○小金井市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱
平成16年7月1日制定
小金井市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス又は介護予防サービス(地域密着型サービスを含む。以下「介護サービス等」という。)を行う介護保険指定事業者及び
小金井市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施に関する要綱(平成28年要綱第117号。以下「第1号事業実施要綱」という。)の規定により市長が指定した介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者(以下「事業者」という。)が、利用者に対する介護サービス等、東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成23年4月28日付け23福保高介第203号)第1 2(1)に規定する宿泊サービス(以下「宿泊サービス」という。)又は
第1号事業実施要綱第3条各号に掲げる事業の提供中に事故が発生した場合、速やかに市、当該利用者の家族等関係者、当該利用に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等に報告し、賠償を含めた事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。
一部改正〔平成28年要綱121号〕
(対象事業者)
第2条 この要綱の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市の被保険者に対して介護サービス等、宿泊サービス又は
第1号事業実施要綱第3条各号に掲げる事業を提供するもの
(2) 市内に事業所を有し、被保険者に対して介護サービス等、宿泊サービス又は
第1号事業実施要綱第3条各号に掲げる事業を提供するもの
一部改正〔平成28年要綱121号〕
(事故の報告)
第3条 事業者は、事故が発生した場合は、次に掲げる省令等に基づき、速やかに市に報告しなければならない。
(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
(5) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)
(6) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
(10) 東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
一部改正〔平成28年要綱121号〕
(事故の範囲)
第4条 報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等、宿泊サービス又は
第1号事業実施要綱第3条各号に掲げる事業の提供に伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。
(1) 原因等が次のいずれかに該当する場合
ア 身体不自由又は認知症等に起因するもの
イ 施設の設備等に起因するもの
ウ 感染症、食中毒又は疥癬(かいせん)の発生
エ 地震等の自然災害、火災又は交通事故
オ 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合
カ 原因を特定できない場合
(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合
ア 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合
イ 利用者が経済的損失を受けた場合
ウ 利用者が加害者となった場合
エ その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、報告を要しないものとすることができる。
(1) 比較的軽易なけがの場合
(2) 老衰等により死亡した場合
3 前2項にかかわらず、市から報告を求められた場合は報告を要するものとする。
一部改正〔平成28年要綱121号〕
(報告の手順等)
第5条 報告の手順は、次のとおりとする。
(1) 事業者は、第一報を速やかに当該利用者の家族等関係者に連絡するとともに、市及び当該居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に事故報告連絡票(
様式第1号)により報告する。ただし、緊急性の高い場合には、第一報を電話で行い、その後事故報告連絡票を提出することができる。
(2) 事故処理が終結した場合には、市及び居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に事故処理報告書(
様式第2号)を提出する。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終報とすることができる。この場合において、事故報告連絡書の提出は、省略するものとする。
(3) 事故処理が長期化する場合には、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理について区切りがついた時点で、事故処理報告書を提出する。
(4)
様式第1号及び
様式第2号については、同様の項目が明記されているものであれば、他の用紙をもってこれに代えることができる。
(5) 報告には利用者個人の情報も含まれるため、その取扱いに十分注意しなければならない。
(市の対応)
第6条 市は、前条第1号の規定による報告を受けた場合、当該事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。
2 対応する事故は、事故当事者が市の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し対応するものとする。
3 市は、必要に応じて、他の区市町村及び東京都並びに東京都国民健康保険団体連合会と連携を図るものとする。
付 則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
付 則(平成18年8月31日)
この要綱は、平成18年8月31日から施行し、この要綱による改正後の小金井市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成25年4月30日)
この要綱は、平成25年4月30日から施行する。
付 則(平成28年9月29日要綱第121号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成28年要綱121号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成28年要綱121号〕