○土浦市開発行為に関する指導要綱
平成15年6月20日告示第106号
土浦市開発行為に関する指導要綱
土浦市開発行為に関する指導要綱(平成3年土浦市告示第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 事業者の責務(第11条―第13条)
第3章 開発行為等の基礎的基準(第14条―第19条)
第4章 環境保全(第20条―第25条)
第5章 公共公益施設(第26条―第42条)
第6章 工事及び検査等(第43条―第47条)
第7章 公共公益施設に係る管理及び帰属(第48条―第55条)
第8章 補則(第56条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,土浦市における開発行為等について,周辺住民等への説明並びに関係機関等との事前調整並びに公共・公益施設等の整備水準及び帰属手続等に関する基本的な事項を定め,無秩序な市街化が行われることを防止し,災害を防止すると共に良好な都市環境を備えたまちづくりを推進し,もって「住みよいまちづくりと快適な生活環境」の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に掲げる開発行為をいう。
(2) 土地開発行為 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日施行)の第3に掲げる土地開発事業を行う行為をいう。
(3) 開発区域 開発行為又は土地開発行為を行う土地の区域をいう。
(4) 公共施設 道路,公園,緑地,広場,下水道,河川,水路,雨水調整施設,消防の用に供する貯水施設等をいう。
(5) 公益施設 上水道,教育施設,福祉施設,集会施設,清掃施設その他居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設等をいう。
(6) 公共公益施設 公共施設及び公益施設をいう。
(7) 帰属 公共施設用地の相互帰属及び単純帰属並びに公益施設用地の寄附をいう。
(8) 事業者 開発行為又は土地開発行為を行う者をいう。
(9) 周辺住民 開発区域の境界線から水平距離がおおむね50メートル以内の範囲において建築物の全部又は一部を占有する者をいう。
一部改正〔平成19年告示60号・令和元年41号〕
(適用対象)
第3条 この要綱は,次に掲げる行為に適用する。
(1) 法第29条の規定に基づき開発許可を受けて行う開発行為
(2) 法第29条第1項ただし書の規定により開発許可が不要な開発行為で,その開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(3) 土地の区画形質の変更を伴わない建築行為で,3,000平方メートル以上の土地(土地区画整理事業による仮換地の指定を受けた土地を除く。)において,建築物の新築又は用途変更を行おうとするもの
(4) 1ヘクタール(土採取行為にあっては,1ヘクタール又は20,000立方メートル)以上の一団の土地開発行為(茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の第3の各号のいずれかに掲げる土地開発事業を除く。)
2 隣接区域等において1年以内に工事を施工する場合において,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,先行する開発行為等の区域と当該隣接区域等の面積を合算して前項各号に規定する行為のいずれかに該当するときは,原則として全体を一体の開発行為等とみなしこの要綱を適用する。
(1) 開発事業者又は土地所有者が実質的に同一であること。
(2) 公共公益施設の一体的土地利用があること。
一部改正〔平成19年告示8号〕
(適用除外)
第4条 この要綱は,次に掲げる行為には適用しない。ただし,新たに道路,公園等の公共公益施設等を設ける場合には,その設置基準や維持管理等について市関係課と個別に協議し,及び調整しなければならない。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為等
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物の建築を目的として行う開発行為等
(3) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等
(4) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為等で,新たに道路(建築基準法第42条第2項に規定する道路に係るセットバック部分を除く。),公園,ごみ集積場等の公共公益施設を設けないもの
(5) 国,県又は本市(これらと同等とみなされるものを含む。)が行う開発行為等
2 市長は,市長が管理し,又は市に帰属することになる公共公益施設等(以下「帰属等予定公共施設」という。)に係る工事を伴わない開発行為等については,この要綱の一部について適用を除外することができる。
一部改正〔平成19年告示60号・令和元年41号〕
(事前協議)
第5条 事業者は,関係法令等に基づく諸手続を行う前に,本市の土地利用計画及び都市基盤施設等の整備計画との整合並びに当該開発行為等に付随する帰属等予定公共施設その他の公共公益施設等の整備計画等について,あらかじめ市長に開発行為等事前協議申出書(
様式第1号。第3項及び第9条第2項において「申出書」という。)を提出し,この要綱に基づく事前協議をしなければならない。
2 市長は,前項の協議が整った場合には,開発行為等事前協議完了通知書(
様式第2号。次項において「通知書」という。)により事業者へ通知するものとする。
3 法第32条の協議を必要とする開発行為については,申出書の提出により,法第32条の協議の申出を兼ねるものとし,通知書をもって法第30条第2項に定める書面とみなすものとする。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(協定書)
第6条 事業者は,帰属等予定公共施設及びその用に供する土地の取扱いについて,市長との協議が整った場合には,速やかに公共公益施設整備計画協定を市長と締結するものとする。やむを得ない理由により公共公益施設整備計画協定の内容を変更する場合も同様とする。
(取下届及び取止届)
第7条 事業者は,第5条第1項に規定する事前協議中に当該開発行為等の計画を取り止めるときは,開発行為等事前協議取下届出書(
様式第3号)を,市長に提出しなければならない。
2 事業者は,第5条第2項の通知を受けた後に当該開発行為等の計画を取り止めるときは,開発計画取止届出書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(覚書の交換)
第8条 市長は,この要綱に基づき事業者と協議し,合意に達した事項のうち,特に必要と認める内容について,事業者と覚書を交換することができるものとする。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(有効期間)
第9条 事業者は,第5条第2項の規定による通知を受けた日から起算して1年を経過した日においても,正当な理由なく事業の実施に必要な法に基づく開発許可,建築基準法に基づく建築確認等の本申請を行っていない場合には,当該通知に係る事前協議はその効力を失うものとし,事業者は改めて第5条第1項の事前協議を行わなければならない。
2 市長は,申出書の受付日から起算して3か月を経過した日においても,正当な理由がなく事業者の手続が停滞している場合には,事業者に対して当該開発行為等を実施する意志の有無を確認し,図書等の返戻をすることができるものとする。
一部改正〔平成19年告示60号・令和元年41号〕
(報告,勧告等)
第10条 市長は,この要綱の施行に必要な限度において,事業者,設計者又は工事施工者に対し報告又は資料の提出を求め,必要な勧告を行うことができる。
一部改正〔令和元年告示41号〕
第2章 事業者の責務
(標識の設置等)
第11条 事業者は,開発行為等の計画を周辺住民等に周知するため,開発区域の見やすい場所に開発行為等の計画概要等を標示した標識(
様式第5号)を設置しなければならない。この場合において,標識の設置期間は,第5条第1項に規定する申出を行う日の30日前から工事完了の日までとする。
2 事業者は,前項の規定により標識を設置した場合には,速やかに標識設置届(
様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示114号〕
(開発計画の説明等)
第12条 事業者は,あらかじめ開発区域に隣接する土地の所有者及び当該土地にある建築物の所有者に対し,開発行為等の概要等について説明するとともに,境界等を明確にするために境界確認書の取り交わし等を行わなければならない。
2 事業者は,前条に規定する標識の設置後,速やかに周辺住民等を対象にした説明会を開催し,事業計画の概要,日照・電波障害等,工事に伴う影響,事業後の周辺地域の交通安全の確保対策,駐車場確保の見通し等について説明しなければならない。この場合において,説明会の開催に際しては適切な日時・場所及び周知方法等について,開発区域の所在する地区の地区長とあらかじめ協議しておかなければならない。
3 事業者は,前2項の規定による説明及び説明会を実施した場合には,隣地土地所有者及び建築物所有者への説明報告書(
様式第6号),地区説明会報告書(
様式第7号)をもって,市長に報告しなければならない。
(要綱及び技術基準の遵守)
第13条 事業者は,この要綱その他本市が別に定める諸要綱及び技術基準を遵守しなければならない。
第3章 開発行為等の基礎的基準
一部改正〔令和元年告示41号〕
(関係法令及び総合計画への適合)
第14条 開発行為等は,関係法令に適合するとともに,本市の総合計画等に沿ったものでなければならない。
2 開発行為等は,用途地域その他の地域地区に関して法第8条に規定する都市計画に適合していなければならない。
3 事業者は,公共公益施設の整備計画に当たって,環境の保全上,災害の防止上及び通行の安全上支障が生じないような規模及び構造となるよう,開発行為等を計画しなければならない。
4 開発行為等は,開発区域の周辺地域における自然環境及び居住環境に配慮するとともに,公共公益施設の整備状況に留意したものでなければならない。
(防災計画)
第15条 事業者は,開発区域及びその周辺地域の地形,地質,過去の災害の状況等を調査し,崖崩れ,土砂の流出,出水,浸水,地盤沈下その他開発行為等に起因する災害が生じないよう,その防止に万全の措置を講じなければならない。
2 事業者は,開発行為等に起因する災害が発生したときは,直ちに適切な措置を講じるとともに,市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(宅地の規模)
第16条 事業者は,戸建住宅を目的とする宅地分譲又は建売分譲等に係る開発行為等を行う場合は,将来とも良好な居住環境を保全するため,茨城県の定める都市計画区域における開発行為の取扱基準(昭和62年8月27日施行)に規定する宅地計画より過小宅地とならないよう配慮しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(敷地の分割及び建築物の規制)
第17条 事業者は,戸建住宅を目的とする宅地分譲又は建売分譲等に係る開発行為等を行う場合は,開発行為の工事完了公告後,原則として敷地の区画を変更し,又は予定建築物以外の建築をしてはならない。
2 事業者は,前項に該当する場合において,戸建住宅を目的とする宅地分譲又は建売分譲等に係る開発行為等に係る敷地又は建築物を販売するときは,契約者に対しその内容を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項から第3項までの書面に記載しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(建築協定)
第18条 事業者は,開発行為等を行う場合は,良好な居住環境を確保するため,
土浦市建築協定条例(昭和55年土浦市条例第34号)に規定する建築協定を締結するよう努めなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(人にやさしいまちづくり)
第19条 事業者は,茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)を遵守し,高齢者や障害者を含む全ての人が安心して生活できるよう十分配慮しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
第4章 環境保全
(景観形成)
第20条 事業者は,茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)を遵守するとともに,本市の自然・歴史・文化を活かした景観形成の向上に資するため,周辺景観との調和に十分配慮しなければならない。
(公害等の防止)
一部改正〔令和元年告示41号〕
(文化財の保護)
第22条 事業者は,あらかじめ土浦市教育委員会の指示のもとに,開発区域における文化財の保護に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 事業者は,工事の施行に伴い埋蔵文化財を発見したときは,直ちに工事を中断し,及び現状を保存するとともに,土浦市教育委員会の指示により,文化財を保護するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(緑地の保全及び緑化の推進)
第23条 事業者は,開発行為等を行うに当たり,できる限り既存緑地の保全等自然環境保護に配慮するとともに,積極的に緑化の推進に努めなければならない。
(農業用水の保全)
第24条 事業者は,開発行為等を行うに当たり,農業用水に影響を与えないように諸施設を設けなければならない。この場合において,市長が必要と認めるときは,当該土地改良区等関係水利権者の同意を得なければならない。
(浄化槽の設置)
第25条 事業者は,公共下水道処理区域以外の区域で開発行為等を行う場合は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び公害防止関係法令等の基準に基づいた合併処理浄化槽を設置し,適正に維持管理しなければならない。
2 前項の場合において,事業者は,窒素又はりんを除去する能力の高い高度処理型の合併処理浄化槽を設置するよう努めるものとする。
一部改正〔令和元年告示41号〕
第5章 公共公益施設
(公共公益施設の整備の原則)
第26条 事業者は,この要綱の定めるところにより,開発行為等の規模,予定建築物等の用途及び当該開発区域の周辺の状況等に応じ,原則として自己の負担において開発行為等に伴い必要となる公共公益施設を有効かつ適切に配置し,整備しなければならない。
(都市計画施設等の整備)
第27条 事業者は,開発区域内に都市計画決定された施設又は本市が新設若しくは改良の計画を定めている道路,公園,排水その他の公共施設がある場合は,市長と協議の上その計画に基づき用地を確保し,必要な整備をしなければならない。この場合において,負担が開発行為等の規模に比べ均衡を欠くときは,市長と別途協議するものとする。
一部改正〔平成19年告示60号・令和元年41号〕
(道路)
第28条 事業者は,開発行為等に係る道路計画に当たっては,道路構造令(昭和45年政令第320号)及び別に定める道路整備技術基準に基づき道路を整備し,原則として本市に無償で帰属させなければならない。
(公園,緑地等)
第29条 事業者は,開発行為等に係る公園,緑地等の計画に当たっては,別に定める公園整備技術基準に基づき,公園,緑地等を整備し,原則として本市に無償で帰属させなければならない。
(消防水利)
第30条 事業者は,開発行為等の規模,予定建築物等の用途及び当該開発区域周辺の状況等を勘案し,あらかじめ消防長と協議し,必要な消防水利施設を設置しなければならない。この場合において,消火栓を設置するときは,併せて市長と協議しなければならない。
(排水施設)
第31条 事業者は,開発区域内及び区域外から流入する排水を有効に排出するとともに,その排水によって開発区域及びその周辺の地域のいっ水等による被害並びに公共用水域の水質汚濁が生じないように排水処理施設等を整備しなければならない。
2 事業者は,本市の下水道計画及び別に定める雨水,汚水排水技術基準に基づき,これを整備しなければならない。放流先に整備を要する排水施設等がある場合も同様とする。
3 下水の排水方法は,原則として分流式としなければならない。
4 事業者は,開発行為等の規模等に応じて茨城県が定める開発行為の技術基準(昭和50年5月1日施行)に基づき,当該開発区域において,流出抑制施設として貯留施設又は浸透施設を設置し,原則として本市に無償で帰属させなければならない。
5 事業者は,第1項に規定する排水処理施設等を水路,道路敷地以外の土地に設置する場合は,当該排水処理施設等の維持管理に必要な用地を確保し,原則として本市に無償で帰属させなければならない。
(水道)
第32条 事業により必要となる飲料水等の供給は,あらかじめ,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条において「水道課」という。)と協議しなければならない。
2 事業者は,水道施設の整備をしようとするときは,水道法(昭和32年法律第177号),
土浦市水道事業給水条例(平成10年土浦市条例第12号),
同条例施行規程(平成10年土浦市水道規程第1号)その他関係法令に従って行わなければならない。
3 前項の水道施設に要する費用は,事業者が負担し,水道課が行う完了検査完了後,原則として水道課に無償で帰属しなければならない。
4 やむを得ず地下水を併用して使用する自家用水道施設を設置する場合においても,この規定を準用し,井戸の設置及びその他の関連する事項については,水道課と協議する。この場合において,事業主及び当該施設から給水を受ける者は,当該施設を市に帰属させるまでの間は,責任を持ってその維持管理を行わなければならない。
5 自家用水道施設の管理者は,当該施設を市に帰属させようとする場合は,これを土浦市水道に一本化した上で,市長の検査を受けなければならない。
一部改正〔平成19年告示60号・令和元年41号〕
(地下水)
第33条 事業者は,水源として地下水を利用し,自家給水施設を設置する場合には,公害防止関係法令等の基準及び茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号)に基づき,あらかじめ市長と協議しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(教育施設,児童福祉施設)
第34条 事業者は,あらかじめ開発行為等の規模,予定建築物等の用途及び当該開発区域周辺の状況等を勘案し,茨城県が定める開発行為の技術基準に基づき幼稚園用地,学校用地及び保育所用地を確保しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(行政施設)
第35条 事業者は,開発行為等の規模,予定建築物等の用途及び当該開発区域周辺の状況等を勘案し,市役所支所,消防分署,警察官派出所等の設置について,あらかじめそれぞれの設置者と協議の上,必要に応じ各施設の用地を確保しなければならない。
一部改正〔平成19年告示60号〕
(防犯施設)
第36条 事業者は,主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等の場合は,別に定める防犯施設設置技術基準に基づき,防犯灯を設置しなければならない。
(交通安全施設等)
第37条 事業者は,開発行為等に伴い,必要に応じて信号機,街路灯,カーブミラー,センターライン,停止ライン,ガードレール等の交通安全施設を設置しなければならない。この場合において,茨城県公安委員会及び市長並びに道路管理者と協議しなければならない。
(集会施設)
第38条 事業者は,あらかじめ開発行為等の規模及び予定建築物等の用途に応じて,別に定める集会施設設置技術基準に基づき,集会施設を整備し,又は集会施設用地を確保しなければならない。
(清掃施設)
第39条 事業者は,あらかじめ別に定めるごみ集積場の設置技術基準に基づき,開発区域に係るごみの集積場を設置しなければならない。この場合において,当該集積場は,事業者及び利用者等により維持管理しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(自動車及び自転車の駐車施設)
第40条 事業者は,あらかじめ開発行為等に伴う予定建築物等の用途及び規模の必要に応じて,自動車及び自転車の駐車施設を開発区域内に確保し,別に定める自動車,自転車の駐車施設設置技術基準に基づき,整備しなければならない。
(電気,ガス供給施設及び通信事業施設)
第41条 事業者は,開発区域内の電気,ガス供給施設及び通信事業施設の整備について,あらかじめそれぞれの関係機関と協議し,開発行為等の工事完了後,居住者が日常生活において支障なく利用できるよう整備しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(高圧線下の土地利用)
第42条 事業者は,開発区域内を特別高圧架空電線路が通過している場合には,その電線下の土地は,できる限り緑地帯,駐車場等の空地として利用するものとする。
一部改正〔令和元年告示41号〕
第6章 工事及び検査等
(工事着手の届出)
第43条 事業者は,開発行為等に係る工事に着手しようとするときは,工事着手届出書(
様式第8号)により,市長に届け出なければならない。
(工事の施行)
第44条 事業者は,開発行為等に係る工事の施行に当たって,関係法令,条例,規則,要綱等を誠実に遵守しなければならない。
2 事業者は,開発行為等に係る工事の施行に当たって,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 開発区域付近の建築物及び施設等に影響を及ぼすおそれがある場合には,事前に調査し,被害のおそれのない工法を選択すること。
(2) 振動,騒音,粉じん,工事資材及び土砂の散乱等により周辺に被害を及ぼさないよう必要な措置を講じること。
(3) 工事等の関係車両の通行については,歩行者,一般車両,隣地家屋等の安全確保に努めるとともに,通学路及び学校,保育所その他の児童厚生施設等を利用する児童等が通行する道路については,安全を確保するため必要な措置を講じること。
(4) ごみ,残材,廃材等を適切に処理すること。
3 事業者は,工事に使用する材料は,別に品質及び規格を定めたものを除き,日本産業規格,日本農林規格その他これらに準じる品質及び規格に適合したものを使用しなければならない。この場合において,各種試験成績表,工事記録簿,工事写真等を工事完了検査時に提出できるよう整備しなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(工事の変更及び廃止)
第45条 事業者は,第5条第2項の規定による通知を受けた後,開発行為又は建築行為に係る計画を変更するときは,あらためて第5条第1項の事前協議を行わなければならない。ただし,帰属等予定公共施設に係わらない軽微な変更については,この限りでない。
2 事業者は,前項ただし書に規定する軽微な変更をするときは,速やかに開発行為等変更届出書(
様式第9号)により,市長に届け出なければならない。この場合においては,第12条及び第13条の規定を準用する。
3 事業者は,開発行為等に係る工事を廃止し,又は中止しようとするときは,災害の防止や適切な安全策を講じ,工事廃止届出書(
様式第10号)により,市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(事業者の原状回復義務等)
第46条 事業者は,開発行為等に係る工事の施行によって,開発区域の周辺の建築物,施設,農作物等に被害を及ぼしたときは,誠意を持って速やかに原状回復等必要な措置を講じなければならない。
(工事の検査)
第47条 事業者は,帰属等予定公共施設について,工事の進捗状況により中間検査を受けなければならない。
2 事業者は,開発区域等に係る工事が完了したときは,完了検査を受けなければならない。
3 事業者は,中間検査及び完了検査を受けようとするときは,工事検査依頼書(中間・完了)(
様式第11号)により,市長に検査を依頼しなければならない。ただし,完了検査について法第36条第1項に規定する開発許可の工事完了届を提出した場合は,この限りでない。
4 事業者は,工事検査の結果,市長から指示があったときは,その指示に従い,開発行為等工事検査報告書(
様式第12号)により,是正内容を報告しなければならない。
5 市長は,完了検査の結果,開発区域等に係る工事が公共公益施設整備計画協定書の内容に適合しているときは,遅滞なく,工事検査済通知書(
様式第13号)により事業者に通知するものとする。ただし,法第36条第2項に規定する検査済証の交付がされる場合は,この限りでない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
第7章 公共公益施設に係る管理及び帰属
(管理及び帰属)
第48条 事業者から本市に管理が引き継がれる公共公益施設の範囲及びその用に供する土地の帰属等の取扱いは,第6条の規定により市長と締結した公共公益施設整備計画協定書のとおりとする。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(管理及び帰属の時期)
第49条 前条の公共公益施設及びその用に供する土地は,法第36条第3項の規定による公告の日の翌日又は第47条第5項の規定による通知の日の翌日において,本市の管理に属し,又は帰属するものとする。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(帰属の方法)
第50条 本市への土地の帰属の方法は,分筆の上事業者からの無償譲渡によるものとする。
一部改正〔平成19年告示60号〕
(管理及び帰属図書の提出)
第51条 事業者は,公共公益施設管理帰属願(
様式第14号)に,公共公益施設に係る管理引継ぎ及びその用に供する土地の帰属に必要な図書を添付の上,第47条第2項に規定する完了検査後速やかに市長に提出しなければならない。
2 事業者は,本市に帰属することとなる公共公益施設用地について,抵当権その他の所有権の完全な行使を阻害する権利が登記されている場合は,その権利の全ての抹消登記を行った上,前項に規定する図書を提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示60号・令和元年41号〕
(帰属同意及び所有権の取得)
第52条 事業者は,本市に帰属することになる公共公益施設用地について,事業者以外の者の所有権,抵当権等を有する者から,第6条に規定する公共公益施設整備計画協定を締結する日までに,帰属同意を得なければならない。
2 事業者は,本市に帰属することになる公共公益施設用地を,事業者以外の者が所有している場合は,原則として公共公益施設に係る工事に着手する日までに,当該土地の所有権を取得するよう必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(公共公益施設の管理及び帰属の引継ぎ)
第53条 市長は,公共公益施設に係る管理引継ぎ及び帰属の手続が完了した場合は,速やかに公共公益施設管理帰属引継完了通知書(
様式第15号)により,事業者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年告示60号〕
(かし担保責任)
第54条 事業者は,本市に管理を引き継いだ公共公益施設にかしがあった場合は,法第36条第3項の規定による公告の日の翌日又は第47条第5項の規定による通知の日の翌日から2年間(かしが事業者の故意又は重大な過失による場合は,5年間)を経過するまで,当該かしによって生じる損害について,責任を負わなければならない。
一部改正〔令和元年告示41号〕
(事業者が維持管理する公共公益施設等)
第55条 事業者が,本市に管理引継ぎ及び帰属をさせることができない,又は本市が管理引継ぎ及び帰属を受けない公共公益施設並びにその用に供する土地は,事業者等が責任を持って維持管理しなければならない。
第8章 補則
第56条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
1 この告示は,平成15年7月1日から施行する。
2 この告示の施行前に土浦市開発行為に関する指導要綱(平成3年土浦市告示第19号)の規定に基づき,協議中又は協議が整った開発行為等については,なお従前の例による。
付 則(平成16年3月30日告示第33号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日告示第66号)
この告示は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日告示第68号)
この告示は,平成17年4月1日から施行する。