○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和58年4月1日規則第15号
職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年上尾市条例第16号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 法令、条例又は埼玉県市町村職員共済組合事業計画等に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条若しくは第49条の2第1項又は
上尾市職員からの苦情相談に関する規則(平成22年上尾市公平委員会規則第3号)第2条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、不利益処分に関する不服の申立てをし、又は苦情の申出若しくは相談をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査又は調査のため出頭する場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定に基づき、審査請求人として出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 本市の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(7) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合
(8) 市行政と密接な関係を有し、市が指導育成を行うことが必要とする団体の事務に従事する場合
(9) 職員団体の代表者等として当局と適法な交渉を行う場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。