○我孫子市火災予防条例施行規則
昭和40年6月21日規則第6号
我孫子市火災予防条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び
我孫子市火災予防条例(昭和37年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識及び表示板等)
(喫煙等の禁止場所の指定)
第2条の2 条例第23条第1項に定める消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ 百貨店等(延べ面積が1,000平方メートル以上のもの)の売場
オ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
カ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
キ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ク 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
ケ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は同法附則第2条の規定による廃止前の重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあつては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからウまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
2 前項の消防長が指定する場所において、
条例第23条第1項ただし書に定める承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(
様式第1号)を提出しなければならない。
(指定催しの指定)
第2条の3 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(
様式第1号の2)によるものとする。
2
条例第42条の2第3項の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定催しの名称
(2) 開催期間
(3) 開催場所
(4) 主催者の名称及び代表者の氏名
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第2条の4 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(
様式第1号の3)によるものとする。
(防火対象物の使用開始の届出)
第3条 条例第43条に定める防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(
様式第1号の4)によるものとする。
2 同一敷地内に2以上の棟がある場合には、防火対象物棟別概要追加書類(
様式第2号)を添付するものとする。
3 消防長は、前2項の届出を受理したときは検査を行い、火災予防上支障がないと認めた場合は、副本に届出済の認印(
様式第3号)をして返付する。
(火を使用する設備等の届出)
第4条 条例第44条各号に定める届出は、次の様式によるものとする。
(1) 炉、厨房設備、ボイラー、火花を生ずる設備等の届出は、炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(
様式第4号)による。
(2) 燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置の届出は、燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(
様式第5号)による。
(3) ネオン管灯設備の届出は、ネオン管灯設備設置届出書(
様式第6号)による。
(4) 水素ガスを充てんする設備の設置の届出は、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(
様式第7号)による。
2 消防長は、前項各号の届出を受理したときは検査を行い、
条例に定める基準に適合していると認めた場合は、副本に届出済の認印をして返付する。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第5条 条例第45条各号に定める届出は、次の様式によるものとする。ただし、第1号に規定する届出は、口頭により行うことができる。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(
様式第8号)による。
(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、煙火打上げ・仕掛け届出書(
様式第9号)による。
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催届出は、催物開催届出書(
様式第10号)による。
(4) 水道の断水又は減水の届出は、水道断水・減水届出書(
様式第11号)による。
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、道路工事届出書(
様式第12号)による。
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出は、露店等の開設届出書(
様式第12号の2)による。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは内容を審査し、支障がないと認めた場合は副本に届出済の認印をして返付する。
(指定洞道等の届出)
第5条の2 条例第45条の2に定める消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道等は、次に掲げるものとする。
(1) 洞長50メートル以上の洞道
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく「共同溝」をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び隧道
(3) 前2号以外で消防長が必要と認める洞道等
2 前項の届出は、指定
洞道等届出書(新規・変更)(
様式第13号)によるものとし、消防長は、届出を受理したときは内容を審査し、必要があれば検査を行い、支障ないと認めた場合は副本に届出済の認印をして返付する。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第6条 指定数量未満の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び
条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書(
様式第14号)によるものとする。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは検査を行い、
条例に定める基準に適合していると認めた場合は、副本に届出済の認印をして返付する。
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの廃止届)
第7条 条例第46条第2項に定める届出は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(
様式第15号)によるものとする。
(少量危険物又は指定可燃物タンク水張検査等の申請)
第8条 条例第47条第1項に定める検査申請は、少量危険物指定可燃物タンク検査申請書(
様式第16号)によるものとする。
2 消防長は、検査を行つた結果、
条例第31条の4第2項第1号、
第31条の5第2項第4号又は
第31条の6第2項第2号に定める基準に適合すると認めたときは、当該検査の申請した者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、少量危険物タンク検査済証(
様式第17号(その1))又は指定可燃物タンク検査済証(
様式第17号(その2))の交付)をするものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第10条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(届出書類等の提出部数)
第11条 第3条第1項及び第2項、第4条第1項各号、第5条の2第2項、第6条第1項並びに第7条の届出書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。
2 第2条の2第2項及び第8条第1項の申請書類並びに第5条第1項各号の届出書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(公示の方法)
第12条 省令第1条の市長が定める方法及び
条例第42条の2第3項の規定による公示の方法は、次のとおりとする。
(2) 市ホームページへの掲載
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により定められた様式について、従前使用していた様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成2年5月17日規則第26号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成3年5月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の我孫子市火災予防条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年5月12日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の我孫子市火災予防条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により行われた届出は、この規則による改正後の我孫子市火災予防条例施行規則の相当規定により行われた届出とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成7年3月8日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の我孫子市火災予防条例施行規則の規定により行われた届出は、この規則による改正後の我孫子市火災予防条例施行規則の相当規定により行われた届出とみなす。
附 則(平成11年9月6日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の我孫子市火災予防条例施行規則の規定により行われた届出は、この規則による改正後の我孫子市火災予防条例施行規則の相当規定により行われた届出とみなす。
附 則(平成12年12月27日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月27日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月3日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第60号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日規則第41号)
この規則は、平成26年7月15日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月2日規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の我孫子市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
火災予防条例中に規定する標識類
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規制事項 | | 寸法 | | 色 | |
条例の根拠条文 | 標識の種類 | 幅 (cm) | 長さ (cm) | 地 | 文字 |
第8条の3第1項及び第3項 | 燃料電池発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
第11条第1項第5号及び第3項 | 変電設備である旨の標識 | | | | |
第11条の2第2項 | 急速充電設備である旨の標識 |
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第12条第2項及び第3項 | 発電設備である旨の標識 |
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第13条第2項及び第4項 | 蓄電池設備である旨の標識 |
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第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
第23条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持ち込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
第23条第4項 | 「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
第31条の2第2項第1号 第33条第3項 第34条第2項第1号 | 危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
| 危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。 | |
第39条第4号 | 定員を記載した表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
| 満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考 標識類の記入文字については、明示された以外のものは特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の記載については「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。
様式第1号(第2条の2関係)
様式第1号の2(第2条の3関係)
様式第1号の3(第2条の4関係)
様式第1号の4(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第5条関係)
様式第12号の2(第5条関係)
様式第13号(第5条の2関係)
様式第14号(第6条関係)
様式第15号(第7条関係)
様式第16号(第8条関係)
様式第17号(その1)(第8条関係)
様式第17号(その2)(第8条関係)