○上尾市総合計画審議会条例
昭和44年3月31日条例第14号
上尾市総合計画審議会条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上尾市総合計画を樹立するため、上尾市総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市総合計画の調整その他その実施に関し必要な調査及び審議を行うため、上尾市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 5人以内
(2) 市政の各分野において優れた識見を有する者 10人以内
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、行政経営部において処理する。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年上尾市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。