○土浦市都市計画法施行細則
昭和59年3月31日規則第3号
土浦市都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)による開発行為等の規制に関する事務の処理について,別に定めるもののほか,法及び省令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(取扱基準)
第2条 開発行為を行う者は,茨城県の都市計画区域における開発行為の取扱基準及び土浦市開発行為に関する指導要綱(平成3年土浦市告示第19号)に適合するようにしなければならない。
一部改正〔平成14年規則8号〕
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,省令第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定するもののほか,次に掲げる図書を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては,当該開発行為に関する工事の施工期間中の防災計画に関する書類
(4) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為を行う場合にあっては,次に掲げる書類
ア 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
イ 工事施工者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
第4条 省令第16条第2項の設計説明書は,
様式第1号によるものとする。
2 前項の設計説明書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(
様式第2号)
(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(
様式第3号)
(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図
一部改正〔平成24年規則33号〕
第5条 法第32条第1項の同意を得たことを証する書面は,関係法令等によるもののほか,開発行為同意書(公共施設管理者)(
様式第4号)によるものとする。
一部改正〔平成24年規則33号〕
第6条 省令第17条第1項第3号に掲げる書類は,開発行為同意書(
様式第5号)によるものとする。
一部改正〔平成24年規則33号〕
第7条 省令第17条第1項第4号に掲げる書類には,設計者の資格に関する申立書(
様式第6号)を添付するものとする。
一部改正〔平成24年規則33号〕
(既存の権利者の届出)
第8条 法第34条第13号の届出は,既存の権利者の届出書(
様式第7号)により行うものとする。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(開発行為に係る特例協議)
第9条 法第34条の2第1項の協議をしようとする者は,開発行為に係る特例協議書(
様式第8号)に次に掲げる図書を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項の設計説明書及び同条第2項各号に掲げる図書
(2) 事業計画書
(3) 省令第16条第4項の表に定める図面
(4) 開発区域位置図
(5) 開発区域区域図
(6) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(7) 開発区域となるべき土地の明細書
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
全部改正〔平成24年規則33号〕
(開発行為の許可又は不許可の通知)
第10条 法第35条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の通知は,許可の処分をする場合にあっては開発行為(変更)許可書(
様式第9号)の交付により,不許可の処分をする場合にあっては開発行為(変更)不許可通知書(
様式第10号)の交付により行うものとする。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(開発行為の変更許可の申請等)
第11条 法第35条の2第1項の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は,開発行為変更許可申請書(
様式第11号)に第3条から第7条までに規定する図書のうち,当該変更許可に係る事項を説明するものを添付して,市長に提出しなければならない。
2 法第35条の2第3項の届出は,開発行為変更届出書(
様式第12号)により行うものとする。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(開発行為に係る特例協議の変更)
第12条 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとする者は,開発行為に係る変更協議書(
様式第13号)に前条第1項の図書のうち,当該協議に係る事項を説明するものを添付して,市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(工事完了届出書の添付図書)
第13条 省令第29条の工事完了届には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 確定測量図
(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(3) 出来形対照図
全部改正〔平成24年規則33号〕
(工事完了の公告)
第14条 省令第31条の工事の完了の公告は,
土浦市公告式条例(平成2年土浦市条例第14号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(建築制限等の解除)
第15条 法第37条第1号の規定による承認を受けることにより同条ただし書の規定の適用を受けようとする者は,建築制限等解除申請書(
様式第14号。次項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築平面図
(3) 排水計画図
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
2 市長は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,その旨を,申請書の副本により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第16条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を廃止する理由書
(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真
(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は,当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類
全部改正〔平成24年規則33号〕
(建築物の特例許可の申請)
第17条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は,建築物の特例許可申請書(
様式第15号)に次に掲げる図書を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物平面図及び配置図
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
全部改正〔平成24年規則33号〕
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第18条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は,予定建築物等以外の建築等の許可申請書(
様式第16号)に次に掲げる図書を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物平面図及び配置図
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
全部改正〔平成24年規則33号〕
(遵守事項)
第19条 開発許可を受けた者又は工事施工者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)については,この限りでない。
(1) 工事に着手しようとするときは,工事着手届出書(
様式第17号)によりその旨を市長に届け出ること。
(2) 工事の現場には,設計図書を備えておくこと。
(3) 盛土の完了,主要な排水施設の布設,道路の路盤工の床ごしらえその他市長が指定する工程については,当該工程の達する日の3日前までに開発行為工程報告書(
様式第18号)によりその旨を市長に届け出ること。
(4) 工程の主要な部分は,写真に記録しておくこと。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(標識の掲示)
第20条 開発許可又は変更許可を受けた者は,当該開発許可又は変更許可を受けたことを表示した標識を,工事期間中,当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(建築物の新築等の不許可の通知)
第21条 市長は,法第43条第1項の建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可をしないときは,建築等不許可通知書(
様式第20号)により通知するものとする。
追加〔平成14年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則33号〕
(承継の届出等)
第22条 法第44条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者は,速やかに開発行為許可承継届出書(
様式第21号)に当該開発許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添付して,市長に提出しなければならない。
2 法第45条の承認を受けようとする者(以下「承継申請者」という。)は,地位承継承認申請書(
様式第22号。次項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施工する権原を取得した者であることを証する書類
(2) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては,承継申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
3 市長は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,同項の承認をしたときは,その旨を,申請書の副本により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(建築物の新築等の許可申請書の添付書類)
第23条 省令第34条第1項の建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(法第43条第3項の協議に係るものにあっては,建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(
様式第23号))には,同条第2項の表図面のほか,第17条第3号及び第4号に掲げる図書を添付しなければならない。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(開発登録簿の様式)
第24条 省令第36条の開発登録簿は,
様式第24号による。
全部改正〔平成24年規則33号〕
(監督処分の標識)
第25条 法第81条第3項の標識は,
様式第25号による。
追加〔平成24年規則33号〕
(身分証明書)
第26条 法第82条第2項の身分を示す証明書は,身分証明書(
様式第26号)による。
追加〔平成24年規則33号〕
(開発行為証明書の交付)
第27条 省令第60条の規定による法第29条第1項若しくは第2項,第35条の2第1項,第41条第2項,第42条,第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は,開発行為に関する証明申請書(
様式第27号。次項において「申請書」という。)に次に掲げる図書を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 付近見取図
(3) 敷地現況図
(4) 建築物等の平面図及び配置図
(5) 計画の概要を記載した書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
2 前項の書面は,申請書の副本によるものとする。
追加〔平成24年規則33号〕
付 則
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に茨城県都市計画法施行細則(昭和45年茨城県規則第45号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(平成元年3月31日規則第19号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年8月1日規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土浦市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日前に開始された土浦市開発行為指導要綱に基づく協議において,整つたもの及び継続中のものについては,なお従前の例による。
付 則(平成5年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年6月16日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成5年6月25日から施行する。
付 則(平成6年9月30日規則第25号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の土浦市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月28日規則第8号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成24年6月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の土浦市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則の規定により都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による申請を行っている者は,この規則による改正後の土浦市都市計画法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により同法の規定による申請をした者とみなして,改正後の規則の規定を適用する。
付 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成24年規則33号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成24年規則33号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔平成24年規則33号〕
様式第8号(第9条関係)
追加〔平成24年規則33号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成24年規則33号・28年29号〕
様式第10号(第10条関係)
追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔平成28年規則29号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
様式第12号(第11条関係)
一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
様式第13号(第12条関係)
追加〔平成24年規則33号〕
様式第14号(第15条関係)
一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
様式第15号(第17条関係)
追加〔平成14年規則8号〕、一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
様式第16号(第18条関係)
追加〔平成14年規則8号〕、一部改正〔平成17年規則20号・24年33号〕
様式第17号(第19条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・17年20号・24年33号〕
様式第18号(第19条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・17年20号・24年33号〕
様式第19号(第20条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・24年33号〕
様式第20号(第21条関係)
追加〔平成24年規則33号〕、一部改正〔平成28年規則29号〕
様式第21号(第22条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・17年20号・24年33号〕
様式第22号(第22条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・17年20号・24年33号〕
様式第23号(第23条関係)
追加〔平成24年規則33号〕
様式第24号(第24条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・24年33号〕
様式第25号(第25条関係)
追加〔平成24年規則33号〕
様式第26号(第26条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・24年33号〕
様式第27号(第27条関係)
一部改正〔平成14年規則8号・17年20号・24年33号〕