地区の区域外において大規模行為を行おうとする者は、当該行為のため必要とされる法令に基づく手続を行う前に、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については適用しない。
(1) 規則で定める通常の管理行為又は軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 国等が行う行為であって、当該行為によって生じる景観の形成について市長と事前に協議を行う行為
(大規模行為景観形成基準の遵守)
第27条 前条第1項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る行為の内容が大規模行為景観形成基準に適合し、かつ、都市景観の形成に寄与するものであることを明らかにしなければならない。
(助言、指導及び勧告)
第28条 市長は、第26条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が大規模行為景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
(事実の公表)
第29条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(大規模開発事業に係る事前協議)
第30条 国立市まちづくり条例第20条第1項に規定する大規模開発事業に該当する大規模行為を行おうとする者は、規則で定める事項を記載した当該大規模行為における景観に係る構想を提出して、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、第15条第1項又は第26条第1項の規定による届出の前であって、かつ、大規模行為の計画の変更が可能な時期に行うものとする。
3 第1項の規定による協議において、市長は、都市景観形成基本計画及び重点地区基準又は
大規模行為景観形成基準に基づき必要な助言をすることができる。
4 市長は、前項の助言をしようとするときは、審議会の意見を聴くことができる。
5 市長は、第1項の規定による協議に係る大規模行為が規則で定める規模を超えるときは、審議会に報告し、意見を聴かなければならない。
第5節 緑豊かな都市景観の形成
(緑豊かな都市景観の形成)
第31条 市長、市民等及び事業者は、緑豊かな都市景観の形成を図るため、木竹及び緑地の保全並びに育成に努めなければならない。
第6節 一時的行為における景観配慮
(自転車の放置による都市景観の阻害の排除)
第32条 自転車利用者は、道路、歩道、緑地帯、公園、駅その他の公共の用に供する場所において、自転車をみだりに放置して都市景観を阻害しないように努めなければならない。
(景観に配慮したあき地の管理)
第33条 現に人が使用していない土地(以下「あき地」という。)の所有者等又は管理者は、あき地の景観が都市景観を阻害しないよう適切な管理に努めなければならない。
(美観の保持)
第34条 市民等及び外来者は、あき缶、あきビンその他のごみを適切に処理し、都市の美観の保持に努めなければならない。
(排出ごみの集積における景観配慮)
第35条 市民等及び事業者は、排出するごみの集積が都市景観に与える影響を認識し、定められた排出方法により都市景観をできる限り損わないように努めなければならない。
(その他の一時的行為における景観配慮)
第36条 次の各号に掲げる一時的な行為を行おうとする者は、都市景観に配慮するように努めなければならない。
(1) 建築物等の建設
(2) 広告物の掲出
(3) その他規則で定める一時的行為
第3章 市民の景観形成活動
第1節 景観形成市民団体
(景観形成市民団体の認定)
第37条 市長は、一定の区域内において、都市景観の形成を図ることを目的とする市民が組織する団体で、規則で定める要件を満たすものを景観形成市民団体として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、景観形成市民団体が規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4 市長は、景観形成市民団体を認定するとき、又は認定を取り消すときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、景観形成市民団体を認定したとき、又は認定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
第2節 景観協定
(都市景観の形成に関する協定の締結)
第38条 一定の区域内に存する土地、建築物等又は広告物の所有者等は、当該区域内における都市景観の形成に関する協定を締結することができる。
(景観協定の認定)
第39条 市長は、前条の規定により締結された協定が優れた都市景観の形成に寄与するもので、かつ、規則で定める要件を満たしていると認めるときは、これを景観協定として認定することができる。
2 前条に規定する協定を締結した代表者(以下「代表者」という。)は、景観協定の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 代表者は、認定された景観協定を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
4 市長は、認定した景観協定が都市景観形成基本計画の趣旨に適合しなくなったと認めるときは、当該景観協定の認定を取り消すことができる。
5 市長は、景観協定を認定するとき、又は認定を取り消すときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
6 市長は、景観協定を認定したとき、又は認定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
7 第2項、第5項及び前項の規定は、認定された景観協定の変更について準用する。