○上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年12月27日条例第17号
上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年条例14号〕
(特別職の職員の範囲)
第1条の2 特別職の職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 教育委員会委員
(2) 選挙管理委員会委員(地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員を含む。)
(3) 監査委員
(4) 公平委員会委員
(5) 農業委員会委員
(5)の2 農地利用最適化推進委員
(6) 固定資産評価審査委員会委員
(7) 表彰審査会委員
(7)の2 行政不服審査会委員
(8) 情報公開・個人情報保護審査会委員
(9) 情報公開・個人情報保護運営審議会委員
(10) 防災会議委員
(10)の2 国民保護協議会委員
(11) 交通安全対策会議委員
(12) 自転車対策審議会委員
(12)の2 空家等対策協議会委員
(12)の3 コンプライアンス審査会委員
(13) 総合計画審議会委員
(13)の2 地域創生総合戦略審議会委員
(13)の3 上平地区複合施設検討委員会委員
(14) 人権施策推進協議会委員
(15) 公務災害補償等認定委員会委員
(16) 公務災害補償等審査会委員
(17) 特別職報酬等審議会委員
(18) 市民活動推進協議会委員
(19) 多文化共生推進計画策定委員会委員
(20) 社会教育委員
(21) 公民館運営審議会委員
(22) 図書館協議会委員
(22)の2 上尾市立小・中学校通学区域審議会委員
(23) 学校運営協議会委員
(24) スポーツ推進審議会委員
(25) 人権教育集会所運営委員会委員
(25)の2 人権教育推進協議会委員
(26) いじめ問題対策連絡協議会委員
(27) いじめ問題調査委員会委員
(27)の2 いじめ問題再調査委員会委員
(28) 文化財保護審議会委員
(29) 行政改革推進委員会委員
(29)の2 男女共同参画審議会委員
(30) 少年愛護センター運営協議会委員
(31) 青少年問題協議会委員
(32) 民生委員推薦会委員
(32)の2 災害弔慰金等支給審査委員会委員
(33) 子ども・子育て会議委員
(33)の2 地域福祉推進協議会委員
(33)の3 介護保険事業計画等推進委員会委員
(33)の4 地域包括支援センター運営等協議会委員
(33)の5 老人ホーム入所判定委員会委員
(33)の6 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員
(33)の7 地域包括ケアシステム推進協議会委員
(33)の8 成年後見制度利用促進審議会委員
(34) 介護認定審査会委員
(34)の2 障害福祉施策推進委員会委員
(34)の3 障害支援区分認定等審査会委員
(34)の4 健康づくり推進協議会委員
(34)の5 予防接種健康被害調査委員会委員
(35) 国民健康保険運営協議会委員
(36) 環境審議会委員
(37) 廃棄物減量等推進審議会委員
(38) 削除
(39) 建築審査会委員
(40) 都市計画審議会委員
(41) 街づくり推進会議委員
(42) 上下水道事業審議会委員
(43) 投票管理者
(44) 開票管理者
(45) 選挙長
(46) 投票立会人
(47) 開票立会人
(48) 選挙立会人
(49) 産業医
(50) 学校医
(51) 学校歯科医
(52) 学校薬剤師
(53) スポーツ推進委員
(54) 中学校給食共同調理場運営委員会委員
(55) 福祉事務所嘱託医
(56) 保育所嘱託医
(57) 老人ホーム嘱託医
(58) 児童発達支援センター嘱託医
一部改正〔平成23年条例11号・24年1号・8号・35号・25年3号・4号・10号・31号・26年2号・6号・9号・24号・41号・27年25号・31号・36号・28年3号・7号・10号・29年4号・30年1号・2号・3号・4号・6号・31年1号・11号・令和元年14号・2年4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・13号〕
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、
別表第1のとおりとする。
(報酬の始期及び終期)
第3条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、勤務の日数に応じて支給する。
2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の議員報酬の例による。
3 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の議員報酬の例による。
(市の区域内において会議に出席したとき等に支給する費用弁償)
第4条 特別職の職員(第1条の2第23号及び第43号から第58号までに掲げる者を除く。)が招集に応じ、市の区域内において会議に出席したとき、又は職務に従事したときは、1日につき1,000円を費用弁償として支給する。
一部改正〔平成28年条例10号・30年6号・令和元年14号〕
(公務のため出張したときに支給する旅費)
第5条 特別職の職員が公務のため出張したときは、その出張について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、
別表第2のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、
上尾市職員の給与に関する条例(昭和30年上尾市条例第14号)の規定の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
一部改正〔令和元年条例14号〕
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和元年条例14号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 上尾市特別職職員等の給与に関する条例(昭和30年上尾市条例第25号)は、廃止する。
3 上尾市教育委員会委員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年上尾市条例第28号)は、廃止する。
附 則(昭和32年条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第20号抄)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第31号抄)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会委員の出席日当については、昭和39年8月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月15日から適用する。
附 則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、家庭児童相談員に関する改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、交通安全対策会議委員の規定は、昭和46年10月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に家庭児童相談員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表中6の2の項を加える改正規定は上尾市農地課税審議会条例(昭和47年上尾市条例第11号)施行の日から、同表中26の項及び27の項を加える改正規定は昭和47年7月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(上尾市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
3 上尾市執行機関の附属機関に関する条例(昭和37年上尾市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和47年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第19号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表28の項及び39の項の規定は昭和48年4月1日から、同表43の項の規定は同年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第7号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び上尾市上水道委員会条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、この条例による改正後の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、この条例による改正後の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。