手数料を徴収する事務又は事項 | 手数料の名称 | 区分 | 手数料の金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までに規定する戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書,個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付手数料 | 1件につき 450円 | |
2 戸籍法第12条の2に規定する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書,個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付手数料 | 1件につき 750円 | |
3 戸籍法第10条第1項に規定する戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 | |
4 戸籍法第12条の2に規定する除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 | |
5 戸籍法第48条第1項に規定する届出若しくは申請の受理の証明書又は同条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1件につき 350円 ただし,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合は,1件につき1,400円 | |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)に規定する書類の閲覧 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |
7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 住民一人分の記録につき 300円 | |
8 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項第2項若しくは第8項又は第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
9 住民基本台帳法第15条の4第1項,第3項,第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し | 除票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
10 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項,第2項若しくは第8項に規定する住民票記載事項証明書の交付 | 住民票の記載事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
11 住民基本台帳法第15条の4第1項,第3項,第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票記載事項証明書の交付 | 除票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
12 住民基本台帳法第20条第1項,第3項又は第4項に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の記載事項に関する証明書の交付 | 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の記載事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
13 住民基本台帳法第21条の3第1項,第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写し又は戸籍の附票の除票の記載事項に関する証明書の交付 | 戸籍の附票の除票の写し又は戸籍の附票の除票の記載事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
14 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第15条第2項から第4項までの規定による個人番号カードの返納後の個人番号カードの再交付。ただし,次に掲げる場合を除く。 (1) 市又は地方公共団体情報システム機構の過失による紛失等に係る再交付の場合 (2) 個人番号又は住民票コードの変更による個人番号カードの返納後の再交付の場合 (3) 市又は地方公共団体情報システム機構の過失による誤交付後の再交付の場合 (4) 国外転出による個人番号カードの返納後の再交付の場合 | 個人番号カードの再交付手数料 | 1件につき 800円 | |
15 土浦市印鑑条例(平成24年土浦市条例第22号)第8条に規定する印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
16 土浦市印鑑条例第16条の規定による申請に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
17 土浦市認可地縁団体印鑑規程(平成4年土浦市告示第69号)第7条に規定する印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
18 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき 750円 |
手数料を徴収する事務又は事項 | 手数料の名称 | 区分 | 手数料の金額 |
1 土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成16年土浦市条例第21号)第7条第1項に規定する土地の埋立て等の許可の申請に対する審査 | 土地の埋立て等の許可申請手数料 | 1,000平方メートル未満 | 10,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 22,000円 | ||
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 45,000円 | ||
2 土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第12条第1項に規定する土地の埋立て等の許可の申請に対する審査 | 土地の埋立て等の変更許可申請手数料 | ア 埋立て等区域の変更を行うもの(面積の変更を含むものを除く。) | |
1,000平方メートル未満 | 1,000円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 2,200円 | ||
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 4,500円 | ||
イ 埋立て等区域の面積の変更を含む変更を行うもの(面積の増加により区分を変更するものを除く。) | 10,000円 | ||
ウ 埋立て等区域の面積の変更を含む変更を行うもので,面積の増加に伴い区分を変更するもの | 変更後の土地の埋立て等の許可申請手数料の区分の手数料の金額から変更前の土地の埋立て等の許可申請手数料の区分により徴収した額を控除して得た額 |
手数料を徴収する事務又は事項 | 手数料の名称 | 区分 | 手数料の金額 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び同法施行令(昭和28年政令第236号)に規定する犬の登録及び鑑札並びに狂犬病予防注射済票の交付又は再交付に関する事務 | 犬の登録(鑑札の交付を含む。)手数料 | 1件につき 2,000円 | |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 400円 | ||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,000円 | ||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 200円 |
手数料を徴収する事務又は事項 | 手数料の名称 | 区分 | 手数料の金額 | |
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に規定する事務 | 1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡の許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき 1,200円 | |
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受の許可の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | (1) 火工品のみの譲受に係るもの | 1件につき 2,400円 | |
(2) (1)以外の譲受に係るものにあっては,次に掲げるもの | ||||
ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受に係るもの | 1件につき 3,500円 | |||
イ ア以外の譲受に係るもの | 1件につき 6,900円 | |||
3 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 火薬類消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 |
手数料を徴収する事務又は事項 | 手数料の名称 | 区分 | 手数料の金額 | |
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に規定する事務 | 1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項に規定する鳥獣飼養の登録票の交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項に規定する鳥獣飼養の登録票の有効期間の更新 | 鳥獣飼養登録票の更新手数料 | 1件につき 3,400円 | ||
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項に規定する鳥獣飼養の登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票の再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
手数料を徴収する事務又は事項 | 手数料の名称 | 区分 | 手数料の金額 |
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
2 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
2の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
3 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
4 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
5 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
6 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
7 建築基準法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 ただし,建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては120,000円,第48条第16項第2号に該当する場合にあっては140,000円 | |
8 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
9 建築基準法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率(同条第1項に規定する容積率をいう。以下この表において同じ。)に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
10 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この表において同じ。)の特例の許可の申請に対する審査 | 壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
10の2 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
10の3 建築基準法第53条第6項第3号に規定する建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
11 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
12 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
13 建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
14 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
15 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける構築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
16 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
17 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
18 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
19 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率,同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率,同条第3項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率,建築物の建蔽率,建築物の高さ又は建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
20 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
21 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
22 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率の最高限度の特例の認定の申請に対する審査 | 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
22の2 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
23 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ,配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
24 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
25 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
26 建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
26の2 建築基準法第85条第6項の規定に基づく1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等に係る建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等に係る建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
27 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
28 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
28の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあっては238,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
28の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
29 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
29の2 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関する特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
30 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |
31 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
31の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
31の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく2以上の工事の全体計画に関する変更認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
31の4 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
31の5 建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく建築物の興行場等への用途変更に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の興行場等への用途変更に係る許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
31の6 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく1年を超える建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可の申請に対する審査 | 1年を超える建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
32 土浦市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成17年土浦市条例第13号。以下「地区計画条例」という。)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築物の用途の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画区域内における建築物の用途の制限の特例許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | |
33 地区計画条例第5条第4項の規定に基づく建築物の容積率の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画区域内における建築物の容積率の制限の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
34 地区計画条例第6条第4項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 地区計画区域内における建築物の建蔽率の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
35 地区計画条例第7条第1項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 地区計画区域内における建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
36 地区計画条例第9条第1項各号の規定に基づく建築物の高さの制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 地区計画区域内における建築物の高さの制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
37 地区計画条例第14条第1項の規定に基づく公益上必要な建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画区域内における公益上必要な建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | |
37の2 土浦市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例(平成24年土浦市条例第17号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築物の建築の特例の許可の申請に対する審査 | 特別用途地区内における建築物の建築の特例許可申請手数料 | 1件につき180,000円 | |
38 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 500円 | |
39 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第16号ニ,第62条の3第4項第16号ニ若しくは第63条第3項第7号ロ,第28条の4第3項第6号又は第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 43,000円 | ||
カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 | ||
40 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ,第7号イ,第31条の2第2項第15号ハ,第62条の3第4項第15号ハ,第63条第3項第5号イ又は第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 90,000円 |
イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 | ||
ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 200,000円 | ||
エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 270,000円 | ||
オ 造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 400,000円 | ||
カ 造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 530,000円 | ||
キ 造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 680,000円 | ||
ク 造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上のとき | 910,000円 | ||
41 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | ア 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,次の開発区域の面積のとき | |
0.1ヘクタール未満 | 10,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 45,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 90,000円 | ||
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 180,000円 | ||
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 220,000円 | ||
10.0ヘクタール以上 | 310,000円 | ||
イ 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,次の開発区域の面積のとき | |||
0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 31,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 67,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 210,000円 | ||
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 280,000円 | ||
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 350,000円 | ||
10.0ヘクタール以上 | 490,000円 | ||
ウ ア及びイ以外の場合であって,次の開発区域の面積のとき | |||
0.1ヘクタール未満 | 90,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 270,000円 | ||
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 400,000円 | ||
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 530,000円 | ||
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 680,000円 | ||
10.0ヘクタール以上 | 910,000円 | ||
42 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき,次に掲げる金額を合算した金額。ただし,その金額が91万円を超えるときは,その手数料の金額は,91万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ43の項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ43の項に規定する金額 ウ その他の変更については,10,000円 | |
43 都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 47,000円 | |
44 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築物等の新築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
45 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築物等の新築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が | |
0.1ヘクタール未満 | 10,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 40,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 70,000円 | ||
1.0ヘクタール以上 | 99,000円 | ||
46 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1,800円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 2,800円 | ||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,ア及びイ以外のものである場合 | 18,000円 | ||
47 開発行為に関する証明 | 開発行為証明手数料 | 1件につき 300円 | |
48 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | (1) 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合している旨を証する書類(以下この項及び次項において「適合証」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下この項及び次項において「住宅性能評価書」という。)の写しの添付がない場合 | 次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 |
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づき当該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかの審査(以下「建築基準関係規定適合審査」という。)を受けるよう申し出ない場合 | 次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
(ア) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下この項において「省令」という。)第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅 | 1件につき 45,000円 | ||
(イ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅以外の住宅 総戸数が | |||
5戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 108,000円 | ||
5戸を超え,10戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 173,000円 | ||
10戸を超え,30戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 342,000円 | ||
30戸を超え,50戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 612,000円 | ||
50戸を超え,100戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 1,053,000円 | ||
100戸を超え,200戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 1,949,000円 | ||
200戸を超え,300戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 2,784,000円 | ||
300戸を超えるもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 3,411,000円 | ||
(ウ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,又は改築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅 | 1件につき 68,000円 | ||
(エ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,又は改築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅以外の住宅 総戸数が | |||
5戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 162,000円 | ||
5戸を超え,10戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 259,000円 | ||
10戸を超え,30戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 513,000円 | ||
30戸を超え,50戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 919,000円 | ||
50戸を超え,100戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 1,580,000円 | ||
100戸を超え,200戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 2,923,000円 | ||
200戸を超え,300戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 4,177,000円 | ||
300戸を超えるもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 5,117,000円 | ||
イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | アに規定する金額に別表第8の1の項及び建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
(ア) 同法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同条に規定するプログラムにより適正に行われている場合 構造計算適合性判定を要する建築物の部分ごとの床面積が | |||
1,000平方メートル以内のもの | 118,000円 | ||
1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 147,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,1万平方メートル以内のもの | 161,000円 | ||
1万平方メートルを超え,5万平方メートル以内のもの | 204,000円 | ||
5万平方メートルを超えるもの | 347,000円 | ||
(イ) (ア)以外の場合 構造計算適合性判定を要する建築物の部分ごとの床面積が | |||
1,000平方メートル以内のもの | 171,000円 | ||
1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 228,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,1万平方メートル以内のもの | 262,000円 | ||
1万平方メートルを超え,5万平方メートル以内のもの | 346,000円 | ||
5万平方メートルを超えるもの | 636,000円 | ||
(2) 適合証の添付がある場合 | 次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合 | 次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
(ア) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅 | 1件につき 6,000円 | ||
(イ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅以外の住宅 総戸数が | |||
5戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 12,000円 | ||
5戸を超え,10戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 21,000円 | ||
10戸を超え,30戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 31,000円 | ||
30戸を超え,50戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 58,000円 | ||
50戸を超え,100戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 100,000円 | ||
100戸を超え,200戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 165,000円 | ||
200戸を超え,300戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 204,000円 | ||
300戸を超えるもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 217,000円 | ||
(ウ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,又は改築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅 | 1件につき 9,000円 | ||
(エ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,又は改築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅以外の住宅 総戸数が | |||
5戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 18,000円 | ||
5戸を超え,10戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 32,000円 | ||
10戸を超え,30戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 47,000円 | ||
30戸を超え,50戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 88,000円 | ||
50戸を超え,100戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 151,000円 | ||
100戸を超え,200戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 249,000円 | ||
200戸を超え,300戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 306,000円 | ||
300戸を超えるもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 326,000円 | ||
イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | アに規定する金額に別表第8の1の項及び構造計算適合性判定構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,(1)イの(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
(3) 住宅性能評価書の写しの添付がある場合 | 次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合 | 次の(ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
(ア) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅 | 1件につき 18,000円 | ||
(イ) 省令第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である一戸建ての住宅以外の住宅 総戸数が | |||
5戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 59,000円 | ||
5戸を超え,10戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 93,000円 | ||
10戸を超え,30戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 178,000円 | ||
30戸を超え,50戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 301,000円 | ||
50戸を超え,100戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 468,000円 | ||
100戸を超え,200戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 847,000円 | ||
200戸を超え,300戸以内のもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 1,160,000円 | ||
300戸を超えるもの | 1件につき(同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 1,403,000円 | ||
イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | アに規定する金額に別表第8の1の項及び構造計算適合性判定構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,(1)イの(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
49 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | (1) 適合証又は住宅性能評価書の写しの添付がない場合 | 次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 |
ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合 | 前項(1)アに規定する金額に2分の1を乗じて得た金額 | ||
イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | アに規定する金額に別表第8の1の項及び構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,前項(1)イの(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
(2) 適合証の添付がある場合 | 次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合 | 前項(2)アに規定する金額に2分の1を乗じて得た金額 | ||
イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | アに規定する金額に別表第8の1の項及び構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,前項(1)イの(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
(3) 認定の申請に先立って,登録住宅性能評価機関による認定に係る審査を受けてきた場合 | 次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額 | ||
ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合 | 前項(3)アに規定する金額に2分の1を乗じて得た金額 | ||
イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | アに規定する金額に別表第8の1の項及び構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,前項(1)イの(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
50 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | (1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関であって建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているもの又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この項及び次項において「適合証」という。)がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める金額 |
ア 認定の対象が住宅(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有する建築物全体の場合を除く。)であるとき,申請に係る住宅の戸数の合計が | |||
1戸のもの | 4,000円 | ||
1戸を超え,5戸以下のもの | 9,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 15,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 26,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 43,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 77,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 122,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 154,000円 | ||
300戸を超えるもの | 166,000円 | ||
イ 認定の対象が建築物全体(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有するものであって,住宅以外の部分を有しないものに限る。)であるとき | 次の(ア)の区分に対応する金額に(イ)の区分に対応する金額を加算した金額。ただし,共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては,(ア)の区分に対応する金額 | ||
(ア) 申請に係る建築物に含まれる住戸の合計が | |||
5戸以下のもの | 9,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 15,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 26,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 43,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 77,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 122,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 154,000円 | ||
300戸を超えるもの | 166,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物の共用部分の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 9,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 26,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 76,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 121,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 154,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 193,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物であるとき,当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 9,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 26,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 76,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 121,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 154,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 193,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅(当該建築物における住戸の総数が2戸以上のものに限る。)及び住宅以外の部分を有する建築物全体であるとき | 当該建築物の住戸の総数及び当該建築物の共用部分の床面積の合計に応じてイの区分の規定により算出した金額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの区分の規定により算出した金額を加算した金額 | ||
(2) 適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める金額 | ||
ア 認定の対象が住宅(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有する建築物全体の場合を除く。)であるとき,申請に係る住宅の戸数の合計が | |||
1戸のもの | 33,000円 | ||
1戸を超え,5戸以下のもの | 66,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 93,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 131,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 188,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 270,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 365,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 479,000円 | ||
300戸を超えるもの | 563,000円 | ||
イ 認定の対象が建築物全体(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有するものであって,住宅以外の部分を有しないものに限る。)であるとき | 次の(ア)の区分に対応する金額に(イ)の区分に対応する金額を加算した金額。ただし,共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては,(ア)の区分に対応する金額 | ||
(ア) 申請に係る建築物に含まれる住戸の合計が | |||
5戸以下のもの | 66,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 93,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 131,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 188,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 270,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 365,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 479,000円 | ||
300戸を超えるもの | 563,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物の共用部分の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 105,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 173,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 269,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 344,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 413,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 481,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物であるとき,当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 231,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 368,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 524,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 642,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 758,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 865,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅(当該建築物における住戸の総数が2戸以上のものに限る。)及び住宅以外の部分を有する建築物全体であるとき | 当該建築物の住戸の総数及び当該建築物の共用部分の床面積の合計に応じてイの区分の規定により算出した金額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの区分の規定により算出した金額を加算した金額 | ||
(3) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | (1)又は(2)の区分に対応する金額に,別表第8の1の項及び建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該ア又はイに掲げる額を合算した金額 | ||
ア 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同条に規定するプログラムにより適正に行われている場合 構造計算適合性判定を要する建築物の部分ごとの床面積が | |||
1,000平方メートル以内のもの | 118,000円 | ||
1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 147,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,1万平方メートル以内のもの | 161,000円 | ||
1万平方メートルを超え,5万平方メートル以内のもの | 204,000円 | ||
5万平方メートルを超えるもの | 347,000円 | ||
イ ア以外の場合 構造計算適合性判定を要する建築物の部分ごとの床面積が | |||
1,000平方メートル以内のもの | 171,000円 | ||
1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 228,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,1万平方メートル以内のもの | 262,000円 | ||
1万平方メートルを超え,5万平方メートル以内のもの | 346,000円 | ||
5万平方メートルを超えるもの | 636,000円 | ||
51 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1) 適合証がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める金額 |
ア 認定の対象が住宅(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有する建築物全体の場合を除く。)であるとき,申請に係る住宅の戸数の合計が | |||
1戸のもの | 2,000円 | ||
1戸を超え,5戸以下のもの | 4,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 8,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 13,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 21,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 38,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 61,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 77,000円 | ||
300戸を超えるもの | 83,000円 | ||
イ 認定の対象が建築物全体(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有するものであって,住宅以外の部分を有しないものに限る。)であるとき | 次の(ア)の区分に対応する金額に(イ)の区分に対応する金額を加算した金額。ただし,共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては,(ア)の区分に対応する金額 | ||
(ア) 申請に係る建築物に含まれる住戸の合計が | |||
5戸以下のもの | 4,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 8,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 13,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 21,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 38,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 61,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 77,000円 | ||
300戸を超えるもの | 83,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物の共用部分の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 4,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 38,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 60,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 77,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 96,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物であるとき,当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 4,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 38,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 60,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 77,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 96,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅(当該建築物における住戸の総数が2戸以上のものに限る。)及び住宅以外の部分を有する建築物全体であるとき | 当該建築物の住戸の総数及び当該建築物の共用部分の床面積の合計に応じてイの区分の規定により算出した金額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの区分の規定により算出した金額を加算した金額 | ||
(2) 適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める金額 | ||
ア 認定の対象が住宅(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有する建築物全体の場合を除く。)であるとき,申請に係る住宅の戸数の合計が | |||
1戸のもの | 16,000円 | ||
1戸を超え,5戸以下のもの | 33,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 47,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 65,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 94,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 135,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 183,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 240,000円 | ||
300戸を超えるもの | 282,000円 | ||
イ 認定の対象が建築物全体(認定の対象となる建築物が2戸以上の住戸を有するものであって,住宅以外の部分を有しないものに限る。)であるとき | 次の(ア)の区分に対応する金額に(イ)の区分に対応する金額を加算した金額。ただし,共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては,(ア)の区分に対応する金額 | ||
(ア) 申請に係る建築物に含まれる住戸の合計が | |||
5戸以下のもの | 33,000円 | ||
5戸を超え,10戸以下のもの | 47,000円 | ||
10戸を超え,25戸以下のもの | 65,000円 | ||
25戸を超え,50戸以下のもの | 94,000円 | ||
50戸を超え,100戸以下のもの | 135,000円 | ||
100戸を超え,200戸以下のもの | 183,000円 | ||
200戸を超え,300戸以下のもの | 240,000円 | ||
300戸を超えるもの | 282,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物の共用部分の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 52,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 86,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 134,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 172,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 206,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 240,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物であるとき,当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル以下のもの | 115,000円 | ||
300平方メートルを超え,2,000平方メートル以下のもの | 184,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以下のもの | 262,000円 | ||
5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下のもの | 321,000円 | ||
10,000平方メートルを超え,25,000平方メートル以下のもの | 379,000円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 433,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅(当該建築物における住戸の総数が2戸以上のものに限る。)及び住宅以外の部分を有する建築物全体であるとき | 当該建築物の住戸の総数及び当該建築物の共用部分の床面積の合計に応じてイの区分の規定により算出した金額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの区分の規定により算出した金額を加算した金額 | ||
(3) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | (1)又は(2)の区分に対応する金額に,別表第8の1の項及び構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,前項(3)のア又はイに掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該ア又はイに掲げる額を合算した金額 | ||
52 建築基準法第60条の3第1項の規定に基づく建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内における建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | |
53 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和を受ける移転の認定の申請に対する審査 | 既存の建築物に対する制限の緩和を受ける移転の認定申請手数料 | 27,000円 | |
54 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
55 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | (1) 判定に係る建築物(住宅以外の部分に限る。以下この項から57の項までにおいて同じ。)の用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場又は火葬場若しくはと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設(以下この項から57の項までにおいて「工場等」という。)である場合 | 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 |
ア 判定に係る建築物について,法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項から57の項まで及び60の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合しているかどうかの基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号。以下この項及び58の項から60の項までにおいて「省令」という。)第1条第1号イに定める基準(以下この項から57の項まで及び60の項において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 36,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 85,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 125,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 155,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 191,000円 | ||
イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が省令第1条第1号ロに定める基準(以下この項から57の項まで及び60の項において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 31,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 79,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 119,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 148,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 184,000円 | ||
(2) 判定に係る建築物の用途が工場等以外である場合 | 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 | ||
ア 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 306,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 437,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 538,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 636,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 726,000円 | ||
イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準がモデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 121,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 196,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 257,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 308,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 362,000円 | ||
56 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | (1) 判定に係る建築物の用途が工場等である場合 | 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 |
ア 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 18,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 42,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 63,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 77,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 96,000円 | ||
イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準がモデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 16,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 40,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 60,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 74,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 92,000円 | ||
(2) 判定に係る建築物の用途が工場等以外である場合 | 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 | ||
ア 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 153,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 218,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 269,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 318,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 363,000円 | ||
イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準がモデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 61,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 98,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 128,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 154,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 181,000円 | ||
57 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく同令第3条(同令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付申請手数料 | (1) 証明に係る建築物の用途が工場等である場合 | 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 |
ア 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 18,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 42,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 63,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 77,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 96,000円 | ||
イ 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準がモデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 16,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 40,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 60,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 74,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 92,000円 | ||
(2) 証明に係る建築物の用途が工場等以外である場合 | 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 | ||
ア 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 153,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 218,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 269,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 318,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 363,000円 | ||
イ 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準がモデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
2,000平方メートル未満 | 61,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 98,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 128,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 154,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 181,000円 | ||
58 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | (1) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,法第30条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下この項及び次項において「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この項及び次項において「適合証」という。)がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額 |
ア 認定の対象が住宅の単位住戸(住宅の部分の一の住戸をいう。以下この項から60の項までにおいて同じ。)である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る単位住戸が1の場合 | 4,000円 | ||
(イ) 申請に係る単位住戸が2以上の場合 当該単位住戸の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 8,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 17,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 37,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 67,000円 | ||
イ 認定の対象が住宅である場合(認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅の場合に限る。) | 次に規定する額 | ||
申請に係る住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 8,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 17,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 37,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 67,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 | 次に規定する額 | ||
申請に係る建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 8,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 22,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 67,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 106,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 133,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 167,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 | 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 | ||
(2) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額 | ||
ア 認定の対象が住宅の単位住戸である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る単位住戸が1の場合 当該単位住戸の床面積が | |||
200平方メートル未満 | 28,000円 | ||
200平方メートル以上 | 32,000円 | ||
(イ) 申請に係る単位住戸が2以上の場合 当該単位住戸の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 57,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 96,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 163,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 234,000円 | ||
イ 認定の対象が住宅である場合(認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅の場合に限る。) | 次に規定する額 | ||
申請に係る住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 57,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 96,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 163,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 234,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物全体である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準(次項において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物全体の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 189,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 306,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 437,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 538,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 636,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 726,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準(次項において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物全体の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 72,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 121,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 196,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 257,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 308,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 362,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 | 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 | ||
(3) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合 | (1)又は(2)に規定する金額に別表第8の1の項及び建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
(ア) 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同条に規定するプログラムにより適正に行われている場合 構造計算適合性判定を要する建築物の部分ごとの床面積が | |||
1,000平方メートル以内のもの | 118,000円 | ||
1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 147,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,1万平方メートル以内のもの | 161,000円 | ||
1万平方メートルを超え,5万平方メートル以内のもの | 204,000円 | ||
5万平方メートルを超えるもの | 347,000円 | ||
(イ) (ア)以外の場合 構造計算適合性判定を要する建築物の部分ごとの床面積が | |||
1,000平方メートル以内のもの | 171,000円 | ||
1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 228,000円 | ||
2,000平方メートルを超え,1万平方メートル以内のもの | 262,000円 | ||
1万平方メートルを超え,5万平方メートル以内のもの | 346,000円 | ||
5万平方メートルを超えるもの | 636,000円 | ||
(4) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画の場合 | 申請に係る建築物について,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額をそれぞれ加算した額 | ||
ア 法第29条第3項の申請建築物 | (1),(2)又は(3)に規定する額 | ||
イ 法第29条第3項の他の建築物 | 一の建築物につき(1)又は(2)に規定する額 | ||
59 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,適合証がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額 |
ア 認定の対象が住宅の単位住戸である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る単位住戸が1の場合 | 2,000円 | ||
(イ) 申請に係る単位住戸が2以上の場合 当該単位住戸の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 4,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 8,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 19,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 33,000円 | ||
イ 認定の対象が住宅である場合(認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅の場合に限る。) | 次に規定する額 | ||
申請に係る住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 4,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 8,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 19,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 33,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 | 次に規定する額 | ||
申請に係る建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 4,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 11,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 33,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 53,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 67,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 83,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 | 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 | ||
(2) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。) | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額 | ||
ア 認定の対象が住宅の単位住戸である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る単位住戸が1の場合 当該住宅の床面積が | |||
200平方メートル未満 | 14,000円 | ||
200平方メートル以上 | 16,000円 | ||
(イ) 申請に係る単位住戸が2以上の場合 | 次に規定する額 | ||
当該単位住戸の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 29,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 48,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 82,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 117,000円 | ||
イ 認定の対象が住宅である場合(認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅の場合に限る。) 申請に係る住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 29,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 48,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 82,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 117,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物全体である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 95,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 153,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 218,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 269,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 318,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 363,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 36,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 61,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 98,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 128,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 154,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 181,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 | 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 | ||
(3) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合(同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。) | (1)又は(2)に規定する金額に別表第8の1の項及び構造計算適合性判定を要する建築物にあっては,前項(3)(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,構造計算適合性判定を要する部分につき,当該(ア)又は(イ)に掲げる額を合算した金額 | ||
(4) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合 | 変更の申請に係る建築物につき,次のア又はイに定める額をそれぞれ加算した額 | ||
ア 法第29条第3項の申請建築物 | (1),(2)又は(3)に規定する額 | ||
イ 法第29条第3項の他の建築物 | 一の建築物につき58項の(1)又は(2)に規定する額 | ||
(5) 法第29条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更の場合 | 変更の申請に係る建築物につき,次のアからウまでに掲げる区分に応じ,当該アからウまでに定める額をそれぞれ加算した額 | ||
ア 法第29条第3項の申請建築物 | (1),(2)又は(3)に規定する額 | ||
イ 法第29条第3項の他の建築物(追加に係るものを除く。) | 一の建築物につき(1)又は(2)に規定する額 | ||
ウ 法第29条第3項の他の建築物(追加に係るものに限る。) | 一の建築物につき58項の(1)又は(2)に規定する額 | ||
60 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 | (1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この項において「適合証」という。)がある場合 | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額 |
ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 | 4,000円 | ||
イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 当該建築物の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 8,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 17,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 37,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 67,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 | 次に規定する額 | ||
申請に係る建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 8,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 22,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 67,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 106,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 133,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 167,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 | 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 | ||
(2) 適合証がない場合 | 次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額 | ||
ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この項において「性能基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が | |||
200平方メートル未満 | 28,000円 | ||
200平方メートル以上 | 32,000円 | ||
(イ) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準(以下この項において「仕様基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が | |||
200平方メートル未満 | 15,000円 | ||
200平方メートル以上 | 16,000円 | ||
イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 57,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 96,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 163,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 234,000円 | ||
(イ) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第2号イ(2)ⅱ及びロ(2)に定める基準又は仕様基準による場合 当該住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が | |||
300平方メートル未満 | 27,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メール未満 | 47,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 86,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 130,000円 | ||
ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 | 次の(ア)又は(イ)に規定する額 | ||
(ア) 申請に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 189,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 306,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 437,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 538,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 636,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 726,000円 | ||
(イ) 申請に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準がモデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が | |||
300平方メートル未満 | 72,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 121,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 196,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 257,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 308,000円 | ||
25,000平方メートル以上 | 362,000円 | ||
エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 | 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 |