○千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要領
平成16年8月1日16千ま住発第172号―2
千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要領
(趣旨)
第1条 この要領は、千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱(昭和61年6月19日千建建発第30号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
(専用面積)
第3条 専用面積とは、住戸における壁その他の区画の中心線で囲まれた部分並びに住戸に隣接又は住戸内に設けられ専用使用するパイプスペース及びメーターボックスの水平投影面積の合計をいい、バルコニー及びアルコーブ並びに他の住戸と共用されているパイプスペース及びメーターボックスは除いたものをいう。
(建築計画の届出)
第4条 要綱第8条第1項の規定による計画の届出は、建築計画届出書(別記第1号様式)に次に掲げる設計図書を添付し、正副1部ずつ提出することにより行うものとする。
(1) 案内図(敷地の位置を表示すること。)
(2) 配置図(外壁後退距離、緑地等を表示すること。)
(3) 各階平面図(次の各号に掲げる事項を表示すること。)
ア ゴミ保管施設
イ 駐車施設
ウ 管理人室及び緊急連絡先等の表示板の位置
エ 条例の対象となる住戸の明示及び住戸専用面積
(4) 立面図(4面。目隠し等の施設、ファン排気口等を表示すること。)
(5) 断面図(道路斜線、階高等を表示すること。)
(6) 仕様書等(次の各号に掲げる事項について、仕様書又は前5号の図書に表示すること。)
ア 屋外階段の構造
イ 開放廊下の構造
ウ 玄関のドア及びドアチェック
エ 冷暖房給湯器具及び換気扇
オ 揚水ポンプ
カ 汚水槽及び貯留槽
キ 区画を構成する壁、床等の構造
ク その他、近隣関係住民の生活環境に影響を与えると思われる事項
2 要綱第8条第1項の要領で定める日とは、千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年千代田区規則第2号。以下「紛争予防規則」という。)第5条各号に定める日をいう。この場合において、「中高層建築物」とあるのは、「ワンルームマンション等建築物」と読み替えるものとする。
3 要綱第8条第3項の要領で定める日とは、紛争予防規則第5条第1号に掲げる手続きを行おうとする日をいう。
(標識の設置等)
第5条 要綱第9条の規定により設置する標識の様式は、別記第2号様式によるものとし、標識の設置については、紛争予防規則第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、「中高層建築物」とあるのは、「ワンルームマンション等建築物」と読み替えるものとする。
2 建築主は、要綱第9条第2項に規定する届出をしようとするときは、標識設置届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。
(説明会等の開催)
第6条 建築主は、要綱第10条第1項及び第2項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により隣接関係住民及び申し出のあった近隣関係住民に周知させなければならない。
2 要綱第10条第1項及び第2項の規定により説明しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 紛争予防規則第9条第2項各号に掲げるもの。この場合において、「中高層建築物」とあるのは、「ワンルームマンション等建築物」と読み替えるものとする。
(2) ワンルームマンション等建築物の使用開始後の管理体制等
3 建築主は、要綱第10条第4項に規定する届出をしようとするときは、説明会等報告書(別記第4号様式)により区長に届け出なければならない。
(協議書)
第7条 要綱第11条及び第13条第2項の規定に基づき作成する協議書は、第4条第1項の規定により提出された建築計画届出書又は第8条の規定により提出された建築計画変更届出書に協議済印を押印したものをもってあてるものとする。
(建築計画の変更の届出)
第8条 要綱第13条第1項の規定による届出は、建築計画変更届出書(別記第5号様式)に、第4条第1項各号に掲げる設計図書のうち変更に係るものを添付し、正副1部ずつ提出することにより行うものとする。
(隣地からの壁面後退)
第9条 要綱第16条の外壁又はこれに代わる柱の面には、開放廊下、屋外階段、出窓、バルコニー、ベランダ等を含めるものとする。
(ゴミ保管施設の設置基準)
第10条 要綱第18条のゴミ保管施設は、屋根及び壁で囲った閉鎖型構造で、周辺の生活環境に配慮した位置に設置するものとする。またその規模については、所管課と別途協議するものとする。
(駐車施設の付置基準)
第11条 要綱第19条の要領で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 巡回管理及び引っ越し用等の自動車のための駐車施設を設置すること。
(2) 自動二輪車、原動機付自転車及び自転車のための駐車施設は、当該建築物の住戸の総戸数以上の台数分を設置すること。
(周辺の生活環境への配慮)
第12条 要綱第20条の要領で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 隣地に面する窓、廊下等の設置にあたっては、近隣の住民のプライバシーの保護に配慮し、視線を遮る等の措置を講ずること。
(2) 屋外階段及び開放廊下等の床面は、防音を考慮した材料で仕上げること。
(3) 玄関等のドアには、開閉時の衝撃音をやわらげるような工夫を施すこと。
(4) 冷暖房給湯器具、換気扇、揚水ポンプ、貯留槽等(設備配管を含む。)を設置する場合は、隣家の開口部の位置を考慮し防音、防振、防熱、防臭等の対策を講ずること。
(管理人室の設置基準)
第13条 要綱第21条の要領で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 管理人室は、当該建築物の出入口を見通すことができる場所に設置するとともに、管理人室である旨の表示をすること。
(2) 管理業務を行うにあたり必要な受付窓、机、イス、電話、照明等のスペース及び便所を備えること。
(管理人に関する基準)
第14条 要綱第22条の要領で定める基準は、住戸の総戸数に応じ、次のとおりとする。
(1) 住戸の総戸数が30戸未満の場合は、管理人を定時巡回させる。
(2) 住戸の総戸数が30戸以上50戸未満の場合は、休日を除き、管理人を日中4時間程度駐在させる。
(3) 住戸の総戸数が50戸以上の場合は、休日を除き、管理人を日中8時間程度駐在させる。
2 前項の規定にかかわらず、管理人に代わる確実な管理業務を行うシステムを設けたときは、前項の基準を充たす管理人を設置したものとみなす。この場合、建築主等及び所有者等は、当該システムを明らかにした資料を提出するものとする。
(緊急連絡先等の表示に関する基準)
第15条 要綱第23条の緊急連絡先等の表示板は、壊れにくい素材かつ適当な大きさとし、次の事項を明示の上当該建築物の出入口の見やすい場所に設置するものとする。
(1) 建築物の名称
(2) 管理人の氏名又は管理会社の名称
(3) 駐在又は巡回時間
(4) 不在時の緊急連絡先の名称、所在地及び電話番号
(使用規則等)
第16条 要綱第24条の使用規則等には、次の事項を定めるものとする。
(1) 住宅ストックの維持管理に関すること。
(2) 騒音、煙草の吸い殻や空缶の投げ捨てなど、居住者及び近隣関係住民等への迷惑行為の禁止に関すること。
(3) 危険物の持ち込み禁止に関すること。
(4) 周辺道路への自動車及び自転車等の違法駐車の禁止に関すること。
(5) ゴミ保管施設等及び収集指定場所への指定日以外の持ち出し禁止に関すること。
(6) 法令又は使用規則等に違反した者に対する指導措置に関すること。
(7) 近隣関係住民等との間で締結された協定等の遵守に関すること。
(8) 住民登録の実施や町会への加入に関すること。
(9) 住宅の業務用途への転用防止に関すること。
(10) その他建物の維持管理上特に必要と認められること。
(工事完了届)
第17条 要綱第25条第1項の規定による届出は、工事完了届(別記第6号様式)により、引渡し前に行うものとする。
(適合証)
第18条 要綱第27条の証票は、適合証(別記第7号様式)とする。
(維持管理報告書)
第19条 要綱第28条の規定による報告は、維持管理報告書(別記第8号様式)により行うものとする。
2 前項の報告は、当該建築物の建築工事完了後速やかに行うものとし、それ以降も毎年1回、定期的に行うものとする。
附 則
この要領は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日22千ま建指発第17号)
この要領は、公布の日から施行する。
別記様式(略)