○我孫子市建築基準法施行細則
平成24年3月5日規則第9号
我孫子市建築基準法施行細則
我孫子市建築基準法施行細則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 法、政令、省令、施行条例及びこの規則により市長又は建築主事に提出する申請書又は届出書は、建築指導担当課に提出するものとする。
(意見の聴取)
(標識による公告)
第4条 法第9条第13項の規定による公示は、標識(
様式第1号)を設置して行う。
(確認申請書に添付する書類)
第5条 法第6条第1項に掲げる建築物の確認申請書には、
別表に掲げる図書を添えなければならない。
2 前項の規定は、建築設備及び工作物について準用する。
(許可申請等)
第6条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する許可申請書には、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他必要な資料のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書を添えなければならない。
(1) 次に掲げる許可の申請をする場合その他市長が必要と認める場合 省令第1条の3第1項に規定する日影図
ア 法第48条第1項から第9項までのただし書及び同条第11項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可
イ 法第55条第3項各号の規定による許可
ウ 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可
(2) 工場の用途に供する建築物に係る許可の申請をする場合 工場調書(
様式第2号)
(3) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物に係る許可の申請をする場合(前号に規定する場合を除く。) 危険物調書(
様式第2号の2)
2 省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可及び同条第4項に規定する工作物許可関係規定による許可を受けた事項の範囲内において許可を受けた内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(
様式第3号)の正本及び副本のそれぞれに省令第10条の4第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する通知書(正本にあっては、その写し)及び変更図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による承認をしたときは、変更承認通知書(
様式第4号)に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。
(保存建築物の指定申請等)
第7条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(
様式第5号)の正本及び副本のそれぞれに必要な設計図書その他必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請について指定したときは、保存建築物指定通知書(
様式第6号)に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。
(認定申請等)
第8条 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(
様式第7号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。この場合において、第2号から第15号までの認定にあっては、法第6条第1項の規定による確認の申請をする前に認定申請書を提出しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定
(2) 法第42条第2項の規定による認定
(3) 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定
(4) 施行条例第5条ただし書の規定による認定
(5) 施行条例第7条ただし書の規定による認定
(6) 施行条例第8条ただし書の規定による認定
(7) 施行条例第12条ただし書の規定による認定
(8) 施行条例第14条第3項の規定による認定
(9) 施行条例第22条の3の規定による認定
(10) 施行条例第23条第3項の規定による認定
(11) 施行条例第39条第3項第2号の規定による認定
(12) 施行条例第40条第1項第2号の規定による認定
(13) 施行条例第42条第3項の規定による認定
(14) 施行条例第44条第3項の規定による認定
(15) 施行条例第51条第4項の規定による認定
2 省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書及び前項の認定申請書には、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図その他必要な資料を添えなければならない。
3 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める図書及び書類は、次に掲げるものとする。
(1) 2以上の工事に分けて行うことの理由書
(2) 法第6条の3第7項又は法第18条第10項の適合判定通知書の写し並びに省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類(建築物の計画が法第6条の3第1項又は法第18条第4項の構造計算適合性判定を要するものであるときに限る。)
4 市長は、第1項の規定による申請について認定したときは、認定通知書(
様式第8号)に第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。
5 省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定による認定又は前項の規定による認定を受けた事項の範囲内において認定を受けた内容を変更しようとするときは、変更承認申請書の正本及び副本のそれぞれに省令第10条の4の2第3項に規定する通知書又は前項に規定する認定通知書(正本にあっては、その写し)及び変更図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、変更承認通知書に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請)
第9条 省令第10条の16第1項から第3項までに規定する申請書の正本及び副本のそれぞれには、次に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えなければならない。ただし、第3号に掲げる図書にあっては、正本にのみ添えるものとする。
(1) 当該申請に係る土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図若しくは同条第4項の地図に準ずる図面の写し又はこれに準ずるもの
(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書
(3) 法第86条第6項又は法第86条の2第4項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書
2 省令第10条の21第1項に規定する申請書には、前項第1号及び第2号に掲げる図書を添えるとともに、取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の全員の印鑑登録証明書を当該申請書の正本に添えなければならない。
3 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定を受けた事項の範囲内において認定を受けた内容を変更しようとするとき又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた事項の範囲内において許可を受けた内容を変更しようとするときは、変更承認申請書の正本及び副本のそれぞれに省令第10条の16第4項に規定する通知書(正本にあっては、その写し)及び変更図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、変更承認通知書に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。
(認定建築主の届出)
第10条 法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の認定を受けた全体計画に係るそれぞれの工事の建築主は、当該それぞれの工事に着手したときは、当該それぞれの工事に着手した日から4日以内に認定工事着手届出書(
様式第9号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の建築主が当該それぞれの工事を完了した場合には、当該それぞれの工事が完了した日から4日以内に認定工事完了届出書(
様式第10号)により、市長に届け出なければならない。ただし、法第6条第1項、法第6条の2第1項又は法第18条第3項に規定する確認済証の交付を受けた場合については、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた全体計画に係る工事の場合に準用する。
(名義変更届)
第11条 確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)に変更があったときは、変更前の建築主等と変更後の建築主等が連署して名義変更届出書(
様式第11号)に当該建築物、建築設備又は工作物の確認等を証する書類(以下「確認済証等」という。)を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。建築主等の住所又は氏名に変更があったときも、同様とする。
2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更受理通知書(
様式第12号)に確認済証等を添えて当該建築主等に通知するものとする。
(工事監理者決定等届)
第12条 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき若しくはこれを変更したとき又は工事施工者を定めたとき若しくはこれを変更したときは、工事監理者決定等届出書(
様式第13号)により、建築主事に届け出なければならない。工事監理者又は工事施工者の住所若しくは氏名に変更があったときも、同様とする。
2 建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、工事監理者決定等受理通知書(
様式第14号)により当該建築主等に通知するものとする。
(取下げ届)
第13条 確認等の申請書、中間検査の申請書若しくは完了検査の申請書を提出した建築主等又は第7条第1項に規定する保存建築物指定申請書、第19条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第20条第1項に規定する道路指定等申請書を提出した申請者は、市長又は建築主事が当該申請に係る処分をする前に当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ届出書(
様式第15号)により、市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る申請書の副本に取下げ届済印を押印し当該申請者に返還するものとする。
(取りやめ届)
第14条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事又は仮使用を取りやめたときは、取りやめ届出書(
様式第16号)に確認済証等を添えて、市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る確認済証等に取りやめ届済印を押印し当該申請者に返還するものとする。
(建築物の建築に関する確認の特例に係る施行条例の規定)
第15条 政令第10条第3号ハ及び第4号ハの規定により、施行条例の規定のうち建築物の建築に関する確認の特例に係る規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条の規定
(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条第3号の規定
(特定建築物の指定及び定期報告)
第16条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。)とする。
(1) 地階(階数が3以上の建築物の地階に限る。次号、第3号ア及び第6号において同じ。)又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途(屋外観覧場を除く。)に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(2) 地階又は3階以上の階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次条第6項において同じ。)、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(3) 政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等の用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(次条第6項において「高齢者等就寝用途」という。)を除く。)に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
イ 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
ウ 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(4) 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(5) 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物(前号に掲げる建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(6) 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
2 省令第5条第1項の規定による定期報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物について、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| |
建築物 | 定期報告の時期 |
政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。) | 令和2年を始期として2年ごとの5月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第4号並びに前項第4号及び第5号に掲げる建築物 | 令和2年を始期として3年ごとの8月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第3号及び前項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。) | 令和3年を始期として2年ごとの10月1日から末日までの間 |
3 政令第16条第1項各号及び第1項各号の2以上に該当する用途の建築物については、当該各号のそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計又は建築物全体の安全の確保を勘案してその主要な用途に供する建築物として適用する。
4 省令第5条第3項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
(特定建築設備等の指定及び定期報告)
第17条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。以下この条において同じ。)
(2) 建築設備(住戸内に設けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもので、政令第16条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの
ア 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)
イ 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)
(3) 防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下この条において同じ。)のうち、前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの
2 省令第6条第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び小荷物専用昇降機 法第12条第3項の規定による報告を最初に行った日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)の1日から末日までの間
(2) 前項第2号に掲げる建築設備 次の表の左欄に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時期(省令第6条第1項に規定する検査の項目にあっては、同表の左欄に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期)
| | |
建築設備 | 定期報告の時期 | |
政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた建築設備 | 毎年5月1日から末日までの間 | 当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の5月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第4号並びに前条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物に設けた建築設備 | 毎年8月1日から末日までの間 | 当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の8月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第3号及び前条第1項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)に設けた建築設備 | 毎年10月1日から末日までの間 | 当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の10月1日から末日までの間 |
(3) 政令第16条第3項第2号及び前項第3号に掲げる防火設備 次の表の左欄に掲げる防火設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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防火設備 | 定期報告の時期 |
政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた防火設備 | 毎年5月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第4号並びに前条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物に設けた防火設備 | 毎年8月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第3号及び前条第1項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)に設けた防火設備 | 毎年10月1日から末日までの間 |
3 省令第6条の2の2第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる工作物について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機等 毎年3月1日から末日までの間
(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等(次号に掲げるものを除く。) 毎年法第12条第3項の規定による報告を行った日の属する月の1日から末日までの間(最初に行う報告にあっては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)
(3) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等でウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するもの 毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間
4 省令第6条第3項本文又は省令第6条の2の2第3項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、報告の日前2月以内(前項第2号及び第3号に掲げる昇降機等で検査に相当の期間を要すると市長が認めるものにあっては、報告の日前1年以内)に検査し、作成したものでなければならない。
5 第2項各号に掲げる特定建築設備等又は第3項各号に掲げる工作物を変更し、廃止し、休止し、又は再開したときは、特定建築設備等変更(廃止・休止・再開)届(
様式第17号)により市長に届け出なければならない。
6 病院若しくは診療所の用途又は高齢者等就寝用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に設けた防火設備(第2項第3号に掲げる防火設備を除く。)については、政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた特定建築設備等で法第12条第3項の規定により指定したものとみなして、第2項、第4項及び前項並びに次条第2項の規定を適用する。
(書類の保存期間)
第18条 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第5条第3項に規定する書類の保存期間は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 政令第16条第1項第1号から第3号まで並びに第16条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる建築物 法第12条第1項の規定による報告があった日の属する月の翌月の初日から起算して2年間
(2) 政令第16条第1項第4号並びに第16条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物 法第12条第1項の規定による報告があった日の属する月の翌月の初日から起算して3年間
2 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第6条第3項及び省令第6条の2の2第3項に規定する書類の保存期間は、法第12条第3項の規定による報告があった日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とする。
(道路の指定申請等)
第19条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路指定等申請書(
様式第18号)の正本及び副本のそれぞれに必要な図書その他必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請について道路の指定をしたときは、道路指定等通知書(
様式第19号)に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて申請者に通知するものとする。
3 法第42条第1項第4号の規定により指定された道路を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。
(道路位置の指定申請等)
第20条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路指定等申請書の正本及び副本のそれぞれに道路位置指定等申請図(
様式第20号)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書
2 市長は、前項の申請について道路の位置の指定をしたときは、道路指定等通知書に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。
3 法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路又は同条第2項の規定により指定された道路を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。
(道路の位置の標示)
第21条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の境界を明確にしておかなければならない。
(既存の私道の変更又は廃止)
第22条 法第42条(同条第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)に規定する道路である既存の私道を変更し、又は廃止するときは、第20条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 次に掲げる区域内に存在する法第42条に規定する道路である既存の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、第1号に係るものについては同号の工事の着手をもって、第2号に係るものについては同号の区域の決定をもって第20条第1項の申請及び同条第2項の措置若しくは前項において準用する第20条第1項の申請及び同条第2項の措置がなされたものとみなす。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条若しくは同法第35条の2の規定による開発許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行地区内又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づく住宅地造成事業の施行地区内のうち、当該開発行為又は事業の工事が着手された部分の区域
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路の区域
(し尿浄化槽に係る区域の指定)
第23条 政令第32条第1項第1号の規定により衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。
(建蔽率制限の緩和)
第24条 法第53条第3項第2号に規定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(垂直積雪量)
第25条 政令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は、30センチメートルとする。
(建築物の後退距離の算定の特例)
第26条 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、当該建築物の敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に規定する建築物に接続する部分とする。
(敷地面積の規模)
第27条 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる用途地域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値とする。
| |
用途地域 | 敷地面積の規模(単位 平方メートル) |
商業地域 | 500 |
(不適合建築物等の届出)
第28条 法第86条の7各項の規定による既存の建築物に対する制限の緩和、法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項(法第48条第1項から第14項まで及び法第51条に係る部分に限る。)の規定による既存の工作物に対する制限の緩和又は施行条例第51条第2項から第4項までの規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするこれらの建築物及び工作物(以下この条において「建築物等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物等の制限緩和に係る不適合建築物等台帳(
様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(書類の閲覧)
第29条 省令第11条の4第1項に規定する書類(以下この条において「概要書等」という。)の閲覧場所は、建築指導担当課とする。
2 概要書等の閲覧日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
3 概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 市長は、前2項の規定にかかわらず、概要書等の整理その他の理由により閲覧させないことができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
5 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等閲覧申込書(
様式第22号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
6 閲覧者は、概要書等を閲覧場所以外の場所に移動させてはならない。
7 市長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は概要書等を汚損若しくは毀損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(計画通知書への準用)
第30条 第2条、第5条及び第11条から第14条までの規定は、法第18条の規定による計画通知書の場合に準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)及び
我孫子市建築基準法施行細則(昭和60年規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年9月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月25日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の我孫子市建築基準法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の我孫子市建築基準法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
別表(第5条関係)
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| 建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
1 | がけ面及びがけに近接する建築物 | 縦断面図及び擁壁詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離 |
| | 構造計算書 |
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2 | 工場の用途に供する建築物 | 工場調書(様式第2号) |
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3 | 危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。) | 危険物調書(様式第2号の2) |
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4 | 興行場等の用途に供する建築物 | 平面図又は別紙 | 客席の用途に供する部分のいす席の配置及び使用形態の区分ごとの床面積(いす席を設ける部分を除く。) 客席の用途に供する部分の通路の幅員 建築物の屋外に通じる出入口及び興行場等の出入口並びに各階の客席部分よりの出入口の幅員 |
| | 換気設備図 | 縮尺、機械室及びダクトの詳細、給排気口及び外気取入口の位置並びに寸法 |
| | 暖房又は冷房設備図 | 縮尺、汽缶機械及び配管の配置並びに寸法 |
| | 映写室詳細図 | 縮尺、機械設備並びに構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法 |
| | 電灯電力配線図 | 縮尺、責任分界点以降における変圧器、電灯、電動機、電線並びにスイッチの配置及び寸法 |
5 | 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物 | 配置図 | 建築物から敷地境界線までの距離並びに通路の位置及び幅員 |
| | 平面図又は別紙 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 |
6 | 施行条例第40条の2に規定する児童福祉施設等 | 平面図又は別紙 | 段差の高さ及び傾斜路の勾配 |
7 | 物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物 | 配置図 | 建築物から敷地境界線までの距離及び前面空地の幅員 |
| | 平面図又は別紙 | 各階の売場面積及び店内通路幅 |
8 | 法第12条第1項の規定により定期報告を要する特定建築物 | 定期報告対象建築物等調書(様式第2号の3) |
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