○審議会等の会議の公開に関する指針
平成13年11月1日告示第268号
審議会等の会議の公開に関する指針
1 目的
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、その審議の状況を市民に明らかにし、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
2 定義
この指針において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及び規則、要綱等に基づき設置された審議会、委員会、協議会等をいう。
3 会議の公開
審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。
(1) 当該会議において
上尾市情報公開条例(平成11年上尾市条例第30号)第7条第1号から第7号までの規定に該当する情報(6において「非公開情報」という。)に関し審議する場合
(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
4 公開又は非公開の決定
審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。
5 会議開催の事前公表
審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する日の1週間前までに次の事項を記載した会議開催のお知らせを情報公開コーナー、支所及び出張所において公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 会議の議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 傍聴の定員(会議を公開する場合)
(7) 傍聴の手続(会議を公開する場合)
(8) 非公開の理由(会議を非公開とする場合)
(9) 問い合わせ先
6 公開の方法等
(1) 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
(2) 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
(3) 審議会等は、傍聴者に対し会議資料(非公開情報が記載されているものを除く。)の配布又は閲覧に努めるものとする。
7 会議録の作成
8 会議録及び会議資料の公開
審議会等が公開した会議の会議録及び会議資料は、情報公開コーナーに備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
9 運用状況の公表について
市長は、審議会等の会議の公開の運用状況について、年1回公表するものとする。
附 則
この指針は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に公開することを決定した審議会等の会議から適用する。
附 則(令和元年9月30日告示第163号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。