○千代田区建築基準法施行細則
昭和40年3月31日規則第9号 /建築基準法・同施行令・同施行規則に基づき制定
千代田区建築基準法施行細則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、区長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び平成15年国土交通省告示第303号(以下「平成15年国交省告示」という。)に基づき規定すべき事項並びに区長及び区建築主事が法、令、規則及び平成15年国交省告示並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和58年規則14号・平成30年28号〕
(申請者が法人の場合)
第2条 この細則の規定により申請、届出又は報告(以下「申請等」と総称する。)をする者が、法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
一部改正〔平成12年規則30号・27年47号〕
(他の特別区にまたがる場合)
第2条の2 申請等に係る建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」と総称する。)の敷地、道路の敷地となる土地又は建築協定区域が他の特別区にまたがる場合の取扱いについては、それぞれの特別区を所管する区長又は建築主事と協議し決定するものとする。
追加〔昭和58年規則14号〕
(確認申請等の取下げ)
第2条の3 この細則の規定により建築主事又は区長に申請書を提出した者は、建築主事又は区長が確認、許可又は認定(以下「確認等」と総称する。)をする前に、当該申請を取下げようとするときは、
別記第1号様式により建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定の申請をした者について準用する。
一部改正〔昭和53年規則1号・58年14号・平成11年35号・27年47号〕
(建築主の変更等)
第3条 確認等を受けた建築物等で、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」と総称する。)を変更しようとする者は、
別記第2号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」と総称する。)を添えて、工事完了検査申請書又は工事完了届を提出する前に建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、
別記第3号様式により、確認済証等を添えて、建築主事に届け出なければならない。
3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、
別記第3号様式の2により、確認済証等を添えて、建築主事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により、添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。
5 第1項及び前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定の申請をした者について準用する。
6 第2項及び第3項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
7 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届けを受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則57号・53年1号・57年22号・58年14号・平成11年35号・14年34号・27年47号・令和元年11号〕
(工事の取りやめ)
第3条の2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、
別記第4号様式により、確認済証等を添えて建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。
3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。
一部改正〔昭和53年規則1号・58年14号・平成11年35号・12年86号・27年47号〕
第4条及び第5条 削除
削除〔平成12年規則30号〕
(確認申請書に添付する図書及び調書等)
第6条 建築物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、
別表第1に掲げる図書を、工場にあつては、
別記第5号様式による工場調書を添えなければならない。
2 前項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。
3 前2項に規定するもののほか、法第86条の7並びに法第87条第3項及び第4項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物にあつては、既存不適格調書(
別記第5号様式の2)を添えなければならない。
4 建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行つた者は、遅滞なく、当該申請を行つた旨を
別記第5号様式の3により建築主事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和53年規則1号・57年22号・平成22年35号・27年47号〕
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)
第6条の2 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。
追加〔令和元年規則11号〕
(標識等による公告)
第7条 法第9条第13項の規定に基づく標識は、
別記第6号様式による。
2 規則第4条の17の規定により区長が定める方法は、
千代田区公告式条例(昭和40年千代田区条例第6号)第2条第2項に定める掲示場への掲示とする。
一部改正〔昭和54年規則10号・58年14号・平成15年20号〕
第2章 定期報告
(定期報告を要する建築物の報告の時期等)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき令第16条第1項各号に定める建築物に係る規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の(い)欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるとおりとする。
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| (い) | (ろ) |
| 用途 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
2 | 旅館又はホテル | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
3 | 百貨店、マーケツト又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成28年国土交通省告示第240号(以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。) | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
5 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。) | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
6 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
7 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表の(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が、同表(ろ)欄に掲げる規模又は階のもの(ただし、令第16条第1項に規定するものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(は)欄に掲げるとおりとする。
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| (い) | (ろ) | (は) |
| 用途 | 規模又は階 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
2 | 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
3 | 旅館又はホテル | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
4 | 百貨店、マーケツト、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
5 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
5の2 | 令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。) | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
6 | 学校又は体育館 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
8 | 展示場、キヤバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
9 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
9の2 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 地階又は3階以上の階にあるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
10 | 9に掲げる用途と1から8までの用途の1以上とを併せるもの(1から9までの項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの | 平成7年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
11 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。) | 昭和62年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
12 | 1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8まで及び10の項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
13 | 1から12までに掲げる用途(ただし、11の用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街 | 床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
備考 | | | |
1 この表の(ろ)欄及び(は)欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。 | | | |
2 この表の9の項及び10の項の(い)欄に掲げる用途のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。 | | | |
全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔昭和61年規則19号・平成5年40号・6年11号・12年86号・15年60号・28年26号・令和元年11号〕
(建築物の定期報告)
第9条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は区長が別に定めるところによるものとする。
2 前項の報告は、
別記第7号様式による定期調査報告書及び
別記第7号様式の2による定期調査報告概要書に、区長が別に定める調査結果表を添付して行わなければならない。
3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
4 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項まで及び同条第2項の表3の項から12の項までに掲げる建築物にあつては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、
別記第7号様式の3による建築物除却・使用休止届を区長に届け出なければならない。
5 前条の規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。
6 第4項の規定による休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、
別記第7号様式の4による建築物再使用届に第2項に定める書類を添えて区長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和57年規則22号・58年14号・61年19号・平成6年11号・15年60号・18年5号・22年35号・28年26号・31年1号〕
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第10条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち、次に掲げるもの
ア 法第28条第2項ただし書に定める換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)
イ 法第35条に定める排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの
ウ 法第35条に定める非常用の照明装置
エ 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの
(2) 第8条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
一部改正〔昭和50年規則38号・57年22号・58年14号・61年19号・平成6年11号・12年30号・86号・15年60号・18年5号・28年26号〕
(特定建築設備等の定期報告の時期等)
第11条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。
2 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号及び前条第2号に掲げる防火設備を除く。以下この項において同じ。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行つた日後その翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日後その翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。
3 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表(い)欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるとおりとし、報告の間隔はおおむね6月から1年までとなるように報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、同表(ろ)欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。
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| (い) | (ろ) |
| 用途 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年4月1日から10月31日まで |
2 | 旅館又はホテル | 毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで |
3 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 毎年4月1日から翌年1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 毎年4月1日から11月30日まで |
5 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの | 毎年4月1日から翌年1月31日まで |
6 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 毎年4月1日から9月30日まで |
7 | 第8条第2項の表10の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から11月30日まで |
8 | 第8条第2項の表12の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から翌年1月31日まで |
9 | 第8条第2項の表13の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から10月31日まで |
4 令第138条の3に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。
5 報告対象特定建築設備等について、第10項に定める再使用をする場合における規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「第10項の規定による届出を行つた日」と読み替えるものとする。
6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。
7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、区長が別に定める建築物概要書とする。
8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあっては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、
別記第9号様式の2による特定建築設備等廃止・使用休止届を区長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、
別記第7号様式の3による建築物除却届を区長に届け出た場合はこの限りではない。
9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出の日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行うまでの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。
10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに
別記第9号様式の2の2による特定建築設備等再使用届に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて区長に届け出なければならない。
全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔昭和61年規則19号・62年39号・平成6年11号・11年35号・12年86号・14年34号・15年60号・18年5号・22年35号・28年26号・31年1号〕
(所有者等の変更)
第11条の2 規則第5条第3項、第6条第3項又は第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、
別記第9号様式の2の3による建築物等の所有者等変更届を区長に届け出なければならない。
追加〔平成18年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則26号〕
(定期報告の書類の保存期間)
第11条の3 規則第6条の3第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日とする。
(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第8条の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、1年間
(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第10条第1号に規定する建築設備については、3年間、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設については、5年間
2 前項の規定にかかわらず、
別記第7号様式の2による定期調査報告概要書並びに規則別記第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式及び第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、又は除却されるまでとする。
追加〔平成22年規則35号〕、一部改正〔平成28年規則26号・31年1号〕
(建築工事施工計画の報告)
第11条の4 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、
別記第9号様式の3による建築工事施工計画報告書及びその副本に、それぞれ、次の表の(い)欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表(ろ)欄に掲げる事項について区長が別に定めるところにより記載した書類を添えて、区長に工事の施工計画を報告しなければならない。
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| (い) | (ろ) |
| 建築材料の種類 | 事項 |
1 | 鉄骨 | (1) 鋼材等の規格及び試験計画 |
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| (2) 鉄骨加工工場の名称及び種別 |
2 | コンクリート | (1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質 |
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| (2) レディミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称 |
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| (3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件 |
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| (4) コンクリートの打込み方法及び打込み計画 |
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| (5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称 |
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| (6) コンクリートの施工条件及び養生計画 |
3 | 鉄筋 | (1) 鉄筋の規格及び試験計画 |
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| (2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名 |
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| (3) 鉄筋継ぎ手の試験計画及び試験機関の名称 |
2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表の(い)欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表(ろ)欄に掲げる事項について区長が別に定めるところにより記載した書類を添付しなければならない。
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| (い) | (ろ) |
| 工事の種類 | 事項 |
1 | 軽量コンクリート工事 | (1) 軽量コンクリートの使用箇所 |
| | (2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称 |
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| (3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件 |
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| (4) 軽量コンクリートの製造方法 |
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| (5) 軽量コンクリートの打込み方法及び打込み計画 |
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| (6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画 |
2 | 溶接工事 | (1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格 |
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| (2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別 |
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| (3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備 |
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| (4) 溶接工の技量資格 |
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| (5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件 |
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| (6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法 |
3 | 高力ボルト接合工事 | (1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名 |
| | (2) 高力ボルトセットの製造者の氏名 |
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| (3) 高力ボルトセットの種類 |
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| (4) 摩擦係数その他の所要条件 |
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| (5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締付け方法その他の施工方法及び所要条件 |
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| (6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法 |
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| (7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法 |
追加〔平成5年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則11号・11年35号・12年86号・14年34号・18年5号・22年35号〕
第3章 道路位置の指定等
(道路の位置の指定等の申請書)
第12条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、
別記第10号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、事業の執行計画を示す図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、
別記第10号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、
別記第10号様式の2による図書及び次に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)
3 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、
別記第10号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) その他区長が必要と認める書類
4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、
別記第11号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、
別記第11号様式の2による図書及び第2項各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則38号・53年1号・58年14号・平成12年86号・17年63号・22年35号〕
(道路の指定等の変更又は取消しの告示)
第13条 区長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による道路の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 指定に係る道路の種類
(2) 指定の変更又は取消しの年月日
(3) 指定に係る道路の位置
(4) 指定に係る道路の延長及び幅員
2 区長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日
(2) 水平距離の指定に係る道路の部分の位置
(3) 水平距離の指定に係る道路の部分の延長
(4) 水平距離
全部改正〔平成22年規則35号〕
(道路の位置の指定等の通知)
第13条の2 区長は、第12条第1項若しくは第3項の申請に基づく道路の指定若しくは指定の変更若しくは取消し又は同条第2項の申請に基づく道路の位置の指定若しくは指定の変更若しくは取消しをしたときは、
別記第10号様式の3による通知書に、申請者の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
2 区長は、第12条第4項の申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、
別記第11号様式の3による通知書に、申請者の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
追加〔平成22年規則35号〕
(私道の変更又は廃止の届出)
第13条の3 法第42条第1項第3号の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする14日前までに、
別記第10号様式の4による届出書に次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。
(1) 付近見取り図
(2) 地籍図
(3) 登記事項証明書
追加〔平成22年規則35号〕
(開発区域内等の私道の変更又は廃止)
第14条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域を決定した当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2若しくは同法第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号の規定による道路の変更若しくは廃止又は第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、区長と協議をすることができる。
2 前項の協議の手続きについては、第12条及び第13条の3の規定を準用する。
3 第1項に規定する場合においては、同項の区長と事業者等との協議が成立することをもつて、法第42条第1項第3号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しがあつたものとみなす。
4 前項の場合においては、第13条及び第13条の2の規定を準用する。
一部改正〔昭和50年規則38号・58年14号・平成6年11号・13年53号・22年35号〕
(道路の位置の標示)
第15条 第12条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示することができる。
2 前項の規定は、第12条第4項の規定による水平距離の指定又は指定の変更を求める場合について準用する。
3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
一部改正〔昭和58年規則14号・平成22年35号〕
第16条 削除
削除〔平成15年規則20号〕
(壁面線の指定等の申請書)
第16条の2 法第46条第1項の規定に基づき、壁面線の指定を受けようとする者は、
別記第12号様式による申請書及びその副本に
別記第12号様式の2による図書及び第12条第1項各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めたものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
2 指定を受けた壁面線を変更又は廃止をするときは、前項の規定を準用する。
追加〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成12年規則86号〕
(壁面線の指定等の告示及び通知)
第16条の3 区長は、法第46条第1項及び前条第1項の規定に基づく壁面線の指定、変更又は廃止をしたときは、その旨を告示する。
2 区長は、前条第1項の申請に基づいて、壁面線の指定をしたときは、
別記第12号様式の3による通知書に、前条第1項又は第16条第1項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
3 前条第1項の規定を準用する同条第2項の規定に基づいて、指定を受けた壁面線の変更又は廃止したときは、前項の規定を準用する。
追加〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成12年規則86号〕
(壁面線の位置の標示)
第16条の4 第15条第1項及び第3項の規定は、法第46条第1項の規定による壁面線の指定又は第16条の2第2項の規定による壁面線の変更を受けようとする場合について準用する。
追加〔昭和58年規則14号〕
第4章 公聴会
(公聴会)
第17条 この章の規定は、区長が法第9条第4項(法第9条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第48条第14項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う公開による意見の聴取の会(以下「公聴会」という。)に関して定めるものとする。
全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成5年規則40号・7年48号・15年20号・27年47号〕
(公開による意見の聴取の請求)
第18条 区長に対して、法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、公開による意見の聴取を請求する場合は、文書により請求の要旨、提出年月日、請求者住所及び氏名を記し、押印のうえ提出しなければならない。
全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成7年規則48号・15年20号・27年47号〕
(公聴会の開催の公告及び通知)
第19条 区長は、法第9条第4項(法第9条第8項において準用する場合を除く。)、法第46条第1項、法第48条第14項及び法第72条第1項の規定に基づき、公聴会を開催しようとするときは、開催の1週間前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、法第9条第3項の規定に基づき意見の聴取を請求した者、法第46条第1項の規定に基づく壁面線の指定に係る土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者又は法第48条第14項に規定する許可を受けようとする者(以下「利害関係人」という。)、法第70条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第2項の規定に基づき建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)並びに法第71条(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に区長に文書をもつて異議申立てをした者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。
2 区長は、法第9条第8項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の2日前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに意見の聴取を請求した者に通知しなければならない。
3 前2項の公告は、千代田区役所門前掲示場に掲示して行う。
全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成5年規則40号・7年48号・15年20号・27年47号〕
(議長)
第20条 公聴会においては、区長又は区長が指名した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることはできない。
(1) 前条の意見の聴取を請求した者(以下「意見聴取請求者」という。)、利害関係人、協定者、異議申立人及びそれぞれの親族
(2) 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人の法定代理人、後見人又は保佐人
一部改正〔昭和58年規則14号・平成7年48号〕
(代理人)
第21条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人が、代理人を出席させるときは、委任状を公聴会の開催前に、区長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和58年規則14号・平成7年48号〕
(欠席届)
第22条 意見聴取請求者(法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者を除く。)、利害関係人、協定者、異議申立人及びこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催3日前までに、区長に届け出なければならない。
2 法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者及び代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会開催前日までに、区長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和58年規則14号・平成7年48号・27年47号〕
(公聴会の延期)
第23条 区長は、前条の場合において、その事由が正当であると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。
2 前項のほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
3 前2項の場合においては、第19条の規定を準用する。
(関係職員等の出席)
第24条 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」と総称する。)の意見又は説明を聞くために当該関係職員等の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。
一部改正〔平成7年規則48号〕
(証人、参考人の出席等)
第25条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人は、意見の聴取に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。
2 前項の場合においては、意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人は、公聴会の開催前までに議長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和58年規則14号・平成7年48号〕
(口述審問)
第26条 公聴会は口述審問により行う。
一部改正〔昭和57年規則22号〕